この記事の対象と結論

連帯保証や赤字企業のM&Aについて当社をお探しなら、正式名称は「あさひ国際会計株式会社」です。「旭国際会計株式会社」と検索された方は、法人番号や所在地と照らし合わせてください。

返済が重く、廃業や自己破産まで考えている。それでも、従業員の仕事と家族の暮らしが気になる。そんな段階から相談を受け付けています。売るか、たたむかが決まっていなくても構いません。

会社を譲れるかという問題と、経営者の連帯保証を外せるかという問題は、分けて確認します。 再生型M&Aを検討できる場合もあれば、法的整理が適切な場合もあります。

相談は無料です。支払期限と借入の状況をお聞きし、事業を引き継ぐ余地と、個人に残る負担を整理するところから始めます。

「旭国際会計株式会社」で検索した方へ、正式名称と会社情報

当社の正式名称は、ひらがなの「あさひ国際会計株式会社」です。相談相手を確認する際は、名前に加えて法人番号と所在地を照合してください。

正式名称・法人番号・所在地を照合する

借入や個人の保証について話す相手には、慎重になるのが自然です。名前を聞いたことがあっても、決算書を渡してよいのか迷うことはあるはずです。

確認に使える基本情報をまとめました。

確認項目 当社の情報
正式名称 あさひ国際会計株式会社
代表者 代表取締役 金子広夢
法人番号 6010501044373
所在地の市区 東京都中央区

所在地は、東京都中央区日本橋兜町17番2号 兜町第6葉山ビル4階です。法人番号と所在地は、経済産業省のgBizINFOで2026年8月17日に確認しています。

公的な法人情報は、国税庁の法人番号公表サイトでも照合できます。検索には正式名称か法人番号を使ってください。

法人番号で確認できるのは、法人の基本情報です。依頼する業務や報酬の内容まで分かるわけではありません。会社の実在を確かめた後に、相談したい内容を扱っているか確認する順序です。

「旭」という表記を見かけたことだけで、当社と同一法人とは判断しないでください。契約書などに記された名称も、基本情報と照らし合わせます。

登録状況と、依頼できる業務の範囲を確認する

中小企業庁の「M&A支援機関登録制度」に登録しています。公表情報では、支援業務の提供地域は全国です。「中小M&Aガイドライン第3版 対応」の掲載も確認されています。

登録状況などの確認日は、2026年8月19日です。この制度に「登録番号」という項目はありません。当社は法人番号で識別されます。

登録の有無は、相談相手を知る材料のひとつ。ただし、ご自身の会社が譲渡できるかは、事業や借入の状態によって変わります。登録だけで成約や保証解除の結果が決まるものではありません。

依頼前には、次の説明を受けてください。

  • 依頼する業務の範囲
  • 法律上の判断を担う専門家
  • 報酬が発生する条件と時期
  • 成約後に確認する事項

説明と契約内容が一致しているかも、確認の対象です。「どこまで頼めるか」が曖昧なままでは、必要な対応が抜けるおそれがあります。

たとえば、買い手候補を探す仕事と、債務整理の代理交渉は別の業務です。誰が何を担当するかを、契約前に分けておきます。

主な業務は、事業と保証の出口を考える再生型M&A

経営が厳しい会社の事業を、引き継ぐ相手につなぐ仕事が再生型M&Aの仲介です。当社では、連帯保証の解除を見据えたスキームの提案もおこなっています。

帳簿が赤字でも、続いている仕事に買い手が関心を示す場合があります。従業員の技術や受注の状況を整理し、引き継ぐ条件を探ります。

年間60件以上のM&A仲介の成約実績があります。紹介や着手だけを数えたものではなく、クロージングまで完了した件数です。自社実績として、2026年8月20日に表現を確認しています。

ただし、件数から個別の会社の成約見込みは計算できません。同じ業種でも、必要な運転資金や契約の状態が違うためです。

社名に「会計」とあっても、あらゆる手続きを一括して担うわけではありません。仲介の仕事と法律上の手続きを区別し、依頼者が委任する専門家と役割を分けます。

相談する段階では、ご自身で適した手法を選ぶ必要はありません。「事業を残したいが、返済が続けられない」という状況から、検討する材料をそろえられます。

連帯保証や債務超過の相談では、支払期限と残せる事業を整理する

初回相談では、支払期限を確かめながら、事業の譲渡可能性と保証の扱いを整理します。廃業を決めてから連絡する必要はありません。

「事業を残したい」と「社長を続けたい」は別の希望

仕事を残したい気持ちと、経営を続ける体力は別の問題です。社長自身が限界を感じていても、買い手に経営を引き継ぐ道を考えられる場合があります。

反対に、続けたい気持ちがあっても、支払いの見通しが立たないこともあります。その場合は、希望と現在の資金を分けて整理します。

相談でお聞きするのは、譲渡価格だけではありません。何を残したいかも確認します。

  • 従業員の仕事を引き継ぎたい
  • 継続中の仕事を途中で止めたくない
  • 経営から退いて生活を立て直したい
  • 個人保証の負担を整理したい

希望がぶつかることもあります。雇用の継続を重視すれば、価格以外の条件を厚く検討する場面もあるはずです。優先順位が分かると、買い手に求める内容が具体的になります。

資金繰りや保証について相談する経営者は珍しくありません。説明がまとまらなければ、「何がいちばん怖いか」から話していただいて構いません。

家族への説明ができていないことも、相談を遅らせる理由にしなくて大丈夫です。まず現状を整理すると、伝える内容を考える材料になります。

債務超過でも、動いている事業に買い手がつく場合がある

債務超過は、会社の資産より負債が多い状態です。帳簿の差額を見ると、譲渡は難しいと感じるかもしれません。

買い手は、引き継いだ後に仕事を続けられるかも検討します。受注が続く見込みや、事業を動かすための資金が判断材料です。

当社が支援して成約した案件には、運送業の会社があります。売上は1億円台、債務超過は3,000万円規模でした。従業員は10名前後です。成約案件の資料を2026年8月16日に確認した匿名事例です。

同じ規模なら譲れる、という意味ではありません。設備の状態や人員の確保によって、引き継ぐ負担は変わります。

相談時には、赤字や債務超過という言葉に加えて、現在動いている仕事を伝えてください。確認したい内容は次のとおりです。

  • 現在も継続している受注
  • 仕事を支える従業員の状況
  • 設備や店舗を使い続ける条件
  • 引き継ぎまでに必要な資金

売上があっても、続けるほど現金が減る事業では、条件の見直しが必要です。一方、返済負担と事業そのものの収支を分けると、引き継ぎの余地が見える場合もあります。

詳しくは債務超過の会社を買ってくれる会社の探し方をご覧ください。

当社は資料整備と条件設計による後方支援を担う

金融機関との交渉の主体は、経営者ご本人です。必要に応じて依頼する弁護士等の専門家が、法的な判断や代理交渉を担います。

当社の役割は、資料整備とM&Aの条件設計による後方支援です。金融機関に説明する材料を整え、経営者ご本人の協議を支えます。

具体的には、次のような作業です。

  • 借入と保証の一覧を整える
  • 事業価値の説明資料を作る
  • 買い手候補の条件を整理する
  • 譲渡後の資金計画を資料にする

数字を並べるだけでは、譲渡後の返済や事業の見通しは伝わりません。何が変わり、どの負担が残るのかを、資料で説明できる形にします。

一方、債務整理の法的判断は、依頼者が委任する弁護士等の専門家が担う領域です。会計資料を作ることと、個別の権利関係を判断することを混同しないようにします。

依頼済みの専門家がいる場合は、その方針もお聞かせください。資料の前提や日程を共有できれば、確認のやり直しを減らせます。

「誰かが対応しているはず」という行き違いを防ぐため、次の作業の担当も明確にします。窓口の名前だけでなく、回答を待っている事項まで共有する進め方です。

会社の譲渡と連帯保証の解除は、別々に完了を確かめる

M&Aの当事者が合意しても、金融機関との保証契約が自動的に消えるわけではありません。保証解除には金融機関の同意が前提となり、契約と実際の手続きの両方を確認します。

保証契約書で、対象となる借入と保証人を確認する

「会社の借入には全部保証していると思う」という認識でも、契約ごとの確認が必要です。借入先が複数あれば、それぞれの書類を分けます。

最初に見たいのは、保証契約書の写しです。ただし、手元に写しがないことと、契約が存在しないことは違います。紙が見つからないだけで、保証責任がないとは判断できません。

書類では、次の事項を確認します。

  • 保証人として記載された人
  • 保証の対象となる借入
  • 保証する範囲と上限の記載
  • 契約変更や解除に関する記録

会社の借入と、社長個人の借入も分けてください。返済先が同じでも、借りた人や保証した人が異なれば、整理する対象が変わります。

民法454条は、連帯保証人について「前二条の権利を有しない」と規定しています。通常の保証にある催告の抗弁と検索の抗弁を、連帯保証人は持ちません。2026年8月18日に確認した条文です。出典:e-Gov法令検索。

会社への請求や財産処分が終わるまで、個人に関係しないとは考えないでください。請求への対応は、契約書をもとに弁護士等が個別に判断します。

株式を譲る場合も、事業を譲る場合も保証の確認が残る

株式を譲る場合、会社の法人格は変わりません。借入金などの債務は、引き続き会社に残ります。株主や社長の変更と、個人保証の解除は別の確認事項です。

事業を譲る場合は、引き継ぐ財産や契約の範囲を定めます。こちらも、事業を移せば借入や保証から離れられる、という仕組みではありません。

→ 横にスクロールできます

確認対象 株式譲渡 事業譲渡
譲渡する中心 株式 対象の事業
会社の借入 会社に残る 扱いを個別確認
経営者保証 解除等を別途確認 解除等を別途確認
譲渡後の課題 保証などの残務 残る会社の整理など

事業譲渡では、残る会社の債務や維持費用も考えます。商号を引き続き使う場合など、買い手が債務を負うこともあります。契約の切り分けには法的確認が伴います。

中小M&Aガイドライン第3版でも、保証の解除・引継ぎは最終契約の主要項目です。当事者間で取り決める内容であり、金融機関の判断を置き換えるものではありません。

出典は中小企業庁「中小M&Aガイドライン」第3版です。上記の扱いは、2026年8月18日に確認しています。

手法を選ぶ際は、譲りやすさだけを比べないでください。事業を渡した後、誰にどの負担が残るかまで並べて検討します。

買い手の約束だけで、解除済みとは扱わない

買い手が「保証を外します」と話していても、その発言だけで解除済みとは扱えません。金融機関の判断が残っているなら、未完了の事項として把握します。

売買契約で約束した内容と、保証契約の解除は別々に確かめます。 契約では、買い手が担う対応を明確にします。解除されなかった場合の扱いも確認対象です。

弁護士等と確認したい事項を挙げます。

  • 解除に向けた義務の記載
  • 必要な手続きの担当と期限
  • 未解除の場合の契約上の扱い
  • 解除済みと確認する資料

買い手の資金力も見ます。譲渡代金を用意できても、その後の運転資金が足りなければ、事業の引き継ぎに支障が出るおそれがあります。

これまで当社で成約に至った案件では、いずれも連帯保証の解除まで見届けています。2026年8月16日に確認した、過去の成約案件の実績です。

ただし、金融機関の同意が前提です。すべての会社で同じ結果になると言い切れるほど単純ではありません。過去の実績と、ご自身の会社の見通しは分けてお考えください。

代表者が変更された、代金が入金された、という出来事だけで確認を終えないことです。保証がどう扱われたかを示す資料まで、確認事項に残します。

費用は成功報酬、必要な運転資金と成約期間は別に考える

当社の相談は無料で、着手金はありません。仲介報酬は成約時に譲渡代金から精算しますが、譲渡までの会社の支払いには別の資金計画が必要です。

持ち出し0円の理由は、譲渡代金からの精算

売り手の手元からの持ち出しは0円です。当社の報酬を、成約時に譲渡代金の中から精算するためです。費用の仕組みは、2026年8月11日に確認しています。

成功報酬そのものが無料になるわけではありません。 譲渡代金の全額を、そのまま受け取れるという説明でもありません。

比べるときは、譲渡価格と精算後の受取額を分けてください。さらに、会社の債務や個人保証の扱いも確認します。価格が高くても、負担が残る条件では希望に合わない場合があります。

依頼前に確かめたい内容は、次のとおりです。

  • 成功報酬の計算方法と金額
  • 成功報酬が発生する条件
  • 譲渡代金から精算する項目
  • 別途費用が生じる業務

個別の提案では、計算方法と支払時期を確認してください。報酬率や最低報酬額について、確認できていない数字を相場として当てはめることはできません。

事業譲渡では、代金を受け取る主体にも目を向けます。会社に入るお金と、社長個人が使えるお金を同じものとして扱わず、精算後の資金の行き先まで整理します。

払えない支出がある場合は、金額と期日を伝える

相談料を用意できないことを理由に、連絡をためらう必要はありません。相談は無料で、仲介報酬は成功報酬のみです。

ただし、検討している間も会社の支払いは続きます。報酬を譲渡代金から精算できても、給料や仕入れに必要なお金は別です。

お金の種類 当社の費用・確認内容
相談料 無料
着手金 なし
仲介の成功報酬 譲渡代金から精算
会社の運転資金 資金繰りを別途確認

弁護士等へ依頼する場合も、当社の報酬とは分けて考えます。依頼範囲や支払条件は、それぞれの契約で確認する事項です。

支払いが難しいなら、その事実を先に伝えてください。「何に、いつまでに、いくら足りないか」が分かると、検討できる日程を組み立てやすくなります。

成約に至らなければ、仲介の成功報酬が発生する段階には進みません。ただし、別の専門家との契約や会社自身の支払いは、それぞれの条件が残ります。

譲渡代金からの精算が成り立つかどうかも、具体的な条件を見て確認します。資金不足を隠して話を進めると、後から取引条件を見直す負担が増えるおそれがあります。

最短の成約実績を、自社の支払予定に当てはめない

当社には、相談から最短5日でクロージングした実績があります。赤字・債務超過案件では、おおむね2〜4週間という実績です。期間は2026年8月11日に確認した自社情報です。

個別案件の完了期限を約束する数字ではありません。買い手の検討や必要書類の確認によって、進み方は変わります。

支払日が近いときは、最短実績を前提に資金繰りを組まないでください。「その日までに代金が入るはず」とすると、日程のずれに対応できなくなるおそれがあります。

相談時には、以下を分けてお伝えください。

  • 現在使える現預金
  • 入金予定日と入金見込額
  • 次の支払日と不足見込額
  • 既に支払いが遅れているもの

見込みの入金と、日付まで確認できた入金も区別します。予定どおり入らなかった場合に、いつ資金が足りなくなるかを見るためです。

平日の営業時間内のご連絡には、最短当日に対応します。これは2026年8月14日に確認した初動の対応速度です。連絡当日に成約や保証解除が決まるという意味ではありません。

廃業・法的整理・M&Aは、残せる仕事と残る負担で比べる

M&Aは、買い手と引き継ぐ条件が整う場合の選択肢です。状況によっては法的整理が適切な場合もあるため、事業を譲る可能性と、終える場合の負担を並べて検討します。

営業をやめても、借入と個人保証の整理は残る

営業をやめる決断だけで、借入や個人保証が消えるわけではありません。仕事を止めた後に、会社の支払いをどう扱うかが残ります。

廃業を考える際は、会社の預金残高だけで結論を出さないでください。会社が負う債務と、社長が保証している債務を別の欄に整理します。

同じ借入でも、会社側と個人側では確認する内容が異なります。会社には返済原資や財産の問題があり、個人には保証契約に基づく責任の問題があります。

整理する項目は、次のように分けられます。

  • 会社に残る現預金や売掛金
  • 会社が支払う借入や未払金
  • 社長個人が負っている保証
  • 営業を終える際に必要な支出

会社の処理が進んだから、個人の問題も終わったと思い込まないことです。どの書類で何が確認できたかを分ければ、未確認の負担を見つけやすくなります。

営業を止める時期も、資金や契約の状況と合わせて考えます。先に設備や人員を手放すと、譲渡の検討に影響する場合があります。

詳しくは廃業したら連帯保証はどうなる?残る理由と整理の道をご覧ください。

引き継ぎまでの支出も含めて選択肢を並べる

買い手が見つかれば、従業員の仕事や取引を引き継ぐ条件を検討できます。ただし、売り手が残したいものと、買い手が必要とするものが一致するとは限りません。

判断では、売却できるかに加え、各選択肢で何が残るかを比べます。

→ 横にスクロールできます

選択肢 先に確認する内容 保証の扱い
営業を終えて整理 債務を払える見通し 別に確認する
法的整理 支払状況と財産 個人側も検討する
M&A 買い手と承継条件 金融機関の同意が前提

受注があっても、仕事を支える人が離れれば、引き継ぎが難しくなる場合があります。逆に、事業を維持するための支出が増え続けるなら、検討を長引かせる負担も見ます。

候補を比べる際は、次の問いを使ってください。

  • 引き継ぎまで仕事を続けられるか
  • 従業員の条件をどう扱うか
  • 会社にどの債務が残るか
  • 社長個人にどの負担が残るか

事業を残す希望と、経営者の生活を立て直す希望は、両方とも相談の対象です。片方だけを見て進めると、譲渡後に負担が残るおそれがあります。

詳しくは廃業とM&Aの比較|メリット・デメリットと判断基準を解説をご覧ください。

既に受けた専門家の助言も、判断材料として共有する

弁護士に自己破産を勧められた方や、他のM&A仲介に断られた方からの相談も受けています。既に説明を受けているなら、その内容を共有してください。

破産手続きを主に扱う専門家と、事業を残す前提の再生を扱う専門家では、得意分野が異なります。肩書きだけで、どちらかの説明を否定する必要はありません。

状況によっては法的整理が適切な場合もあります。支払状況や財産を踏まえて、既存の助言がなされている可能性もあるためです。

破産法1条も、目的に「経済生活の再生の機会の確保」を含めています。財産の清算に加え、生活を立て直す機会も法の目的です。条文は2026年8月18日に確認しています。出典:e-Gov法令検索「破産法」。

当社で確認するのは、事業の譲渡を検討できる材料が残っているかです。前の相談時から受注や人員に変化があれば、その事情も確認します。

依頼中の手続きを、独断で止める必要はありません。予定されている対応とM&Aの検討が食い違わないよう、担当と日程を共有します。

初回相談は支払期限から、契約後は履行状況まで確認する

初回相談では、支払期限と現在の事業を先に確認します。譲渡を検討する余地があれば、資料整理から買い手候補の検討へ進み、契約と実行後の確認につなげます。

最初の連絡では「いつ、何が払えないか」を伝える

完成した事業計画を説明する必要はありません。急いでいる場合は、次の支払期限を先に伝えてください。

話す順序は、以下を目安にできます。

1. 次の支払日と不足の見込みを伝える
2. 借入と個人保証の状況を伝える
3. 現在も続いている仕事を伝える
4. 残したいものと困っている点を伝える

数字が分からなければ、概算であると添えれば構いません。正確な金額を確認する作業は、その後に分けられます。

「連帯保証について相談したい」という言葉からでも大丈夫です。急ぐ理由があれば、続けてお伝えください。資料を送る場合も、必要なものを確認してから準備できます。

電話は03-5657-7496、受付は平日9:00〜19:00です。無料相談フォームも利用できます。

連絡しやすい時間帯や、会社への連絡で配慮が必要な事情もお知らせください。従業員や家族への説明が済んでいない場合は、その状況を共有いただけます。

資料が不足していれば、不明点を分けておく

資料がそろうまで相談を待つ必要はありません。検討を進める段階では、現状を確かめる書類を順にそろえます。

手元にあれば、次の資料を確認してください。

  • 直近の決算書
  • 現在の試算表や資金繰りのメモ
  • 借入の返済予定表
  • 保証契約書の写し
  • 主な契約や受注状況の資料

決算書と現在の状況が違う場合は、その差も伝えます。決算後に大口の取引が減ったなら、過去の売上だけでは見通しを立てられません。

新しい仕事が始まっている場合も、契約の状態を確認します。見込みの受注と、既に合意した仕事を混ぜないようにしてください。

見つからない書類は「未確認」として残せば十分です。分かっていることと不明なことを分けると、次に調べる対象が見えます。

滞納や未払いも、そのままお伝えください。後から分かると、買い手の条件が変わるおそれがあります。過去の説明を整えるより、現在の数字をそろえるほうが検討を進めやすくなります。

契約前は条件を、実行後は約束どおりかを確かめる

買い手候補が見つかっても、その時点で確認は終わりません。譲渡代金や引き継ぐ範囲を整理し、必要な調査と契約確認を進めます。

契約前には、合意する内容を具体化します。

  • 買い手が引き継ぐ範囲
  • 従業員の処遇に関する条件
  • 報酬などの精算内容
  • 保証解除に関する義務

契約に沿って譲渡を実行した後は、約束どおり進んだかを確かめます。代金の精算と、事業の引き継ぎは、それぞれ確認する事項です。保証についても、予定と完了を区別します。

「連絡待ち」が続く場合は、誰から何の回答を待っているかを明確にしてください。担当と確認資料が分かれば、未完了の事項を見落としにくくなります。

従業員や取引先への説明も、合意内容に合わせて準備します。検討中の条件を、既に決まった話として伝えない配慮が必要です。

譲渡後に社長がどの程度関わるかも、契約前に確認します。経営から離れたい場合は、引き継ぎの役割と期間を早い段階で話し合います。

よくある質問

「旭国際会計株式会社」と「あさひ国際会計株式会社」は同じ会社ですか?

当社の正式名称は「あさひ国際会計株式会社」です。「旭国際会計株式会社」は当社の正式な商号ではありません。名称の読み方だけで同一法人と判断せず、法人番号6010501044373と所在地を照合してください。

再生型M&Aや連帯保証について当社をお探しなら、記事末尾の連絡先をご利用いただけます。契約書を確認するときも、正式名称と依頼する業務が一致しているかをご確認ください。

相談したら、会社を売る契約まで結ぶ必要がありますか?

相談の段階で、会社を売る結論を出しておく必要はありません。借入や支払期限を整理し、M&Aを検討できるか確認するところから始められます。相談は無料です。

相談と、仲介業務を依頼する契約は別の段階です。依頼範囲や報酬の説明を受け、分からない点を確認してから判断してください。廃業や法的整理との比較が必要な場合も、その前提を共有いただけます。

赤字で、相談費用を払う余裕がなくても連絡できますか?

相談料と着手金はかかりません。報酬は成功報酬のみです。成約時に譲渡代金の中から精算するため、売り手の手元からの持ち出しは0円です。成功報酬自体が無料という意味ではありません。

会社の運転資金や、別途依頼する専門家の費用は分けて確認します。支払いが迫っているなら、現在の残高と不足する期日をお伝えください。相談費用と、事業を続ける資金の問題を分けて整理します。

M&Aが成立すれば、社長の連帯保証も外れますか?

M&Aの成立だけで、連帯保証が自動的に解除されるわけではありません。金融機関の同意が前提です。買い手との契約に加え、解除に必要な対応と完了を示す資料も確認します。

当社は、保証解除を見据えた条件設計や資料整備による後方支援を担います。金融機関との交渉の主体は経営者ご本人と、必要に応じて依頼する弁護士等です。譲渡の成立と保証解除の状況を、別々に確かめながら進めます。

まとめ

次の支払日と、分かる範囲の借入残高をメモしてご連絡ください。「旭国際会計株式会社」で当社をお探しの方は、正式名称「あさひ国際会計株式会社」と法人番号を照合のうえ、下記の無料相談をご利用いただけます。

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この記事を書いた人

あさひ国際会計株式会社 代表取締役 金子広夢
東京都中央区日本橋兜町17番2号 兜町第6葉山ビル4階/中小企業庁 M&A支援機関登録制度 登録支援機関
連帯保証の解除を見据えた再生型M&Aを専門に、年間60件以上のM&A仲介の成約実績があります。
他社で断られた案件のご相談も承っています。ご相談は無料です。

無料相談はこちら / お急ぎの方はお電話でも承ります 03-5657-7496

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