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『給料が払えないかもしれない』(全12ページ)

無料資料『給料が払えないかもしれない』の表紙

もう、今月の給料を払える見込みがない。

払えないと分かったあとに、何が起きて何ができるのか。労働基準法が定める支払いの型、国が8割を立て替える制度、税金と社会保険料を待ってもらう仕組みを、条文で確かめて12ページに整理しました。

こんな方のための資料です

  • 今月の給料を払える見込みが立たない
  • 給料が払えないとき、どうするのかを知りたい
  • 従業員に何と伝えればいいか分からない
  • 税金や社会保険料の支払いも止まっている
  • 給料日を過ぎたら何が起きるのかを知りたい
  • もう自己破産しかないのか、と思っている

収録内容(全12ページ)

  • 給料の支払いには、法律で決まった型があります — 労働基準法24条(通貨で・直接労働者に・全額/毎月一回以上・一定の期日)
  • 辞めた人への支払いには、期限があります — 労働基準法23条。権利者から請求があったときは7日以内
  • 全額が無理でも、やれることがあります — 支払える額と期日を先に決め、社長自身の口から伝える
  • 退職された方の未払い賃金には、国の立替払があります — 未払賃金立替払制度。対象は退職した方で、在職中の今月の給料には使えません。年齢別の上限を表で(出典つき)
  • 立替払には、対象になる範囲があります — 労災保険の適用1年以上、総額2万円未満は対象外など7項目
  • 税金には、待ってもらう仕組みがあります — 納税の猶予(国税通則法46条2項)と換価の猶予(国税徴収法151条の2)の違い
  • 社会保険料は、督促のあとに動きます — 厚生年金保険法86条。督促状を発した日から10日以上経過した日が期限
  • 給料の原資が、事業を譲ることで生まれることがあります — 在庫・設備・車両・許認可・ノウハウ

この資料でわかること

  • 給料日に払えなくても、打てる手が残っていること
  • 未払いの給料を国が8割まで立て替える制度があること
  • 税金と社会保険料には、待ってもらうための別々の仕組みがあること
  • 通帳と給与台帳だけで、相談を始められること

ここまでお読みいただき、ありがとうございます。続きは、資料の中でお伝えします。

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