目次
この記事の対象と結論
私的整理と自己破産の違いは、債権者との合意で債務を整理するか、裁判所の手続きで財産を清算するかにあります。廃業を考えていても、会社の整理と社長個人の自己破産は分けて判断します。
「会社を閉じたら、自分も破産するしかない」。連帯保証があると、そう思いがちです。ただ、会社の借入額だけでは個人の結論は出ません。保証の範囲や返済原資、債権者の同意の見込みで道筋が変わります。
会社をどう終えるかと、個人の保証をどう整理するかは、並べて検討する課題です。 事業を引き継ぐ相手が見つかる場合もあります。
資金繰りや廃業について相談する経営者は珍しくありません。方針が未定でも、支払日と手元資金を確認するところから始められます。
私的整理と自己破産は、合意の仕組みと整理の対象が違う
私的整理は、対象となる債権者との合意をもとに進めます。自己破産では裁判所が関与し、法律に沿って財産や債務を整理します。
比較するときは「会社か個人か」をそろえる
会社の私的整理と、社長個人の自己破産をそのまま比べると、判断がずれます。借りた人が違うためです。同じ対象で比べたうえで、会社と個人のつながりを調べます。
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| 比較する項目 | 私的整理 | 自己破産 |
|---|---|---|
| 基本の仕組み | 対象債権者との合意 | 裁判所の手続き |
| 返済条件の扱い | 合意内容に沿う | 法律に沿って整理 |
| 対象の範囲 | 対象債権者を検討 | 原則として全債権者 |
| 会社の事業 | 継続・廃業とも検討 | 原則として清算 |
| 社長の保証 | 個人分も別途確認 | 個人の手続きで検討 |
| 公開の範囲 | 公表を抑えやすい | 公告を伴う |
「自己破産」は、債務者が自ら申し立てる破産を指します。法人も申立ての主体になり、社長だけの手続きではありません。
個人の場合は、財産の清算に加え、返済責任を免れるための判断も関わります。これを免責と呼びます。法人の清算と個人の免責は、区別して考えてください。
私的整理では、返済猶予と債務免除を分けて考える
返済期日を延ばす合意と、借入の一部を免除してもらう合意では、説明する内容が変わります。債権者が受け取る金額への影響が異なるためです。
返済を待ってもらうなら、待ってもらった後に払える根拠を示します。廃業に伴う債務免除を求めるなら、資産の売却代金などが判断材料になります。希望だけでは話が進みません。
また、私的整理の相談を始めても、支払いが自動的に止まるわけではありません。返済を待ってもらう扱いについても、対象債権者との合意を確認します。
合意していない債権者を、同じ条件で拘束することはできません。どの債務を対象にするかによって、同意を求める相手も変わります。借入先だけを見て、未払いの取引代金を忘れないようにします。
自己破産では、財産の清算と個人の免責を確認する
自己破産は、返済を続けられない状態を裁判所の手続きで整理する選択肢です。単に赤字であることと、期限が来た支払いを続けられないことは区別します。
破産法は、債務者の財産等を清算する手続きを定めています。支払不能を理由とする開始については、同法の規定に沿った判断になります。根拠は、2026年8月15日確認のe-Gov法令検索「破産法」第2条・第15条です。
個人の申立てでは、申し立てた時点で借金がすべて消えるとは考えません。免責の判断が別にあり、免責の対象にならない債務もあります。税金を含め、借入以外の未払いも伝えます。
破産を避けることだけを目的にすると、整理が遅れるおそれがあります。手続きの名前よりも、残る負担と再出発の見通しから判断するほうが、生活を組み直しやすくなります。
廃業する会社でも、私的整理を検討する余地がある
私的整理は、事業を続ける会社だけの選択肢ではありません。営業を終え、資産の処分代金などを返済に充てる計画も検討対象になります。成立には、計画に必要な同意が前提です。
営業を止めるだけでは、借金の処理は終わりません。解散の登記などを進めても、残った債務の整理は別の課題です。売掛金の回収や設備の処分も残ります。
一方、社長が経営から退き、事業は買い手に引き継ぐ道もあります。会社を存続させるかという問題と、従業員の仕事や取引を残せるかという問題も、分けて考えられます。
詳しくは私的整理と法的整理の違いを比較表で確認、事業継続・費用・経営者保証の判断基準をご覧ください。
会社の借入を整理しても、社長の保証は別に確認する
会社の債務が整理されても、社長の連帯保証まで同じ条件になるとは限りません。会社と個人について、それぞれの相手方と負担の範囲を調べます。
借入残高だけでは、個人の負担は分からない
社長が負う保証責任を調べる資料は、会社の決算書だけでは足りません。保証契約の内容も確認します。借入先や返済の状況が変わっていれば、現在の請求先も調べる対象です。
手元の資料から、次の項目を拾います。
- 会社の借入先と現在の残高
- 各借入の保証人
- 保証する債務の範囲
- 担保財産とその所有者
- 個人名義で借りた事業資金
会社へ貸したお金と、社長自身が借りたお金も区別します。前者は会社に対する請求権、後者は個人が返済する債務です。帳簿上で差し引いて、負担がなくなったと判断しないようにします。
契約書が見つからない借入は、「保証なし」と推測しません。不明と記して残します。後から契約内容が分かった際に、整理案が変わる可能性を見込んでおけます。
会社の返済猶予は、個人の保証解除を意味しない
会社の返済期限が延びても、それだけで社長の連帯保証が外れるわけではありません。返済猶予と保証解除は別の合意です。債務免除を含む計画でも、保証人の扱いを確かめます。
書面を読むときは、会社の返済額だけで判断しないことです。保証人として何が残るのか、いつ負担が変わるのかまで確認します。口頭の説明と書面が一致しているかも照合します。
家族が保証人になっている場合も同様です。社長の保証を整理できても、家族の保証まで同じ扱いになるとは限りません。保証人ごとに確認する項目になります。
「会社の話はまとまった」という段階と、「個人の保証まで整理できた」という段階には違いがあります。最終的な生活設計は、両方の結果が分かってから組み立てます。
経営者保証ガイドラインでは会社側の手続きも問われる
自己破産によらず保証債務を整理する枠組みに、経営者保証に関するガイドラインがあります。一定の要件があり、資産を正直に開示するだけで保証が外れる仕組みではありません。
既存の保証債務を整理する場面では、会社側の手続きも要件になります。原文には、次の文言が含まれます。
「主たる債務者(会社)が法的債務整理手続または準則型私的整理手続の申立てを同時に行っている、または行う見込みであること」
出典は、全国銀行協会・日本商工会議所が事務局を担う同ガイドラインです。保証債務の整理に関する規定を、2026年8月20日に確認しています。
一定のルールに沿って進める私的整理を、準則型私的整理と呼びます。会社と銀行が個別に返済条件を変えたことだけで、この要件を満たすとは判断しません。
新たに保証を付けないための要件と、すでにある保証を整理する要件は別です。廃業を考えている社長は、現在負っている保証の整理として検討します。
会社を譲る約束だけでは、金融機関への責任は外れない
買い手が「保証は引き受ける」と約束しても、その約束だけで金融機関に対する責任はなくなりません。保証解除には金融機関の同意が前提になります。
M&Aの成立と連帯保証の解除は、別々に確認する事項です。 売買契約に加え、保証の扱いについての金融機関の同意内容を確かめます。解除されたことを確認できる書面も確認対象です。
株式譲渡では、株主が変わっても会社自体は続きます。会社の借入と旧経営者の保証をどう扱うかが、取引条件になります。事業譲渡の場合は、譲渡元に残る債務の整理も検討します。
詳しくは倒産と自己破産の違いがわかる比較表と、会社・社長の借金を分ける確認帳をご覧ください。
私的整理の見込みは、資金が続く期間と同意の可能性で判断する
私的整理を検討する際は、合意までの支出を賄えるかを先に見ます。資産や事業に価値があっても、検討時間と手元資金が足りなければ、法的整理の準備を急ぐ場合があります。
預金残高を、次の支払日と並べる
預金がいくらあるかだけでは、検討に使える時間は分かりません。入金予定日と支払日を並べ、途中で不足する日を探します。月末の残高だけでは、月の途中の不足を見落とします。
入金は、確定したものと見込みを区別します。請求書を出していても、入金が遅れる可能性はあります。回収が不透明なお金を、すぐ使える資金として数えないことです。
確認する内容を、日付順にまとめます。
- 現在使える会社の預金
- 売掛金の入金予定日
- 給与や仕入れの支払日
- 借入の返済日と滞納額
- 整理の準備に使う支出
不足する日が分かれば、協議や買い手探しに使える時間が見えてきます。支払期限を過ぎているものがあれば、相談時の最初に伝えてください。資料の完成を待たずに共有する情報です。
債権者には、返済に充てるお金の根拠を示す
債権者は、提案した返済額を受け取れるか検討します。廃業する計画でも、売却できる財産と処分費用を示します。帳簿の金額が、そのまま売却代金になるとは限りません。
設備を売る場合は、価格だけで判断しません。撤去や運搬の費用がかかれば、手元に残る額は減ります。担保に入っている資産なら、代金を自由に使える前提にもできません。
営業を続ける計画では、売上よりも支払い後の資金に着目します。社長の無給や家族の持ち出しに頼る計画なら、生活を維持できるかも検討します。
破産した場合と比べ、債権者が受け取る額を説明する場面もあります。楽観的な売却額だけを使わず、価格が下がった場合の計画も用意すると、合意の可能性を判断しやすくなります。
合意が難しくなったときの切り替え条件を決める
私的整理の協議中も、賃料や人件費は発生します。時間をかけた分だけ、廃業や申立てに使える資金が減ることもあります。待ち続ける負担も比較に入れます。
検討の初期に、継続する条件と方針を見直す条件を決めておきます。期限の根拠は、会社の資金繰りです。希望する成約日から逆算するだけでは、支払いに間に合わないおそれがあります。
| 状況の変化 | 見直す内容 |
|---|---|
| 対象債権者が反対 | 合意案と手続き |
| 入金予定が遅れる | 資金が続く期間 |
| 営業損失が広がる | 営業を続ける範囲 |
| 売却見込額が下がる | 返済計画 |
| 整理費用が減る | 準備の優先順位 |
私的整理の可能性確認と、破産の準備を並べて進めることもあります。状況によっては法的整理が適切な場合もあるためです。選択肢を残すことと、判断を先送りすることは区別します。
事業を止める前に、引き継げる価値を確かめる
借入が重くても、継続中の取引や従業員の技能に価値が残る場合があります。設備だけを処分する場合と、事業として引き継ぐ場合では、評価が変わることがあります。
あさひ国際会計株式会社が支援して成約した案件には、売上が1億円台の運送業があります。債務超過は3,000万円規模で、従業員は10名前後でした。2026年8月16日集計・確認の自社成約資料に基づく概数です。
この事例は、債務超過額だけで譲渡の可否を決めないための参考です。同じ条件で成約することや、同じ結果になることを示すものではありません。
営業停止や従業員の退職が進むと、引継ぎ条件が変わる可能性があります。買い手探しに使える時間を確かめ、不成立の場合の整理も準備します。
詳しくは自己破産しないで会社をたたむ方法|借金・連帯保証が残る社長の「第三の選択肢」をご覧ください。
費用は、会社分・個人分と支払時期を分けて見積もる
私的整理と自己破産の費用は、依頼範囲や事案によって変わります。会社と社長がそれぞれ手続きを進める場合は、見積もりがどちらを含むかを確認します。
私的整理は、合意できなかった場合の費用も確認する
私的整理の費用は、債権者の数や資料の状態で変わります。会社の整理に加え、保証債務の整理まで依頼する場合もあります。弁護士報酬には全国一律の基準がありません。
比較する際は、総額と依頼範囲をそろえます。安く見える見積もりでも、個人分が別料金なら、最終的な負担が変わります。
- 会社と個人のどちらを含むか
- 着手時にいくら支払うか
- 合意時に追加報酬が生じるか
- 不成立でも発生する費用は何か
- 破産へ移る際の費用は別か
専門家への報酬に加えて、協議中の運転資金も見込みます。廃業後も残務処理の支出が続く場合があります。裁判所を使わないという理由だけで、総額が低いとは判断できません。
法人破産の裁判所費用は、弁護士費用と分ける
東京地方裁判所は、法人の自己破産について裁判所費用の基準を公表しています。以下は弁護士を代理人とする申立ての基準です。本人申立てや債権者申立ては、別の基準になります。
| 費目 | 法人の基準額 |
|---|---|
| 申立手数料 | 1,000円 |
| 管財事件の予納金 | 最低20万円 |
| 法人ごとの加算額 | 1件につき16,264円 |
| 予納郵券 | 4,950円 |
出典は東京地方裁判所「破産手続費用一覧」2026年1月1日版です。上表の金額は、2026年8月20日に確認した資料によります。事案に応じて変更され、弁護士費用は別途かかります。
ここで示されるのは、裁判所に納める分です。全国共通の申立費用総額ではありません。費用の上限を示すものでもないため、依頼先の見積もりと照合します。
法人は原則として管財事件になります。個人向けに示された費用だけを見て、会社も同額で整理できると考えないようにします。
社長個人の申立てが加わる場合は、対象を読み直す
社長も自己破産を申し立てる場合は、個人分の費用を見込みます。同じ弁護士へ依頼しても、会社と個人の費用がどこまで含まれるかは確認事項です。
東京地方裁判所の2026年1月1日版では、個人の自己破産および免責の申立手数料は1,500円です。弁護士を代理人とする個人管財事件の予納金は最低20万円です。さらに個人1件につき20,397円が加わります。2026年8月20日確認の同裁判所の費用一覧に基づき、事案に応じて変わります。
個人の手続きは、財産や調査の必要性で扱いが変わります。費用が低い区分を、自分で選べる前提にはしません。会社との金銭のやり取りも含め、事情を伝えて見積もります。
見積額だけでなく、いつ支払うのかも確認してください。総額を用意できる見込みがあっても、支払期日に資金がなければ準備に影響します。
費用が払えない場合は、残金と不足額を先に伝える
費用が足りなくても、借入や保証の問題がなくなるわけではありません。依頼や申立ての準備が進まないおそれがあるため、手元資金が残っている段階で不足を伝えます。
支払時期の調整や分割の可否は、依頼内容に応じて確認します。利用できる資金があるかも調べますが、資産の処分を独断で進めないことです。親族への安価な譲渡や、一部の相手だけへの返済は、法的な問題になり得ます。
あさひ国際会計株式会社のM&A仲介は、相談無料で着手金はありません。報酬は成約時に譲渡代金の中から精算するため、売り手の手元からの持ち出しは0円です。2026年8月11日確認の自社報酬体系で、成功報酬まで無料という意味ではありません。
この報酬体系と、破産の弁護士費用・裁判所費用は別です。M&Aを検討する際も、譲渡後に残る会社の整理費用まで見積もります。
生活への影響は、自宅・信用情報・家族の契約から確かめる
個人の自己破産では、財産や信用情報、職業上の資格に影響が生じる場合があります。一方、私的整理を選べば今の暮らしをそのまま維持できる、とも判断できません。
自宅を残せるかは、名義と担保で見通しが変わる
自宅への影響は、所有者や担保の設定、住宅に関する借入で変わります。会社の借入の担保になっていれば、社長が自己破産しなくても処分の問題が生じる場合があります。
私的整理で手元に残す財産も、債権者との合意が関わります。本人の希望だけで決まるものではありません。住まいを維持したい場合は、その希望と住宅に関する契約を伝えます。
個人の破産で手元に残せる財産を、自由財産と呼びます。法律上の現金の保護は99万円までで、預貯金はこの現金枠に含まれません。破産法には、基準額に「二分の三を乗じた額」と定めがあります。2026年8月15日確認のe-Gov法令検索「破産法」第34条と関連法令に基づく扱いです。
預金を引き出せば望む額を残せる、という意味ではありません。申立て前の財産の移動も確認されるため、独断で動かす前に扱いを確かめます。
信用情報は、私的整理か自己破産かだけで決まらない
信用情報への影響は、手続きの名前だけでは判断できません。支払いの遅れや保証履行も関わります。会社だけの整理か、個人の保証債務まで整理するかも区別します。
全国銀行個人信用情報センターでは、破産手続開始決定等の官報情報の登録期間を定めています。決定日から7年を超えない期間です。2026年8月15日確認の全国銀行協会「全国銀行個人信用情報センター 個人情報の取扱い」によります。
信用情報の種類や機関により、期間と起算点は異なります。そのため、すべてを「破産した日から同じ期間」とまとめないようにします。
登録期間が過ぎたことと、融資審査を通過することも別です。生活を立て直す計画では、新たな借入を前提にせず、当面の収入と支出を見積もります。
家族の返済義務と、暮らしへの影響は分けて考える
社長が自己破産するという理由だけで、家族全員に返済義務が生じるわけではありません。家族自身の保証契約や、担保に入れた財産の有無を確認します。
家族名義の財産でも、資金の出どころや実際の所有関係が問題になることがあります。名義を変えれば守れると思って、財産を移すのは避けてください。現在の関係を説明できる記録を残します。
法律上の返済義務がなくても、住まいや収入の変化は家族に響きます。説明するときは、決まったことと未確定のことを分けます。「家を失うかもしれない」という不安も、契約を調べることで確認事項に変えられます。
従業員や取引先への説明も同じです。罪悪感から約束を急ぐと、守れない支払予定を伝えることになりかねません。給与や取引代金の見通しを確認してから、説明する内容を整えます。
再就職では、職種ごとの資格制限を調べる
破産手続開始決定を受けても、すべての仕事ができなくなるわけではありません。ただし、資格制限が生じる職業があります。次の仕事が決まっていれば、職種を伝えて確認します。
資格制限がなくなることを復権と呼びます。免責許可決定の確定などが関わるため、制限の開始と終了の条件を把握します。対象となる仕事なら、その間の収入も生活費の計画に入れます。
自己破産の事実は戸籍に記載されず、選挙権や被選挙権も失いません。2026年8月15日確認の盛岡地方裁判所「破産(自己破産)の手続について」に説明があります。
暮らしのすべてが失われると思い込むと、検討が止まりがちです。残るものと変わるものを分け、実際の支出に落とし込んでいきます。
相談は、支払期限と会社・個人の資料を分けて始める
相談前に私的整理か自己破産かを決める必要はありません。支払期限と借入・保証の状況を伝えれば、確認する順序を整理できます。
最初に伝えるのは、次に困る支払い
最初の説明は、長い沿革よりも次の支払いから始めます。すでに期限を過ぎたものがあれば、その事実を先に伝えます。督促などの書面も保管しておきます。
- 次に支払えないおそれがある日
- 現在の手元資金
- 会社の借入残高
- 個人の保証と借入
- 営業を続けられる見込み
正確な金額が不明なら、概算と明記します。数字を埋めるために相談を遅らせるより、不明な部分を共有するほうが確認を進めやすくなります。
「会社は閉じたいが、従業員の仕事は残したい」という希望も伝えられます。経営を続ける意思がない場合は、そのことも判断材料です。相談したことで、継続を決めたことにはなりません。
資料は会社用と個人用に分ける
会社の資料と個人の資料を分けると、保証の整理に足りない情報が見えてきます。最新の資料がそろわなくても、手元のものから始めます。
会社について用意したい資料は、次のとおりです。
- 決算書と直近の試算表
- 預金残高が分かる資料
- 借入の返済予定表
- 売掛金と買掛金の一覧
- 滞納している支払いの資料
個人については、保証契約書と個人の借入明細を分けて置きます。財産の名義や担保が分かる資料も確認対象です。会社へ貸したお金があれば、その記録を添えます。
入出金の理由が不明な取引を見つけても、推測で書き換えないことです。不明と記し、元の記録を残します。説明できない箇所も含めて共有するほうが、整理案の組み直しを減らせます。
法的判断とM&A仲介では、担当する役割が異なる
債務整理の法的判断や代理交渉、破産申立ては、弁護士への依頼範囲になります。破産手続きを主に扱う専門家と、事業を残す再生を扱う専門家では、得意分野が異なります。
依頼範囲を確認する際は、会社と個人の両方を扱うかを聞きます。私的整理から破産へ移る場合の対応や、追加費用の条件も確認事項です。状況によっては法的整理が適切な場合もあるため、選択肢ごとの根拠を聞いて判断します。
あさひ国際会計株式会社は、事業価値の説明資料やM&Aの条件設計を担います。金融機関との協議に使う資料を整え、経営者ご本人の判断と協議を後方から支える役割です。
債権者との交渉の主体は経営者ご本人と、必要に応じて依頼する弁護士等の専門家です。 M&A仲介と法的な代理業務は、役割を分けて進めます。
初回相談では、不成立だった場合まで見通す
初回相談では、希望する結果と、その成立条件を並べます。私的整理の可能性を調べる場合もあれば、破産の準備を急ぐ場合もあります。事業譲渡も、成立を前提に進めません。
候補を比べるときは、次の項目を確認します。
- 同意を求める相手は誰か
- 追加で確認する資料は何か
- 検討中の支出を賄えるか
- どの時点で方針を見直すか
- 個人にどの債務が残るか
あさひ国際会計株式会社への相談では、廃業を考えている段階から譲渡可能性を整理できます。ご相談は無料です。現在の残高と次の支払日を添えると、急ぐべき点が伝わりやすくなります。
他社で断られた経験がある場合は、断られた理由も伝えてください。譲渡条件を再検討できる場合がある一方、状況によっては法的整理が適切な場合もあります。以前の判断を否定するためではなく、現在の条件で選べる道を確認する相談です。
よくある質問
私的整理と自己破産では、どちらを先に考えるべきですか?
資金繰りと合意の見込みから判断します。支払いまで余裕があり、返済原資を説明できるなら、私的整理を検討する余地があります。資金が尽きかけている場合は、破産の準備も並べて進めます。私的整理が終わるまで、破産の検討を待つ決まりはありません。
会社が破産すると、社長も自己破産するのですか?
会社の破産だけで、社長個人の自己破産まで決まるわけではありません。連帯保証の有無と範囲、個人の返済能力を確認します。経営者保証に関するガイドラインによる整理も、要件を満たせば検討対象になります。会社側の法的整理や準則型私的整理の申立て、またはその見込みも関わります。
私的整理なら、取引先や家族に知られずに済みますか?
公表を抑えながら進められる場合はあります。ただし、対象債権者への説明は求められます。取引や支払いの変化から、状況が伝わる可能性もあります。家族が保証人の場合や住まいに影響が出る場合は、説明する相手と時期を検討します。
事業が売れれば、私的整理や自己破産は不要ですか?
売却代金と引継ぎ条件によって変わります。事業譲渡では、譲渡元に残る借入の整理が課題になる場合があります。株式譲渡でも、社長の連帯保証は自動的には外れません。会社と個人に残る債務を確認してから、整理の要否を判断します。
まとめ
会社の借入と個人の保証を分け、手元資金と次の支払日をメモしてください。状況によっては法的整理が適切な場合もあることを踏まえ、あさひ国際会計株式会社の無料相談で、廃業の準備と事業を引き継ぐ可能性を整理できます。
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この記事を書いた人
あさひ国際会計株式会社 代表取締役 金子広夢
東京都中央区日本橋兜町17番2号 兜町第6葉山ビル4階/中小企業庁 M&A支援機関登録制度 登録支援機関
連帯保証の解除を見据えた再生型M&Aを専門に、年間60件以上のM&A仲介の成約実績があります。
他社で断られた案件のご相談も承っています。ご相談は無料です。
無料相談はこちら / お急ぎの方はお電話でも承ります 03-5657-7496
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最終更新日: 2026年9月21日