目次
この記事の対象と結論
経営者保証は、会社の返済力や財務情報を補うために、経営者個人にも返済責任を求める仕組みです。ただし、すべての融資で必要とされるわけではありません。
借入の返済が苦しく、廃業すれば自分も破産するのかと悩んでいる方へ。借りた当時に保証を求められた理由と、今後も保証を負い続けるかは、分けて考えられます。 廃業を考え始めた段階で相談する経営者は珍しくありません。
会社を閉じるだけでは、保証の問題が片づかない場合があります。一方、事業の譲渡や会社の債務整理とあわせて、保証を見直す余地もあります。最初に確認したいのは、契約上の責任の範囲と、次の支払日までに残る資金です。廃業か継続かを決めきれていなくても、確認は始められます。
経営者保証が必要とされてきたのは、融資の不安を補うため
金融機関が経営者保証を求める背景には、会社だけで返済を続けられるかという不安があります。会社と個人のお金の関係や、財務情報の不足も判断に関わります。
会社の財産だけでは借入を回収できないことがある
融資の返済原資は、基本的には会社が事業で生み出すお金です。売上が落ちたり、取引先から入金されなかったりすれば、返済が難しくなることがあります。貸す側は、その場合の回収も考えて融資を判断します。
帳簿に資産があっても、同じ金額で売れるとは限りません。専用の設備は買い手が限られます。在庫も、処分を急げば想定した価格で売れないことがあります。
そこで、会社の財産に加えて経営者個人にも返済責任を求める考え方が出てきます。個人の財産も回収の裏付けとして見るわけです。
ただし、保証を付けても会社の売上が増えるわけではありません。回収手段が増えることと、事業の返済能力が高まることは別です。追加融資を検討するなら、そのお金で何を改善できるかまで確認してください。
廃業を考えている場合は、営業を終えるまでの支出も関わります。新たな保証を付けて借りても、閉じるための費用だけが増える計画なら、借入後の負担を見直す必要があります。
会社と社長のお金の境界が見えにくい場合がある
経営者が個人のお金を会社へ入れることはあります。反対に、会社から経営者へ貸し付けている場合もあるはずです。資金の行き来だけで、不適切だと決まるものではありません。
問題になるのは、その理由や条件を説明できない状態です。決算書にある現預金が会社の支払いに使われるのか、個人へ移る予定なのか。判断材料がなければ、会社だけの返済力をつかみにくくなります。
経営者保証に関するガイドラインは、保証を求めない融資に向けた項目を示しています。そのひとつが「法人と経営者との関係の明確な区分・分離」です。出典は全国銀行協会の同ガイドライン第4項(1)です。
会社と個人の資産や経理を分け、資金移動の理由を説明できる状態が求められます。廃業を検討中でも、過去の動きを隠さず整理してください。
社長が会社へ入れたお金と、会社から社長へ出したお金は、分けて確認します。残高だけ合わせても、使途や返済条件が不明なら説明は残ります。全国銀行協会「経営者保証に関するガイドライン」
決算書だけでは足元の状況が伝わらない
決算書は、ある時点までの経営結果をまとめた資料です。その後に大口取引がなくなったり、仕入価格が上がったりすれば、現在の返済力と差が生じます。
提出したときは順調でも、今は違う。その変化が伝わらなければ、金融機関は古い情報をもとに判断することになります。
経営者保証には、経営者による適切な経営や説明を促す役割も期待されてきました。ただし、保証を負うことと経営への責任感を同じものとして扱う必要はありません。保証なしの融資を受けている経営者もいます。
見直しの材料になるのは、現在の数字と、その数字に至った経緯です。最近の業績に加え、入出金の見通しや資金不足の原因を説明できる状態にします。
金融機関へ聞く際も、「保証は外せますか」だけでは論点が広すぎます。「現在は何を理由に保証が必要と判断されているか」と聞けば、確認すべき資料が見えやすくなります。回答は日付とともに記録してください。
保証を求められた理由があっても、すべての融資に必要とは限らない
経営者保証は、社長という立場だけで一律に発生する負担ではありません。融資条件と保証契約を確認し、現在の状況から見直せるかを検討します。
経営者の立場と保証契約上の責任を分ける
「社長なのだから、会社の借金を全部払うものだ」と考えていませんか。経営上の責任と、保証契約にもとづく返済責任は、分けて確かめる必要があります。
借入の契約書に会社名があることと、個人が保証していることは別です。会社の借入残高だけを見ても、どの借入に個人保証が付いているかまでは分かりません。
手元の書類では、次の内容を照合します。
- 借入先と現在の借入残高
- 保証人として記載された氏名
- 保証の対象となる債務の範囲
- 保証契約の変更や解除の有無
借入先が同じでも、契約ごとに条件が違う場合があります。古い記憶だけで「全部に保証を付けた」と判断しないでください。
会社の資料と個人の契約書を並べれば、確認できた借入と、不明な借入を区別できます。不明な欄は空欄のままで構いません。推測で埋めると、後から責任の範囲を取り違えるおそれがあります。
書類が見つからないときは、その不足を相談時に伝えます。保証以外の法的責任が問題になるケースについては、別途、弁護士等による確認が必要です。
保証を付けない融資では、分離・財務・開示を見る
保証を付けずに融資を受ける場面について、ガイドライン第4項(1)は経営状況の確認事項を示しています。趣旨を整理すると、次の内容です。
- 法人と経営者の関係を明確に分ける
- 会社の財務基盤を強化する
- 正確な財務情報を適時に開示する
会社だけで返済できる見通しがあり、その裏付けを説明できるか。会社の資産が個人へ不透明に流れない状態か。そうした点を踏まえて判断する枠組みです。
情報開示の対象は、決算書の提出だけにとどまりません。足元の資産や負債、事業の見通しについて、信頼できる説明が求められます。
もっとも、項目に丸を付ければ保証が外れる仕組みではありません。改善した内容を資料で示し、金融機関の判断を確認する必要があります。
すでに資金繰りが厳しいなら、財務基盤の改善には時間がかかります。保証を外したい一心で生活費まで会社へ入れると、家計が先に行き詰まることもあります。資金投入後の返済見通しと、生活に残るお金を比べてください。
詳しくは経営者保証ガイドラインが使える条件とはをご覧ください。
返済が難しいときは、保証債務の整理を検討する
廃業を検討するほど返済が苦しい場合、新たに保証なしで借りる話だけでは解決しないことがあります。すでにある会社の借入と、個人の保証債務をどう扱うかが論点になります。
保証を付けない融資の条件と、返せなくなった保証債務を整理する条件は異なります。 前者を満たせないことだけで、後者の可能性まで失われるわけではありません。
たとえば、会社の資産より負債が多くても、引き継げる事業が残る場合があります。取引や従業員の技能を引き継ぐことで、資産を個別に売る場合より回収を増やせる可能性もあります。
反対に、営業を続けるほど未払いが増える会社では、継続そのものを見直す必要があります。保証が怖いからと先送りすると、使える資金や事業の価値が減るおそれがあります。
判断の出発点は、今後の返済を事業収入でまかなえるかです。難しいなら、会社の整理と保証債務の整理を同じ日程の中で検討します。利用要件は、後の「保証債務の整理」の節で区別して確認できます。
廃業を考えたら、会社の支払いと個人の保証を別々に整理する
廃業後の負担は、会社の借入残高だけでは決まりません。会社が返済に使えるお金と、個人が保証している範囲を分けて把握します。
営業をやめることと借入がなくなることは別
店を閉めたり、受注を止めたりしても、それだけで借入の返済が終わるわけではありません。売上が止まった後にも、残る債務を返済・整理する作業があります。
設備を売る場合も、売却額のすべてを返済に使えるとは限りません。引渡しまでの維持費や、営業を終えるための支出が生じる場合があるからです。
まず、予定と確定を分けて書き出します。
- 入金日が決まっている売掛金
- 売却額が未確定の設備や在庫
- 営業終了までに生じる支払い
- 借入の返済日と返済予定額
「設備を売れば足りるはず」という見込みには、買い手と入金日の裏付けが必要です。査定額が分かっても、支払日に現金が入らなければ資金不足は埋まりません。
金額と日付をセットにしてください。総額では足りていても、入金より先に支払いが来ることがあります。
また、資産を売る前には、担保や契約上の制約を確認します。会社が自由に処分できると思い込んで進めると、返済計画そのものを組み直すことになりかねません。
個人の資産と生活費を保証の一覧に重ねる
会社の返済不足が見えてきたら、個人側の情報も整理します。保証の範囲と、生活の見通しを同じ時点で確認するためです。
自宅がある場合は、名義に加えて担保や住宅に関する借入を調べます。財産の評価額と、手元に残るお金は同じではありません。家族と共有する資産も区別してください。
準備する情報は、次のようにまとめられます。
- 個人名義の預貯金と借入
- 不動産の名義と担保の状況
- 家族の保証や担保提供の有無
- 今後の収入と毎月の生活費
会社用と個人用で資料を分け、資金の行き来だけを対応させると整理しやすくなります。会社の借入を個人の借入欄にも重複して書くと、負担を過大に見積もる原因になります。
生活費には、廃業後も続く支払いを入れます。役員報酬が止まった後の収入が未定なら、その状態をそのまま伝えて構いません。
家族への説明も、分かっている事実から始められます。自宅を失うと決まっていない段階で結論を伝えるより、確認中の契約と生活費の見通しを共有するほうが、次の行動につながります。
家族や従業員への説明は、支払いと引継ぎの予定から考える
廃業を口にすると、家族や従業員を裏切るように感じるかもしれません。取引先への支払いも気がかりなはずです。それでも、ひとりで抱えたままでは説明に使える時間が減ってしまいます。
伝える相手と時期は、事業の状況に応じて決めます。買い手を探す段階で情報が広がると、取引や雇用に影響する場合があります。一方、給与や納品の見通しを説明しないままにすることも負担につながります。
相談時には、次の事情を共有してください。
- 給与や取引先への支払予定
- 従業員に伝えている内容
- 継続中の受注や引渡し予定
- 家族に説明できている範囲
保証への不安から、自宅や預金を急いで家族へ移したくなることもあります。しかし、財産の移動は後の債務整理に影響する可能性があります。実行前に、依頼する弁護士等へ確認してください。
従業員や取引先への責任に向き合う道には、事業を残す判断も、営業を止める判断もあります。どちらを選ぶ場合も、支払いと説明の予定を具体化する作業が必要です。
今ある保証の見直しは、返済継続・事業譲渡・債務整理で道筋が変わる
経営者保証の見直し方は、会社が返済を続けられるかで変わります。事業を引き継ぐ場合と、返済困難な債務を整理する場合では、確認する条件が異なります。
返済を続けられるなら、現在の条件をもとに見直す
会社単独で返済できる見通しがあるなら、財務の改善や資金管理の状況を示して見直しを検討します。借入時から何が変わったかが説明の軸になります。
残高が減っただけでは判断しきれません。売上も落ちていれば、返済の負担が軽くなったとは限らないためです。決算上の利益に加え、返済後に現金が残るかを確かめます。
→ 横にスクロールできます
| 会社の状況 | 検討する方向 | 主な確認事項 |
|---|---|---|
| 返済を続けられる | 保証条件の見直し | 財務と資金管理 |
| 事業を引き継げる | M&Aと保証の見直し | 買い手と債権者の同意 |
| 返済継続が難しい | 会社と保証の債務整理 | 回収見込みと利用要件 |
選択肢は重なることもあります。事業を譲り、その代金を踏まえて会社と個人の債務を整理する場合も考えられます。
廃業を検討中なら、営業を終えた後の返済原資を確認してください。現在は返済できていても、売上が止まった後に同じ計画を使えるとは限りません。
保証の見直しについて協議するときは、営業継続を前提とした数字なのか、廃業後を含む数字なのかを明示します。前提が違えば、金融機関が確認する内容も変わります。
事業を譲るなら、譲渡の成立と保証解除を別に確認する
M&Aでは、買い手の資金や運営体制を踏まえ、保証の見直しを検討できる場合があります。ただし、株式や事業を譲る契約だけで、金融機関に対する保証が消えるわけではありません。
株式譲渡では会社の株主が変わります。会社に残る借入と前経営者の保証は、それぞれ確認が必要です。事業譲渡では、買い手へ移る資産や契約と、売り手側に残る債務を整理します。
買い手が「後で保証を外します」と述べても、債権者の同意を確認したことにはなりません。次の事項を具体化しておきます。
- 解除の対象となる保証契約
- 金融機関が求める条件
- 解除を確認する書類と時点
- 条件が整わない場合の扱い
買い手との約束と、債権者による保証解除の同意は分けて確認します。 売買契約に解除へ向けた義務を定める意味はありますが、その条項だけで債権者を拘束するとは扱えません。
譲渡日までに確認できることと、未確定の事項も区別します。保証が残る可能性や期間を把握せず、代金の受取りだけで手続きが終わったと思わないでください。
詳しくは経営者保証ガイドラインのM&A活用法|保証解除の条件と流れをご覧ください。
保証債務の整理には、会社側の申立てなどの要件がある
経営者保証に関するガイドライン第7項(1)による保証債務の整理には、会社側の手続きが要件になります。会社が法的整理または準則型私的整理を申し立てていることが必要です。保証人の申出や資産開示だけで利用できる枠組みではありません。
会社側の手続きには、次の状態が含まれます。
- ガイドライン利用と同時に申し立てる
- 申立て後、手続きが係属している
- 申し立てた手続きがすでに終結している
単に廃業を予定しているだけでは、この要件を満たしたことにはなりません。会社が法的債務整理手続または準則型私的整理手続を申し立てる計画を、具体化する必要があります。
あわせて確認する要件は、次のとおりです。
- 保証契約が第3項の要件を満たす
- 債権者に経済的な合理性が見込める
- 所定の免責不許可事由がない
経済的な合理性とは、会社と保証人の資産・債務を踏まえた回収の見通しです。破産手続による配当より多くの回収が見込めるなど、債権者側にも理由が求められます。
免責不許可事由については、破産法第252条第1項が対象です。同項第10号を除く事由が生じておらず、そのおそれもないことが要件になります。会社側の申立てと合わせて、弁護士等が法的な確認をおこないます。
これらの要件は、いずれも満たす必要があります。「会社と個人のお金を分ければ整理できる」という読み替えは避けてください。保証を付けない融資の第4項(1)とは別の場面です。全国銀行協会「経営者保証に関するガイドライン」第7項(1)
詳しくは経営者保証ガイドラインで債務免除を受ける要件と手続|破産前の確認事項をご覧ください。
廃業かM&Aかは、手元資金と引き継げる事業から判断する
廃業とM&Aを比べる際は、引継ぎの可能性に加え、検討中の支払いをまかなえるかを確認します。保証解除への期待だけで営業継続を決めると、資金不足を見落とすおそれがあります。
事業の価値は借入残高だけでは決まらない
借入が多いと「この会社を引き継ぐ相手はいない」と考えがちです。しかし、買い手は負債の額に加えて、引継ぎ後に事業を続けられるかも見ています。
継続する取引や現場の技能には、設備の売却額だけでは表れない価値が含まれます。一方、社長だけが営業や作業を担っている場合は、退任後の運営が課題になります。
譲渡の可能性を考える際は、次の点を整理します。
- 継続が見込める取引や受注
- 引継ぎに協力できる従業員
- 事業に必要な契約や設備
- 社長が離れた後の運営体制
当社が支援して成約した案件には、売上1億円前後の会社があります。債務超過5,000万円規模、借入8,000万円規模という状態でした。出典は当社の成約資料で、2026年8月16日に確認した事例です。
同じ財務状態なら譲渡できる、という意味ではありません。負債の多さだけで候補から外さず、引き継げる事業を確かめる材料です。
買い手候補が現れても、価格以外の条件を確認します。従業員の雇用や取引の継続に関する条件が合わなければ、経営者の希望する引継ぎにならない場合があります。
待てる時間は、次の支払日と現金残高で変わる
買い手を探す間も、営業や会社の維持にはお金がかかります。契約までの予定が立っても、その前の給与や仕入代金を払えなければ計画の見直しが必要です。
入金の確かさも区別します。請求済みの売掛金と、まだ契約していない売上を同じ扱いにすると、使える時間を長く見積もってしまいます。
相談では、次の順で伝えると共有しやすくなります。
1. 現在の預金残高を伝える。
2. 次に不足する支払日を伝える。
3. 入金予定と未確定の売上を分ける。
4. その日までの必要資金を見積もる。
期限を過ぎた支払いがあるなら、その事実を最初に伝えてください。資料の体裁を整えるより、事業や生活への影響の確認を先に進める場面です。
支払いを個人の預金で補う予定があれば、その金額と支払先も共有します。追加負担によって何日営業を続けられるか、その先の見通しがあるかを確かめるためです。
M&Aの可能性があっても、資金が尽きるまで待てるとは限りません。検討を続ける条件と、成立しない場合の対応を合わせて決めておきます。
法的整理が適する場合も選択肢から外さない
営業を続けるほど損失が増え、引継ぎの見通しも立たない場合があります。その状態で保証解除だけを期待して待つと、未払いが増えるおそれがあります。
状況によっては、法的整理として破産や特別清算を検討することが適切な場合もあります。会社の状態に応じて利用できる手続きが異なるため、具体的な適否は弁護士等が確認します。
破産手続きを主に扱う専門家と、事業を残す再生を扱う専門家では得意分野が異なります。提案を受けたら、手続きの名前に加えて、次の説明があるかを確かめます。
- 営業を続ける場合の資金不足
- 事業を譲る場合に残る債務
- 会社を整理するための支出
- 個人の保証を扱う手続き
「破産を選ぶのは無責任だ」と、自分を追い込む必要はありません。従業員や取引先への影響に向き合うためにも、実行できる計画かを見極めます。
会社をどう終えるかと、その後にどう生活するかは、つながっています。保証の扱いと生活費を含めた説明を受ければ、手続きだけを決めて家計の問題が残る事態を避けやすくなります。
最初の相談では、保証契約と資金の期限を伝える
経営者保証の相談は、廃業や売却を決めていない段階でも始められます。初回は保証の内容と支払期限を共有し、追加で確認する事項を整理します。
資料が不足していても分かる範囲から話せる
「決算がまとまっていない」「保証契約書が見つからない」という理由で、連絡をためらうことがあります。手元の資料だけでも、借入先や資金不足の時期を把握する足がかりになります。
初回相談に向けて用意したい資料は、次のとおりです。
- 手元にある決算書や試算表
- 借入の返済予定表
- 保証契約書や関連する通知
- 直近の入出金が分かる資料
新しく作り直す必要はありません。古い資料には日付を付け、現在と違う箇所を伝えてください。未確認の金額を、確定した数字として説明しないようにします。
最初の連絡では「廃業を迷っている」と伝えて構いません。続けたい気持ちと、やめたい気持ちの両方があっても相談できます。
すでに金融機関と話している場合は、その内容も共有します。口頭の回答と書面で決まった内容を分ければ、次に確かめる事項が見えやすくなります。
相談した時点で、売却や廃業を決める必要はありません。何が可能かを判断するために、先に情報をそろえるという順番でも進められます。
当社は資料整備とM&Aの条件設計で本人の協議を支える
あさひ国際会計株式会社は、再生型M&Aの仲介をおこなっています。事業を譲る可能性と、連帯保証の解除を見据えたスキームを検討します。
具体的な役割は、事業価値の説明資料の作成やM&Aの条件設計です。金融機関へ状況を説明するための資料も整えます。こうした後方支援を通じて、経営者ご本人の協議を支えます。
債権者との交渉主体は経営者本人です。必要に応じて、依頼者が委任する弁護士等の専門家が担います。個別の法的判断や債務整理の手続きも、依頼する専門家の担当です。
役割分担では、次の担当を確認します。
- 事業価値の資料を作る担当者
- 金融機関へ説明する当事者
- 法的な判断を担う専門家
- 保証解除の書面を確認する担当者
当社がこれまで成約に至った案件では、いずれも連帯保証の解除まで見届けています。2026年8月16日に確認した自社実績です。ただし金融機関の同意が前提であり、すべての会社で同じ結果になると言い切れるほど単純ではありません。
費用は報酬の支払元と別に必要な支出を分ける
あさひ国際会計株式会社への相談は無料で、着手金はありません。報酬は成約時の成功報酬です。手元資金が減っている場合も、その状況を初回から伝えてください。
成約時に譲渡代金の中から報酬を精算するため、売り手の手元からの持ち出しは0円です。2026年8月11日に確認した当社の報酬条件です。成功報酬そのものが無料という意味ではありません。
会社の未払い金や税金は、この報酬条件とは別です。別途依頼する専門家の費用や、成約まで会社を維持する支出も区別します。
費用の説明を受ける際は、次の点を確認してください。
- 成約時に発生する報酬
- 譲渡代金から差し引く費用
- 別途依頼する専門家の費用
- 成約までに必要な運転資金
譲渡代金の見通しが立たない場合は、費用も含めて成立する計画かを確認します。支払いが難しい費用を残したまま、契約や支払いを約束しないためです。
自己破産を検討する場合も、弁護士費用や裁判所への費用を見込む必要があります。用意できる資金がないときは、その事実を依頼する専門家へ伝え、支払条件や進め方を確認します。
よくある質問
経営者保証は、経営者なら全員が付けるものですか?
経営者という立場だけで、すべての融資に保証が必要となるわけではありません。会社の財務状況や融資条件、保証契約の内容を確認します。すでに借りている場合も、契約ごとに保証人や対象債務が異なる可能性があります。
借入一覧と保証一覧を分けると、責任の範囲を整理しやすくなります。「融資を受けたときに押印したはず」という記憶だけで判断せず、契約書と変更書類を照合してください。
廃業を届け出れば、経営者保証も終わりますか?
廃業の届出だけで、借入や保証契約の問題が解消するわけではありません。営業を終えることと、残った債務を返済・整理することは別に確認します。完済の見通しが立たない場合は、会社と保証人の双方について対応を検討します。
保証を求められた理由がなくなったと思っても、自己判断で契約が終わったと扱わないでください。解除の合意や、その対象と範囲を確認する必要があります。
経営者保証があると、自宅を手放すことになりますか?
経営者保証があるだけで、自宅の扱いまで決まるわけではありません。担保の有無や返済状況、保証債務を整理する方法によって確認事項が変わります。残せるとも手放すとも、契約を見ずに判断しないでください。
ガイドラインには、早期に再生・清算へ着手した場合の残存資産の考え方があります。原文では「華美でない自宅等」にも触れています。ただし、債権者の回収見込額の増加額の範囲などを踏まえた検討です。自宅を残す約束ではありません。全国銀行協会「経営者保証に関するガイドライン」第5項(3)③
会社を売却すれば、前の社長の保証は外れますか?
会社の売却だけで、前経営者の保証が自動的に外れるわけではありません。買い手との契約に加え、債権者側の同意や解除条件を確認します。代表者の交代と、保証契約の扱いも別の事項です。
譲渡価格に納得できても、保証の扱いが不明なら確認を続けます。対象となる借入と解除の時点を明らかにし、書面で何を確認するかまで決めておきます。
まとめ
手元の返済予定表と保証契約書を確認し、次に資金が不足する日をメモしてください。廃業を決めきれない段階でも、その情報をもとに、あさひ国際会計株式会社の無料相談で事業と保証の選択肢を整理できます。
この記事を書いた人
あさひ国際会計株式会社 代表取締役 金子広夢
東京都中央区日本橋兜町17番2号 兜町第6葉山ビル4階/中小企業庁 M&A支援機関登録制度 登録支援機関
連帯保証の解除を見据えた再生型M&Aを専門に、年間60件以上のM&A仲介の成約実績があります。
他社で断られた案件のご相談も承っています。ご相談は無料です。
無料相談はこちら / お急ぎの方はお電話でも承ります 03-5657-7496
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