目次
この記事の対象と結論
会社名義の借金を払うのは、原則として借りた会社です。ただし、社長が連帯保証人なら、個人にも返済を求められる場合があります。
資金繰りが厳しくなると、会社の不足分を自分が背負うのかと不安になります。家族の預金や自宅への影響も気になるはずです。会社の返済義務と、社長個人の保証責任は分けて確認します。 社長という肩書きだけで負担は決まりません。
出発点は、借入契約と保証契約です。誰が借り、誰がどこまで保証したかを調べます。そのうえで、会社の返済原資と個人の暮らしを整理してください。廃業しても保証が自動で外れるわけではありません。一方、連帯保証があれば自己破産しかない、と決まるものでもありません。事業の引継ぎや保証債務の整理を含めて検討する余地があります。
会社の借金を払う人は、肩書きより契約で決まる
株式会社などの法人が借りたお金は、原則としてその法人が返します。社長や家族の負担を調べるには、本人の借入と保証を確認する必要があります。
会社名義の借入は、会社の売上や財産から返す
借り手が会社なら、売上の入金や資産の売却代金などが返済原資です。経営者が返済を管理していても、それだけで個人の借金に変わるわけではありません。
署名の立場も確認してください。会社の代表者として署名したのか、個人の連帯保証人として署名したのかで意味が違います。同じ契約書に両方の記載がある場合もあるため、氏名がある場所だけを見て判断しないことです。
借入と保証の関係は、次のように分けられます。
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| 立場・契約 | 返済責任の基本 | 確認する資料 |
|---|---|---|
| 借り手である会社 | 会社が返済する | 借入契約 |
| 連帯保証した社長 | 個人にも責任が及ぶ | 保証契約 |
| 保証していない家族 | 親族関係だけでは負わない | 本人の契約 |
| 個人で借りた社長 | 本人が返済する | 個人の借入契約 |
担保を提供した場合の財産への影響は、別に調べます。会社と個人を同じ財布として考えると、返す義務と資金の出し方が混ざってしまいます。
社長・役員・株主という立場だけでは決まらない
株式会社の社長や株主であることだけを理由に、会社の借入全額を個人で払う仕組みにはなっていません。雇われ社長か創業者かより、保証契約を結んでいるかが判断の分かれ目です。
株を持っていることと、会社の借金を保証することも別です。大株主でも保証していない借入があり得ます。逆に、株を持たない役員が保証人になっている場合もあります。
ただし、保証がなければ個人の責任が何も生じない、という意味ではありません。財産の不適切な処分など、経営上の行為に関する責任が問題になる場合があります。借入の返済責任とは分けて、法的な確認が必要な領域です。
取締役を退任した場合も、肩書きの変更だけでは判断できません。過去に結んだ保証契約の扱いまで確かめてください。
家族や従業員は、親族関係や勤務だけで返済義務を負わない
配偶者や子どもだからという理由だけで、会社の借金を返す立場にはなりません。従業員についても、働いていること自体が借入を肩代わりする理由にはなりません。
家族本人が契約していれば、話は別です。次の点を確認します。
- 家族本人が保証人になっているか
- 家族名義で借りたお金があるか
- 家族の不動産が担保に入っているか
- 家族と会社の間に貸し借りがあるか
自宅を担保に入れている場合、所有者と保証人が同じとは限りません。返済義務を負う人と、財産が処分され得る人を分けて考える必要があります。
また、返済義務がなくても、会社からの収入が止まれば生活は影響を受けます。法的な負担を確認した後に、家計の収支を見直す順序です。不安のまま家族に新たな借入や保証を頼むことは、急がないでください。
個人で借りて会社に入れたお金は、個人の借入として数える
社長個人が借りたお金を運転資金に使っても、借入先への返済義務は原則として本人に残ります。会社のために使ったという事情だけでは、借り手は変わりません。
一方、社長が会社へ貸したお金は、会社から見ると社長への借金です。個人が外部へ返す関係と、会社から個人へ返す関係が重なっています。
見落としやすい部分です。会社の資金繰り表には銀行借入しかなく、個人の返済が家計側に埋もれていることがあります。個人のカードや借入で仕入代金を払っている場合は、その残高も分けて記録してください。
会社を譲る際にも、社長から会社への貸付をどう扱うか検討します。譲渡代金と貸付金の回収は別の論点です。どちらから、いつ、いくら受け取れる見込みなのかを混ぜずに整理します。
連帯保証人には、会社の財産を処分する前でも請求が及び得る
連帯保証人は、先に会社へ請求してほしいという理由だけでは支払いを拒めません。会社から回収し尽くしてから個人に請求する、という順序は約束されていないのです。
普通の保証と連帯保証では、請求に対する権利が違う
通常の保証には、先に借り手へ請求するよう求める権利があります。借り手に返済できる財産があり、執行も容易だと証明した場合の権利もあります。それぞれ、催告の抗弁と検索の抗弁と呼ばれます。
連帯保証人には、この権利がありません。民法第454条は「前二条の権利を有しない」と定めています。会社に財産が残っているという事情だけでは、個人への請求を退けられない場合があります。
ただし、連帯保証があるだけで借入全額の支払期限が来る、という意味ではありません。いつ何を請求できるかは、契約の条件と返済状況によります。
請求が届いたら、宛名と請求の根拠を確認してください。会社宛ての返済案内か、保証人個人への請求かで、確認すべき契約が変わります。
出典:民法第452条〜第454条、2026年8月18日確認。e-Gov法令検索
保証書の控えがない場合も、契約がないとは限らない
保証の有無は、記憶だけでは決められません。借換えや返済条件の変更の際に、保証に関する書類を取り交わしている場合があります。
民法第446条は、保証契約を「書面でしなければ、その効力を生じない」としています。電磁的記録も書面とみなされます。紙の控えが手元にないことと、契約が存在しないことは別です。
契約ごとに確認する項目をそろえます。
- 保証人として誰が記載されているか
- 誰に対して保証しているか
- どの借入や取引が対象になっているか
- 利息などを含む責任の範囲はどこまでか
見つからない契約は、貸し手に写しの所在を確認します。古い書面だけで判断せず、変更契約や電子契約の記録も合わせて調べてください。
出典:民法第446条、2026年8月18日確認。e-Gov法令検索
保証の上限と、保証が終わる時点を混同しない
一定範囲の取引から生じる債務をまとめて保証する契約を、根保証と呼びます。個人が保証人となる根保証では、負担の上限である極度額を確認します。
民法第465条の2では、個人根保証契約に極度額の定めを求めています。ただし、古い契約の効力は、締結時期や変更の有無を含めた確認が必要です。
保証の対象となる元本が確定することと、返済責任が消えることも違います。対象の元本が固まった後も、その元本についての保証責任は残り得ます。
見るべき項目は次のとおりです。
- 契約を結んだ時期
- 極度額の記載
- 元本が確定する条件
- 保証対象となる取引の範囲
- 更新や変更の内容
長く請求されていないから外れたはず、と推測するのは避けてください。契約の有効性や責任の範囲は、委任する弁護士等による法的判断の対象です。
出典:民法第465条の2・第465条の3、2026年8月18日確認。e-Gov法令検索
退任や代表者変更の後も、保証の解除を確認する
代表者を辞めても、それだけで保証契約が終わるわけではありません。後継者が会社の返済を続けていても、旧経営者の保証が残っている場合があります。
「これからは自分が払う」という後継者の言葉は、貸し手の同意とは別です。社内の引継ぎだけで済ませず、金融機関等が保証をどう扱ったかを確認してください。
解除の書面では、対象の契約が特定されているかを見ます。借入が複数あれば、一部の解除だけで確認を終えないことです。別の借入や取引について、保証が続いている可能性があります。
元代表者の立場で請求を受けた場合は、退任日だけを伝えて終わらせないようにします。保証契約と解除に関する記録をそろえ、どの責任を根拠に請求されているのか確認する順序です。
廃業や会社の破産だけでは、社長の保証まで整理されない
営業をやめても、会社の借金と個人の保証が一緒に消えるわけではありません。会社の債務を処理する道筋と、保証人の負担を整理する道筋が必要です。
廃業後も、返済と会社を閉じるための支出が残る
廃業すると、売上が止まった後も支払いが続く場合があります。残っている借入に加え、契約を終えるための費用なども見込む必要があります。
返済原資は、預金残高だけでは判断できません。回収できる売掛金と、今後の支出を並べます。
- 現在使える現預金
- 売掛金の回収額と入金日
- 設備や在庫の売却見込額
- 給与や取引先への未払い
- 税金と社会保険料の未納
- 契約終了や手続きに必要な費用
帳簿の金額が、そのまま現金になるとは限りません。設備を処分するために費用がかかる場合もあります。売却額だけを返済原資に足すと、使えるお金を多く見積もってしまいます。
支払日にも目を向けてください。最終的な回収額が足りていても、入金より先に支払いが来れば不足します。閉じるまでの資金と、最後に残る債務の両方を確認します。
解散の登記は、借金の支払いが終わった証明ではない
株式会社が株主総会の決議で解散した場合、原則として清算に進みます。清算は、残る財産と債務を整理する段階です。登記だけで借金の処理を済ませるものではありません。
解散には、破産手続開始の決定による場合もあります。その場合は、破産手続の中で財産等が処理されます。解散という言葉だけでは、どの手続きで会社を終えるのかは分かりません。
清算中に債務超過の疑いがある場合も、対応が変わります。会社法第511条は、その場合の清算人に特別清算開始の申立義務を定めています。返済原資が足りないと分かったら、完済を前提にした清算をそのまま進めないことです。
どの手続きが適するかは、財産や債務の状態によります。個別の判断と手続きの実行は、依頼者が委任する弁護士等が担います。
出典:会社法第471条・第475条・第510条・第511条、2026年8月18日確認。会社法・e-Gov法令検索
会社が払えない残額を、社長が引き受けるかは別に判断する
法人の破産手続が始まっても、社長本人の自己破産が自動で始まるわけではありません。個人については、保証契約と返済能力を別に確認します。
連帯保証があれば、会社からの回収で足りない部分などについて請求が及び得ます。ただし、会社の借入残高から預金を引いた額が、そのまま個人の最終負担額になるとは限りません。契約の範囲や会社側の回収状況も関わるためです。
個人で払える見込みがあるか、保証債務を整理する余地があるかを検討します。判断のために、会社と家計の資金を分けて示してください。
法人と個人を同時に検討する場面はありますが、結論まで同じとは限りません。詳しくは廃業したら連帯保証はどうなる?残る理由と整理の道をご覧ください。
M&A後の返済者は、譲る対象と保証の合意で変わる
株式譲渡では、会社の借入は原則として同じ会社に残ります。事業譲渡では、承継する債務と旧会社に残る債務を整理し、経営者保証も別に確認します。
株式を売っても、借り手の会社は原則として同じ
株式譲渡では、会社の株主が変わります。法人そのものは続くため、借入金等の債務も原則としてその会社に残ります。
買い手が株式を取得したことと、買い手自身が借金の返済義務を負うことは同じではありません。新しい経営体制のもとで、譲渡された会社が返済を続ける形もあります。
また、社長個人が株式を売った場合、代金を受け取るのは原則として株主本人です。会社に資金が入る取引と混ぜないようにしてください。
検討時には、次の内容を具体化します。
- 譲渡後の会社の返済原資
- 買い手からの資金投入の有無
- 既存借入の返済条件
- 旧経営者の保証の扱い
「借金ごと買う」という説明だけでは足りません。会社の返済を誰がどの資金で支えるのかまで確認します。
出典:中小企業庁「中小M&Aガイドライン(第3版)」、2026年8月18日確認。ガイドライン紹介ページ
事業譲渡では、旧会社に残る借金の処理まで設計する
事業譲渡では、引き継ぐ事業や資産の範囲を選んで設計します。買い手が事業を引き継いだだけで、会社の借金すべてを負うわけではありません。
譲渡代金は、原則として事業を譲った会社が受け取ります。代金を返済に充てられる場合がありますが、残る債務や費用も含めて見積もる必要があります。
債務が買い手へ一切移らない、と考えるのも不正確です。会社法第22条では、譲渡会社の商号を使い続ける場合の責任を定めています。譲受会社も、事業によって生じた債務を負う場合があります。責任を負わないための登記や通知にも要件があります。
事業が移った後の旧会社にも目を向けてください。残る債務の整理を誰が担い、どの資金で進めるのかを決めます。雇用や取引契約の引継ぎと、旧会社の後片付けをつなげる設計が必要です。
出典:会社法第22条および中小M&Aガイドライン第3版、2026年8月18日確認。会社法・e-Gov法令検索
買い手の約束だけで、金融機関との保証契約は変わらない
売買契約で保証解除を約束しても、それだけで金融機関との保証契約は消えません。 解除や移行には、金融機関等の判断と所定の対応が必要です。
買い手の約束を実行できるかも確認します。資金の裏付けが乏しいと、譲渡後の返済や保証解除に支障が出るおそれがあります。
契約前から確認したい事項は、次のとおりです。
- 対象となる借入と保証契約
- 金融機関等が求める条件
- 買い手の資力と資金計画
- 保証が解除されない場合の対応
- 解除の進捗を確認する担当者
譲渡の実行と保証の解除には、時点のずれが生じる場合があります。その間の返済をどうするかも決めておきます。代金の受領だけをもって、個人の保証まで確認済みとしないことです。
出典:中小企業庁「中小M&Aガイドライン(第3版)」、2026年8月18日確認。ガイドライン紹介ページ
借入が多くても、事業を引き継ぐ価値は別に調べる
借入残高だけでは、M&Aの可能性は決まりません。買い手は、引継ぎ後の収益や事業を続ける条件も確認します。
あさひ国際会計株式会社が支援して成約した案件には、売上が1億円前後の会社があります。債務超過は5,000万円規模、借入は8,000万円規模でした。当社の成約案件に関する2026年8月16日の集計で確認した実績です。
同じ金額なら成約する、という基準ではありません。受注が続くか、従業員が残れるかによって条件は変わります。設備があっても、それを動かす人や取引が失われていれば、評価は異なります。
廃業を考える段階でも、残っている事業の価値は調べられます。閉鎖を進めるほど引継ぎの条件が変わるため、判断を並行する意味があります。詳しくは債務超過の会社を買ってくれる会社の探し方をご覧ください。
返せないときは、会社の資金不足と個人の保証を組み合わせて整理する
会社の返済を続けられるかと、個人の保証をどう扱うかは、関連する別の判断です。事業の資金収支と保証契約を並べて、実行できる選択肢を絞ります。
返済条件を変えても資金が減るなら、事業の見直しも必要
元金返済の負担を減らした場合、本業で資金が残るかを確認します。営業を続けるほど現金が減る状態なら、返済条件の変更だけで資金不足を解消するのは難しくなります。
利益と現金も別です。売上を計上していても入金が遅ければ、仕入れや給与の支払いに足りない場合があります。
選択肢は、返済原資と事業の継続条件で比較します。
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| 選択肢 | 判断する材料 | 個人の保証 |
|---|---|---|
| 返済条件の見直し | 本業の資金収支 | 別に確認する |
| 事業や会社の譲渡 | 引継ぎ後の見通し | 解除等の条件を検討 |
| 財産を処分して清算 | 支払い原資の充足 | 完済等を確認 |
| 法的整理 | 支払い能力と財産 | 個人側の整理も検討 |
金融機関へ返済額の変更を求める際も、希望額の根拠が必要です。経営者本人が説明し、法的な交渉が必要な場面は、委任する弁護士等と役割を分けます。
保証債務の整理には、会社の申立てなどの要件がある
経営者保証に関するガイドラインでは、一定の要件のもとで保証債務の整理を申し出られます。会社が法的整理または準則型私的整理を申し立てていることも、確認が必要な要件です。
同ガイドライン第7項(1)は、すでに負っている保証債務を整理する場面を扱います。会社側の手続きは、利用と同時に申し立てる場合も含みます。申立て後の手続きが係属中の場合や、既に終結している場合も対象です。
保証人については、次の要件をすべて確認します。
- 保証契約が第3項の要件を満たしている
- 会社が法的整理等の申立要件を満たしている
- 債権者に経済的な合理性が期待できる
- 所定の免責不許可事由等がない
会社側の「法的整理等」は、法的債務整理と準則型私的整理を指します。単に廃業を予定しているだけでは、この申立要件を満たすとは判断できません。
経済的な合理性は、会社と保証人の資産・債務を踏まえて検討します。破産手続による配当よりも多く回収できる見込みなどが判断材料です。
免責不許可事由については、破産法第252条第1項の第10号を除く事由が対象です。該当する事由が生じておらず、そのおそれもないことが求められます。資産を開示すれば保証が外れる、という仕組みではありません。
新たな融資で保証を求めないための第4項(1)とは分けて読みます。出典:全国銀行協会「経営者保証に関するガイドライン」第7項(1)、2026年8月19日確認。原文・関連資料
法的整理が適する場合は、生活を立て直す条件まで考える
事業の引継ぎが難しく、資金の流出も止められない場合は、法的整理が適することがあります。M&Aの成約だけを待ち続けると、手続きに使う資金まで減るおそれがあります。
破産法第1条は、目的に「経済生活の再生の機会の確保」を含めています。会社の処理に加え、その後の生活を立て直すための検討でもあります。
個人の自己破産が必要かは、保証債務と個人の財産を踏まえて判断します。会社の破産費用と個人の手続き費用も、分けて見積もります。弁護士費用と裁判所へ納める費用は別です。
手元資金が足りない場合は、その事情を初期の相談で伝えてください。払えないからと放置しても、手続きが自動で進むわけではありません。費用を作るために財産を売る場合も、実行前に適切な扱いを確認します。
出典:破産法第1条、2026年8月18日確認。破産法・e-Gov法令検索
相談には、契約と支払日が分かる資料を持ち寄る
会社と個人を分けた借入一覧があれば、誰の負担を確認するか整理しやすくなります。資料がそろわなくても、支払いが難しい日と不足額から相談を始められます。
借入ごとに、残高・保証人・担保を並べる
決算書の借入残高だけでは、個人への請求範囲は分かりません。借入ごとに行を分け、保証人と担保を加えます。同じ金融機関でも、契約ごとに条件が違う場合があります。
手元にあれば、次の資料を用意してください。
- 借入残高が分かる返済予定表
- 借入契約と保証契約の控え
- 条件変更に関する書類
- 直近の決算書と試算表
- 個人名義の借入と担保の資料
不明な欄には「未確認」と書いて構いません。保証がないのか、書類を確認できていないのかを区別できるためです。
社長から会社への貸付も記載します。会社の借金を見積もる資料と、本人の暮らしを見積もる資料をつなぐために必要です。帳簿と記憶が食い違っていれば、その点も相談時に伝えてください。
資金不足の日付と、事業を続ける条件を伝える
借金の総額に加え、直近の支払いに足りるかを共有します。月末の預金がプラスになる見込みでも、途中の支払日に不足する場合があります。
最初に整理する内容は次のとおりです。
1. 現在使える現預金を確認する
2. 入金予定を日付順に並べる
3. 支払予定を日付順に並べる
4. 不足する日と金額を記す
5. 営業継続に必要な条件を添える
入金が遅れそうな売掛金は、予定どおりの入金と区別します。受注があっても、材料を買えなければ売上につながりません。従業員や設備の状況も、資金と合わせて伝えます。
相談する経営者は珍しくありません。事情をきれいに説明できるまで待つ必要はありません。分かっている支払いから話し、未確認の部分を一緒に整理する進め方もあります。
家族への名義変更や、親族だけへの返済を急がない
家族の生活を守りたくても、財産を移す前に確認が必要です。債権者への影響を無視した処分は、後の整理で問題になる場合があります。
実行を急がず、扱いを確認したい行為があります。
- 会社や個人の財産を家族へ移す
- 親族への借金だけを先に返す
- 設備を不当に安い価格で譲る
- 個人で新たに借りて会社へ入れる
世話になった人を優先したい気持ちはあっても、返済の順序は感情だけでは決められません。債務や財産の状態と、進める手続きを踏まえた確認が必要です。
従業員や取引先への説明にも、支払いの見通しを反映します。払えるか未確認の日付を約束すると、相手もその前提で動いてしまいます。分かっていることと確認中のことを分け、次に説明する時期を示してください。
あさひ国際会計は、資料整備とM&Aの条件設計を担う
あさひ国際会計株式会社は、再生型M&Aの仲介を扱っています。事業価値の説明資料を作成し、連帯保証の解除を見据えた条件を設計します。
金融機関等との協議の主体は、経営者本人です。必要に応じて委任する弁護士等が、法的な交渉や手続きを担います。当社は、本人の協議に使う資料の整備などの後方支援をおこないます。
依頼する範囲は、次の項目で確認してください。
- 事業価値や譲渡条件を誰が検討するか
- 保証契約の法的判断を誰が担うか
- 金融機関への説明を誰がおこなうか
- 費用がいつ、どの資金から発生するか
当社の相談は無料で、着手金はありません。成功報酬は成約時に譲渡代金から精算するため、売り手の手元からの持ち出しは0円です。当社が2026年8月11日に確認した費用体系です。成功報酬自体は発生し、金額と精算条件は契約前にご説明します。
これまで成約に至った案件では、いずれも連帯保証の解除まで見届けています。2026年8月16日に確認した当社実績です。ただし金融機関の同意が前提であり、すべての会社で同じ結果になると言い切れるほど単純ではありません。
事業を残す検討と、法的整理の検討が必要になる場合もあります。詳しくは廃業とM&Aの比較|メリット・デメリットと判断基準を解説をご覧ください。
よくある質問
会社の借金を誰が払うかは、借り手と保証人の契約で確認します。廃業や売却の予定だけで、個人の負担を判断することはできません。
会社にお金がなければ、社長が不足分を全額払いますか
会社の資金不足が、そのまま社長個人の返済額になるわけではありません。本人の保証契約の有無と範囲を確認します。連帯保証があれば個人への請求が生じ得ますが、契約条件や会社側の返済状況も関わります。
借入元金に加えて、利息などが対象になる場合もあります。会社の預金残高と借入残高を引き算するだけで、個人の負担を決めないようにしてください。
社長が払えない場合、配偶者や子どもへ請求されますか
親族であることだけで、会社の借金を返す義務は生じません。ただし、家族本人が借り手や保証人になっている場合は別です。家族の財産を担保に入れていれば、その財産への影響も確認します。
家族が経理を担当していたことと、個人で保証契約を結んだことは区別します。生活費への影響もあるため、契約上の責任を調べた後に家計を整理してください。
売買契約に「買い手が借金を払う」と書けば、保証も外れますか
売り手と買い手の約束だけでは、旧経営者の保証が解除されたとは判断できません。金融機関等との保証契約の扱いを別に確認します。解除の対象や条件を特定し、予定どおり進まない場合の対応も検討します。
譲渡契約の締結、代金の受領、保証の解除は別々の確認事項です。買い手の説明だけで確認を終えず、貸し手側の手続きや書面も確認してください。
連帯保証がある場合、自己破産を選ぶしかありませんか
連帯保証があるだけで、自己破産に決まるわけではありません。個人の返済能力を確認し、会社や事業の引継ぎ、保証債務の整理を検討します。ただし、状況によっては法的整理が適切な場合もあります。
自己破産を避けることだけを目標にせず、実行までの資金と、その後の生活を比べます。新たな個人借入で当面をつなぐ判断も、整理の選択肢と並べて検討してください。
まとめ
借入契約と保証契約を確認し、会社の借金と個人の負担を分けて書き出してください。支払いが難しい日と不足額を添えてご相談いただければ、事業を残す余地と保証の整理に必要な確認を進められます。
この記事を書いた人
あさひ国際会計株式会社 代表取締役 金子広夢
東京都中央区日本橋兜町17番2号 兜町第6葉山ビル4階/中小企業庁 M&A支援機関登録制度 登録支援機関
連帯保証の解除を見据えた再生型M&Aを専門に、年間60件以上のM&A仲介の成約実績があります。
他社で断られた案件のご相談も承っています。ご相談は無料です。
無料相談はこちら / お急ぎの方はお電話でも承ります 03-5657-7496
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