目次
この記事の対象と結論
自社株の贈与手続きは、株主・定款の確認から始め、株価評価、必要な承認、契約、名義の書換えへ進めます。ただし、株式を家族に贈与しても、会社の借入や社長の連帯保証が消えるわけではありません。
廃業が頭をよぎり、「子どもに株を渡せば会社を残せるか」と考えている方もいるはずです。受け取る人が経営を続けられるか。納税や運転資金を用意できるか。書類の作成と並行して確かめる必要があります。
扱うのは、社長個人が保有する非上場の株式会社の株式を、個人へ贈与する場面です。会社自身が保有する株式の処分とは区別します。迷った段階で相談する経営者は珍しくありません。まずは株式と経営、借入、個人保証を分けて整理してください。
自社株の贈与で渡るものと、社長に残るもの
贈与で移すのは、社長が保有する株式です。経営者の交代や借入契約の変更には、それぞれ別の確認が要ります。
株式の贈与は、会社の財産を直接渡すこととは違う
株式を贈与すると、受け取る人が株主としての立場を引き継ぎます。会社の意思決定への参加や配当を受ける権利などです。権利の内容は、株式の種類や定款によって確認します。
株主は、会社の預金や設備を直接所有する立場ではありません。会社を通じて、利益の分配などを受ける間接的な関係です。株式をすべて受け取っても、会社の口座を自分の財布として使えるわけではありません。
一方、会社名義の預金や設備は、引き続き会社の財産です。社長が株式を子どもへ渡しても、子どもの個人財産になるわけではありません。会社の借入も、通常は会社に残ります。
最初に区別したいのは、次の関係です。
| 確認する対象 | 贈与後の基本的な扱い |
|---|---|
| 社長個人の保有株式 | 受贈者へ移す |
| 会社名義の財産 | 会社に残る |
| 会社名義の借入 | 会社に残る |
| 社長個人の連帯保証 | 別途確認が必要 |
「会社を子どもにあげる」という言い方だけでは、範囲が曖昧です。株式を渡すのか、代表者も交代するのかを分けて話すと、家族との認識を合わせやすくなります。
株主の交代と代表者の交代は別に進める
株式を受け取った人が、そのまま代表取締役になるとは限りません。株主として会社の意思決定に関わる立場と、取締役として経営を担う立場は別です。
たとえば、株式を子どもに渡し、親が当面は代表者を続ける形も考えられます。その場合、誰が日々の支払いを決めるのか、どこまで子どもに任せるのかを先に整理します。
確認する内容は、肩書だけでは足りません。
- 日々の資金繰りを管理する人
- 従業員への指示を担う人
- 取引先との契約を判断する人
- 金融機関へ状況を説明する人
役員変更を伴うなら、その決定や登記も別途検討します。株主名簿を書き換えただけで、経営の引継ぎまで終わったと扱わないようにしてください。
後継者には株価だけでなく、資金繰りを伝える
受け取る人には、株式の評価額に加え、会社を続けるための負担を伝えます。「無償でもらえる」という説明だけでは、引継ぎ後の判断に必要な情報が足りません。
赤字の会社では、設備があっても支払いに使える現金が乏しい場合があります。反対に、決算書だけでは分かりにくい受注や顧客との関係が、継続の支えになることもあります。
家族に見せる資料は、過去の成績と今後の支払いを分けましょう。
- 直近の決算書と現在の試算表
- 今後の入出金をまとめた資金繰り表
- 借入と毎月の返済予定
- 滞納や支払遅延の状況
説明を受けたうえで、引き受けるか考える時間も必要です。従業員や取引先を守りたい思いが強いほど、後継者本人の意思が置き去りになっていないか確かめてください。
廃業回避が目的なら、贈与以外も同じ条件で比べる
株式の贈与は、後継者がいて、事業を続ける見通しがある場合の選択肢です。贈与しただけでは、会社に新しい運転資金は入りません。
後継者に意思と運営力があり、納税と事業資金を用意できるなら、贈与の具体化へ進めます。家族だけでは資金を支えられなくても、事業を引き継ぐ価値があれば外部への売却を検討します。後継者がいないことだけで、廃業に決める必要はありません。
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| 選択肢 | 検討する条件 | 資金の確認 |
|---|---|---|
| 家族への贈与 | 後継者に意思と運営力 | 納税・運転資金を用意 |
| 外部への売却 | 家族承継は難しいが事業継続可 | 買い手の資力を確認 |
| 廃業・清算 | 継続困難で債務を払える見込み | 換金額と廃業費用を試算 |
| 法的整理の検討 | 支払い・完済の見通しがない | 残る資金と債務を確認 |
廃業・清算を考えるときは、帳簿の資産額だけで返済可能と判断しないでください。売掛金の回収額や設備の売却見込みから、廃業に伴う支出を差し引きます。そのうえで債務を払えるかを見ます。
会社を残すことと、親族が引き継ぐことは別の目標です。家族の生活と従業員の雇用を守る方法が、外部への承継になる場合もあります。
贈与を決める前に、株主と定款、財務資料を確認する
自社株の贈与準備は、誰がどの株式を保有しているかを確かめる作業から始まります。贈与契約書のひな形を埋める前に、会社側の資料と照合してください。
贈与する株式の持ち主と内容をそろえる
株主名簿に記載された内容と、これまでの取得経緯を確認します。社長が「自分の株」と考えていても、家族の名義や過去の譲渡が関係している場合があります。
確認したい項目は次のとおりです。
- 現在の株主の氏名と住所
- 各株主が保有する株式数
- 贈与する株式の種類と数
- 過去の取得や譲渡の記録
- 株式に付いた担保などの有無
古い名簿しかないなら、更新の経緯も調べます。記録が食い違う状態で契約を進めると、贈与者が処分できる範囲から確認し直すことになりかねません。
名義と実際の権利関係に疑問がある場合は、贈与の日付を決める前に整理します。名簿の名前を変えれば問題が解消する、と考えて進めるのは避けたいところです。
定款で譲渡制限と承認する機関を調べる
株式を他の人へ移す際に、会社の承認が必要とされていることがあります。まず定款を開き、株式の譲渡に関する定めを確認します。
対価を受け取らない贈与でも、この確認は必要です。「売買ではないから承認は要らない」と自己判断しないでください。
会社法では、承認の決定は原則として株主総会が担います。取締役会設置会社では取締役会です。ただし、定款に別段の定めがある場合は、その内容も確認します。出典:会社法・譲渡等の承認の決定
書類を作る担当者には、次の点を確認してもらいます。
- 対象株式に譲渡制限があるか
- 誰が承認を決める定めか
- 承認請求に何を記載するか
- 決定をどの書類に残すか
別会社で使った議事録をそのまま転用すると、承認する機関が違っていることもあります。家族経営でも、会社としての承認と家族間の合意は別です。定款と現在の機関構成を合わせて確認しましょう。
株券の扱いは実物の有無だけで判断しない
紙の株券を見たことがなくても、定款上は株券を発行する会社になっている場合があります。机や金庫を探して見つからないことと、株券を発行しない会社であることは別です。
株券を発行する会社では、株式を移す際に株券の交付が問題になります。未発行や紛失があると、用意する書類と段取りが変わるため、契約直前まで放置しないでください。
照合する資料は、次のように整理できます。
- 定款の株券に関する定め
- 登記情報にある株券の記載
- 株券の発行と保管の記録
- 現在保管している株券
実物が見つからない場合も、見つかったことにして受領書を作るような処理は避けます。現状を正直に伝え、その会社に合った手順を確認するほうが、後日の説明に困りません。
株価評価に使う資料と借入資料を分けて集める
税務上の株価を確認する資料と、承継後の返済を考える資料は、目的が違います。まとめて渡す場合も、用途ごとに分けておくと確認が進みやすくなります。
株価の検討では、決算書だけで足りるかも含めて税理士に確認します。
- 会社の決算書と税務申告書
- 最近の試算表
- 不動産など主な資産の資料
- 株主構成が分かる資料
借入については、残高だけで判断できません。借入契約書や保証契約書を照合し、誰がどの契約に関係しているかを整理します。担保の設定や契約上の届出事項も確認対象です。
書類が欠けていても、すべてそろうまで相談を待つ必要はありません。「手元にある」「所在が分からない」「相手方に確認する」に分け、分からない点を見える形にしてください。
承認・贈与契約・名義の書換えをつなげて進める
自社株の贈与は、会社の承認、当事者間の契約、株主名簿の書換えを対応させて進めます。契約書への署名だけを完了の目印にしないことが、実務上の出発点です。
日程は税務と会社手続きの両方から組む
贈与する日を決めるときは、その日までに何を確認できるかを考えます。家族の都合だけで日付を先に固定すると、株価評価や承認が追いつかないことがあります。
基本的な進め方は、次の流れです。
1. 対象株式と受け取る人を確認する
2. 株価と税負担の見込みを確認する
3. 定款に沿って必要な承認を整える
4. 贈与契約と株式移転の条件を整える
5. 名義の書換えと税務対応を確認する
実際の順序は、契約の条件や会社の状況に応じて調整します。承認を条件とした契約を検討する場合も、効力が生じる時点を曖昧にしないようにします。
すでに贈与の話を進めているなら、口頭で約束した日も伝えてください。後から都合のよい日付にそろえると、税務や権利関係の説明が難しくなります。
承認の記録には対象株式と受贈者を対応させる
会社の承認が必要な場合は、誰に、どの株式を移すのかが分かる形で請求します。承認する機関の決定と、その記録もそろえます。
確認するのは、書類の表題だけではありません。
- 贈与者と受贈者の表示
- 対象となる株式の種類と数
- 承認を決めた機関
- 決定日と決定内容
贈与契約書に書かれた株式数と、承認の対象が異なっていると、どこまで承認されたのかが曖昧になります。案を作った段階で、各書類の記載を突き合わせてください。
承認が得られていないのに、名簿だけ先に変更する進め方も避けます。社内の記録と当事者間の契約を一続きで読める状態にすると、後の売却や相続の際にも経緯を示しやすくなります。
贈与契約書には「何を、いつ渡すか」を残す
家族同士でも、贈与する人と受け取る人の合意を書面に残します。贈与契約書は、無償で渡す対象と時期を明らかにするためのものです。
盛り込む内容の候補は、次のとおりです。
- 贈与者と受贈者の氏名・住所
- 対象会社と株式の種類・数
- 無償で贈与し、受け取る旨
- 贈与の効力が生じる時期
- 必要な承認や株券の扱い
- 名義の書換えへの協力事項
会社の借入を誰が負担するかまで書こうとするなら、株式の贈与とは別の論点が入ります。「贈与後は子どもがすべて責任を負う」と書いても、金融機関との契約がその記載だけで変わるわけではありません。
既存の契約との関係を確認し、文言を整える必要があります。ひな形に署名する前に、今回の目的と合っているかを点検してください。
完了は名簿と株券、税務の対応まで確認する
株主名簿の書換えは、会社が新しい株主を把握するための手続きです。必要な請求や添付書類を確認し、書換え後の内容にも誤りがないか点検します。
最終確認では、書類を別々に眺めるより、同じ項目を横に並べるとずれを見つけやすくなります。
| 確認する記録 | 主な確認内容 |
|---|---|
| 承認の記録 | 相手方・対象株式 |
| 贈与契約書 | 株式数・効力発生日 |
| 株主名簿 | 氏名・住所・株式数 |
| 株券関係の記録 | 必要な交付の状況 |
株券を発行しない会社では、受贈者が会社へ株主名簿記載事項証明書を請求し、自分の記載内容を確認する方法があります。会社法に定められた仕組みです。株券発行会社には同じ規定が適用されないため、株券の扱いと合わせて確認します。出典:会社法・株主名簿記載事項を記載した書面の交付等
税務の申告が必要か、その担当者と期限を確認したかも、完了確認に含めます。役員交代を伴う場合は、別途の手続きが残っていないかも確かめましょう。
詳しくは自社株を譲る際の準備と完了確認をご覧ください。
無償の贈与でも、株価評価と納税資金の確認が要る
株式を無償で受け取っても、税負担が生じる場合があります。売買代金がないことと、税務上の価値がないことを分けて考えてください。
「赤字だから株価はない」と決めつけない
会社が赤字でも、保有する資産や株主の立場などによって、税務上の評価を確認する必要があります。直近の損益だけを見て、贈与税がかからないと判断するのは早計です。
債務超過の場合も同様です。決算書にある帳簿上の金額と、税務の評価で用いる金額が同じとは限りません。社長が買い手を探したときの売却価格とも、目的が異なります。
税理士への確認では、次の情報を伝えます。
- 贈与する予定の時期
- 贈与する株式の内容
- 贈与前後の株主構成
- 最近の資産や業績の変化
「いくらで売れそうか」と「贈与税の計算でいくらと評価するか」は、別々の質問として扱います。廃業を考えていることも伝え、評価に影響する事情がないか確かめてください。
受け取る人が誰かで税務の確認範囲が変わる
親から子への贈与と、従業員や他の株主への贈与では、受け取る人の関係や立場が異なります。会社へ無償で渡す場合も、個人への贈与と同じ説明を当てはめることはできません。
親族間だから簡単に済む、とも限りません。受け取る人の株式保有状況や、その贈与以外の事情も含めて確認します。
最初の相談では、相手の名前だけでなく、贈与後の予定まで伝えると整理しやすくなります。
- 誰から誰へ贈与するか
- 受贈者がすでに株式を保有しているか
- 他の人からの贈与があるか
- 贈与後に売却や廃業を予定しているか
税負担を軽くする仕組みが使えるかだけで決めず、利用後の条件も確認してください。事業を続ける予定が定まっていない段階では、将来の選択を狭める条件がないかも見ておきます。
納税資金は受贈者の家計と会社の資金を分ける
贈与では、受け取る人に株式は移っても、売却代金のような現金は入りません。税負担が生じる場合、その支払いに使えるお金を別に用意する必要があります。
会社の預金を使えばよい、と考えるのは避けてください。会社のお金を個人へ移すには、その根拠や税務上の扱いの確認が要ります。会社の支払いにも影響します。
贈与を実行する前に、家族で確認したいのは次の点です。
- 受贈者が用意できる現金
- 納税額と支払時期の見込み
- 会社に残すべき運転資金
- 生活費を圧迫しないか
納税資金が足りないなら、契約後に考えるより、贈与の範囲や時期から見直すほうが整理しやすくなります。親が納税用のお金も渡す予定なら、その資金移転についても税理士へ伝えます。
手続き費用は依頼する仕事ごとに見積もる
自社株の贈与にかかる費用は、株価評価や契約書の確認など、依頼する仕事で変わります。役員変更まで伴うかによっても、必要な作業が増減します。
見積書では、次の項目が含まれているかを確かめます。
- 株価評価の作業
- 贈与契約書の作成や確認
- 承認書類と名簿の整備
- 税務申告への対応
- 役員変更に伴う手続き
「一式」とだけ書かれている場合は、どこまでが報酬の対象かを確認してください。税金そのものと、専門家へ支払う報酬も区別します。
費用を払う余力が乏しいなら、依頼前にその事情を伝えます。評価だけ先に必要なのか、贈与案そのものを見直すべきかを整理できます。納税を含む支出の見通しが立たない状態で、無償だから負担がないと考えて進めるのは避けましょう。
借入と連帯保証は、贈与の契約から切り分けて確認する
社長の連帯保証を整理するには、株式の移転とは別に金融機関との確認が要ります。家族間の合意だけで、保証契約の相手方を拘束することはできません。
借入ごとに保証人と契約上の届出事項を調べる
借入残高の一覧があっても、保証の状況まで分かるとは限りません。借入契約書と保証契約書を照合し、対象となる契約を洗い出します。
株主や代表者が変わる場合に、金融機関への届出や同意が必要かも確認します。必要な対応は契約内容によるため、他社の経験だけを頼りに進めないでください。
整理する項目は、次のとおりです。
- 借入先と現在の残高
- 借入ごとの保証人
- 担保に入っている財産
- 株主・代表者変更時の定め
- 返済条件の変更状況
保証契約書が見当たらない場合は、不明のまま贈与を終えず、契約内容の確認を進めます。会社の借入に加え、社長個人が事業のために借りているお金がないかも、分けて整理してください。
親の保証が子どもへ自動的に移るとは考えない
子どもが株主や代表者になっても、親の保証がそのまま子どもへ移るわけではありません。親の保証をどう扱うか、新しい保証を求められるかは、別途の確認事項です。
後継者には、この違いを契約前に伝えます。「会社を継いだら借入も自分が全部背負う」と思っている場合も、「親の保証はもう関係ない」と思っている場合も、その認識を確かめる必要があります。
株式の受取りと、個人保証への同意は別の判断です。 後継者が署名する書類は、表題だけでなく、個人として何を約束する内容かを確認します。
親の退任日だけ決めても、保証の整理は終わりません。経営の引継ぎと保証に関する協議を同じ予定表で管理し、未確認の契約を残さないように進めてください。
保証の解除は契約相手の同意と書面で確認する
親の保証解除を希望するなら、贈与の実行前に借入先へ承継後の返済計画を示します。贈与契約書に子どもの責任を書くだけでは、金融機関との保証契約は変わりません。
経営者本人が借入先の担当者へ、株主・代表者の変更予定と保証解除の希望を伝えます。そのうえで、必要書類と審査の流れを確認してください。標準的な準備の順序は次のとおりです。
1. 借入一覧と保証契約書で対象を特定する
2. 贈与前後の株主構成と経営体制を示す
3. 決算書・試算表・資金繰り表を提出する
4. 返済原資と不足資金の調達予定を説明する
5. 回答を受け、解除条件と実行日を詰める
6. 合意書面と条件の履行を確認する
資料の提出先は各借入先です。保証契約の相手方が別にいる場合は、その相手方への対応も確認します。後継者に返済原資の説明を任せきりにせず、現在の社長も実績と見通しを説明できる状態にします。
解除の条件として返済などが示されたら、必要資金を用意できるかを先に判断します。「贈与後に考える」では日程が崩れます。回答待ちの段階なら、保証が残る前提で贈与を実行してよいかを再検討してください。
書面では、対象債務と保証人、解除日、効力が生じる条件を確認します。担当者の口頭説明だけで完了とせず、合意した条件を満たしたことまで記録します。
経営者保証に関するガイドラインにも、場面による違いがあります。4.(1)は新たに保証を求めない場面の要件です。会社と個人の分離、財務基盤、適時の情報開示などを確認します。
一方、7.(1)は、すでに負っている保証債務を整理する場面です。会社側が法的整理か準則型私的整理を申し立てている、または申し立てる見込みなどの要件があります。贈与したことだけで、どちらの要件も満たすわけではありません。出典:全国銀行協会・経営者保証に関するガイドライン
協議・交渉の主体は経営者本人と、必要に応じて依頼する弁護士等の専門家です。詳しくは保証解除の合意書と確認事項をご覧ください。
返済が難しい時期の贈与は、実行を急がない
会社や社長の返済が難しいときは、財産を家族へ無償で移す行為について、後に法的な問題が生じる可能性があります。目的や時期、財産の状況を含めた確認が必要です。
「家族を守るため、とりあえず株を渡しておく」という順番は避けたいところです。株式にどの程度の価値があるかも含め、実行前に弁護士による確認を組み込みます。
すでに贈与した場合は、次の記録を残してください。
- 贈与を決めた経緯
- 契約日と実際に移した日
- 当時の株価を検討した資料
- 当時の借入と返済の状況
契約書を捨てたり、日付を付け直したりせず、そのままの経緯を伝えます。取消しや返還を自己判断で進めることも避け、今の状態からどう対応するかを整理しましょう。
廃業に迷うなら、贈与後の運営まで描いて判断する
自社株の贈与を選ぶ基準は、書類をそろえられるかだけではありません。引き継ぐ人の意思と資金、借入への対応を確認し、続ける道と終える道を比べて判断します。
家族へ渡すなら「誰が何を担うか」まで決める
贈与後に会社を続けるには、引継ぎ先の名前だけでは足りません。現在の社長が担っている仕事を整理し、後継者が引き受ける範囲を確かめます。
顧客との関係が社長個人に集中している会社では、株主が交代しても、すぐに同じ売上を維持できるとは限りません。仕事をどう渡すかが、資金繰りの見通しにも影響します。
家族で話す際は、次の内容を記録してください。
- 引き継ぐ意思と希望する役割
- 社長が退く時期と残す仕事
- 資金不足が生じたときの対応
- 継続が難しい場合の見直し方
不足資金のあてが後継者の未確定の借入だけなら、まだ承継資金が整ったとは扱えません。資金が入る予定日と会社の支払日を並べます。入金が間に合わないなら、贈与日を早めても不足は解消しません。
従業員や取引先への説明も、引継ぎの準備に含めます。先行きが固まらないまま期待だけを伝えると、後で説明し直す負担が増えます。話す相手と時期を決め、決まったことと未定のことを分けて伝えましょう。
外部への売却では代金と保証、買い手の力を確認する
後継者がいない場合や、家族だけでは資金を支えにくい場合は、外部への売却も比較対象になります。買い手が加わることで、事業の続け方が変わる可能性があります。
ただし、価格だけで判断しないでください。株式を売れても、保証の整理や引継ぎ後の運営に課題が残ることがあります。
比較する条件は、次のとおりです。
- 買い手の資力と事業運営の方針
- 会社の借入への対応
- 経営者保証の整理条件
- 従業員と取引先の引継ぎ
- 譲渡代金から差し引く費用
贈与では代金が発生せず、売却では条件に応じて代金が生じます。それでも、売却額がそのまま社長の手元に残るとは限りません。税金や報酬などを確認し、生活再建に使えるお金まで見積もって比較します。
株式の売却代金は、通常、売る株主が受け取ります。会社の運転資金とは別です。買い手が会社へ資金を入れる計画なら、その金額や時期も譲渡条件と合わせて確認してください。
廃業を選ぶ場合も、贈与で清算の負担はなくならない
株式を家族に渡した後で廃業するなら、会社の清算や借入への対応は改めて必要になります。社長が株主でなくなることと、会社の仕事が終わることは別です。
株主総会の決議で解散した株式会社は、清算を進めます。債権者に対する手続きも省けません。会社法には「一定の期間内にその債権を申し出るべき旨」の公告等が定められています。株主同士の合意だけで終えられない理由です。出典:会社法
資産の回収・売却後も借入や未払いが残る見込みなら、通常の清算だけで終えられるかを確認します。支払日が迫っている場合は、買い手探しの進捗だけを理由に判断を延ばさないでください。法的整理の検討を並行する必要があります。
状況によっては、破産・清算などの法的整理が適切な場合もあります。破産法の目的には「債務者について経済生活の再生の機会の確保」も含まれます。家族に無理な承継を求める前に、暮らしを立て直す道も検討してください。出典:破産法
詳しくは廃業・清算と借入の整理をご覧ください。
相談では贈与・売却・廃業を選び切っていなくてよい
「あげるべきか、売るべきか、閉めるべきか分からない」という段階でも、相談は始められます。結論を決めてから依頼するより、現在の資金と期限を伝えるほうが、検討できる範囲が明らかになります。
役割の違いも把握しておきましょう。
| 担当する専門家等 | 主に確認する領域 |
|---|---|
| 税理士 | 株価評価・税務申告 |
| 弁護士 | 契約・債務・法的整理 |
| 司法書士 | 役員変更等の登記 |
| M&A仲介 | 買い手探索・譲渡条件 |
あさひ国際会計株式会社は、再生型M&Aの仲介を扱っています。連帯保証の解除を見据えたスキームのご提案と、事業承継支援もおこないます。
具体的には、買い手の探索とM&Aの条件設計を進めます。あわせて、事業価値の説明資料や金融機関へ示す資料を整備します。経営者ご本人が承継後の返済見通しを説明するための後方支援です。債権者との交渉の主体は経営者本人と、必要に応じて依頼する弁護士等の専門家です。
廃業を検討する案件では、先に資金が不足する時期と、継続に必要な額を整理します。その日程に家族承継が間に合うかを見て、難しければ外部への譲渡を比較します。買い手候補がいても、資金投入や保証の扱いが未定なら、成約できる前提で支払いを組みません。
相談は無料で、M&A仲介は着手金なしの成功報酬です。報酬は成約時に譲渡代金の中から精算するため、売り手の手元からの持ち出しは0円となります。贈与の税金や、別途依頼する専門家の費用まで無料という意味ではありません。
よくある質問
自社株の贈与は、家族同士なら契約書なしで進められますか?
贈与は口頭の合意でも成立し得ます。ただし、民法550条は、書面によらない贈与について「各当事者が解除をすることができる」と定めています。履行の終わった部分は例外です。株式の贈与がどこまで履行されたかは、株券の扱いなどによって確認が要ります。家族同士でも、対象株式と贈与の時期、受け取る意思を書面に残してください。会社の承認や名簿の書換えは、契約書とは別に必要な対応を確認します。出典:民法・書面によらない贈与の解除
贈与する株式数を少なくすれば、税金の確認は不要ですか?
株式数が少なくても、その価値や受け取る人の事情によって税務の確認が要ります。株式数だけで税負担は判断できません。他の贈与の状況も含めて確認してください。また、株式を分けて渡すと議決権の構成も変わります。税金の見込みと、会社の意思決定への影響を一緒に検討すると、後の行き違いを減らせます。
株主が変わったら、法務局で株主の変更登記をするのですか?
一般に、株主の交代そのものを登記する手続きではありません。譲渡制限がある場合は、定款に従った機関の承認を確認し、株主名簿の書換えを進めます。株券を発行しない会社では、会社へ株主名簿記載事項証明書を請求し、自分の記載を確認する方法もあります。贈与に合わせて取締役や代表取締役を変更する場合は、役員変更の登記を別途検討してください。会社の承認記録と名簿、役員の登記を混同しないようにします。出典:会社法
すでに子どもへ株式を渡した後でも、保証や税務を相談できますか?
贈与後でも、現在の記録をもとに相談できます。贈与契約書や承認の記録、書換え後の株主名簿を用意し、申告の対応状況も伝えてください。連帯保証については、贈与後も残っている可能性があります。書類が不足している場合や口頭で進めた場合も、経緯を隠さず説明し、今から必要な対応を整理します。
まとめ
手元の株主名簿・定款・借入契約書を確認し、贈与したい理由と、受け取る人の意思をメモにしてください。廃業にも迷っているなら、贈与契約に署名する前に、納税資金と事業継続、連帯保証の見通しをそろえて相談を始めましょう。
この記事を書いた人
あさひ国際会計株式会社 代表取締役 金子広夢
東京都中央区日本橋兜町17番2号 兜町第6葉山ビル4階/中小企業庁 M&A支援機関登録制度 登録支援機関
連帯保証の解除を見据えた再生型M&Aを専門に、年間60件以上のM&A仲介の成約実績があります。
他社で断られた案件のご相談も承っています。ご相談は無料です。
無料相談はこちら / お急ぎの方はお電話でも承ります 03-5657-7496
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