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『破産で変わること、変わらないこと』(全12ページ)

怖いのは、何が起きるか分からないからです。
選挙権、戸籍、年金、手元に残るお金。破産をしたら何が変わって、何が変わらないのか。法律に書かれていることを、条文で確かめてそのまま並べました。
こんな方のための資料です
- 「もう破産しかない」と思い詰めている
- 家族にどこまで影響が及ぶのか分からない
- 選挙権や戸籍がどうなるのか、誰にも聞けていない
- 年金がもらえなくなるのではないかと不安だ
- 手元に何も残らないのではないかと思っている
収録内容(全12ページ)
- 選挙権も戸籍も、そのままです — 裁判所の説明資料に明記されています
- 残せる現金の額は、法律で決まっています — 破産法34条3項1号と民事執行法施行令1条から導かれる99万円(対象は現金)
- 生活と仕事に必要なものは、差し押さえられません — 民事執行法131条が14項目を定めています
- 年金を受ける権利は、原則として守られます — 国民年金法24条。ただし但し書きもあわせて
- 信用情報に記録が残る期間 — CIC・JICC・KSCそれぞれの公表内容
- 資格の制限は、ずっと続くわけではありません — 復権という仕組み
- 家族に及ぶかどうかは、保証の有無で変わります — 保証契約は書面が要ります。電磁的記録によるものも書面とみなされます(民法446条2項・3項)
- ただし、これは破産を選んだ場合の話です — 事業を譲れた場合との対比
この資料でわかること
- 破産をしても変わらないものが、はっきりあること
- 信用情報の記録にも資格の制限にも、終わりの時期が決まっていること
- 家族への影響は、保証人になっているかどうかで分かれること
- 破産の前に、確かめられることがあること
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。続きは、資料の中でお伝えします。
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あさひ国際会計株式会社(法人番号 6010501044373・国税庁法人番号公表サイトで確認できます)/中小企業庁「M&A支援機関登録制度」登録支援機関
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平日9:00〜19:00 / 相談無料・秘密厳守 / 最短当日にご対応します
※ 本資料は一般的な情報提供を目的としたもので、特定の結果をお約束するものではありません。
個別のケースがどうなるかは状況によって変わります。記載した条文はe-Gov法令検索(デジタル庁)で原文を確認していますが、
破産手続きの実行や個別の判断は、依頼者が委任する弁護士等の専門家が担当します。
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