目次
この記事の対象と結論
倒産は経営が行き詰まった状態などを指す言葉で、自己破産は債務者自身が申し立てる破産手続を指します。会社の資金繰りが厳しくても、社長個人の自己破産まで自動的に決まるわけではありません。
借入の連帯保証があると、「会社を閉じれば家族の生活も失う」と感じるかもしれません。まず分けたいのは、会社の借金と個人の保証債務です。事業を続けられるかどうかも、別に検討する余地があります。
会社の倒産、事業の終了、社長の自己破産は、それぞれ判断が必要です。 保証契約と資金の残り方によって、取れる道は変わります。不安を抱えて相談する経営者は珍しくありません。結論が出ていない段階でも、支払日と保証の内容から整理を始められます。
倒産と自己破産は「状態」と「手続」の違い

倒産という名前の申立てをするわけではない
「倒産」は、法律上の特定の手続名ではありません。返済や支払いが行き詰まった状況を表すほか、破産などの手続をまとめて指す場面でも使われます。
そのため、「会社が倒産した」という情報だけでは、その後の扱いまでは分かりません。事業を終えるための整理なのか、続けるための再建なのか。具体的な手続を確かめる必要があります。
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| 言葉 | 主に表すもの | 確認する内容 |
|---|---|---|
| 倒産 | 経営の行き詰まりなど | どの手続を取るか |
| 破産 | 財産等を清算する手続 | 対象は会社か個人か |
| 自己破産 | 債務者自身の申立て | 誰が申し立てるか |
| 廃業 | 事業をやめること | 借金をどう整理するか |
事業をやめるだけで借金が消えるわけでもありません。廃業を選ぶ場合も、残った債務を払えるのか、別の整理が要るのかを確認します。
相談時には「倒産を考えている」に加え、何が払えないのかを伝えてください。会社の返済なのか、社長に届いた保証の請求なのか。その区別がつくと、話の出発点がそろいます。
自己破産は個人だけに使う言葉ではない
日常会話では、自己破産というと個人の借金整理を思い浮かべがちです。ただ、「自己」は申立てをする側を表します。会社自身が申し立てる場合にも、自己破産という言葉が使われます。
法人の自己破産と、社長個人の自己破産は別の手続です。会社の申立てを準備していても、社長が同じ対象に含まれるわけではありません。
まず、書類の名義を見てください。
- 借入の債務者は会社か個人か
- 保証人として誰が記載されているか
- 申立ての対象は会社か社長か
- 費用の見積もりは誰の分か
「破産の費用」とだけ説明されたときも、対象を確認しましょう。法人分だけなのか、代表者個人分を含むのかで、用意する資料と資金が変わります。
会社と社長の問題は関連します。それでも、法的な立場を分けて考える必要があるのです。家族へ説明する際も、「会社が申し立てる話」と「自分の保証を整理する話」を区別してください。
倒産には事業を続けるための手続も含まれる
財産を売却して債権者への弁済にあてる手続を、清算型と呼びます。一方、事業などの再建を目指す手続が再建型です。
国民生活センターの2025年の解説では、次のように整理されています。「倒産」と聞いただけで、事業の終了まで決まったと受け止める必要はありません。
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| 区分 | 手続の例 | 主な方向 |
|---|---|---|
| 清算型 | 破産・特別清算 | 財産等を整理する |
| 再建型 | 民事再生・会社更生 | 再建を目指す |
たとえば民事再生は、事業や経済生活の再生を目的とする手続です。再生計画には、債権者の多数の同意と裁判所の認可が求められます。希望すれば、そのまま事業を続けられるという仕組みではありません。
また、会社を整理する場合でも、事業の引継ぎを検討できることがあります。会社という器と、顧客に提供している仕事を分けて見るためです。従業員や取引が残っている段階なら、引継ぎの条件を調べる意味があります。
出典:国民生活センター「国民生活」2025年3月号「倒産手続」。
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会社の借金が社長の負担になるかは、保証契約から確かめる
社長という肩書きだけで会社の借金を引き受けるわけではない
株式会社の借入であれば、借り手は会社です。代表者を務めているという理由だけで、その借入がすべて社長個人の借金になるわけではありません。
ただし、連帯保証をしている場合は話が変わります。会社の返済とは別に、契約に基づく保証責任を負うためです。経営者個人が負っている借入も、会社の借入とは分けて扱います。
整理するときは、金額を足し合わせる前に区分してください。
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| 確認する債務 | 主な名義 | 最初に見る資料 |
|---|---|---|
| 会社の借入 | 法人 | 借入契約書 |
| 経営者保証 | 社長個人 | 保証契約書 |
| 個人の借入 | 社長個人 | 個人の借入明細 |
| 家族の保証 | 家族本人 | 家族名義の契約書 |
会社の借入と、その借入に対する保証債務には対応関係があります。同じ借入を別々の借金として重ねて数えないよう、元の契約と結び付けてください。
社長が会社に貸し付けたお金も、別に記録します。金融機関への返済と混ぜると、誰が誰に支払う関係なのかが見えにくくなるためです。
なお、役員としての行為に関する責任などは別の論点です。「保証がないから個人への影響もない」と広げず、問題となる契約や行為ごとに確認します。
連帯保証では「先に会社へ請求してほしい」が通らない
通常の保証には、先に借り手へ請求するよう求める権利があります。また、一定の条件を証明すると、借り手の財産への執行を先に求められます。それぞれ、催告の抗弁と検索の抗弁という権利です。
連帯保証人には、この両方がありません。民法454条に定められています。
したがって、会社の破産が終わるまで個人への請求は来ない、と考えて待つのは避けたいところです。請求の時期や範囲は契約などによります。会社の財産整理だけを見ていると、個人側の対応が遅れるおそれがあります。
すでに書面が届いている場合は、封筒ごと保管してください。
- 請求をしている相手の名称
- 請求されている金額
- 支払いを求められている期限
- 根拠として記載された契約
返済できるかどうかと、請求の法的な扱いは分けて検討します。回答期限があるなら、その日付も依頼する弁護士へ伝える資料に含めます。
出典:民法446条・452条〜454条(e-Gov法令検索)。
保証書が手元にないときは、無保証と決めつけない
保証契約は、書面または電磁的記録によることが法律上求められます。ただし、自宅や事務所に写しが見つからないことと、契約が存在しないことは別です。
借入時の書類だけで判断しないでください。借換えや契約変更のときに、保証に関する書面が作られている可能性もあります。保管資料を整理し、足りない写しは契約先への確認が必要です。
複数の借入がある場合は、金融機関ごとに整理すると混同を防げます。
- 保証人の氏名を確認する
- 対象となる借入を確認する
- 保証の範囲と上限を確認する
- 変更や解除の書面を確認する
個人が一定の範囲の債務をまとめて保証する契約では、上限額の定めが問題になります。ただし、契約の種類や締結時期によって確認点が変わります。上限の記載だけを見て、契約の有効性を自己判断しないでください。
会社を閉じた後も保証の整理が残る理由について、詳しくは「廃業したら連帯保証はどうなる?残る理由と整理の道」をご覧ください。
個人の自己破産で変わる暮らしと、会社倒産だけでは決まらないこと
個人の破産では財産の整理と免責を分けて考える
個人の自己破産では、財産の整理に加え、借金の支払責任を免れるための判断が問題になります。この支払責任に関する仕組みを、免責と呼びます。
申立てをした時点で、すべての支払責任がなくなるわけではありません。免責が認められるかどうかを含め、個別の確認が必要です。
破産法の目的には、適正で公平な清算とともに、経済生活の再生の機会の確保も含まれます。単に財産を処分して終えるという考え方だけではないのです。
会社を失う不安から、「手続きをしたら働けなくなる」と受け止める方もいます。しかし、生活への影響は項目ごとに異なります。
- 手元に残せる財産の範囲
- 住まいに設定された担保
- 利用中の借入やクレジット契約
- 仕事に必要な資格の制限
個人の破産を検討する段階では、借金の一覧と生活費の両方を示してください。残せるものを確認しながら、その後の暮らしを組み立てるためです。
事業の資金不足を埋めるために、生活費まで使い切っていないかも確認します。会社の残高だけでは、経営者本人が置かれた状況は伝わりません。
出典:破産法1条(e-Gov法令検索)。
自宅や預貯金は、名義と担保の内容で扱いが変わる
会社が倒産したという理由だけで、家族の財産が一括して処分されるわけではありません。本人の所有物なのか、家族の所有物なのかを分けます。保証や担保を提供しているかも確認対象です。
配偶者であることと、保証人であることは別です。一方、家族が保証契約を結んでいたり、自宅を担保に出していたりすれば、その契約に応じた影響が生じ得ます。
個人の破産でも、生活に必要な財産まで一律に失う仕組みではありません。法律上、99万円までの現金は、破産財団に属しない財産とされています。
ただし、これは現金の扱いです。預貯金を含めて99万円まで自由に残せる、という意味にはなりません。
財産を調べる際は、次の情報をそろえます。
- 不動産の所有者と持分
- 担保の設定内容と借入残高
- 現金と預貯金の内訳
- 保険や車両などの名義と価値
手元に残す目的で、預金を引き出したり名義を変えたりする判断は避けてください。財産の動きも確認の対象となるため、処分する前に弁護士による検討が必要です。
信用情報や仕事への影響は「倒産したか」だけでは判断できない
信用情報への影響を考えるときは、誰の契約で、どのような支払いの状況になったかを見ます。会社の倒産という言葉だけで、社長個人の登録内容や期間が決まるわけではありません。
全国銀行個人信用情報センターは、破産に関する官報情報の登録期間を示しています。破産手続開始決定等を受けた日から、7年を超えない期間です。情報の種類や機関が異なれば、扱いも異なります。
期間が過ぎた後も審査は別です。登録期間の経過だけで、新たな借入が認められるという意味ではありません。
仕事では、一部の資格や職業に制限があります。今の仕事を続けられるかは、業務に必要な資格を特定して調べます。制限のない仕事まで、一律に働けなくなるわけではありません。
また、裁判所の説明では、破産手続開始決定の事実は戸籍に記載されません。選挙権や被選挙権も失わないとされています。暮らしへの影響は、漠然と広げずに確かめてください。
出典:全国銀行協会「全国銀行個人信用情報センター 個人情報の取扱い」、盛岡地方裁判所「破産(自己破産)の手続について」。
自己破産の要否は、会社・事業・保証の出口を並べて判断する
返済が難しい理由によって、検討する道が変わる
借入が多くても、事業から資金を生み出せる場合があります。反対に、帳簿上は資産があっても、支払日までに現金を用意できないこともあります。
借金の総額だけでは判断できません。
最初に見るのは、入金と支払いの時期です。そのうえで、事業を続けた場合に資金不足が縮まるのか、それとも広がるのかを検討します。
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| 現在の状態 | 主な検討の方向 | 確認する条件 |
|---|---|---|
| 入金時期にずれがある | 資金繰りの見直し | 入金の見込み |
| 事業に継続価値がある | 再生やM&A | 継続資金と引継ぎ先 |
| 続けるほど不足が増える | 法的整理も比較 | 停止時の影響 |
| 個人で保証を払えない | 保証債務の整理 | 個人の資産と収入 |
営業を続ける意味があるかと、返済を続けられるかは、分けて見る必要があります。利益の出る仕事でも、過去の借入返済が重く、資金が足りない場合があるためです。
逆に、譲渡の見込みがないまま営業を引き延ばすと、新たな未払いを増やしかねません。状況によっては法的整理が適切な場合もあります。M&Aの検討と並行して、支払期限を踏まえた判断を進めます。
保証債務の整理には、会社側の整理手続の申立てが要る
一定の条件のもとで、個人の自己破産を回避する保証債務の整理を検討する枠組みがあります。「経営者保証に関するガイドライン」です。
同ガイドライン7.(1)では、保証債務の整理を申し出る保証人の要件を定めています。会社が破産する予定だから利用できない、とは限りません。ただし、単に廃業を考えている段階で要件を満たすわけでもありません。
会社が法的整理または準則型私的整理を申し立てていることが要件です。 ガイドラインの利用と同時に申し立てる場合も含みます。申立て後の手続が進行中の場合と、すでに終結している場合も対象になり得ます。
ここでいう法的整理には、破産や民事再生などがあります。準則型私的整理は、定められたルールに沿って進める整理です。返済条件について個別に話し合っているだけで、該当すると判断しないでください。
確認する要件は、次のすべてです。
- 保証契約がガイドライン第3項の要件を満たす
- 会社が法的整理か準則型私的整理を申し立てる
- 対象債権者にも経済的な合理性が見込める
- 所定の免責不許可事由やそのおそれがない
会社側の申立てについては、前述の同時申立て・進行中・終結後を含みます。経済的な合理性は、会社と保証人の資産・債務を踏まえて検討します。たとえば、破産手続の配当より多くの回収が見込めるか、という判断です。
最後の要件は、破産法252条1項の免責不許可事由が対象です。ただし同項10号を除きます。該当する事由が生じておらず、そのおそれもないことが求められます。
保証を付けずに融資を受けるための要件とは別です。「会社と個人の経理を分けていれば整理できる」と省略すると、判断を誤ります。希望するだけで債務を減らせる仕組みでもありません。
利用の可否や法的な交渉は、依頼する弁護士等の専門家が検討する領域です。会社側の手続名と進行状況を示し、保証人側の要件とあわせて確認します。
出典:全国銀行協会「経営者保証に関するガイドライン」7.(1)。
M&Aで事業を譲っても、保証は別に確認する
買い手にとって価値があるのは、会社の純資産だけではありません。引き継げる取引や、仕事を続けられる従業員の存在が、検討材料になる場合があります。
当社が支援して成約した案件には、運送業で売上1億円台の会社もあります。債務超過は3,000万円規模、従業員は10名前後でした。債務超過という数字だけで、譲渡の可能性を閉じないための実例です。
ただし、成約の見込みは事業と契約の内容によります。同じ業種や規模であっても、同じ条件にはなりません。
株式譲渡では、会社の法人格が変わらず、借入も会社に残ります。事業譲渡では引継ぎ対象を定めますが、借金を自由に置いていけるわけではありません。譲渡価格の妥当性や、債権者への影響も確認する必要があります。
買い手との契約だけで、金融機関との保証契約が消えるわけではありません。 保証解除には金融機関の同意が前提となります。譲渡契約への記載と、実際の解除の確認は別の作業です。
従業員の雇用や取引の継続についても、引継ぎ条件を確かめます。「買い手が見つかった」という段階と、引継ぎの準備が整った段階は区別してください。
詳しくは「廃業とM&Aの比較|メリット・デメリットと判断基準を解説」をご覧ください。
出典:中小企業庁「中小M&Aガイドライン」第3版。
破産費用は法人分と個人分を分け、払えない状態も伝える
裁判所への費用と弁護士費用は別にかかる
自己破産には、裁判所に納める費用と、依頼する弁護士の費用があります。「裁判所への予納金だけ用意すれば足りる」と考えないでください。
東京地方裁判所の令和8年1月1日版の資料では、以下の基準が示されています。管財事件の欄は、弁護士を代理人とする自己破産申立ての基準です。
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| 費用項目 | 法人 | 個人 |
|---|---|---|
| 申立手数料 | 1,000円 | 1,500円 |
| 管財事件の予納金 | 最低20万円 | 最低20万円 |
| 上記への加算額 | 1件16,264円 | 1件20,397円 |
| 自己破産の予納郵券 | 4,950円 | 4,950円 |
個人の申立手数料は、自己破産と免責の分です。法人は原則として管財事件になります。個人向けの別の事件類型の金額を、そのまま会社の予算に使うことはできません。
本人申立ての管財事件などには、負債総額に応じた別の基準があります。また、事案によって金額は変わると資料に明記されています。上表は全国共通の総額ではありません。
法人と個人の両方が申し立てるなら、それぞれの費用を確認します。同時に準備する場合でも、会社分だけで足りるとは考えず、見積もりの対象を確かめてください。
出典:東京地方裁判所「破産手続費用一覧(令和8年1月1日版)」。
見積もりでは対象と追加費用をそろえて比べる
弁護士費用には、全国一律の報酬基準がありません。各事務所が料金体系を定めるため、借金の額だけから総額を決めることは難しくなります。
見積もりを受け取ったら、含まれている範囲を確認してください。
- 会社と代表者の両方を含むか
- 裁判所へ納める費用を含むか
- 追加費用が生じる条件は何か
- いつ、いくら支払う必要があるか
同じ「破産費用」という表記でも、法人分だけの見積もりと、個人分を含む見積もりでは比べられません。金額の安さを判断する前に、対象をそろえます。
会社を閉じる際には、手続費用以外の支出も調べます。事務所の退去や保管物の処理など、事業の内容に応じて必要になるためです。
未払いの借金と、これから発生する閉鎖費用も別に記録します。両方を混ぜると、いつ資金が足りなくなるかを見失います。支払時期まで書き込んだ表にすると、資金不足を説明しやすくなります。
見積額に幅がある場合は、その理由も確認してください。資産の処分や資料の整理にどの程度の作業を見込むかで、費用の説明が変わる場合があります。
費用を払えないときも、資産移動や借入を急がない
費用が足りない場合は、残高を隠さず伝えてください。現金が乏しくても、回収予定の売掛金や、処分を検討できる会社資産があるかもしれません。費用にあてられるかどうかは、権利関係を含めて検討します。
費用の不足は、申立ての準備や進行に影響します。資金を用意できないままでは、予定した時期に手続を進められない場合もあります。足りない金額と、入金を見込める日を早い段階で示してください。
そこで新たな個人借入をすると、生活側の負担を増やすおそれがあります。特定の相手への返済や、家族への資産移動を先に進める判断も避けます。公平な整理との関係が問題になり得るためです。
M&Aを比較する場合も、費用の発生条件を見てください。当社は相談無料、着手金なしの成功報酬制です。報酬は成約時に譲渡代金の中から精算するため、売り手の手元からの持ち出しは0円です。
これは仲介報酬の精算方法です。成約までの運転資金や、別途依頼する専門家の費用まで不要になる意味ではありません。譲渡代金から何を支払い、何が残るのかを、条件ごとに確認します。
支払日・保証・事業の資料をそろえると、相談の焦点が定まる

支払期限が近いときは資金の残り方から着手する
支払いが迫っている場合は、会社をどう終えるかの結論より先に、直近の資金不足を把握します。決算書の完成を待つ必要はありません。
今日の残高と、支払日までに入るお金を分けて書いてください。売上に計上されていても、入金が先なら今の支払いには使えません。回収が不明な売掛金も、入金済みのお金と分けます。
1. 現預金の残高を確認する
2. 入金予定日と回収の見込みを書く
3. 支払先ごとに期限と金額を並べる
4. 不足する日と金額を見つける
給与や税金などの滞納がある場合も、一覧に含めます。「銀行への返済だけなら足りる」という計算では、営業継続の可否を判断できません。
この一覧は、どこに期限が迫っているかを示す資料です。支払いの順序を独断で決めるためには使わず、法的な確認につなげます。すでに支払期限を過ぎているなら、届いた通知や督促の内容も伝えてください。
事業の譲渡を検討していても、資金が尽きる日程は別に管理します。買い手探しや引継ぎの準備が間に合うかを確かめるためです。
完成した資料より、現状を説明できる資料を集める
資料がそろっていないことを理由に、相談を遅らせる必要はありません。あるものと不足しているものを分ければ、確認すべき範囲が見えてきます。
初回の相談で役立つ資料は、次のとおりです。
- 直近の決算書と手元の試算表
- 入出金予定が分かる資金繰り表
- 借入残高と返済予定の一覧
- 保証契約書と変更書面の写し
数字が古い資料には、いつ時点のものかを添えます。決算後に借入や滞納が増えているなら、その変化も書き足してください。帳簿と現状の差を説明できれば、初回から確認を進めやすくなります。
事業を残す可能性を調べる場合は、財務資料に加えて仕事の実態も必要です。継続中の受注や、現場を担っている人員が判断材料になります。許認可や取引契約の引継ぎ条件も、譲渡の見通しに影響します。
家族への説明では、会社の借入総額だけを伝えると、不安が広がりやすくなります。個人が負っている保証と、まだ確認できていない部分を分けてください。分からないことを分からないまま示すほうが、事実に沿って話せます。
従業員や取引先への説明も、決まったことと未定のことを混ぜないよう準備します。引継ぎの見込みが固まる前に、雇用や支払いについて約束を先行させないためです。
法的判断とM&Aの後方支援は役割が異なる
破産や保証債務の整理に関する法的判断は、依頼者が委任する弁護士等の専門家が担います。再生型M&Aでは、引き継げる事業の確認や、譲渡条件の設計を進めます。
破産手続きを主に扱う専門家と、事業を残す再生を扱う専門家では、得意分野が異なります。状況によっては法的整理が適切な場合もあります。相談の段階で、M&Aだけに結論を固定する必要はありません。
あさひ国際会計株式会社の役割は、M&A仲介と資料整備による後方支援です。具体的には、次の作業を通じて経営者ご本人の判断と協議を支えます。
- 事業価値の説明資料を作成する
- 金融機関への提出資料を整える
- 保証解除を見据えた条件を設計する
- 買い手候補とのM&A条件を整理する
債権者との交渉の主体は、経営者ご本人です。必要に応じて、依頼する弁護士等の専門家が担います。当社は資料の整備や条件設計を通じて、その協議を後方から支える立場です。
これまで当社で成約に至った案件では、いずれも連帯保証の解除まで見届けています。ただし金融機関の同意が前提です。すべての会社で同じ結果になると言い切れるほど単純ではありません。
自己破産を含めた出口の比較について、詳しくは「自己破産しないで会社をたたむ方法」をご覧ください。
よくある質問
会社が倒産したら、社長も自己破産するのですか?
会社が倒産しても、社長個人の自己破産が自動的に決まるわけではありません。連帯保証の有無と、個人の資産・収入・債務を確認して判断します。保証の支払いが難しい場合も、所定の要件を満たせば別の整理を検討できることがあります。会社側の処理だけで結論を出さず、個人側の負担も並べて確認してください。
自己破産と法人破産は、別の種類の手続ですか?
「自己破産」は債務者自身が申し立てることを表し、「法人破産」は破産の対象が法人であることを表します。分類の軸が違うため、法人の自己破産という使い方もあります。説明や見積もりで自己破産と書かれていたら、会社のことか、代表者個人のことかを確かめると混乱を防げます。
会社を譲った後も、連帯保証の請求を受けることはありますか?
金融機関による保証解除が済んでいなければ、譲渡後も保証責任が残る可能性があります。買い手が引き受けると約束していても、その合意だけで金融機関との契約が変わるわけではありません。最終契約の条件に加え、誰がいつ解除を確認するのか、その間の責任をどう扱うのかまで整理します。
まだ倒産も自己破産も決めていない段階で相談できますか?
方針が決まっていなくてもご相談いただけます。初回は、直近の支払期限と借入残高、連帯保証の有無が分かる範囲からお伝えください。当社の相談は無料です。平日の営業時間内のご連絡には最短当日に対応しています。法的整理が必要かの判断と、M&Aで事業を残せるかの検討は、役割を分けて進めます。
まとめ
手元の借入資料を会社分と個人分に分け、直近の支払期限と保証人の欄を確認してください。方針が決まっていなければ、その資料をもとに「会社の整理と自分の保証を分けて考えたい」と当社へお伝えください。
▶ 関連資料:『破産で変わること、変わらないこと』(全14ページ・無料)をダウンロードいただけます。
▶ あわせて読まれています:『連帯保証について、相談前に整理しておくこと』(全11ページ)(無料)
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この記事を書いた人
あさひ国際会計株式会社 代表取締役 金子広夢
東京都中央区日本橋兜町17番2号 兜町第6葉山ビル4階/中小企業庁 M&A支援機関登録制度 登録支援機関
連帯保証の解除を見据えた再生型M&Aを専門に、年間60件以上のM&A仲介の成約実績があります。
他社で断られた案件のご相談も承っています。ご相談は無料です。
無料相談はこちら / お急ぎの方はお電話でも承ります 03-5657-7496
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最終更新日: 2026年9月25日