この記事の対象と結論

会社の借金を返せないときも、返済条件の見直しや事業の譲渡を検討できる場合があります。社長が連帯保証をしていても、会社の資金不足だけで個人の自己破産まで決まるわけではありません。

ただし、営業を続けるほど不足が増えるなら、法的整理も含めた判断が求められます。借入残高に加え、支払日までの資金と、事業を引き継げる条件を確認してください。

最初に書き出すのは、次の支払日、不足額、保証している借入です。 家族に話せず、従業員の給与を心配しながら相談する経営者は珍しくありません。相談のために結論を出しておく必要はありません。事業を続けるか、譲るか、たたむかを迷っている段階でも、分かる数字から整理を始められます。

会社の借金を返せないときは、不足する日と原因をつかむ

借金への対処は、入金が遅れている場合と、営業を続けるほど資金が減る場合で変わります。まず日付ごとの入出金を並べ、返済が難しくなる日を確かめます。

月末の残高より、次の支払日に使えるお金を見る

口座に残高があっても、給与や仕入れの支払後に返済資金が残るとは限りません。月末だけを見ると、その途中の不足を見落とします。

手元のメモで構いません。次の項目を日付順に並べてください。

  • 現在使える現金と預金
  • 入金予定日と予定額
  • 給与や仕入れの支払日と金額
  • 借入の返済日と返済額
  • すでに遅れている支払い

入金予定には、確認できたものと期待にとどまるものを分けます。売上が立っていても、入金されるまでは返済に使えないためです。受注を増やす際にも、先に仕入れ資金が出ていく場合があります。

不足する日が見えたら、直前の残高と足りない額を記載します。「苦しい」という説明が、具体的な検討材料に変わります。

すでに支払期限を過ぎている場合は、届いた書面も手元に置いてください。相手が指定した期限と、こちらの入金予定を照らし合わせます。資料をきれいに仕上げることより、差し迫った状況を伝えることを優先します。

赤字・債務超過・資金不足は、同じ状態ではない

赤字は、一定期間の収益より費用が多い状態です。債務超過は、資産より負債が多い状態。資金不足は、支払日に使えるお金が足りない状態を指します。

黒字でもお金は尽きます。売掛金の回収が先になれば、帳簿上の利益を返済に回せないからです。一方、債務超過でも入金が続き、営業を維持している会社はあります。

決算書だけで判断すると、足元の変化をつかめません。直近の売上が落ちているなら、その影響が現金に表れる時期も確認します。反対に、値上げが進んでいるなら、改善後の入金が始まる時期が判断材料です。

確認する資料も役割が異なります。

資料 主に見る内容
決算書 過去の損益と財産
直近の試算表 足元の業績の変化
資金繰り表 支払日ごとの不足
借入返済予定表 今後の返済負担

決算上の赤字を直す計画と、目前の支払いを乗り切る計画は、両方を並べて考えます。

返済を軽くすれば持ち直すのかを確かめる

返済の負担が重くても、事業からお金が残っているなら、返済条件を見直す余地があります。反対に、返済を除いても現預金が減り続ける場合は、事業の収支にも手を入れることになります。

判断は売上だけでは足りません。売上が増えても、仕入れや外注費がそれ以上に増えれば、資金不足は続きます。

改善策は、実際にお金が残り始める時期まで確認してください。

  • 値上げ後の代金が入る時期
  • 固定費の削減が始まる時期
  • 採算の悪い取引を終える時期
  • 改善までに使う運転資金

改善が間に合わない場合もあります。そのときは、返済の見直しと並行して譲渡や法的整理を比べます。

予定どおりに売上が戻る計画だけでは、判断を更新できません。入金が遅れた場合や、受注が減った場合の残高も出しておくと、営業を続けられる範囲が見えてきます。

給与や税金の遅れを、銀行返済の陰に隠さない

銀行への返済条件を変えても、給与や税金の支払条件まで変わるわけではありません。未払いは支払先ごとに整理し、会社全体の不足を把握します。

とくに給与は、従業員の生活に直結します。入金の根拠がないまま支払日を約束すると、従業員が家計の予定を立てにくくなります。分かっていることと、決まっていないことを分けて説明する準備をしてください。

取引先についても、仕事を続けるために何が欠かせないかを確認します。材料の供給が止まれば、受注があっても売上を回収できない場合があるからです。

ただし、督促が強い相手から順に払えばよいという話ではありません。支払いの扱いは、その後の整理手続きにも関わります。経営者の感覚だけで優先順位を決めず、依頼する弁護士等が判断できる一覧を用意します。

社長の連帯保証は、借入契約ごとに責任を確認する

会社の借金と社長の保証責任は、契約を分けて確認します。営業を止めたり代表者が交代したりしても、その事実だけで保証契約が解除されるわけではありません。

連帯保証では、会社への請求を先に求められない

連帯保証人には、会社への請求や会社財産への執行を先に求める権利がありません。会社に財産があるから自分への請求は来ない、と考えるのは危うい理解です。

民法454条は、連帯保証人について「前二条の権利を有しない」と定めています。会社への催告を先に求める権利と、一定の条件で会社財産への執行を先に求める権利を指します。出典はe-Gov法令検索・民法です。

請求の範囲は契約で確かめます。借入残高だけでなく、どの債務を保証しているかまで確認してください。

保証契約書が見つからない場合も、保証がないと決めつけないことです。手元に写しを保管していないことと、保証契約を結んでいないことは別の話。古い契約の後に、変更や借換えがおこなわれている可能性もあります。

保証人と担保を、借入の一覧にひもづける

複数の借入がある場合は、借入先ごとに保証人と担保を記載します。代表者交代や借換えがあれば、現在有効な書類を確かめます。

確認したい項目は次のとおりです。

  • 現在の借入残高と返済条件
  • 保証人の氏名と保証の対象
  • 担保となっている財産と所有者
  • 契約を変更した書面の有無
  • 保証解除を確認できる書面の有無

自宅の扱いを心配しているなら、所有者と担保の有無から確認してください。会社が返済できないという事情だけでは、自宅への影響まで判断できません。

家族が保証人になっている場合も、社長本人の契約と分けます。同じ家計で暮らしていても、契約上の責任が同じとは限りません。家族に説明するときは、不明な点を不明なまま伝え、結論を先走らないようにします。

廃業や社長の交代と、保証の解除を混同しない

事業をやめる判断と、借金や保証を整理する作業は別に進みます。営業を止めれば入金は減りますが、契約上の支払いが同時になくなるとは限りません。

株式を売って退任する場合も、保証の扱いを別に確認します。買い手が「引き受ける」と話していても、金融機関が保証解除に同意したことにはならないためです。

M&Aの成立と、連帯保証の解除は別の確認事項です。 譲渡の予定表には、保証の確認作業も記載します。担当者や必要書類を曖昧にすると、会社を離れた後も対応が残るおそれがあります。

口頭の説明だけで安心せず、金融機関の判断を確認できる書面まで確かめてください。詳しくは廃業したら連帯保証はどうなる?残る理由と整理の道をご覧ください。

返済の見直し・再生型M&A・法的整理を比べる

返済を緩めた後の収支と、事業を引き継げる見通しが選択の軸になります。営業を続ける資金が足りない場合は、法的整理も同時に検討します。

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選択肢 判断に使う材料 保証の扱い
返済条件の見直し 改善後の返済余力 別に確認する
再生型M&A 引継ぎ後の採算 金融機関の同意が前提
法的整理 継続か清算か 個人側も整理を検討

返済条件を変えた後の計画に、根拠があるか

返済の時期や毎回の返済額を見直すと、当面の資金負担を軽くできる場合があります。その時間を使って、事業の収支を改善する考え方です。

借金そのものが減るとは限りません。返済を軽くした後に、どこから返済資金を生むかが残ります。

金融機関への説明では、経営者本人が状況と希望条件を伝えます。必要に応じて、依頼した弁護士等が対応します。説明資料では、次の内容をつなげて示します。

  • 資金不足が起きた原因
  • 希望する返済条件
  • 実行できる改善策
  • 改善後に見込む返済余力

値上げなら、取引先の了承状況まで確認します。経費削減なら、解約にかかる費用も織り込みます。「売上が戻れば払える」という希望から、相手が判断できる計画へ進める作業です。

見直しに同意が得られるかは、金融機関の判断によります。協議中だから返済日が変わったと受け取らず、合意した条件と開始時期を確認してください。

借金が重くても、引き継げる事業が残っているか

顧客との取引や従業員の技能には、借入残高だけでは測れない価値があります。買い手の営業網や設備と組み合わせると、事業を続けられる場合もあります。

債務の問題と事業の引継ぎをあわせて考えるのが、再生型M&Aです。売り手だけで立て直す場合と、買い手のもとで続ける場合の収支を比べます。

買い手が見たいのは、譲渡後にも仕事が続く根拠です。社長にしか対応できない顧客が多ければ、引継ぎに時間を要するかもしれません。従業員が残る見通しや、取引契約の扱いも確認します。

当社が支援して成約した案件には、売上1億円前後の会社があります。債務超過5,000万円規模、借入8,000万円規模の状態でした。出典は当社の成約資料で、2026年8月16日に確認した記録です。同じ規模なら成約できるという意味ではありません。

詳しくは債務超過の会社を買ってくれる会社の探し方をご覧ください。

営業の継続が負担を広げるなら、法的整理も検討する

入金の見込みがなく、営業を続けるための支払いも賄えない場合があります。その状態で新たな注文や仕入れを増やすと、取引先や従業員への影響が広がるおそれがあります。

状況によっては法的整理が適切な場合もあります。破産や清算を検討することは、責任から目を背けることとは異なります。

破産法1条は、手続きの目的に「経済生活の再生の機会の確保」を含めています。財産を整理することと、経営者が生活を立て直すことは、切り離された課題ではありません。出典はe-Gov法令検索・破産法です。

事業を続けながら再建を目指す法的手続きとして、民事再生もあります。債権者の多数の同意と裁判所の認可を得る枠組みです。ただし、事業を続ける資金や再建の見通しを伴う検討になります。

どの手続きを選ぶかの法的判断や実行は、依頼者が委任する弁護士等が担います。M&Aの検討中でも、資金の状況が変われば判断を更新します。

買い手を待てる期限は、資金繰りから決める

買い手候補がいることと、支払日までに成約することは別です。調査や契約の確認が続いている間にも、営業費用は発生します。

検討を続けられる期限は、残高から決めます。口頭で関心を示した段階と、条件が固まった段階を区別して扱ってください。

待っている間は、次の状況を更新します。

  • 次の支払日までに使える資金
  • 買い手がまだ確認していない事項
  • 引継ぎに残っている作業
  • 成約しない場合にかかる費用

想定より成約が遅れたら、価格が同じでも手元に残る資金は変わります。営業費用が積み上がるからです。売却価格だけでなく、引継ぎまでの支出を差し引いて比べます。

詳しくは廃業とM&Aの比較|メリット・デメリットと判断基準を解説をご覧ください。

会社を譲るなら、代金・借金・保証の行き先を確かめる

M&Aでは、譲渡代金を受け取る人と、借金を負う人が同じとは限りません。契約の形ごとにお金の動きと残る責任を整理します。

株式譲渡では、借入は引き続き会社に残る

株主が株式を売る場合、会社は同じ法人として続きます。会社が借りたお金も、その会社に残ります。株主が変わっただけで、借入金が消える仕組みではありません。

株式の代金を受け取るのは、原則として売った株主です。会社の運転資金を確保する話は、別に検討します。

社長の手取りと会社の残高を混ぜないでください。代金を受け取れても、引継ぎ直後の給与を会社が払えなければ、事業の継続に支障が出ます。

買い手による調査では、帳簿に載っていない支払いも確認されます。未払いを後から伝えると、条件の見直しや中止につながる場合があります。資料に不明点があれば、隠さず未確認と記載します。

売り手にとっても、成約後の責任を見通すための確認です。売れた後に何を負うかまで含めて、契約を読み合わせます。

事業譲渡では、元の会社に残る作業まで計画する

会社が事業を売る場合、譲渡代金は原則として会社に入ります。社長個人が自由に使えるお金と混同しないようにしてください。

譲る対象を選べる一方で、元の会社に債務や契約が残る場合があります。譲渡後の弁済や整理まで含めて、代金の使い道を考えます。

確認事項は次のとおりです。

  • 買い手に引き継ぐ財産と契約
  • 元の会社に残る債務
  • 譲渡代金の入金日と使い道
  • 譲渡後の会社を整理する費用

「事業譲渡なら債務は移らない」とも言い切れません。会社法22条には、商号を続けて使う譲受会社の責任が定められています。同法23条の2には、債権者を害すると知って譲渡した場合の規定もあります。

対価や譲渡の進め方について、債権者への影響を確認します。出典はe-Gov法令検索・会社法です。契約の名称だけを頼りに、債務を切り離せると判断しないことです。

買い手の約束を、金融機関の同意と取り違えない

売り手と買い手が保証の扱いを合意しても、金融機関との保証契約が自動的に変わるわけではありません。保証解除や移行には、金融機関等の判断が関わります。

最終契約では、買い手が担う対応や、予定どおり進まない場合の扱いを検討します。契約に条文があることと、解除が完了したことも区別してください。

書面で確認する対象を先に決めます。

  • 解除の対象となる保証契約
  • 買い手がおこなう対応
  • 金融機関の同意や確認の状況
  • 対応が遅れた場合の扱い
  • 正式な解除を確認する書面

中小企業庁「中小M&Aガイドライン第3版」でも、保証の扱いは契約上の主要項目です。保証解除・移行のリスクも説明されています。出典は中小企業庁・中小M&Aガイドラインです。

買い手の資力と、引継ぎ後の運営を確認する

売却代金を払えることに加えて、引継ぎ後の運転資金を賄えるかも確認します。返済と給与の支払いが続くなら、成約時の資金だけでは足りない場合があります。

引継ぎ後の責任者も確認対象です。経営者が離れた後に顧客への対応が止まると、見込んでいた売上を失うかもしれません。誰が日々の判断を担うかまで決めていきます。

従業員については、引き継ぐ範囲と労働条件を具体化します。「雇用を守る」という言葉だけでは、本人も生活の予定を立てられません。説明の時期と内容を、契約や引継ぎの予定に合わせて整えます。

従業員に残ってもらう希望と、本人の意思は別です。採算の計画にも、人が残らなかった場合の影響を織り込みます。譲渡後に事業を回せるかまで確かめて、買い手の提案を評価してください。

個人の自己破産以外の道は、会社側の整理条件と合わせて検討する

保証債務を整理する道を検討するには、会社側の手続きと個人の資産状況を確認します。経営者保証に関するガイドラインも、本人の希望だけで保証を消せる仕組みではありません。

新しく保証を付けない話と、既存の保証債務の整理は別

これからの融資で保証を求めない場合と、すでにある保証債務を整理する場合は、確認する条件が異なります。

法人と個人のお金を分けることは、経営の透明性につながります。ただし、それだけで現在の保証債務がなくなるという意味ではありません。

借金を返せない局面では、会社の債務をどう扱うかも検討します。個人の財産を開示したという事情だけで、金融機関に保証解除を求められる制度だと受け取らないでください。

また、M&Aに伴う保証解除の検討と、ガイドラインを使う保証債務の整理も同じ手続きではありません。相談時には、どちらを検討しているのかを確かめます。制度名だけを聞いて、自分にも同じ結果が当てはまると考えないことです。

ガイドラインによる保証債務整理には、会社の申立てが条件になる

経営者保証に関するガイドライン7.(1)では、会社側の整理手続きが要件に含まれます。会社が法的整理または準則型私的整理を申し立てていることが、保証債務の整理を検討する前提です。

具体的には、会社が法的債務整理手続または準則型私的整理手続を申し立てます。ガイドライン利用と同時に申し立てる場合のほか、手続きが係属中、または終結済みの場合も含まれます。

同項で求められる要件は、次の内容です。

  • 保証契約がガイドライン第3項の要件を満たす
  • 会社側で所定の整理手続きが進められている
  • 対象債権者に経済的な合理性が期待できる
  • 所定の免責不許可事由とそのおそれがない

経済的な合理性では、破産手続より多く回収できる見込みなどを確認します。対象となる免責不許可事由は、破産法252条1項のうち10号を除く事由です。生じていないことに加え、そのおそれがないことも求められます。

会社側の申立てと個人側の条件をそろえて検討する仕組みです。出典は全国銀行協会「経営者保証に関するガイドライン」です。個別の要件への該当性は、依頼した弁護士等が確認します。

自宅や生活費を残せるかは、条件を確認して判断する

ガイドラインには、早期に再生や清算に着手した場合の残存資産の考え方があります。「華美でない自宅等」を残すことも検討対象です。

ただし、希望する財産がそのまま残るとは限りません。対象債権者の回収見込額の増加額の範囲内など、条件があります。出典は全国銀行協会「経営者保証に関するガイドライン」5.(3)③です。

自宅を残したい場合は、早い段階で希望を伝えます。担保の状況や財産全体を確認し、整理案の中で検討するためです。

家計の見通しも並行して作ります。会社への追加資金を考えるときに、家族の住居費や生活費を忘れないようにしてください。会社を続けるために使える資金と、暮らしを維持する資金を分けると、追加負担の限界を判断しやすくなります。

相談は未完成の資料から始め、費用と担当範囲を確かめる

相談時には、支払期限と不足額を先に伝えます。資料がそろうのを待つより、手元にある情報から不足する資料を絞るほうが、判断を進めやすくなります。

最初の連絡は、期限と保証の有無から伝える

会社の経緯を最初から説明しようとすると、目前の資金不足が後回しになりがちです。差し迫った支払いがあれば、その日付から伝えてください。

最初に伝える内容は、次の項目です。

  • 次の支払期限と不足額
  • 借入残高のおおよその額
  • 連帯保証の有無
  • 営業を続けられているか
  • 届いている督促書面の有無

分からない金額は、概算と伝えれば構いません。未確認の入金を確定した予定として扱わないようにします。

その後、決算書や借入返済予定表を確認します。保証契約書が見つからなければ、その点も伝えてください。古い資料しかなくても、今の口座残高と支払予定から着手できる作業はあります。

資料の不足と相談の可否を、同じ問題にしないことです。分かる部分を先に共有すると、緊急に確認すべき書類も絞れます。

法律判断とM&Aの後方支援を分ける

法律判断や債務整理の手続きは、弁護士等が扱います。税務の判断や申告は税理士、M&Aの相手探しや条件の整理は仲介者など、担当する仕事を明らかにします。

破産手続きを主に扱う専門家と、事業を残す再生を扱う専門家では、得意分野が異なります。提案を受けたら、何を比較してその結論になったかを確かめてください。状況によっては法的整理が適切な場合もあります。

あさひ国際会計株式会社は、再生型M&Aの仲介と資料整備などの後方支援を担います。金融機関への説明に使う事業価値の資料を作り、保証解除を見据えた条件を設計します。

債権者との交渉主体は経営者本人です。必要に応じて依頼する弁護士等が対応します。相談時には、誰が判断し、誰が書類を作り、誰が相手に伝えるかまで確認します。

費用は金額に加えて、支払日と対象業務を見る

手元資金が少ない場合、費用を払う時点も判断に影響します。見積りでは、依頼範囲と支払条件を合わせて確認してください。

  • 着手時に払う費用
  • 成約や完了時に払う費用
  • 別途かかる実費
  • 中止した場合の費用
  • 見積りに含まれない業務

法的整理では、弁護士費用と裁判所への費用を分けます。弁護士費用に全国一律の報酬基準はありません。会社の規模だけでなく、整理する内容や依頼範囲でも変わります。

払える見込みがない場合は、契約前に手元資金と入金予定を伝えます。支払条件の検討と、手続きに使う資金の確認を進めるためです。資金不足を伝えれば費用が免除される、という意味ではありません。

営業を続ける費用も同じ予定表に載せます。相談費用だけ払えても、その先の整理費用が残っていなければ計画を組み直すことになります。

当社の仲介報酬は、成約時に譲渡代金から精算する

当社への相談は無料です。報酬は成功報酬のみで、着手金はありません。成約時に譲渡代金の中から報酬を精算するため、売り手の手元からの持ち出しは0円です。

成功報酬まで無料という意味ではありません。会社の未払い債務や、別途依頼する専門家の費用も分けて確認します。この報酬条件は、2026年8月11日に確認した当社の費用方針によるものです。

これまで成約に至った案件では、いずれも連帯保証の解除まで見届けています。ただし金融機関の同意が前提であり、すべての会社で同じ結果になると言い切れるほど単純ではありません。

相談では、譲渡できる可能性と、条件が整っていない点を整理します。売却価格だけを先に決めず、残る債務や保証の扱いまで確認して、経営者ご本人が判断できる形にします。

よくある質問

会社の借金を返せないと、社長も自己破産になりますか?

会社が返済できないことだけで、社長個人の自己破産まで決まるわけではありません。連帯保証の内容と個人の返済能力を確認します。事業の譲渡や保証債務の整理を検討できる場合もありますが、状況によっては法的整理が適切な場合もあります。会社と個人の資料を分けて見通しを立ててください。

返済が遅れると分かったら、最初に何をすればよいですか?

次の返済日と不足額を確認し、現在の残高と入金予定を書き出します。入金の根拠も添えてください。すでに督促書面が届いていれば、指定された期限も確認します。借入返済予定表や保証契約書がそろわない場合でも、分かる数字で相談を始められます。

赤字で借金が多い会社でも、買い手は見つかりますか?

顧客との取引や従業員の技能を引き継げる場合、買い手が見つかる可能性があります。判断は借入額だけでは決まりません。引継ぎ後の採算や、成約まで営業を続けられる資金も確認します。買い手が現れることを前提に支払いを増やさず、法的整理を含む別の道も並行して比べます。

家族のお金で会社の返済を立て替えたほうがよいですか?

追加資金によって何が改善し、いつ返済できるかを確認してから判断します。今回の不足を埋めても、営業で赤字が続けば、家族の負担が増えるかもしれません。住居費や生活費を確保した家計の見通しと、会社の改善計画を並べてください。家族の資金を入れれば立て直せるという前提で、結論を急がないことです。

まとめ

次の支払日と不足額、保証している借入をメモにして、返済の見直しや譲渡の余地を確認してください。あさひ国際会計株式会社の無料相談では、資料が未完成でも、分かっている数字から事業と保証の整理を始められます。

この記事を書いた人

あさひ国際会計株式会社 代表取締役 金子広夢
東京都中央区日本橋兜町17番2号 兜町第6葉山ビル4階/中小企業庁 M&A支援機関登録制度 登録支援機関
連帯保証の解除を見据えた再生型M&Aを専門に、年間60件以上のM&A仲介の成約実績があります。
他社で断られた案件のご相談も承っています。ご相談は無料です。

無料相談はこちら / お急ぎの方はお電話でも承ります 03-5657-7496

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