目次
この記事の対象と結論
事業再生ガイドラインの第三者支援専門家リストは、掲載者の役割と、自社の廃業局面に対応できるかを確かめて使います。名前が載っているだけで依頼先を決めず、会社の借入と個人の連帯保証を扱う担当まで確認してください。
会社を閉じたい。でも、保証が残れば家族の生活はどうなるのか。そんな不安から相談する経営者は珍しくありません。資料が足りなくても、支払いに困っている事情から話せます。
第三者として計画を検証する役割と、経営者側で準備する役割は異なります。 廃業を検討する段階では、名簿探しと並行して、支払期限と引き継げる事業を整理しましょう。事業を終える判断、会社の債務整理、個人保証の扱いをつなげて考えると、依頼すべき業務が見えてきます。
第三者支援専門家リストは対象制度と掲載情報から読む
第三者支援専門家リストを読む際は、対象となるガイドラインと、公表された情報の時点を確認します。再生に関する専門家一覧でも、すべてが同じ役割の名簿とは限りません。
正式名称を確かめて別の名簿と区別する
検索で使われる「事業再生ガイドライン」は、省略された呼び方です。今回のテーマに関係する正式名称は「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」。会社の再生や廃業を考える場面で扱われます。
個人の保証については「経営者保証に関するガイドライン」があります。事業を第三者へ引き継ぐ取引では、中小M&Aガイドラインも関係する資料です。似た言葉が続きますが、確かめる対象は異なります。
| 確かめたい対象 | 読み分ける内容 |
|---|---|
| 会社の再生・廃業 | 整理計画とその検証 |
| 経営者個人の保証 | 保証債務の整理条件 |
| 事業を引き継ぐ取引 | 譲渡条件と契約上のリスク |
会社の計画がまとまっても、個人保証の結論まで同時に決まるとは限りません。検索結果で見つけた説明を読む際は、誰の債務について書いているかを確認してください。
M&A支援機関登録制度への登録も、第三者支援専門家リストへの掲載とは区別します。登録支援機関という表示だけでは、今回の手続きで第三者支援専門家を担うかどうかは判断できません。
更新情報と掲載上の留意事項を読む
名簿で確認したいのは、氏名だけではありません。転載された一覧では、更新情報や掲載の条件が省かれている場合があります。検索結果の抜粋だけで読み終えないようにしましょう。
確認項目は次のとおりです。
- 対象となるガイドラインの正式名称
- 一覧を公表している主体
- 公表日と更新情報
- 掲載者の役割に関する説明
- 掲載上の留意事項
掲載情報が古い場合、現在も同じ担当範囲とは限りません。所属先や受任状況が変わっている可能性もあります。名簿の内容と、今回引き受けられる業務を分けて確かめます。
所在地が近いことも、判断材料の一部です。ただ、廃業と保証整理を一緒に検討する案件では、対応地域だけで選びきれません。資料の受け渡しや面談方法も含め、実際に進められる体制かを確認してください。
掲載されていても今回の受任は別に確認する
リストに載っていることは、自社の案件を引き受ける約束ではありません。案件の内容や利害関係に加え、着手できる時期も確認が必要です。
とくに資金が乏しい会社では、受任の可否と日程を同時に確かめます。専門家としての経験があっても、会社の支払期限に合わなければ、予定していた進め方を見直すことになります。
伝える内容は、次のように絞れます。
- 廃業と事業譲渡のどちらで迷っているか
- 最も近い支払期限はいつか
- 借入と個人保証がどこにあるか
- 会社側の整理がどこまで進んでいるか
まだ方針が固まっていなくても構いません。「会社を続けるのは難しいが、従業員の仕事は残したい」という希望も、担当範囲を判断する材料になります。
第三者支援専門家の氏名だけを集め続けると、相談で伝える内容が後回しになりがちです。候補の把握と現状の整理を並行させれば、依頼できるかを具体的に確かめやすくなります。
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廃業局面の依頼先は立場・経験・業務範囲で選ぶ
廃業を考える経営者が専門家を選ぶ際は、誰の立場で何を担うかを先に確認します。知名度や資格名だけでは、会社の整理から個人保証までの担当が埋まるか分かりません。
中立な検証役と経営者側の準備役を分ける
計画を作る人と、その計画を第三者の立場で確かめる人では、役割が異なります。第三者支援専門家に、自分の希望をそのまま代弁してもらえると考えると、依頼後に行き違いが生じます。
たとえば、借入の負担を軽くして事業を残す案を考えたとします。経営者側では、収益の見込みや返済原資を資料にします。第三者として検証する側は、その説明や計画に無理がないかを確認する立場です。
| 役割 | 主に確かめる業務 |
|---|---|
| 経営者側の準備役 | 資料整備と計画作成 |
| 第三者の検証役 | 計画や前提の確認 |
| 委任を受けた弁護士等 | 法的判断や交渉への対応 |
| M&A仲介の担当 | 買い手探索と条件設計 |
同じ専門家でも、案件で引き受ける立場は変わります。表の役割を誰が担うか、契約の説明と照らし合わせてください。資格だけで業務範囲を推測しないことです。
会社側の資料作成が進んでいても、保証人本人の代理を依頼していない場合があります。その部分を誰が扱うのかまで決めておくと、個人の問題だけが取り残される事態を防ぎやすくなります。
再生の経験だけでなく廃業を含む対応範囲を聞く
廃業検討の段階では、事業を続ける計画の経験に加え、終了する場合の対応範囲を確認します。会社の再建だけを目標にすると、経営者本人の限界や、閉じるための資金を見落とすおそれがあるためです。
面談では、希望と制約を分けて伝えます。従業員の雇用を残したいという希望があっても、営業資金が足りないなら、その条件下で実行できる案が必要です。
聞いておきたい内容は次のとおりです。
- 廃業を含む計画を扱った経験
- 個人保証の整理への対応範囲
- 事業譲渡を含む案件への対応
- 資金が乏しい場合の進め方
破産手続きを主に扱う専門家と、事業を残す再生を扱う専門家では、得意分野が異なります。状況によっては法的整理が適切な場合もあります。破産や清算が妥当となる条件も含めて確認してください。
望んだ答えが出るかだけで選ばないほうが、方針を修正しやすくなります。事業を残す案が難しいとき、その理由を資金や契約の条件で説明してもらえるかも判断材料です。
利害関係と成果物を書面でそろえる
中立な立場を担う候補については、会社や関係者との利害関係を確認します。過去から付き合いがあることと、第三者として今回の業務を担えることは、分けて考える必要があります。
関係があるだけで不適切と決まるわけではありません。どの関係を確認し、どう判断したか。その説明を受けたうえで役割を理解しましょう。
契約前には、次の項目をそろえます。
- 会社や関係者との利害関係
- 作成する資料と検証する資料
- 業務に含まれない作業
- 実務担当者と判断を担う人
- 方針変更時の業務と費用
「相談に乗る」「手続きを支える」という説明だけでは、完成するものが見えません。計画案の作成までか、検証結果の報告までかを確かめます。経営者が準備する資料の範囲も同じです。
借入先への説明内容についても、確認の流れを決めてください。会社と専門家が異なる前提で話すと、資料の作り直しにつながります。最新の数字と決まった方針を、誰が管理するかまでそろえると進行が安定します。
廃業の判断は営業・会社の債務・個人保証をつなげる
廃業を検討する際は、営業を終える日程だけでなく、会社の債務と個人保証の扱いまで見通します。事業の一部を引き継げる場合は、営業終了とは別の選択肢として比べられます。
営業終了後にも必要なお金を見込む
受注や店舗の営業を止めても、すべての支出が同じ日に止まるとは限りません。営業中に生じた支払いに加え、契約を終えるための費用も確認が必要です。
廃業を考えるときに起きやすいのが、入金と支払いのずれです。売掛金が帳簿にあっても、回収前には使えません。回収の見込みが変われば、閉じるために用意した資金も不足します。
資金の整理では、次を分けて記載します。
- いま使える預金と現金
- 入金予定日と回収の見込み
- 営業終了までに必要な支払い
- 営業終了後にも残る支払い
- 債務整理に必要となる費用
請求書がまだ届いていない支出も、契約から見込める範囲で書き出します。金額が未確定なら、その旨を残してください。未確認の支払いをゼロとして扱うと、後で不足が表面化します。
専門家への説明では、「廃業したい理由」と「いつ支払えなくなるか」を分けます。気持ちの限界と資金の限界が伝わると、無理な継続を前提にせず、実行できる日程を考えやすくなります。
会社を閉じても事業を引き継げる場合がある
経営者が退くことと、従業員の仕事や取引を終えることは、同じ判断とは限りません。買い手が見込める場合には、事業を譲る案も検討できます。
ただし、引継ぎ先があるだけでは計画は完成しません。譲渡までの営業資金と、元の会社に残る債務の整理をつなげて考えます。買い手が求める条件に合うかも確認対象です。
→ 横にスクロールできます
| 選択肢 | 判断する条件 | 残る課題 |
|---|---|---|
| 自社で継続する | 収益と資金の改善 | 借入の返済条件 |
| 事業を譲る | 買い手と承継条件 | 残債務と個人保証 |
| 営業を終了する | 終了費用と保有資産 | 会社と個人の整理 |
従業員に申し訳ないという気持ちから、方針を決められないこともあります。雇用を残す可能性を探るなら、引継ぎに必要な仕事や人員を把握してください。思いを条件に置き換える作業です。
取引先への説明も、決まっている事実と検討中の案を分けて準備します。家族には、会社の判断に加えて生活費の見通しも伝えられると、話すべき内容が具体的になります。
詳しくは事業再生とM&Aの違いとは?定義と比較でわかる選び方をご覧ください。
支払期限が近いときは比較と現状整理を並行する
支払期限が迫っている場合は、専門家の候補を比較する間にも資金の状況を整理します。預金残高だけでは、いつまで動けるかを判断できません。次の入金と支出を日付で対応させます。
先に伝えたい内容は、次のとおりです。
- 最も近い支払期限
- 不足しそうな金額
- 遅れる可能性のある入金
- 営業継続に必要な支出
入金予定には、相手と確認できているものと、まだ見込みのものがあります。両者を分けるだけでも、計画の前提が明らかになります。希望する入金日で予定を埋めないことです。
急いで資産の名義を変えたり、一部の相手だけに返済したりする前には、法的な影響の確認が要ります。その行為が後の整理にどう影響するかは、状況によって変わります。
すでに支払いを変更した場合も、隠さず経緯を残してください。いつ、誰に、どのような理由で対応したかが分かれば、依頼する弁護士等が判断するための材料になります。
個人保証の整理には会社側の申立てなどの要件がある
経営者保証に関するガイドラインで保証債務を整理する場合、会社側の整理手続きも要件になります。資産を開示したことや、第三者支援専門家を依頼したことだけで、利用条件を満たすわけではありません。
保証を付けない融資と既存保証の整理を混同しない
経営者保証に関するガイドラインには、保証を求めない融資と、すでに負っている保証債務の整理についての説明があります。廃業を検討している経営者は、どちらの条件を読んでいるか確かめてください。
第4項(1)には「法人と経営者との関係の明確な区分・分離」が掲げられています。これは、保証を求めない融資を考える場面の項目です。会社と個人の経理を分ければ、既存保証も整理されるという説明にはなりません。
保証債務の整理は第7項(1)で確認します。そこでは、会社が法的整理または準則型私的整理を申し立てていることも要件です。保証整理と同時に申し立てる場合など、対象となる手続きの状態を確認します。
会社が単に営業を終える予定であることとは違います。手続きの検討段階なのか、申立てに進むのかを、個人保証の検討と対応させてください。
出典:全国銀行協会「経営者保証に関するガイドライン」第4項(1)・第7項(1)(2026年8月確認)。
第7項(1)は会社の申立てと保証人側の条件を合わせて読む
第7項(1)では、会社が法的整理または準則型私的整理を申し立てていることが要件に含まれます。具体的には、保証整理と同時に申し立てる場合です。手続きが係属している場合や、すでに終結している場合も含まれます。
法的整理には、破産や民事再生などがあります。準則型私的整理には、中小企業の事業再生等に関するガイドラインによる手続きなどが含まれます。営業をやめるだけでは、この要件の確認に代わりません。
ほかの条件も合わせて確認します。
- 保証契約が第3項の要件を満たすこと
- 債権者に経済的な合理性があること
- 所定の免責不許可事由がないこと
- その事由が生じるおそれもないこと
免責不許可事由の対象は、破産法第252条第1項のうち第10号を除くものです。会社側の申立ての要件と、保証人側の条件の両方を満たすか検討します。個別の該当性は、依頼する弁護士等が確認する部分です。
経済的な合理性では、会社と保証人の資産・債務の状況も踏まえます。破産手続による配当より多くの回収が見込めるなど、債権者側の事情も判断に入ります。
会社の整理計画と個人保証の整理は、担当を分けても検討を切り離さないでください。 会社側で選ぶ手続きが、個人側の利用条件にも関係するためです。
出典:全国銀行協会「経営者保証に関するガイドライン」第7項(1)(2026年8月確認)。
自宅を残したい希望は資産と生活費を添えて伝える
自宅や生活費の希望は、保証整理の検討を始める段階で伝えて構いません。家族の暮らしに関わる内容です。ただし、希望だけで残せる範囲が決まるわけではありません。
ガイドラインには、早期の再生や清算に着手した場合の考え方があります。一定期間の生計費や「華美でない自宅等」を、残存資産に含める検討です。対象債権者の回収見込額の増加額の範囲内という条件も付いています。
説明に使う情報は次のとおりです。
- 自宅の所有名義と担保の内容
- 個人の借入と預金の状況
- 家族の生活に必要な支出
- 会社と個人の資金のやり取り
自宅を残せるという結論を先に置かず、条件を確認します。名義を動かしてから説明するより、現在の資産をそのまま把握できる資料で話すほうが、経緯を伝えやすくなります。
出典:全国銀行協会「経営者保証に関するガイドライン」第5項(3)③(2026年8月確認)。詳しくは経営者保証ガイドラインが使える条件とはをご覧ください。
費用は業務別の見積もりと支払時期で確認する
第三者支援専門家の費用は、リストに掲載された肩書きだけでは分かりません。計画作成や検証などの業務を分け、必要な現金と支払時期を確認します。
計画作成・検証・個人保証の費用を分ける
依頼費用を比べる際は、同じ業務範囲で見積もりをそろえます。会社の計画を作る費用だけを見て、個人保証の整理まで含まれていると思わないようにしてください。
確認できる共通の金額幅がないため、肩書きから相場を示すことはできません。担当範囲や資料の状態によって、必要な作業が変わります。まず含まれる業務を合わせることです。
見積もりでは次を確認します。
- 契約時に支払う費用
- 作業の進行に応じた費用
- 別の専門家に支払う費用
- 方針変更で生じる追加費用
- 中止した場合に残る費用
再生案から廃業案へ変わった場合、同じ契約で対応できるかも確認します。作業済みの費用と、変更後に発生する費用を分けてもらうと、判断しやすくなります。
見積額に幅があるなら、増額する条件を聞いてください。必要資料がそろわない場合や、調べる対象が増えた場合など、上限が変わる事情を把握してから資金計画に入れます。
手元から払えない場合は契約前に条件を確かめる
費用を用意できない可能性があるなら、依頼前に伝えます。支払える時期を曖昧にしたまま進めると、途中で業務が止まり、計画を見直す時間まで失うおそれがあります。
支払い条件の変更が認められるとは限りません。費用支援が使えることも、確認なしに見込まないでください。どこまで依頼できるかを、現金の見通しと合わせて判断します。
あさひ国際会計株式会社への相談は無料です。再生型M&Aの報酬は成功報酬のみで、着手金はありません。成約時に譲渡代金の中から精算するため、売り手の手元からの持ち出しは0円です。
この費用条件は自社情報として2026年8月に確認した内容です。成功報酬まで無料という意味ではありません。第三者支援専門家や、別に依頼する弁護士等の費用とは分けて確認してください。
譲渡を検討する場合も、営業資金や別の手続きの費用が不要になるわけではありません。仲介報酬の支払い方と、会社全体で必要なお金を混同しないようにします。
書類は完成を待たず不足を明らかにする
相談のために、完成した再生計画を用意する必要はありません。現在の状態が分かる資料を集め、不足や未確認の箇所を示します。分からない数字を埋めるために相談を遅らせないことです。
準備する資料は次のとおりです。
- 決算書と直近の試算表
- 預金残高と入出金の予定
- 借入残高と返済予定表
- 保証契約や担保に関する書類
- 未払いの内容と支払期限
- 主要な契約と従業員の状況
試算表が古い場合は、その後の売上減少や未払いを添えてください。資料の日付が分かれば、どの時点から追加確認が必要かを整理できます。
借入と保証は、契約書が見つからないこともあります。その場合は、分かる借入先と残高を書き、契約内容が未確認と示します。記憶だけで「保証はない」と決めないようにしましょう。
最初の連絡で長い説明をまとめるのが難しければ、支払期限と困っている内容からで構いません。当社では、伺った状況をもとに、M&Aの検討に必要な情報の整理を進めます。
再生型M&Aは残る債務と保証まで含めて比較する
再生型M&Aを比較する際は、譲渡の成立に加え、残る債務と個人保証の扱いを確かめます。第三者支援専門家による検証と、M&A仲介の業務も区別して進めます。
株式譲渡と事業譲渡で代金の行き先を確かめる
株式譲渡では、法人格は変わらず、借入などの債務は会社に残ります。事業譲渡では、引き継ぐ財産や事業を選んで設計します。どちらでも、個人保証について別の確認が必要です。
代金を受け取る人も異なります。株式を売る対価と、会社が事業を売る対価を混同すると、経営者の手取りを誤って計算してしまいます。
→ 横にスクロールできます
| 比較項目 | 株式譲渡 | 事業譲渡 |
|---|---|---|
| 主な対象 | 会社の株式 | 選んだ事業や財産 |
| 代金を受け取る主体 | 株式を売る株主 | 事業を売る会社 |
| 債務の確認 | 会社に残る債務 | 承継・残存する債務 |
| 保証の確認 | 金融機関等の判断 | 金融機関等の判断 |
事業譲渡では、元の会社に残る債権者への影響も検討します。価値のある部分を移せば終わる、という計画にはできません。譲渡価格の根拠や代金の使い方も説明できる状態にします。
中小M&Aガイドラインにも、事業の移転と元の会社の整理を組み合わせる説明があります。ただし、会社ごとに条件が異なるため、形式だけを先に決めないでください。
出典:中小企業庁「中小M&Aガイドライン」(2026年8月確認)。
買い手との約束と金融機関の同意を分ける
売り手と買い手が保証解除を約束しても、その合意だけで金融機関との保証契約が消えるわけではありません。保証の解除や移行には、金融機関等の判断と同意が関係します。
最終契約で保証の扱いを定めることと、実際の解除を確認することは、別の作業です。中小M&Aガイドラインでも、経営者保証の扱いは契約で取り決める主要項目に含まれます。
実務では、次を曖昧にしないようにします。
- 対象となる保証契約
- 買い手が担う対応と期限
- 金融機関への確認の進み具合
- 解除が進まない場合の取決め
- 解除を確認する書面の扱い
買い手の資力や事業を続ける体制も関係します。譲渡価格が提示された段階で、すべて決まったと思わないことです。事業の引継ぎと保証の確認を、同じ予定の中で管理します。
詳しくは経営者保証ガイドラインのM&A活用法|保証解除の条件と流れをご覧ください。
当社は資料整備とM&Aの条件設計で後方支援する
あさひ国際会計株式会社は、再生型M&Aの仲介を扱っています。金融機関への説明資料の整備や事業価値の整理をおこないます。M&Aの条件設計を通じ、経営者本人の協議を後方から支える役割です。
金融機関との交渉は経営者本人が担います。必要に応じて、本人が依頼する弁護士等が対応します。法的手続きの実行や第三者としての検証は、当社の仲介業務と区別します。
自社実績として2026年8月に確認した年間のM&A仲介成約件数は、60件以上です。これまで成約に至った案件では、いずれも連帯保証の解除まで見届けています。
ただし金融機関の同意が前提です。すべての会社で同じ結果になると言い切れるほど単純ではありません。相談時点で保証解除や成約を約束するものでもありません。
廃業を考えていても、譲渡の可能性は検討できます。引継ぎ先や資金の条件が合わない場合には、法的整理が適切なこともあります。本人の希望と実行できる条件を照らし、会社と生活の出口を考えます。
よくある質問
第三者支援専門家リストに載っていれば依頼できますか?
掲載されていることだけで受任が決まるわけではありません。今回の案件に対応できるか、利害関係や着手時期の確認が必要です。リストの対象制度と更新情報を読み、依頼時には担当する役割をそろえてください。
廃業の検討では、会社の計画だけを扱うのか、個人保証の検討まで含むのかも確認します。担当外の作業を明らかにすると、必要な対応が抜けるのを防ぎやすくなります。
廃業を決めきれない段階でも相談できますか?
方針が固まっていなくても、当社で再生型M&Aの可能性を検討できます。会社を続けたい気持ちと、経営から退きたい気持ちが混在していても構いません。支払期限と事業の状態を整理し、引き継ぐ案と営業を終える案を比べます。
経営者が退くことと、事業を残すことは両立する場合があります。一方、資金や買い手の条件が合わなければ、法的整理が適切な場合もあります。
第三者支援専門家を依頼すれば個人保証も外れますか?
依頼しただけで個人保証の解除が決まることはありません。経営者保証に関するガイドラインで保証債務を整理する場合、会社が法的整理または準則型私的整理を申し立てていることも要件です。同時に申し立てる場合や、手続きが係属中・終結済みの場合を含めて確認します。
債権者側の経済的な合理性など、ほかの要件も検討します。M&Aでも買い手との約束だけで保証は消えないため、金融機関等の同意と解除の確認が必要です。
費用が心配で書類も不足していますが相談できますか?
あさひ国際会計株式会社への相談は無料です。最も近い支払期限と手元資金、借入や保証の状況を、分かる範囲でお伝えください。書類が不足している箇所も含めて伺います。
当社の報酬は成約時に譲渡代金から精算するため、売り手の手元からの持ち出しは0円です。成功報酬が無料になるという意味ではありません。別に依頼する専門家の費用は、業務範囲と支払時期を分けて確認してください。
まとめ
第三者支援専門家リストでは、対象制度と掲載者の役割を確かめ、支払期限と保証契約を整理してください。廃業と事業譲渡で迷っている場合は、分かる範囲の資料で当社へ状況をお伝えください。
▶ 関連資料:『会社が倒産したら、自己破産するしかないのか?』(全20ページ・無料)をダウンロードいただけます。
▶ あわせて読まれています:『相談してから、事業が引き継がれるまで』(全14ページ)(無料)
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この記事を書いた人
あさひ国際会計株式会社 代表取締役 金子広夢
東京都中央区日本橋兜町17番2号 兜町第6葉山ビル4階/中小企業庁 M&A支援機関登録制度 登録支援機関
連帯保証の解除を見据えた再生型M&Aを専門に、年間60件以上のM&A仲介の成約実績があります。
他社で断られた案件のご相談も承っています。ご相談は無料です。
無料相談はこちら / お急ぎの方はお電話でも承ります 03-5657-7496
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]
—END FIGURES—
最終更新日: 2026年9月24日