目次
この記事の対象と結論
「あさひ国際会計株式会社」は、連帯保証の解除を見据えた再生型M&Aを扱う会社です。「朝日国際会計株式会社」と検索して当社をお探しの方へ、正式な社名は「あさひ」とひらがなで表記します。
借入の返済が苦しく、会社を閉じた後の保証まで考えると動けない。そんな段階でも、ご相談いただけます。廃業か譲渡かを決めてから連絡する必要はありません。
会社をどうするかと、経営者の連帯保証をどう扱うかは、分けて確認する課題です。 引き継げる事業を調べながら、保証解除を見据えた条件を検討します。ただし、解除には金融機関の同意が前提となります。状況によっては法的整理が適切な場合もあります。
朝日国際会計株式会社と検索した方が確認できる会社情報
当社の正式名称は「あさひ国際会計株式会社」です。相談相手を確かめたいときは、法人番号と所在地を照合してください。
正式名称・代表者・所在地を照合する
相談する前に、会社の実体を確認したいと考えるのは自然なことです。資金繰りが厳しいときほど、契約相手を落ち着いて確かめる時間を取ってください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 正式名称 | あさひ国際会計株式会社 |
| 代表者 | 代表取締役 金子広夢 |
| 法人番号 | 6010501044373 |
| 専門分野 | 再生系M&A |
所在地は、東京都中央区日本橋兜町17番2号 兜町第6葉山ビル4階です。法人番号と所在地は、経済産業省のgBizINFOで2026年8月17日に確認した情報です。国税庁の法人番号公表サイトでも公開情報を照合できます。
名前だけでは判断しにくいものです。検索結果で漢字表記を見かけても、当社の正式商号とは異なります。契約書に記載された相手方の名称も、公開情報と一致するか確かめましょう。
法人の存在を確認することと、依頼内容が自社に合うかを判断することは別です。説明を受ける際は、担当する業務と費用まで確認してください。会社情報は、相談を始めるための確認材料として使えます。
登録支援機関という情報の読み方
中小企業庁の「M&A支援機関登録制度」に登録済みです。2026年8月19日に確認した公表DBでは、「中小M&Aガイドライン第3版 対応」として掲載されています。支援業務の提供地域は全国です。
登録の有無は、相談先を確認する材料になります。一方で、個別の案件が成約するかは、事業の状態や買い手の判断によって変わります。保証解除についても、登録とは別に確認が必要です。
初回の説明では、次の内容を確かめてください。
- どの業務を依頼する契約なのか
- 成功報酬は何を基準に計算するのか
- 保証解除をどう確認する予定なのか
- 弁護士等への依頼が必要な範囲はどこか
登録されているから説明を省いてよい、ということにはなりません。分からない言葉があれば、自社の取引では何を意味するかまで聞いてください。
なお、この制度に「登録番号」という項目はありません。当社の識別に用いられるのは法人番号です。会社情報を確認するときは、制度の名称と識別情報を分けて見ておくと混乱を防げます。
年間の成約実績と、個別案件の見通しは分ける
当社には、年間60件以上のM&A仲介の成約実績があります。2026年8月20日に表現を確認した自社実績です。相談受付や着手の件数ではなく、クロージングまで完了した成約を指します。
公表DBの実績数と、自社が案内する成約件数では、集計対象が異なります。制度上の報告要件を満たした案件のみが公表対象となるためです。譲受側の財務情報等を報告できたかどうかも関係します。
数字だけでは、自分の会社の見通しは分かりません。相談時には、業種に加えて、借入や現在の営業状況を伝えてください。同じ売上規模でも、取引が続いているかどうかで検討条件は変わります。
たとえば、設備が稼働していても、現場を担う人が退職する予定なら、その事情を踏まえる必要があります。反対に、決算が厳しくても、引き継げる仕事が残っている場合もあるのです。
過去の成約を将来の約束として受け取らず、自社で何を調べる必要があるかまで説明を聞く。その姿勢が、依頼後の認識違いを減らします。
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『どこに相談すればいいのか』
5つの相談先の得意分野の違いを、優劣ではなく役割として整理しました。赤字・債務超過の会社のM&Aを専門に扱い、M&A仲介で年間60件以上の成約実績がある会計事務所がまとめました。
あさひ国際会計が扱うのは、事業と保証を合わせた再生型M&A
赤字・債務超過企業のM&A仲介と、連帯保証の解除を見据えたスキームの提案をおこないます。借入の多さだけで結論を出さず、引き継げる事業があるかを調べるところから始めます。
赤字や債務超過でも、残っている事業を確認する
決算書の赤字と、事業を引き継ぐ価値は、同じものではありません。現在の経営体制では資金が回らなくても、買い手の設備や営業網と組み合わせられる場合があります。その可能性を調べます。
判断には、売上の総額だけでは足りません。引き継いだ後に、何を使って仕事を続けられるかを確認します。
- 継続して受注できる仕事があるか
- 現場を支える従業員が残れるか
- 設備や拠点を引き続き使えるか
- 引き継ぎ後に必要な資金はいくらか
当社が支援して成約した案件には、売上1億円台の運送業があります。債務超過は3,000万円規模、従業員は10名前後でした。2026年8月16日に確認した自社の成約資料にもとづく例です。
同じ規模なら同じ条件で譲渡できる、という意味ではありません。受注が続く見込みや、引き継ぎに必要な準備も見ます。借入残高だけで諦める前に、残っている仕事を確認する余地があります。
詳しくは債務超過の会社を買ってくれる会社の探し方をご覧ください。
会社を譲ることと、保証を外すことを一緒に計画する
譲渡価格より、連帯保証の行方が気になる経営者もいるはずです。「代表者を退けば借入の心配も終わる」と考えているなら、保証契約の確認から始めてください。
M&Aの当事者間で合意しても、金融機関との保証契約が自動的に消えるわけではありません。 買い手の約束と、金融機関の同意を分けて把握する必要があります。
当社では、事業価値の説明資料やM&Aの条件案を整えます。経営者ご本人が金融機関と協議するための後方支援です。交渉の主体は経営者ご本人と、必要に応じて委任する弁護士等の専門家です。
譲渡の予定日だけを追うと、保証の確認が後回しになるおそれがあります。対象となる借入ごとに、誰の確認を待っているかを整理してください。完了した事項と未了の事項を分けると、次に進める条件が見えてきます。
また、家族や元役員が保証人になっている場合は、その契約も確認対象です。代表者本人の保証だけを調べて、関係する保証がすべて整理されたと考えないようにしましょう。
従業員・家族・取引先への影響を条件に落とし込む
「従業員に申し訳ない」「家族に負担をかけたくない」。その気持ちは、譲渡条件を考える材料になります。希望を伏せてしまうと、何を優先する取引なのかが伝わりません。
雇用をどこまで引き継ぐかは、買い手との確認事項です。今の職場が続くのか、勤務地や仕事内容に変更があるのか。経営者の希望と、相手が引き受けられる範囲をすり合わせます。
取引先との関係では、受注済みの仕事をどう完了するかも課題です。引き継ぎの日が決まっても、納品後の対応や未精算の取引が残る場合があります。契約の対象を具体化しておきましょう。
希望を整理するときは、次の区分が使えます。
- 譲渡後も残したい事業
- 継続を希望する従業員の仕事
- 経営者が引き継ぎに関われる範囲
- 家族の生活で避けたい負担
すべてを同じ優先度にすると、提案を受けても判断しにくくなります。譲れない条件と、相談できる条件を分けて伝えてください。実現できる範囲は、契約内容や事業の状態に応じて検討します。
連帯保証について、相談時に説明を受けたいこと
連帯保証の確認では、対象となる借入と保証人を特定します。そのうえで、解除に必要な同意や、完了までに残る手続きを調べます。
保証書の写しから、誰の何を保証しているかを確かめる
確認資料は、保証契約書や借入契約書の写しです。手元に見当たらない場合は、写しを保管していない可能性もあります。見つからないことだけで、保証契約が存在しないと判断しないでください。
民法446条には「保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない」とあります。電磁的記録による契約も含まれます。出典はe-Gov法令検索「民法」です。
契約書を読むときは、次の項目を抜き出します。
- 保証人として記載された人
- 保証の対象となる借入
- 現在の借入残高
- 保証の範囲や上限に関する記載
連帯保証では、一般の保証に認められる催告・検索の抗弁がありません。民法454条にもとづく違いです。会社に先に請求してほしい、会社の財産から先に回収してほしい、という主張には制限があります。
会社への回収が終わるまで自分には請求されない、とは考えないでください。督促状が届いていれば、その内容も確認の対象です。個別の請求への対応には、弁護士等による法的判断が必要になる場合があります。
「解除する」という契約条項と、解除の完了は別
買い手が保証解除を約束した契約書があっても、金融機関の同意を得たことにはなりません。契約上の義務と、完了した手続きを分けて把握します。
中小企業庁「中小M&Aガイドライン(第3版)」でも、経営者保証の扱いは最終契約で取り決める項目です。解除等をおこなう義務に加え、未実行の場合の契約解除や補償等も検討対象です。出典は中小企業庁「中小M&Aガイドライン」です。
契約案の段階では、次の事項を確認してください。
- 解除の対象となる保証はどれか
- 買い手が実行する事項は何か
- いつまでに何を確認する予定か
- 未了の場合の対応が決まっているか
正式な解除・移行は、クロージング後の代表者変更を経ておこなう場面があります。譲渡日と解除の確認日が一致するとは限りません。完了までの確認担当や記録の残し方も決めておきます。
確認が残っているときは、「手続き中」という説明だけで終わらせないことです。何の提出や判断を待っているのかが分かれば、予定の遅れに気づきやすくなります。
過去の解除実績と、制度の利用条件を混同しない
これまで当社で成約に至った案件では、いずれも連帯保証の解除まで見届けています。2026年8月16日に確認した自社実績です。ただし金融機関の同意が前提であり、すべての会社で同じ結果になると言い切れるほど単純ではありません。
制度を使えるかも、個別に確認します。「経営者保証に関するガイドライン」は、保証を求めない融資や保証債務の整理について枠組みを示しています。ただし、場面ごとに要件が異なります。
保証債務の整理では、会社側の法的債務整理手続や準則型私的整理手続との関係も問われます。会社側で申立てがおこなわれていることなど、手続きの状況を確認する必要があります。債権者の回収見込みを含め、ほかの要件も満たす必要があるのです。
一方、保証を付けない融資の場面では、「法人と経営者との関係の明確な区分・分離」が挙げられています。出典は全国銀行協会「経営者保証に関するガイドライン」です。この項目を、保証債務整理の要件にそのまま置き換えることはできません。
資産を開示すれば保証が外れる、と単純化しないでください。詳しくは廃業したら連帯保証はどうなる?残る理由と整理の道をご覧ください。
費用は成功報酬のみ、譲渡代金から精算する仕組み
相談は無料で、着手金はありません。報酬は成約時に譲渡代金の中から精算するため、売り手の手元からの持ち出しは0円です。2026年8月11日に確認した自社の費用条件です。
持ち出し0円と、報酬が無料という意味は違う
持ち出し0円とは、成功報酬を譲渡代金から精算することです。 仲介の報酬自体が無料になる意味ではありません。相談料と成約時の報酬を分けて理解してください。
依頼時に手元資金を減らさずに検討できることは、資金繰りに悩む経営者が相談を始めやすい条件です。それでも、提示された譲渡価格だけを見ていると、成約後の資金を見誤るおそれがあります。
確認するのは、精算後の金額です。譲渡代金が誰に入る取引なのかも確かめます。会社が受け取る代金と、株主が受け取る代金では、使える主体が異なるためです。
価格の説明を受けたら、次の順に確認してください。
1. 譲渡代金を受け取る人や会社を確かめる
2. 仲介報酬として精算する額を確認する
3. ほかに見込む支出を整理する
4. 精算後に残る金額を確認する
案内された価格を、そのまま個人の生活資金と考えないようにしましょう。税金等の個別判断が必要な部分は、税理士等が確認する範囲です。契約条件と支出をつなげて見ると、受取額への誤解を減らせます。
見積もりでは、報酬の額と発生条件を読む
成功報酬という言葉だけでは、契約内容を把握しきれません。どの金額を基準に計算するか、何をもって成約とするかまで説明を受けてください。
契約書や見積もりで確認する事項は、次のとおりです。
- 成功報酬の計算方法
- 報酬が発生する条件
- 報酬を精算する時点
- 別途費用が生じる業務の範囲
報酬の具体額は、依頼内容や譲渡条件を伝えたうえで確認する必要があります。口頭の説明と、契約書の記載が一致しているかも見ましょう。分からない項目を残したまま署名する必要はありません。
弁護士等へ別途依頼する場合は、その業務範囲と費用も確認の対象です。当社の仲介報酬を譲渡代金から精算することと、別の専門家への支払いは区別してください。
また、条件変更で譲渡代金が変わる場合には、受取額も確認し直します。最初に聞いた金額だけを記憶していると、最終条件との差に気づきにくくなるためです。成約時点で何を精算するかを、書面でそろえておきます。
手元にお金がないときは、資金不足も相談の条件にする
相談の段階で費用を用意する必要はありません。現在の手元資金と、支払いが難しくなる時期を伝えていただけます。資金不足を伏せると、実行できない予定を組む原因になります。
相談したことで支払い資金が入るわけではありません。買い手候補が見つかっても、契約の実行までは確認事項が残ります。営業を続ける資金は別に考える必要があります。
資金の見通しは、次の区分で整理してください。
- 現在使える会社の資金
- 入金日と金額が確認できる売掛金
- 支払日が迫っている費用
- 譲渡が遅れた場合の不足額
成功報酬のみのため、成約に至らなければ当社の成功報酬は発生しません。ただし、会社の資金不足まで解消されるわけではありません。別途依頼した専門家への費用は、それぞれの契約で確認してください。
法的整理が必要な場合は、弁護士費用や裁判所への費用も検討対象です。払えない事情を伏せず、いつ、何に使える資金があるかを整理します。費用だけで進路を決めず、事業を引き継げる見込みと実行までの資金を合わせて判断します。
無料相談から引き継ぎまでは、支払期限に合わせて進める
初回相談では、直近の支払いと借入・保証の状態から確認します。資料がそろうまで待たず、手元で分かる情報からお伝えいただけます。
最初の連絡は、困っていることと期限から
うまく説明しようとしなくて構いません。「次の支払いが難しい」「廃業した後の保証が心配」。いま困っていることから話してください。経営の行き詰まりについて相談する経営者は珍しくありません。
初回に伝えたいのは、次の内容です。
- 事業の内容と、おおよその売上規模
- 借入残高と連帯保証の有無
- 直近の支払日と不足しそうな金額
- 事業を続けたいか、退きたいか
希望が決まっていなければ、そのまま伝えてください。「会社は譲ってもよいが、従業員の仕事は残したい」という希望でも、検討の入り口になります。
督促状などが届いている場合は、記載された期限も共有しましょう。書面の内容によっては、M&Aの検討と並行して弁護士等による対応を考える必要があります。相手に返答している内容も、判断の材料です。
連絡を受けられる時間に制約があれば、その事情も添えてください。家族や従業員へまだ話していない場合は、情報を誰にどこまで伝えているかを確認します。社内への説明は、検討の進み具合に合わせて考える課題です。
資料は、現在地が分かるものからそろえる
資料は、見栄えより実態が分かることを優先します。決算後に売上が落ちているなら、決算書だけでは現在の状態を説明できません。把握できている変化を添えてください。
相談後に確認する資料の例は、次のとおりです。
- 直近の決算書と、手元にある試算表
- 借入の返済予定表
- 借入契約書と保証契約書の写し
- 入金と支払いの予定が分かる資料
帳簿に反映されていない支払いや未払いの費用も、確認の対象です。見せにくい事情でも、後から判明すると、譲渡条件や実行日程を見直す原因になります。
分からない項目を推測で埋める必要はありません。「確認済み」と「未確認」を分けておけば、次に調べる対象が見えます。資料が欠けていることと、事業を譲れないことは同じではありません。
売上の見込みについても、受注済みの仕事と商談中の仕事を分けてください。予定を実績のように扱うと、引き継ぎ後の収支を見誤るおそれがあります。事実と希望を分けて伝えることが、検討の手戻りを減らします。
最短実績を、自社の資金計画に置き換えない
相談から最短5日でクロージングした実績があります。赤字・債務超過案件は、おおむね2〜4週間です。2026年8月11日に確認した自社実績であり、個別案件の所要期間を約束する数字ではありません。
買い手側の確認や金融機関の判断など、当社だけで日程を決められない工程もあります。最短実績を理由に、次の支払いに間に合うと見込まないでください。
進行中は、次の順に残る課題を確認します。
1. 支払期限と事業の状態を整理する
2. 引き継ぎ先と譲渡条件を検討する
3. 契約と実行に必要な確認を進める
4. 譲渡後も保証解除の完了を確認する
買い手から関心が示された段階と、成約する段階には距離があります。資金繰り表には、未確定の譲渡代金を確定入金として置かず、遅れた場合の不足も残しておきましょう。
進める途中で失注や退職があれば、当初の説明を更新する必要があります。予定どおりに進んでいるかだけでなく、引き継ぐ事業の状態が変わっていないかも確認します。変化を早めに共有すると、条件を見直す時間を取りやすくなります。
M&Aを進めるかは、残せる事業と実行条件で判断する
再生型M&Aは、事業の引き継ぎを検討する選択肢です。買い手の見込みや資金の状態によっては、廃業や法的整理を含めて比較する必要があります。
続ける・譲る・たたむで、確認する課題が変わる
会社を続けたい気持ちと、現状のまま資金を投入する判断は分けて考えます。反対に、経営者が退きたい場合でも、事業自体を引き継げる可能性は残ります。
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| 選択肢 | 最初に見ること | 保証の確認 |
|---|---|---|
| 現経営者が続ける | 資金と収益の見通し | 契約と返済の条件 |
| 買い手に引き継ぐ | 事業価値と譲渡条件 | 解除への同意と進捗 |
| 廃業・法的整理 | 債務と必要な手続き | 個人側の整理方針 |
判断を分けるのは、経営者の希望だけではありません。事業を続ける資金があるか、引き継げる仕事が残るかを確認します。希望する方法が難しい場合に、次の検討へ移る条件も決めておきましょう。
たとえば、買い手の検討が進んでいても、支払期限までに実行できるかは別です。成約への期待だけを理由に、判断を先送りしないようにします。
借入を増やして時間をつなぐ案についても、成約が遅れたときの返済負担まで見る必要があります。事業を残す検討と、負担が増える判断を同じものとして扱わないことです。
詳しくは廃業とM&Aの比較|メリット・デメリットと判断基準を解説をご覧ください。
買い手の説明は、資金と引き継ぎ計画まで確認する
「借入があっても買います」という言葉だけでは、譲渡後の見通しを判断できません。買い手が事業をどう続け、保証解除に向けて何を実行するのかまで確認します。
取得代金だけで足りるとは限りません。運転資金が不足している会社なら、譲渡後の支払いを続ける資金も検討対象です。
- 取得代金を支払う資金の裏付け
- 引き継ぎ後の運転資金の見通し
- 現場の運営を担当する人
- 保証解除に向けた実行内容
M&A支援機関協会の自主規制ルールには、譲受け事業者の資力に関する調査義務があります。また、最終契約書の草案に保証解除の義務を定める条文案を盛り込むルールもあります。契約に記載することと、解除が完了することは別です。
不適切な買い手の情報を共有する「特定事業者リスト」という仕組みもあります。当社は同リストには加盟していません。業界の仕組みの存在から、個別の買い手について確認が済んでいると判断しないでください。
説明を受けたら、どの資料で何を確認したのかを聞きましょう。未確認の事項も明らかにすると、残るリスクを踏まえて判断できます。
弁護士等と当社の役割を分けて依頼する
当社の担当は、再生型M&Aの仲介と、事業価値の説明資料や条件案の作成です。金融機関との協議は経営者ご本人が主体となります。必要に応じて委任する弁護士等が、法的な交渉や手続きを担います。
すでに弁護士へ相談している場合も、その経緯を伝えてください。法的整理に向けた準備状況によって、M&Aを検討できる時間や確認事項が変わるためです。
破産手続きを主に扱う専門家と、事業を残す前提の再生を扱う専門家では、得意分野が異なります。状況によっては法的整理(破産・清算)が適切な場合もあります。
役割は、次のように確認できます。
| 確認する内容 | 主に担う人 |
|---|---|
| 経営方針や希望の決定 | 経営者ご本人 |
| M&A仲介・事業資料の整備 | 当社 |
| 法的交渉・法的手続き | 委任された弁護士等 |
| 個別の税務判断 | 税理士等 |
依頼内容が分かれたときは、誰が判断するかを曖昧にしないようにしてください。別々の説明を受けて迷う場合は、前提となる情報がそろっているかを確認します。資料の時点や想定する譲渡条件が違えば、見通しが変わることもあります。
よくある質問
正式名称や相談の条件は、以下のとおりです。個別の譲渡可能性や保証解除の見通しは、会社の資料と契約内容を確認して検討します。
「朝日国際会計株式会社」と「あさひ国際会計株式会社」は同じ表記ですか?
当社の正式名称は「あさひ国際会計株式会社」です。「朝日国際会計株式会社」という漢字表記は、当社の正式商号ではありません。当社をお探しの場合は、法人番号と所在地を照合してください。似た名前の法人を、名称だけで当社と判断しないようにお願いします。
他のM&A仲介に断られた会社でも相談できますか?
ご相談いただけます。他社で断られた案件や、弁護士への相談後に寄せられるご相談もあります。ただし、事業の状態によっては法的整理(破産・清算)が適切な場合もあります。断られた理由や、すでに説明を受けた内容を共有してください。
断られた時点から、事業や資金の状態が変わっている場合もあります。残っている取引と直近の支払期限を合わせて確認します。過去の説明を否定することから始めず、現在の条件で検討できる余地を調べます。
連帯保証の解除だけを約束してもらえますか?
将来の解除をお約束することはできません。金融機関の同意が前提となり、借入契約や買い手の信用力なども関係します。保証解除を見据えたスキームをご提案し、資料整備やM&Aの条件設計を通じて後方支援をおこないます。協議の主体は経営者ご本人と、必要に応じて委任する弁護士等です。
買い手が引き受けると言った、という説明だけでは正式な解除の確認になりません。どの保証が対象で、何が未了なのかを明らかにしながら進めます。
廃業するか決めておらず、資料も不足しています。連絡してよいですか?
結論が出ていない段階でもご相談いただけます。資料も、手元にあるものから確認します。最初の連絡では、事業と借入の概況、直近で困っている支払いをお伝えください。相談は無料で、着手金はありません。
平日の営業時間内のご連絡には最短当日に対応しています。2026年8月14日に確認した対応方針です。電話は03-5657-7496、受付は平日9:00〜19:00です。無料相談フォームからもご連絡いただけます。
まとめ
直近の支払日と、借入・保証の分かる資料を手元に置き、まだ決まっていないことも含めてお伝えください。あさひ国際会計株式会社への無料相談で、事業を引き継ぐ余地と、連帯保証について確認すべき条件を整理していきます。
この記事を書いた人
あさひ国際会計株式会社 代表取締役 金子広夢
東京都中央区日本橋兜町17番2号 兜町第6葉山ビル4階/中小企業庁 M&A支援機関登録制度 登録支援機関
連帯保証の解除を見据えた再生型M&Aを専門に、年間60件以上のM&A仲介の成約実績があります。
他社で断られた案件のご相談も承っています。ご相談は無料です。
無料相談はこちら / お急ぎの方はお電話でも承ります 03-5657-7496
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—END FIGURES—
▶ 関連資料:『どこに相談すればいいのか』(全13ページ・無料)をダウンロードいただけます。
▶ あわせて読まれています:『会社の終わり方をめぐる言葉を、使い分ける』(全14ページ)(登録不要でそのままお読みいただけます)