用語集 > 中小企業活性化協議会

中小企業活性化協議会とは、産業競争力強化法に基づき47都道府県すべてに置かれた公的機関で、収益力の改善や事業再生を目指す中小企業の相談に、無料で応じます。商工会議所などが運営しています。2022年4月に、中小企業再生支援協議会と経営改善支援センターが統合して、この名称になりました。

支援の3段階

  1. 収益力改善支援
  2. プレ再生支援・再生支援
  3. 再チャレンジ支援(保証債務に悩む経営者等の保証債務の整理や清算を含む)

条件と注意点

  • 相談は無料・秘密厳守・事前予約制です。
  • 民事再生や破産を申し立て済みの企業本体は、支援の対象外です。ただし、その保証人が保証債務の整理を相談することはできます。
  • 協議会の再生支援スキームは、経営者保証ガイドライン7項(1)が挙げる「準則型私的整理手続」のひとつです。
  • 協議会は会社を続ける前提で収益や再生を相談する窓口で、事業を誰かに引き継ぐ相手を探すこと自体を主な業務とする機関ではありません。引き継ぎの相談は、事業承継・引継ぎ支援センター(47都道府県に設置された公的窓口)や、M&Aの専門家が担います。
  • 法的整理の判断や手続の代理は弁護士の領域です。

中小企業の社長にとっての意味

赤字や債務超過でも会社を続けたい、まず公的な窓口で状況を整理したい、というときの最初の相談先の候補です。金融機関への返済条件の見直しを含む計画づくりを支援してもらえます。窓口の一覧は、中小企業庁のページで確認できます。

よくある質問

中小企業活性化協議会の相談は有料ですか

相談は無料です。秘密厳守で、事前予約制です。

すでに破産を申し立てた会社でも相談できますか

民事再生や破産を申し立て済みの企業本体は対象外です。ただし、その保証人が保証債務の整理を相談することはできます。

関連する用語

  • 経営者保証ガイドライン:経営者保証ガイドラインとは、中小企業の借入で経営者個人の保証に頼らない融資のあり方と、すでに負っている保証債務を整理するときの準則を示した指針です。
  • 債務超過:債務超過とは、会社の財産をすべて使っても、負債を完済できない状態のことです。
  • M&A支援機関登録制度:M&A支援機関登録制度とは、中小企業庁が設けた、M&Aの仲介業者やFA(フィナンシャル・アドバイザー)を登録して公表する制度です。
  • 第二会社方式:第二会社方式とは、赤字・債務超過の会社の事業を別の会社(第二会社)に移し、元の会社を清算するなどして整理する方法の、実務上の呼び名です。

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出典

この用語集は一般的な制度の説明です。個別の会社への当てはめは、弁護士など専門家にご相談ください。条文は e-Gov 法令検索の原文で確認しています(2026年10月23日時点)。法令や制度は改正されることがあります。

赤字・債務超過の会社のM&Aや連帯保証のご相談は、あさひ国際会計(03-5657-7496・平日9:00〜19:00)まで。相談先の選び方は赤字・債務超過の会社は、どこに相談すればいいかにまとめています。