無料資料『会社の終わり方をめぐる言葉を、使い分ける』の表紙

言葉の整理

会社の終わり方をめぐる言葉を、使い分ける

倒産・廃業・解散・清算。似ている言葉の違いが、選べる道の違いです。

PDF版をダウンロード(無料・登録不要)

言葉が違えば、社長に残るものも違います。

こんな場面はありませんか

「倒産」と「廃業」を同じ意味で使っている

どちらも法律の言葉ではありません

「解散」と「清算」の違いがわからない

この2つには決まった順番があります

「保証」と「連帯保証」を区別せずに話している

請求の来かたがまったく違います

専門家の説明が、言葉のところで頭に入ってこない

原因は理解力ではなく、言葉の定義です

自分がどの道の話をされているのか、わからなくなる

言葉が定まると、道筋も見えてきます

本資料は一般的な情報提供を目的としたもので、特定の結果をお約束するものではありません。状況によっては、法的整理(破産・特別清算等)を選ぶことが適切な場合もあります。個別の手続きの選択は、依頼者が委任する弁護士等の専門家とご相談ください。

「倒産」は、法律の言葉ではありません。

倒産 法律に定義はありません。破産・民事再生・特別清算などの総称として使われる日常語です 手続きの名前ではありません
廃業 法律に定義はありません。事業をやめることを指す一般的な言い方です 手続きの名前ではありません
解散 会社法471条に6つの事由が定められています。株主総会の決議のほか、破産手続開始の決定も含まれます 会社法471条に定義があります

破産・民事再生・特別清算などをまとめて指す、日常の言い方です。法律にこの言葉の定義はありません。一方で「解散」は会社法に定義があり、破産手続開始の決定もその事由のひとつです。つまり倒産と解散は、並んだ別の言葉ではなく、重なっています。

解散した会社は、そのあと清算に入ります。

  1. 解散会社法471条株主総会の決議など、会社法471条の事由が生じます。この時点で会社はまだ残っています。
  2. 清算会社法475条債権を取り立て、債務を弁済し、残った財産を分配します。
  3. 清算結了登記で完了登記をして、会社が法律上なくなります。

解散は「会社をたたむ」と決まった時点のことで、そこから財産と債務を整理するのが清算です(会社法475条)。ただし破産手続開始の決定で解散し、その破産手続が終わっていない場合は、清算はしません。破産手続の中で処理されるためです。

保証と連帯保証では、請求の来かたが違います。

連帯保証人

  • 催告の抗弁を持ちません
  • 検索の抗弁も持ちません
  • 会社に請求する前でも、いきなり自分に請求が来ます(民法454条)
  • 「保証人になっただけ」ではありません

保証人

  • 「まず会社に催告してください」と言えます(民法452条)
  • 「会社に払える財産があり、執行も容易です」と証明できれば、先に会社の財産へ執行を求められます(民法453条)
  • 会社に請求が行くのが先になります

保証人には本来2つの言い分があります。「まず会社に催告してください」(催告の抗弁・民法452条)と「会社に払える財産があります」(検索の抗弁・民法453条)です。ところが連帯保証人は、この2つをどちらも持ちません(民法454条)。経営者が金融機関から求められるのは、ほとんどが連帯保証です。

保証は、書面がなければ効力を生じません。

まず確かめること

  • 保証書の写しが手元にあるか
  • 誰が、いつ、何を保証したのか
  • 極度額(上限)の記載があるか

根保証には、法律上の歯止めがあります

極度額がなければ効力を生じない

個人が保証人になる根保証は、上限額を定めなければ効力を生じません(民法465条の2第2項)

期日の定めがなければ3年

借入や手形割引による債務を含む個人の根保証は、期日の定めがなければ締結から3年で元本が確定します(同465条の3第2項)

5年を超える定めは無効

5年を超える元本確定期日を定めても、その定めは効力を生じません(同1項)

元本が確定するというだけで、保証そのものが消えるわけではありません。

保証契約は書面でしなければ効力を生じません(民法446条2項)。電子的な記録も書面とみなされます(同3項)。だからこそ、まず保証書の写しが手元にあるかを確かめることが、状況を把握する最初の一歩になります。

破産・民事再生・特別清算は、目的が違います。

何をするものか 根拠
破産 会社の財産を配当して、会社をなくします。解散の事由のひとつでもあります 破産法1条
民事再生 債権者の多数の同意と裁判所の認可を受けた再生計画によって、事業または経済生活の再生をはかります 民事再生法1条
特別清算 すでに解散して清算中の会社に、清算の遂行に著しい支障があるとき、または債務超過の疑いがあるときに、裁判所が開始を命じます 会社法510条

同じく裁判所が関わる手続きでも、何のための手続きかが違います。どれが適しているかは会社の状況によって変わり、この資料で決められるものではありません。

事業譲渡と会社分割では、動くものが違います。

会社分割

  • 事業に関して有する権利義務を、まとめて承継させます
  • 承継先が既存の会社なら吸収分割(会社法2条29号)
  • 分割で新しく設立する会社なら新設分割(同30号)
  • 債務も動きうる点が、事業譲渡と違います

事業譲渡

  • 個々の資産・契約を選んで引き継ぎます
  • 事業の全部、または重要な一部を譲るときは、株主総会の決議による承認が必要です(会社法467条1項)
  • 「重要な一部」の目安は、譲り渡す資産の帳簿価額が総資産額の5分の1を超えるもの(同1項2号)
  • 商号を引き続き使う場合は、譲受会社も債務を弁済する責任を負います(会社法22条1項)

事業を他社へ引き継ぐ方法にもいくつかあります。何が相手に移るのかが違うため、債務の扱いも変わってきます。なお事業譲渡でも、譲り受けた会社が譲渡会社の商号を引き続き使う場合は、その会社も債務を弁済する責任を負います(会社法22条1項)。会社分割でも、残された債権者を害することを知って行ったときは、承継した財産の価額を限度に請求されることがあります(同759条4項)。

よく聞く言葉にも、法律用語でないものがあります。

法律に定義がある言葉

  • 解散(会社法471条)
  • 清算(会社法475条)
  • 特別清算(会社法510条)
  • 事業譲渡(会社法467条)
  • 吸収分割・新設分割(会社法2条29号・30号)
  • 保証・連帯保証・根保証(民法446条・454条・465条の2)

法律に定義がない言い方

  • 倒産
  • 廃業
  • 第二会社方式
  • 経営者保証
  • ── 出てきたら「それは具体的にどの手続きですか」と聞いて構いません

実務でよく使われていても、法律に定義がない言葉があります。定義がないから間違いというわけではありませんが、人によって指す範囲が違うことがあります。相談の場では、どういう意味で使っているかを確かめると話が早く進みます。

言葉が定まると、相談は早く進みます。

書類の言葉をそのまま

「保証」なのか「連帯保証」なのか。書いてあるとおりに読み上げていただければ十分です

極度額の記載を探す

根保証なら上限額が書かれているはずです。無ければ、それも情報になります

解散しているかどうか

登記がすでに動いているかどうかで、取れる道が変わります

わからない言葉はそのまま

意味を調べてからでなくて構いません。言われたままお聞かせください

うまく説明できなくて構いません。ただ、手元の書類に書かれている言葉をそのまま伝えていただけると、こちらの見立てが早くなります。

言葉が変われば、社長に残るものが変わります。

この資料で確かめられるのは、「倒産」「廃業」が法律の言葉ではないこと、解散と清算には順番があること、連帯保証人には催告の抗弁も検索の抗弁もないこと、保証は書面がなければ効力を生じないこと、事業譲渡と会社分割では動くものが違うことです。

一方で、あなたの会社にどの手続きが適しているか、連帯保証が解除できるかどうか、個別の契約が有効かどうかは、この資料では決められません。会社の状況によって変わります。

出典について

本資料に記した条文は、すべてe-Gov法令検索(デジタル庁)で原文を確認しています。

言葉の意味がわかると、専門家の説明が届くようになります。

この資料は言葉の意味を整理したものであって、どの道を選ぶべきかを示すものではありません。なお、状況によっては、法的整理(破産・特別清算等)が適切な場合もあります。法的手続きの実行は、依頼者が委任する弁護士等の専門家が担当します。

次の一歩へ

言葉がわからないまま、で構いません。

書類に書かれていることを、そのままお聞かせください。こちらで整理します。相談無料・秘密厳守です。03-5657-7496(平日9:00〜19:00)へお電話ください。

相談無料・秘密厳守

03-5657-7496

平日 9:00〜19:00 / 最短当日にご対応します

こんな状態でも、ご相談いただけます

  • 何を聞かれているのか分からない
  • 保証書が手元にない
  • 専門家の説明が理解できなかった
  • 他社にすでに断られた

PDF版をダウンロード(無料・登録不要)

あわせて読まれています

▶ 資料の一覧を見る(全17冊)

当社からお手紙をお受け取りになった方は、お手紙が届いた方へに、お送りしている理由と、法人番号や登録支援機関での確認方法を書いています。

資料ではなく記事で読みたい方は、お役立ち情報に、連帯保証・廃業・事業譲渡の記事をテーマ別にまとめています。

この資料の発行元

あさひ国際会計株式会社(法人番号 6010501044373
〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町17番2号 兜町第6葉山ビル4階
TEL 03-5657-7496(平日9:00〜19:00)/ 中小企業庁「M&A支援機関登録制度」登録支援機関