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『建設業の廃業・事業譲渡ガイド』(全13ページ)

建設業の許可は、引き継ぐことができます。
許可・技術者・経営事項審査・元請との関係。建設業には、決算書に載らない資産が四つあります。条文をe-Gov法令検索で確かめて整理しました。
こんな方のための資料です
- 建設業を営んでいて、会社の先行きに不安を感じている
- 許可の更新期日が近いが、更新するかどうか決めきれない
- 技術者が辞めそうで、許可を維持できるか心配だ
- 「うちの許可には値打ちがない」と思っている
- 元請への説明をどうするか決めていない
収録内容(全13ページ)
- 建設業の廃業には、四つの固有事情があります — 許可・技術者・経審・元請との関係
- 許可は5年ごとの更新制 — 更新を受けなければ期間の経過で効力を失います(建設業法3条3項)
- 建設業の許可は、引き継ぐことができます — 譲渡人と譲受人があらかじめ認可を受けたとき、譲受人が建設業者としての地位を承継します(同17条の2第1項)
- 「あらかじめ」認可を受けることが条件 — 譲ってから認可、という順番では承継になりません
- 許可を支えているのは人 — 営業所ごとに営業所技術者を専任で置く必要があります(同7条2号)
- 経営事項審査の点数は、入札の土俵そのもの — 公共工事を直接請け負うなら受けなければなりません(同27条の23)
- 500万円以上の工事は、許可がなければ請けられません — 軽微な建設工事の範囲(建設業法施行令1条の2)
- 止まっていても、残っているものから確かめられます — 技術者・更新期日・元請との関係の順に
- 買い手が見ている四つの資産 — 赤字でも、残っていれば引き継ぎ先が見つかることがあります
この資料でわかること
- 建設業の許可が引き継げること、そのための順番
- 許可を維持するには「誰が残るか」が決定的であること
- 経審の点数が、公共工事の入札にどう効いているか
- 動きが止まったあと、何が残り、何を先に確かめるか
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。続きは、資料の中でお伝えします。
ダウンロード方法
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その場で資料をお送りします。
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※ しつこい営業のご連絡はいたしません。資料と、必要な方への情報提供のみに使用します。
お急ぎの方は、お電話で
許可の状態と、いま残っているものをお聞かせいただければ、見立てをお伝えできます。
平日9:00〜19:00 / 相談無料・秘密厳守 / 最短当日にご対応します
※ 本資料は一般的な情報提供を目的としたもので、特定の結果をお約束するものではありません。
状況によっては、法的整理(破産・特別清算等)を選ぶことが適切な場合もあります。
記載した条文はe-Gov法令検索(デジタル庁)で原文を確認していますが、許可の申請・認可の手続きは行政書士等の専門家が、
法的手続きは依頼者が委任する弁護士等の専門家が担当します。
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この資料の発行元
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