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『給料が払えないかもしれない』(全12ページ)

もう、今月の給料を払える見込みがない。
払えないと分かったあとに、何が起きて何ができるのか。労働基準法が定める支払いの型、国が8割を立て替える制度、税金と社会保険料を待ってもらう仕組みを、条文で確かめて12ページに整理しました。
こんな方のための資料です
- 今月の給料を払える見込みが立たない
- 給料が払えないとき、どうするのかを知りたい
- 従業員に何と伝えればいいか分からない
- 税金や社会保険料の支払いも止まっている
- 給料日を過ぎたら何が起きるのかを知りたい
- もう自己破産しかないのか、と思っている
収録内容(全12ページ)
- 給料の支払いには、法律で決まった型があります — 労働基準法24条(通貨で・直接労働者に・全額/毎月一回以上・一定の期日)
- 辞めた人への支払いには、期限があります — 労働基準法23条。権利者から請求があったときは7日以内
- 全額が無理でも、やれることがあります — 支払える額と期日を先に決め、社長自身の口から伝える
- 退職された方の未払い賃金には、国の立替払があります — 未払賃金立替払制度。対象は退職した方で、在職中の今月の給料には使えません。年齢別の上限を表で(出典つき)
- 立替払には、対象になる範囲があります — 労災保険の適用1年以上、総額2万円未満は対象外など7項目
- 税金には、待ってもらう仕組みがあります — 納税の猶予(国税通則法46条2項)と換価の猶予(国税徴収法151条の2)の違い
- 社会保険料は、督促のあとに動きます — 厚生年金保険法86条。督促状を発した日から10日以上経過した日が期限
- 給料の原資が、事業を譲ることで生まれることがあります — 在庫・設備・車両・許認可・ノウハウ
この資料でわかること
- 給料日に払えなくても、打てる手が残っていること
- 未払いの給料を国が8割まで立て替える制度があること
- 税金と社会保険料には、待ってもらうための別々の仕組みがあること
- 通帳と給与台帳だけで、相談を始められること
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。続きは、資料の中でお伝えします。
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個別のケースがどうなるかは状況によって変わります。記載した条文はe-Gov法令検索(デジタル庁)で原文を確認していますが、
破産手続きの実行や個別の判断は、依頼者が委任する弁護士等の専門家が担当します。
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