目次
この記事の対象と結論
税金を滞納し、預金や売掛金の差し押さえが心配な経営者に向けた記事です。借入の連帯保証を抱え、廃業や自己破産も考え始めた段階を想定しています。
結論からいうと、差し押さえのタイミングを「滞納から何日後」と一律に予測することは困難です。待つほど使える選択肢が狭くなるため、相談は差し押さえの直前ではなく、納付が難しいと分かった段階で始めます。
これから30日でおこなうことは、次の3つです。
1. 滞納額と納期限を税目別に整理する
2. 差し押さえられると困る財産を確認する
3. 廃業・法的整理・事業譲渡を比較する
税金だけを見て会社の出口を決めるのではありません。従業員の給料、取引先への支払い、借入、連帯保証まで一つの資金繰りとして捉える必要があります。
税金滞納から差し押さえまでのタイミング
「滞納から何日後」とは一律にいえない
税金の差し押さえについて、「納期限から何日で始まるのか」と不安になる方は少なくありません。しかし、すべての会社に共通する日数を示すことはできません。
滞納額、財産の状況、これまでの納付経過などにより進み方が異なるためです。すでに届いている書面や連絡の内容によっても、緊急度は変わります。
そのため、次のような考え方は危険です。
- まだ数日だから大丈夫
- 少額なので後回しにする
- 売上が入ればまとめて払う
- 廃業すれば税金も消える
- 連絡しなければ時間を稼げる
差し押さえの日を当てることより、事業に必要な財産を失った場合の影響を先に確認します。預金や売掛金が使えなくなると、納税以外の支払いにも影響が広がるからです。
税金滞納への相談は、「差し押さえの通知が来てから」では遅い場合があります。今月の納付が難しいと分かった時点が、実務上の相談開始時期です。
差し押さえで資金繰りが止まる経路
会社にとって深刻なのは、差し押さえられる財産の金額だけではありません。日々の決済に使う財産が動かなくなることです。
たとえば、預金を給与や仕入れの支払いに充てる予定だったとします。その預金を利用できなくなれば、従業員や取引先への支払いにも影響します。
売掛金が対象となる場面では、回収予定の資金を運転資金に回せなくなるおそれがあります。取引関係への影響も考えなければなりません。
確認する財産は次のとおりです。
- 事業用の預金
- 入金予定の売掛金
- 車両や機械設備
- 不動産
- 保険や有価証券
- 経営者への貸付金
ここでは「何が差し押さえられるか」を断定するのではありません。どの財産を失うと事業が止まるのかを把握します。
税金滞納が表面化した会社では、借入返済や社会保険料も遅れ始めていることがあります。一つの支払いだけを取り出さず、全体を一覧にしてください。
税金と社会保険料では根拠が異なる
税金と社会保険料は、同じ公租公課として資金繰り表に載ります。しかし、督促や処分の根拠は同じではありません。
厚生年金保険法86条では、保険料を滞納した場合、厚生労働大臣が期限を指定して督促すると定めています。その指定期限は、督促状を発した日から10日以上を経過した日です。
指定期限までに納付しない場合は、国税滞納処分の例によって処分できるとされています。これは社会保険料に関する規定です。
一方、国税については、納税の猶予と換価の猶予という別々の制度があります。税金と社会保険料を一括して「同じ期限で動く」と考えないでください。
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| 項目 | 確認する書類 | 主な確認点 |
|---|---|---|
| 国税 | 税務関係の書面 | 税目・納期限 |
| 社会保険料 | 督促状など | 指定期限 |
| 借入金 | 返済予定表 | 次回返済日 |
| 給与 | 賃金台帳 | 支給日 |
書類を混ぜず、支払先ごとに分けることが第一歩です。
連帯保証の請求とは分けて考える
会社の税金滞納と、金融機関に対する経営者の連帯保証は別の問題です。ただし、会社の資金繰りが崩れると、同時に動き始める可能性があります。
民法454条により、連帯保証人には催告の抗弁と検索の抗弁がありません。通常の保証人のように、「先に会社へ請求してください」と主張できる立場ではないのです。
だからこそ、税金の支払いだけを優先し、借入返済を無計画に止める判断も避けたいところです。反対に、借入返済だけを続けて税金を放置する考え方にも注意が要ります。
まず確認したいのは次の書類です。
- 金銭消費貸借契約書
- 保証契約書の写し
- 借入返済予定表
- 担保に関する資料
- 金融機関からの通知
保証契約は、民法446条により書面でなければ効力を生じません。電磁的記録も書面とみなされます。保証の範囲を知るには、契約書の確認が出発点です。
詳しくは連帯保証解除の相談は会計事務所へ|財務整理が近道をご覧ください。
最初の30日で整理する実務

今日から3日以内に数字を一枚にまとめる
最初に作るのは、精密な再生計画ではありません。30日先までの入出金を一枚で見られる表です。
少なくとも、次の数字を整理します。
1. 現在の預金残高
2. 30日以内の売上入金
3. 税金の滞納額
4. 社会保険料の未納額
5. 給与と外注費
6. 仕入れと家賃
7. 借入の返済額
8. 経営者個人の生活費
数字が確定していない項目は、空欄にせず概算と明記します。正確な数字がそろうまで何もしないのではなく、現在分かる範囲で全体像を作るのです。
同時に、税目ごとの納期限と届いた書面の日付を転記します。封筒も捨てずに保管してください。書面を受け取った順番が、経過を確認する材料になります。
罪悪感から従業員や家族に言えず、一人で穴埋めを続ける経営者もいます。しかし、場当たり的な立替えは問題を見えにくくします。従業員や家族への影響を減らすには、まず不足額を直視することが出発点です。
7日以内に相談用の資料をそろえる
相談の場では、「税金が払えません」という説明だけでは判断材料が足りません。何を守り、何を見直せるのかが分かる資料をそろえます。
用意したい資料は次のとおりです。
- 直近の決算書
- 最新の試算表
- 30日分の資金繰り表
- 税金関係の書面
- 社会保険料の書面
- 借入返済予定表
- 保証契約書
- 固定資産の一覧
- 売掛金の一覧
- 従業員と給与の一覧
資料が欠けていても相談は始められます。欠けている資料と、その理由を伝えてください。
この時点で、事業の利益が残るかも確認します。税金の滞納を解消しても、毎月の営業収支が赤字なら再び資金が足りなくなるからです。
過去の決算だけでなく、今後受注できる仕事や粗利益も見ます。赤字部門を止めれば資金が残るのか、事業全体を止めないと改善しないのか。この分岐が廃業と再生の判断につながります。
14日以内に三つの出口を比較する
廃業を考えていても、すぐに解散の手続きを始めるとは限りません。会社の出口は、大きく三つに分けて検討します。
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| 出口 | 事業 | 主な検討事項 |
|---|---|---|
| 自主的な廃業 | 終了 | 債務を払えるか |
| 法的整理 | 終了・再建 | 弁護士の判断 |
| M&A | 引継ぎ | 買い手と保証 |
自主的な廃業では、資産を換金し、債務や税金を支払えるかが重要です。株式会社は解散後に清算へ進みますが、債務を払えない会社を通常の清算だけで終えられるとは限りません。
法的整理には、清算型と再建型があります。破産法1条は、財産の適正かつ公平な清算だけでなく、経済生活の再生機会の確保も目的に掲げています。
M&Aでは、会社や事業を第三者へ引き継ぐ可能性を探ります。ただし、税金滞納があっても譲渡できると一律にはいえません。滞納額、収益力、許認可、取引先、従業員などを個別に見ます。
状況によっては法的整理が適切な場合もあります。破産手続きを主に扱う専門家と、事業を残す前提の再生を扱う専門家では、得意分野が異なります。
詳しくは会社を潰す前に東京で相談できる窓口と準備の全体像をご覧ください。
30日以内に方針と着手順を決める
30日以内には、「何を検討するか」から「何に着手するか」へ進めます。先送りすると、給与や家賃など別の支払いまで止まりかねません。
方針を決める際は、次の順番で確認します。
1. 事業を続ければ利益が残るか
2. 事業に買い手候補がいるか
3. 全債務を資産で払えるか
4. 連帯保証が残っているか
5. 従業員の雇用を引き継げるか
6. 法的整理の検討が必要か
判断を急ぐことと、資料なしで結論を出すことは違います。限られた時間の中でも、財務と法務の両面を確認してください。
解散を先に決議すると、その後の選択肢や説明の仕方に影響する場合があります。会社法471条では、株主総会の決議が株式会社の解散事由の一つです。
任意の解散には特別決議が必要です。解散後は債権者への公告と個別催告もあり、申出期間は2か月を下回れません。廃業は「営業を止める日」だけを決めれば終わる手続きではないのです。
納税の猶予と換価の猶予を混同しない
納税の猶予が検討される場面
国税通則法46条2項には、納税の猶予が定められています。事業の廃止や休止、事業に著しい損失を受けたことなどが対象となる事実です。
その事実により、国税を一時に納付できないと認められる場合があります。その場合、納付できないと認められる金額を限度として、申請に基づき1年以内の猶予が認められることがあります。
ここで注意したいのは、「廃業を検討している」と伝えるだけで決まる制度ではない点です。事業や財産の状況を示し、一時に納付できない事情を説明する必要があります。
猶予は税金が消える仕組みではありません。納付の時間を得られた場合に、その期間で何を立て直すのかが問われます。
たとえば、次のような計画です。
- 不要資産を換金する
- 赤字取引を見直す
- 売掛金を回収する
- 固定費を減らす
- 事業譲渡を検討する
猶予期間だけを目的にせず、出口までつながる資金計画を作ります。
換価の猶予には申請期限がある
申請による換価の猶予は、国税徴収法151条の2に定められています。国税を一時に納付すると、事業の継続や生活の維持が困難になるおそれがある場合の制度です。
加えて、納税について誠実な意思があると認められることも要件です。申請は、その国税の納期限から6か月以内におこなう必要があります。
認められた場合は、1年以内の期間に限り、滞納処分による財産の換価が猶予されることがあります。
申請書には、財産目録や担保の提供に関する書類などの添付が必要です。「払えない」という口頭説明だけでなく、財産と収支を資料に落とす必要があります。
納期限から6か月という申請期限があるため、放置した期間が長いほど確認を急ぎます。すでに期限を過ぎている税金と、まだ期限内の税金が混在する場合もあります。税目と納期限を分けて整理してください。
二つの制度は目的と根拠が異なる
納税の猶予と換価の猶予は、似た言葉ですが別の制度です。根拠となる法律も異なります。
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| 制度 | 主な根拠 | 期間 |
|---|---|---|
| 納税の猶予 | 国税通則法46条 | 1年以内 |
| 換価の猶予 | 国税徴収法151条の2 | 1年以内 |
換価の猶予には、納期限から6か月以内という申請期限があります。納税の猶予は、事業の廃止や著しい損失など、法令に定められた事情を踏まえて判断されます。
どちらも申請すれば自動的に認められる制度ではありません。また、税金そのものが免除される制度でもありません。
相談する際は、制度名を自分で決めつけなくても構いません。次の事実を整理し、該当する可能性を確認します。
- 事業で生じた出来事
- 一時納付が難しい理由
- 現在の財産
- 今後の入金予定
- 分割納付に使える原資
- 事業継続の見通し
猶予だけで事業が再生するとは限らない
税金の支払いに時間を得られても、毎月の資金不足が続くなら問題は残ります。猶予後の納付と通常の納税を並行できるかを見なければなりません。
資金繰り表では、猶予期間中だけでなく、その後の支払いも試算します。売上が戻る前提だけに頼らず、保守的な数字も置いてください。
次の状態なら、会社の出口を同時に検討します。
- 毎月の営業収支が赤字
- 給与の原資も不足する
- 借入返済も止まりそう
- 追加融資を見込めない
- 売却できる資産が少ない
- 連帯保証額が大きい
税金の相談と事業再生の相談は、目的が異なります。納付の扱いを確認しながら、会社全体の再生可能性も別に検討することが重要です。
詳しくは事業再生の相談はどこにすべき?相談先の種類と選び方をご覧ください。
廃業・破産・M&Aをどう分けるか

税金を払えるなら自主廃業を検討できる
事業を止めても、会社の債務はそのまま残ります。税金、社会保険料、借入金、買掛金などを支払えるかが、自主廃業を検討する前提になります。
株式会社が株主総会の決議で解散する場合、会社法309条2項11号の特別決議が必要です。解散すると、会社法475条に基づいて清算へ進みます。
清算株式会社は、解散後に債権者へ公告しなければなりません。把握している債権者には個別催告も必要です。
手続きには登記も伴います。
- 解散登記は2週間以内
- 清算人登記は2週間以内
- 清算結了登記も2週間以内
登録免許税は、解散登記が3万円です。清算人または代表清算人の登記は9千円、清算結了登記は2千円と定められています。合計は4万1千円ですが、官報公告の実費や司法書士報酬などは別です。
ただし、税金や債務を払えない会社では、通常の清算だけで終えられない可能性があります。解散を決める前に、弁護士等の専門家へ法的な見通しを確認してください。
支払不能なら法的整理も比較する
破産法2条11項の支払不能とは、弁済期にある債務を一般的かつ継続的に弁済できない状態です。単に今月だけ現金が少ない状態と同じではありません。
法人破産は、裁判所が関与する法的な手続きです。株主総会の決議による任意の解散とは仕組みが異なります。
東京地方裁判所の令和8年1月1日版資料では、法人の自己破産の申立手数料は1,000円です。管財事件の自己破産申立事件では、予納金基準額が最低20万円で、法人1件につき16,264円が加わります。
ただし、本人申立事件などは別建ての基準です。事案によって金額が変わることもあります。弁護士費用は裁判所へ納める費用とは別で、全国一律の報酬基準はありません。
会社に費用が残っていない段階では、手続きの準備も難しくなります。税金や借入返済へ資金を使い切る前に、法的整理に必要な費用も含めて確認する必要があります。
状況によっては法的整理が適切な場合もあります。自己判断で一部の債権者だけに支払う前に、弁護士へ相談してください。
収益や雇用に価値があればM&Aを検討する
税金を滞納していても、顧客、従業員、許認可、設備、取引関係に価値が残る会社があります。債務超過だけでM&Aの可能性がなくなるわけではありません。
当社が支援して成約した案件のうち、財務概要が残る9件では、およそ3分の2が債務超過でした。債務超過額は3,000万円から6,000万円規模が中心です。
たとえば、運送業で売上1億円台、債務超過3,000万円規模、従業員10名前後の会社があります。こうした規模でも、事業の引継ぎを検討した実績があります。
ただし、税金滞納のある会社をそのまま買い手へ渡せるとは限りません。株式譲渡では法人格が変わらず、会社の借入などの債務も会社に残ります。簿外債務や偶発債務も含め、詳細な調査が必要になりやすい方法です。
事業譲渡では、承継する財産を選べます。一方で、財産の特定、登記、許認可の取得などが必要です。会社法22条の商号続用責任など、債務を単純に切り離せない場面もあります。
どの手法でも、税金、借入、連帯保証を分けて設計します。
会社が譲れても連帯保証は自動で消えない
M&Aの当事者が合意しても、金融機関と経営者の保証契約が自動的に消えるわけではありません。正式な解除や移行は、最終的に金融機関等の判断によります。
中小M&Aガイドライン第3版では、経営者保証の解除または引継ぎを最終契約の主要項目として扱っています。株式譲渡と事業譲渡のどちらにも共通する論点です。
M&A支援機関協会は、自主規制ルールを改正しました。2025年1月1日施行の広告・営業規程では、最終契約書の草案作成時に、経営者保証の解除を譲受け事業者へ義務付ける条文案を盛り込むことを定めています。
ただし、契約条項だけで金融機関の同意が得られるわけではありません。買い手の信用力が低い場合など、解除や移行が円滑に進まないリスクがあります。
あさひ国際会計株式会社では、これまで成約に至った案件で、いずれも連帯保証の解除まで見届けています。ただし金融機関の同意が前提です。すべての会社で同じ結果になると言い切れるほど単純ではありません。
当社は、金融機関との協議に必要な資料の整備をおこないます。事業価値の説明資料やM&Aの条件案も作成し、経営者ご本人の協議を支えます。法的な交渉が必要な場面では、依頼者が委任する弁護士等の専門家が担います。
税金滞納は誰に何を相談するか
納付と猶予は書面の発行元へ確認する
納税の猶予や換価の猶予は、会社の希望だけで決められません。届いている書面を確認し、その書面の発行元へ事実を伝えます。
相談前に、次の内容を一枚にまとめてください。
- 税目
- 滞納額
- 納期限
- 届いた書面
- 現在の預金
- 30日以内の入金
- 分割納付の原資
- 事業継続の見通し
約束できない納付額を伝えると、その後の計画が崩れます。家賃、給与、仕入れ、借入返済まで含めて、現実的な金額を考えます。
申請制度を検討する場合は、財産目録などの資料も必要です。経理が遅れているなら、税理士や会計担当者と数字を整えます。
法的整理や差し押さえ対応は弁護士へ相談する
差し押さえに関する法的な判断や、破産・特別清算などの手続きは、弁護士へ相談する領域です。とくに複数の支払いが止まり始めた会社では、相談を遅らせないでください。
次の状況では、早めの法的確認が必要です。
- 財産処分を考えている
- 一部だけ返済したい
- 給与も払えない
- 訴訟や強制執行がある
- 会社と個人の破産を考える
- 保証人へ請求が来ている
弁護士へ相談することが、破産を決めることと同じではありません。法的整理を選ばない場合でも、してはいけない財産処分や支払いを確認する意味があります。
破産手続きを主に扱う専門家と、事業を残す前提の再生を扱う専門家では得意分野が異なります。会社の状況に応じ、双方の視点を持つことが大切です。
事業を残せるかは再生型M&Aの専門家へ相談する
税金滞納があっても、収益の出る事業まで閉じる必要があるとは限りません。買い手へ事業を引き継げれば、雇用や取引を残せる可能性があります。
再生型M&Aでは、次の項目を確認します。
- 事業別の利益
- 継続する取引
- 従業員の引継ぎ
- 必要な許認可
- 税金と借入の状況
- 連帯保証の内容
- 買い手に移す資産
- 元会社に残る債務
あさひ国際会計株式会社は、再生型M&Aと連帯保証の解除を見据えたスキームを専門としています。M&A仲介の成約実績は年間60件以上です。
相談から最短5日でクロージングした実績があります。赤字・債務超過案件は、おおむね2〜4週間です。会社や買い手の状況により、必要な期間は変わります。
相談は無料で、着手金はありません。報酬は成約時に譲渡代金から精算するため、売り手の手元からの持ち出しは0円です。
会社の実体は、国税庁の法人番号公表サイトで確認できます。あさひ国際会計株式会社の法人番号は6010501044373です。中小企業庁のM&A支援機関登録制度にも登録しており、中小M&Aガイドライン第3版に対応しています。
よくある質問
税金を滞納してから何日で差し押さえられますか
一律の日数で答えることはできません。滞納額、財産、納付経過、届いている書面などで状況が異なります。「まだ何日だから大丈夫」と考えず、納付が難しいと分かった時点で相談を始めてください。
差し押さえの連絡が来てからでも相談できますか
相談はできますが、使える時間が限られている可能性があります。届いた書面、税目、滞納額、納期限、財産、30日分の資金繰りを整理してください。法的な判断が必要な場合は、弁護士へ確認します。
税金滞納がある会社でもM&Aはできますか
税金滞納だけで可否が決まるわけではありません。事業の収益、滞納額、資産、許認可、従業員、借入、連帯保証などを確認します。買い手に開示すべき情報と、元会社に残る債務を整理したうえで、実行可能性を検討します。
廃業すれば税金や連帯保証はなくなりますか
営業を止めたり会社を解散したりするだけで、税金や連帯保証が自動的になくなるわけではありません。会社の資産で債務を払えるか、法的整理が必要かを確認します。連帯保証の解除には金融機関の同意が関わります。
まとめ
税金滞納から差し押さえまでのタイミングは、何日後と一律には示せません。差し押さえの日を予測して待つより、納付が難しいと分かった段階で動くことが重要です。
最初の30日では、次の順番で進めます。
1. 税目と納期限を整理する
2. 30日分の資金繰りを作る
3. 連帯保証の契約書を確認する
4. 猶予制度の可能性を確認する
5. 廃業・法的整理・M&Aを比べる
6. 方針に合う専門家へ相談する
納税の猶予と換価の猶予は別の制度です。換価の猶予には、納期限から6か月以内という申請期限があります。猶予を得られたとしても、毎月の赤字が続くなら会社全体の出口を考えなければなりません。
従業員、家族、取引先への影響を減らすには、問題を隠すより数字と期限を整理することです。廃業しかないと思える会社でも、収益の出る事業や雇用を引き継げる場合があります。一方で、状況によっては法的整理が適切な場合もあります。
あさひ国際会計株式会社では、税金、借入、連帯保証を含む財務状況を整理します。そのうえで、再生型M&Aによる事業承継の可能性を検討します。平日の営業時間内にいただいたご連絡には、最短当日に対応します。
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この記事を書いた人
あさひ国際会計株式会社 代表取締役 金子広夢
東京都中央区日本橋兜町17番2号 兜町第6葉山ビル4階/中小企業庁 M&A支援機関登録制度 登録支援機関
連帯保証の解除を見据えた再生型M&Aを専門に、年間60件以上のM&A仲介の成約実績があります。
他社で断られた案件のご相談も承っています。ご相談は無料です。
無料相談はこちら / お急ぎの方はお電話でも承ります 03-5657-7496
最終更新日: 2026年9月1日