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『破産で変わること、変わらないこと』(全12ページ)

無料資料『破産で変わること、変わらないこと』の表紙

怖いのは、何が起きるか分からないからです。

選挙権、戸籍、年金、手元に残るお金。破産をしたら何が変わって、何が変わらないのか。法律に書かれていることを、条文で確かめてそのまま並べました。

こんな方のための資料です

  • 「もう破産しかない」と思い詰めている
  • 家族にどこまで影響が及ぶのか分からない
  • 選挙権や戸籍がどうなるのか、誰にも聞けていない
  • 年金がもらえなくなるのではないかと不安だ
  • 手元に何も残らないのではないかと思っている

収録内容(全12ページ)

  • 選挙権も戸籍も、そのままです — 裁判所の説明資料に明記されています
  • 残せる現金の額は、法律で決まっています — 破産法34条3項1号と民事執行法施行令1条から導かれる99万円(対象は現金)
  • 生活と仕事に必要なものは、差し押さえられません — 民事執行法131条が14項目を定めています
  • 年金を受ける権利は、原則として守られます — 国民年金法24条。ただし但し書きもあわせて
  • 信用情報に記録が残る期間 — CIC・JICC・KSCそれぞれの公表内容
  • 資格の制限は、ずっと続くわけではありません — 復権という仕組み
  • 家族に及ぶかどうかは、保証の有無で変わります — 保証契約は書面が要ります。電磁的記録によるものも書面とみなされます(民法446条2項・3項)
  • ただし、これは破産を選んだ場合の話です — 事業を譲れた場合との対比

この資料でわかること

  • 破産をしても変わらないものが、はっきりあること
  • 信用情報の記録にも資格の制限にも、終わりの時期が決まっていること
  • 家族への影響は、保証人になっているかどうかで分かれること
  • 破産の前に、確かめられることがあること

ここまでお読みいただき、ありがとうございます。続きは、資料の中でお伝えします。

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    個別のケースがどうなるかは状況によって変わります。記載した条文はe-Gov法令検索(デジタル庁)で原文を確認していますが、
    破産手続きの実行や個別の判断は、依頼者が委任する弁護士等の専門家が担当します。

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