資金繰りが苦しくても、自己破産に至らなかった経営者がいます

会社の資金繰りが厳しくなると、頭の中を占めるのは「もう自己破産しかないのではないか」という思いかもしれません。連帯保証を背負っている経営者であれば、なおさらです。自宅を失うかもしれない、家族に迷惑をかけるかもしれない、という不安は、冷静な判断を難しくします。

ただ、実際に資金繰りに行き詰まった経営者の中には、自己破産に至らずに済んだ方も存在します。あさひ国際会計株式会社では、赤字・債務超過企業の再生型M&Aと経営者保証(連帯保証)の解除支援を専門に、年間60件以上の成約実績を積み重ねてきました。そこで見えてくるのは、「回避できたケース」にはいくつかの共通する型がある、という事実です。

結論を先に言うと、自己破産を避けられるかどうかを分けるのは、事業の規模や借金の金額そのものではありません。「動き出した時期」と「相談した相手」です。この記事では、回避につながりやすい4つのパターンと、逆に至りやすい状況、自社に当てはめるチェック視点を整理します。

なお、以下は支援してきた中で見られる「典型的な状況の類型」を一般化したものであり、特定の企業や案件を指すものではありません。金額や業種は個々の状況で大きく異なります。

自己破産回避につながった4つのパターン

自己破産の回避につながる4つの型(M&A・第二会社方式・早期着手・保証債務整理)の図解

資金繰りに窮した会社がたどる道は一様ではありません。事業の中身や時期、経営者の動き方によって選べる選択肢は変わります。よく見られる4つの型を比較表にまとめました。

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パターン どんな状況の会社か 何が決め手になったか
(a) M&Aによる事業承継型 財務は厳しいが、許認可や技術者・熟練スタッフなど「事業としての価値」が残っている 買い手にとって引き継ぐ理由があった。数字より人と許認可の価値
(b) 第二会社方式(不採算部門切り離し)型 会社全体は赤字でも、一部の事業や店舗・拠点は黒字を維持していた 採算部門だけを新会社に移し、不採算部門と債務を旧会社に残して整理する道が選ばれた(債権者を害する形にならないよう第三者の関与のもとで進める必要がある)
(c) 早期着手型 資金繰りにまだ数か月分の余力があり、金融機関への返済も滞っていない段階 選択肢が複数残っているうちに、専門家と一緒に計画を立てる時間があった
(d) 経営者保証ガイドライン活用型 事業の継続は難しいが、経営者自身に一定の誠実な経営努力があった 保証債務を整理しつつ、生活に必要な資産の一部を残す道が選ばれた

それぞれ、もう少し詳しく見てみます。

(a) M&Aによる事業承継型

赤字が続いていても、事業そのものに価値が残っているケースは少なくありません。建設業や運送業の許認可、特定の技能を持つ職人、長年の取引先との関係などは、決算書の数字に表れにくい「見えない資産」です。こうした事業では買い手企業に「引き継ぐ理由」があるため、会社ごと、あるいは事業の一部だけを譲渡する形で経営者が連帯保証から離れられる道が選ばれることがあります。決め手は財務内容の良し悪しよりも、事業に残る価値をどう見せられるかという点です。

当社が支援して成約した案件には、売上5億円規模の運送業もあります。借入が売上を上回る状態でしたが、事業の引継ぎに至りました。借入の大きさだけで、譲渡の可能性が決まるとは限らない事例です。

(b) 第二会社方式(不採算部門切り離し)型

会社全体としては債務超過でも、一部の店舗や事業部門だけは利益を出し続けている、という状況もよくあります。この場合、採算の取れている部門を新設した会社(第二会社)に切り離し、不採算部門と過大な債務を旧会社に残して清算する、という整理の仕方が取られることがあります。本業の雇用や取引先との関係を残しながら、経営者自身も自己破産を回避できる可能性がある方法として知られています。

ただし、事業を移せば債務を置いていける、という単純な話ではありません。新しく会社を作って事業を移す新設分割では、旧会社に残された債権者を害することを知って分割した場合、その債権者は新会社に対して、承継した財産の価額を限度に支払いを請求できます(会社法764条4項)。既にある会社に移す吸収分割(同759条4項)には「承継会社が知らなかったときは請求できない」という例外がありますが、新設分割にはこの例外がありません。新会社は分割前に存在していないため、知っていたかどうかを問う余地がないからです。事業譲渡の形をとる場合も同様の規定があり(同23条の2第1項)、さらに旧会社の商号をそのまま使い続けると、新会社も旧会社の債務を負うことになります(同22条1項)。

こうした事情から、実務では当事者だけで進めるのではなく、中小企業活性化協議会など第三者の関与のもとで事業を移し、そのうえで旧会社を特別清算や特定調停で整理する、という進め方が採られることが多くなっています。

(c) 早期着手型

資金繰りがまだ回っている段階、つまり支払いが実際に止まる前に専門家に相談したケースは、選べる選択肢の幅が広いのが特徴です。金融機関への返済が延滞していない段階であれば、M&Aによる譲渡先探しや第二会社方式など、時間のかかる手法も検討する余地が残っています。この型が成立するかどうかは、「早く動いたかどうか」に大きく左右されます。

(d) 経営者保証ガイドライン活用型

事業の継続自体が難しく、廃業や清算を選ばざるを得ない場合でも、自己破産という道しかないわけではありません。「経営者保証に関するガイドライン」に基づき、弁護士など専門家と連携しながら保証債務を整理する方法があります。このガイドラインは法的な強制力を持つものではありません。全国銀行協会と日本商工会議所が事務局を務め、金融実務で活用されています。一定の生活費や自宅など、生活の基盤となる資産の一部を残しながら整理できる可能性も示されています。全国銀行協会が公開する経営者保証に関するガイドラインには、基本的な考え方やQ&Aが示されています。

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社長・家族・自宅・連帯保証はどうなるのか。会社の倒産と社長個人の破産を分けて整理し、事業を譲る道まで。赤字・債務超過の会社のM&Aを専門に扱い、M&A仲介で年間60件以上の成約実績がある会計事務所がまとめました。

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逆に、自己破産に至りやすい状況とは

自己破産に至りやすい3つの状況(動き出しの遅れ・資料未整備・相談先のミスマッチ)の図解

ここまで紹介した4つのパターンが「うまくいった型」だとすれば、逆に自己破産に至りやすい状況にも一定の傾向があります。ただし、これは経営者の努力不足を意味するものではなく、多くの場合、置かれた状況や情報の少なさが原因です。

動き出しが遅くなってしまうという状況があります。日々の資金繰りに追われていると、専門家に相談する時間や心の余裕を持つこと自体が難しくなります。支払いが実際に止まってから相談に来られる方も少なくありませんが、その時点ではM&Aのように時間を要する選択肢が取りにくくなっていることがあります。

資料が整わないという状況もあります。決算書や試算表、資金繰り表が整理されていないと、買い手候補や金融機関に事業の実態を説明しにくくなります。これは経理体制の問題であることが多く、経営者自身の落ち度とは限りません。

相談先が状況に合っていないという状況も、結果を左右します。自己破産の手続きに詳しい専門家と、事業を残すための再生型M&Aや経営者保証の整理に詳しい専門家とでは、得意な領域が異なります。相談する専門家の得意分野によって、最初に検討される選択肢も変わることがあります。そのため、法的整理と事業承継の両面から確認することが大切です。連帯保証の解除は、制度の確認に加えて、返済の見通しを数字で整理する必要があります。状況によっては法的整理が適切な場合もあります。

共通する分かれ目は「時間」と「相談先」

4つのパターンに共通しているのは、「まだ選択肢が複数残っている段階」で動き出している点です。事業の価値を見せられるうちに、採算部門を切り離せるうちに、返済が延滞する前に。時間が経つほど、選べる道は狭くなります。

もう一つの分かれ目は相談先です。弁護士に相談して自己破産を勧められた、他のM&A仲介会社に断られた、という状態から改めて相談に来られるケースもあります。これは相談先が誤っていたというより、得意分野が異なることの表れです。財務再構築やM&A実務、経営者保証ガイドラインの活用では、それぞれ確認する事項が異なります。状況によっては法的整理が適切な場合もあります。

自社の状況を当てはめるためのチェックリスト

自社がどのパターンに近いか、当てはめるためのチェック項目です。

  • 決算書上は赤字・債務超過でも、許認可や技術者、取引先との関係など「引き継ぐ価値」が残っていないか
  • 会社全体は赤字でも、黒字を維持している事業部門や店舗があるか
  • 金融機関への返済は、まだ延滞していない段階か
  • 直近の決算書・試算表・資金繰り表など、事業の実態を説明できる資料が手元にあるか
  • これまでの相談先は、自己破産以外の選択肢についても具体的に説明してくれたか

一つでも当てはまる項目があれば、自己破産以外の道が残っている可能性があります。まずは現状を整理してみることから始められます。

連帯保証人になっていない家族の財産や生活への影響

経営者が会社の借入を連帯保証していても、家族まで同じ責任を負うとは限りません。確認の起点は、家族が保証契約の当事者かどうかです。

民法446条では、保証契約は書面でなければ効力を生じないとされています。電磁的記録による契約も書面とみなされます。

家族が保証書などに署名しておらず、連帯保証人でもない場合を考えます。この場合、経営者の保証債務を理由に、家族固有の財産が直ちに返済へ充てられるという関係ではありません。

ただし、名義だけで結論を出せるほど単純ではありません。家計や資産の管理状況によっては、事実関係の確認が必要です。

家族名義の財産でも実態を確認する

家族名義の預貯金や自宅が、家族自身の収入で取得されたものかを確認します。購入資金や入出金の流れも整理しておくと、財産の帰属を説明しやすくなります。

一方、経営者の資金を家族名義の口座へ移していた場合は注意が必要です。名義と実際の所有者が異なると見られる可能性があるためです。

資金繰りが悪化したあとに財産を移す対応も避けるべきです。財産を隠す意図がなかったとしても、取引の目的や経緯を説明する必要が生じます。

まずは次の資料をそろえます。

  • 保証契約書や保証書の写し
  • 自宅の登記事項を確認できる資料
  • 預貯金の名義と入出金の記録
  • 住宅ローンなどの契約資料
  • 家族と会社との資金移動の記録

資料を廃棄したり、取引の内容を書き換えたりせず、現状のまま専門家へ示すことが大切です。

法的責任がなくても生活に影響することはある

家族に返済義務がなくても、生活上の影響まで生じないとは言い切れません。経営者の収入が減れば、家計の見直しが必要になることがあります。

自宅が経営者との共有名義であれば、経営者の持分が問題になる可能性もあります。家族が住み続けられるかどうかは、名義だけでは判断できません。

経営者が自己破産した場合でも、選挙権や被選挙権は失われません。その事実が戸籍に記載されることもないと、裁判所の説明資料に示されています。

家族の財産と生活への影響は、次の事情を分けて考えます。

  • 家族が保証契約を結んでいるか
  • 財産が誰の資金で形成されたか
  • 自宅が単独名義か共有名義か
  • 会社と家族に資金移動があるか
  • 今後の家計収入を確保できるか

法律関係の判断や手続きは、依頼する弁護士等の専門家が担います。あさひ国際会計株式会社は、財産や契約の資料を整え、ご本人の協議を支える立場です。

破産手続きを主に扱う専門家と、事業を残す再生型M&Aの専門家では得意分野が異なります。事業価値が残る場合は、譲渡と連帯保証の解除を見据えた検討もできます。

ただし、状況によっては法的整理が適切な場合もあります。家族への影響を小さくするためにも、資金や財産を動かす前の相談が重要です。

自己破産を回避した場合に自宅や現金をどれくらい残せるのか

自己破産を回避すれば、自宅や現金をそのまま残せるとは限りません。一方で、自己破産をしなければ財産を一律に処分するという決まりがあるわけでもありません。

手元に残せる財産は、選ぶ方法によって変わります。会社の譲渡による保証解除と、保証債務の整理でも考え方が異なります。

M&Aで連帯保証の解除を目指す場合

株式譲渡などにより会社の経営を引き継ぐ場合、会社の借入も会社に残る形があります。経営者の連帯保証については、買主企業や弁護士など連携する専門家が金融機関と協議し、その同意を得て解除を目指す形になります。当社がおこなうのは、財務資料の整備と譲渡条件の設計、金融機関への説明資料の作成までです。

この形では、経営者個人の財産を処分せずに済む可能性があります。ただし、譲渡だけで保証が自動的に外れるわけではありません。

買い手の信用力や会社の返済見通しも確認されます。自宅が借入の担保に入っている場合は、その取扱いも別に検討が必要です。

当社が支援して成約した案件では、いずれも連帯保証の解除まで見届けています。ただし、金融機関の同意が前提です。すべての会社で同じ結果になると言い切れるほど単純ではありません。

譲渡代金を受け取れる場合も、その全額が自由に残るとは限りません。会社の債務や取引費用など、取引全体の条件を反映して決まります。

個人財産が会社の借入の担保に入っていない場合を考えます。さらに、譲渡後の返済見通しが立つほど、財産を処分せずに済む可能性は高まります。

反対に、自宅へ担保が設定されている場合は難しくなりやすいでしょう。買い手へ引き綑いだあとも返済の見通しが弱い場合も、条件の調整が必要です。

保証債務を整理する場合

「経営者保証に関するガイドライン」では、早期に事業再生や事業清算へ着手した場合の考え方が示されています。

対象債権者の回収見込額が増える範囲内で、一定期間の生計費に相当する額や「華美でない自宅等」を残存資産へ含めることが検討されます。自宅を残せるかどうかは、個別の事情を踏まえた判断です。

保証債務の整理には要件があります。主たる債務者の手続きや、債権者にとっての経済合理性などが確認されます。

そのため、残せる現金をあらかじめ一律の金額で示すことはできません。自宅についても、評価額や担保の状況を見なければ判断が難しいでしょう。

早期に着手し、破産手続より回収見込額が増える場合を考えます。この場合、生計費に相当する額や華美でない自宅等を残す検討につながりやすくなります。

一方、担保を差し引いても自宅に大きな価値が残る場合は、残すことが難しくなりやすいでしょう。資産や債務の説明に不足がある場合も、検討が進みにくくなります。

検討に必要な資料には、次のようなものがあります。

  • 自宅の名義と評価を示す資料
  • 担保や住宅ローンの契約資料
  • 預貯金と保険の一覧
  • 会社と個人の借入一覧
  • 今後の生活費を整理した資料

経営者保証ガイドラインの原文は、全国銀行協会のページで確認できます。

自己破産との違いも整理して比べる

個人の自己破産では、破産法34条などにもとづき、99万円までの現金は自由財産とされています。この範囲は現金が対象であり、預貯金とは区別されます。

一方、自己破産を回避する方法では、「99万円まで」という基準をそのまま使うわけではありません。選んだ方法や協議内容によって、残存資産の考え方が変わります。

自宅や現金を残すことだけを先に決めると、事業や債務の整理が進まない場合もあります。まず、会社と個人の財産を分けて一覧にすることが必要です。

そのうえで、次の順序で比較します。

1. 事業に引き継ぐ価値が残っているか
2. 連帯保証と担保の範囲はどこまでか
3. M&Aで返済の見通しを作れるか
4. 保証債務の整理を検討できるか
5. 法的整理との違いは何か

弁護士等の専門家は、法的整理や保証債務の扱いを確認します。再生型M&Aの専門家は、事業を残す条件や譲渡の可能性を検討します。

あさひ国際会計株式会社は、財産と債務の資料を整備します。あわせて、事業価値や譲渡条件をまとめ、ご本人の協議を支えます。

状況によっては法的整理が適切な場合もあります。自宅や現金をどこまで残せるかは、方法を比較したうえで確認することが大切です。

よくある質問

もう支払いが止まっています。手遅れですか?

支払いが止まっている状態でも、可能性がなくなったとは言い切れません。時間的な猶予が少ないほど選べる選択肢は限られますが、経営者保証ガイドラインに基づく整理など、検討できる道が残っていることがあります。まずは現状を専門家に共有することが最初の一歩です。

保証債務が数億円でも可能性はありますか?

保証債務の金額そのものよりも、事業に残っている価値と相談を始めた時期のほうが重要な要素とされています。金額が大きくても、事業の一部に買い手が価値を見出す場合や早期に動き出せた場合には、選択肢が残ることがあります。金額だけで判断せず、まずは事業の状況を確認することが望ましいとされています。

家族の生活は守れますか?

経営者保証ガイドラインの枠組みでは、一定期間の生活費や自宅など、生活の基盤となる資産の一部を残しながら保証債務を整理できる可能性があるとされています。ただし個々の状況や金融機関との調整で結果は異なるため、断定的にお答えすることはできません。専門家との相談の中で確認していく事項です。

連帯保証人ではない家族の財産も処分されますか?

家族が保証契約を結んでいなければ、経営者の保証債務だけを理由に、家族固有の財産が直ちに処分される関係ではありません。ただし、経営者が資金を出した家族名義の財産や共有の自宅は、詳しい確認が必要です。資金や名義を動かす前に資料をそろえ、弁護士等の専門家へ相談してください。状況によっては法的整理が適切な場合もあります。

自社の場合を見てもらえますか?

はい、可能です。あさひ国際会計株式会社は赤字・債務超過企業の再生型M&Aと経営者保証の解除支援を専門に、年間60件以上の成約実績があります。弁護士に相談して自己破産を勧められた方、他のM&A仲介会社から断られた方のご相談も数多くお受けしています。相談は無料で、秘密は厳守いたします。

まとめ

自己破産を回避できた事例には、事業の価値を活かすM&A型、不採算部門を切り離す第二会社方式型、時間の余裕があるうちに動いた早期着手型、経営者保証ガイドラインを活用した型という共通パターンがあります。分かれ目は、借金の金額の大小よりも「動き出した時期」と「相談した相手」です。

自己破産以外の道を検討したい場合は、自己破産しないで会社をたたむ方法や自己破産の前に検討したい会社売却もあわせてご覧ください。連帯保証の解除そのものについては連帯保証を解除する方法4つで整理しています。

経営者保証ガイドラインの活用実績や事例集は金融庁のページでも公開されています。事業承継に関する保証制度は全国信用保証協会連合会のモデルケース、

まだ手を打てる時間が残っているかもしれません。まずは現状をお聞かせください。お電話は03-5657-7496(平日9:00〜19:00)、またはお問い合わせフォーム(https://asahi-int.com/contact/)からご連絡ください。相談は無料で、秘密は厳守いたします。

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▶ あわせて読まれています:『相談してから、事業が引き継がれるまで』(全14ページ)(無料)

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あさひ国際会計株式会社は、中小企業庁の「M&A支援機関登録制度」に登録された支援機関です(登録支援機関による支援は、事業承継・M&A補助金(専門家活用枠)の補助対象とされています)。

この記事を書いた人

あさひ国際会計株式会社 代表取締役 金子広夢
東京都中央区日本橋兜町17番2号 兜町第6葉山ビル4階/中小企業庁 M&A支援機関登録制度 登録支援機関
連帯保証の解除を見据えた再生型M&Aを専門に、年間60件以上のM&A仲介の成約実績があります。
NHKスペシャル・週刊ダイヤモンドなどメディア掲載多数。
他社で断られた案件のご相談も承っています。ご相談は無料です。
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最終更新日: 2026年9月16日