この記事の対象と結論

経営者保証を求める理由は、一般に、会社の返済への不安を経営者個人の責任で補うためと説明されます。法人と個人のお金の区分や、経営実態の見えやすさも、保証の必要性を考える材料です。

ただ、借入に保証を付けた理由と、これから保証をどう扱うかは別の問題です。廃業を考えるほど資金繰りが厳しくても、会社を閉じた時点で個人の自己破産まで決まるわけではありません。

廃業の判断と、会社の借入・個人の保証の整理は、分けて考える必要があります。 事業を譲る余地も含め、残された資金で進められる道を確認してください。保証の不安を抱えて相談する経営者は珍しくありません。契約書がそろっていない段階でも、現状を言葉にするところから始められます。

経営者保証が求められるのは、会社の返済力だけでは見えない部分があるため

経営者保証は、一般に、会社の返済力だけでは判断しにくい部分を補うものと説明されます。ただし、個別の借入で保証を求めた理由は、その金融機関への確認が必要です。

会社の財産で足りないときの返済を補う

会社に融資した資金を回収できなくなった場合、金融機関には損失が生じます。会社が保有する資産を売っても借入を返しきれない場合に備え、経営者にも返済の責任を求める仕組みが経営者保証です。

借りた主体は会社です。それでも保証契約を結ぶと、経営者個人も契約に応じた責任を負います。「事業に使った借金なのに、なぜ自分の暮らしまで関係するのか」という疑問は、この契約のつながりから生まれます。

保証が付くことで、資産や実績の乏しい会社でも融資の検討が進む場合があります。一方で、事業が行き詰まったときの負担は個人にも広がります。融資を受けた当時の利点と、廃業時の重さが表裏になっているのです。

ただし、経営者の財産が多ければ融資を受けられる、という単純な判断ではありません。事業の見通しも審査の対象です。

会社と社長のお金が混ざると、返済力を測りにくい

中小企業では、社長が会社へ資金を貸したり、個人の建物を会社が使ったりすることがあります。こうした関係そのものが問題なのではありません。取引の内容や残高が分からないと、会社にどれだけ返済力があるのか見えにくくなるのです。

たとえば、会社から社長へお金を貸しても、帳簿への反映が遅れている場合です。会社と個人の間で資金が動き、その説明が不足すると、金融機関は法人だけを見て判断しにくくなります。

全国銀行協会のガイドラインは、保証を求めない融資を考えるうえで「法人と経営者との関係の明確な区分・分離」を挙げています。お金の流れをたどれる状態にする、という意味で捉えると分かりやすいでしょう。

これは保証を求めないための経営状況を示した項目です。個別の金融機関が保証を求めた理由を、そのまま説明するものではありません。

出典:全国銀行協会「経営者保証に関するガイドライン」第4項(1)(2013年制定、2026年8月原文確認)。ガイドライン原文

決算書だけでは、これから返せるかが分からない

決算書は、過去の一定期間の結果を表します。足元で取引先を失った場合や、材料代が上がった場合には、直近の決算が黒字でも資金が足りなくなることがあります。

金融機関が知りたいのは、いまの借入残高に加え、今後の入金と支払いの見通しです。経営者の頭の中にしかない情報が多いと、外部から返済の可能性を判断しにくくなります。

保証があるだけで、経営実態が分かるわけではありません。試算表や資金繰りの説明によって、情報の不足を埋める必要があります。保証を求めない融資を考える際にも、経営の透明性が検討材料になります。

「保証を求められたのは、自分が信用されていないからだ」と受け止めすぎる必要はありません。個人の人柄だけの問題にせず、返済力と情報のどこに不安があるのかを分けると、見直しに向けた論点も見えてきます。

廃業しても経営者保証が残るのは、営業と保証契約が別だから

営業をやめることと、借入や保証契約が終わることは同じではありません。会社を閉じる計画には、残る借入を誰がどう返すのかという確認が伴います。

社長を辞めるだけでは、保証契約は終わらない

代表者として会社を経営する立場と、保証人として負う責任は別です。退任や株式の譲渡だけで、過去に結んだ保証契約まで自動的に終わるとは限りません。

後継者が決まり、銀行の担当者にも紹介した。会社の名義変更も済ませた。それでも、保証の扱いを別に確認していなければ、前の社長の保証が残る可能性があります。

書類を見るときは、代表者名の変更だけで判断しないでください。保証人として自分の名前が載る契約と、その後の変更内容を照合します。

  • どの借入に保証が付いているか
  • 保証の対象はどこまでか
  • 保証の変更や解除の書面があるか
  • 退任後にも残る契約があるか

「社長を交代したから大丈夫」という認識のずれは、支払いが滞ってから表面化することがあります。廃業や承継の予定があるなら、肩書きの変更とは別に確認する項目です。

会社の返済条件を変えても、個人の保証は別に確認する

毎月の返済額を減らしてもらえば、当面の資金繰りは改善する場合があります。ただ、それだけで借入残高が減ったり、経営者保証が解除されたりするわけではありません。

返済を待ってもらうことと、返す責任をなくすことは違います。金融機関との話し合いで何が変わったのかを、書面の内容に沿って確かめてください。

廃業を検討しているなら、営業を続けた場合の収支と、停止した場合の収支も分けて見ます。売上が入らなくなっても、契約を終えるための支出や残務の費用が出ることがあるためです。

返済条件の変更によって生まれた時間は、出口を検討するためにも使えます。再建の見込みが薄いまま延長を重ねると、譲渡や整理に使える資金まで減りかねません。次の資金不足がいつ起きるかを、入出金の予定から捉えます。

会社の借入全額が、そのまま個人の最終負担とは限らない

保証があると聞くと、借入残高と同じ金額を個人で用意する姿を想像しがちです。実際の負担を考えるには、会社からの返済や資産の処分も含めて確認する必要があります。

見るべき範囲は、借入の合計額だけではありません。

確認する対象 確認したい内容
借入契約 残高と返済条件
保証契約 対象と責任の範囲
会社の資産 回収・換金の見込み
個人の資産 名義と担保の有無

会社の借入残高は、個人の将来を判断するための出発点です。最終的にどの責任が残るかは、契約や返済の状況、整理の方法によって変わります。

反対に、「会社に資産があるから個人には請求されない」とも決めつけられません。資産が帳簿の金額どおりに売れるか、売却代金をどう扱うかも関係します。不安を小さくするには、借入総額だけを眺めず、契約と現実の回収見込みを並べることです。

廃業を考え始めたら、保証の見直し・債務整理・事業譲渡を分けて比べる

経営者保証への対応は、会社が返済を続けられるかで変わります。廃業する予定があっても、事業を引き継げる相手がいるかを確認する余地はあります。

返済を続けられるなら、保証の必要性を見直す

会社の収益で借入を返せる見込みがある場合は、既存の保証を見直す検討ができます。その際には、法人と個人の関係に加え、財務基盤や情報開示の状況が材料になります。

たとえば、以前は会社と個人のお金の区分が曖昧でも、その後に管理を整えた場合です。融資当時と現在で状況が変わっていれば、保証が付いた理由も見直しの対象になります。

ただ、現金が尽きかけている会社では、保証の見直しだけで問題が解けるとは限りません。返済の原資が不足しているなら、会社の債務をどう扱うかも並行して考える必要があります。

判断には、直近の試算表と返済予定表を使います。売上の見込みだけでなく、入金日から支払日まで現金が足りるかを確かめてください。個人からの追加資金を前提にしないと返せない場合は、その点も分けて記します。

経営者本人が金融機関へ示す資料は、次の順で整理すると説明しやすくなります。

1. 現在の返済予定と資金繰りを示す
2. 融資当時から改善した点を示す
3. 保証見直しに不足する条件を確認する

過去に保証が必要だった理由と、現在も必要とされる理由を区別してください。改善した内容を資料で示すと、何が未解決かを把握しやすくなります。

返済が難しいなら、会社と個人の整理をつなげる

事業を止めても借入を返しきれない場合は、会社側の債務整理と個人の保証債務を一緒に検討します。営業停止の日だけ決めても、残る債務への対応は終わりません。

会社の整理を先に進め、個人のことは後で考えようとすると、必要な資料や日程が合わなくなるおそれがあります。暮らしに使える資金の見通しも、早い段階で把握したいところです。

依頼する弁護士等には、会社と個人の資料を区別して渡します。検討の順序は、支払いの期限、会社の整理、保証人の負担です。ただし、個人の資産確認も並行して進める必要があります。

  • 会社の資金不足日と未払いの一覧
  • 借入先ごとの残高と保証契約
  • 会社と個人それぞれの資産一覧
  • 営業停止後にも発生する支出

状況によっては、破産・清算などの法的整理が適切な場合もあります。事業を続けるほど損失が増えるなら、継続を長引かせることが従業員や取引先の負担につながる可能性もあります。

個別の法的判断や手続きは、依頼者が委任する弁護士等の専門家が担います。再生型M&Aの検討と法的整理の検討を対立させず、資金が残る間に実行可能性を比べる考え方です。

引き継げる事業があれば、廃業以外の出口も検討する

経営者が経営を続けられないことと、事業に価値がないことは同じではありません。買い手にとっては、従業員の技術や顧客との関係が引き継ぐ理由になる場合があります。

会社全体では資金が回らなくても、買い手の運営体制に組み込むことで継続を検討できる事業もあります。ただし、譲渡が成立するかは条件次第です。人材や取引が失われると、評価の前提も変わります。

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検討する道 主な判断材料 保証の確認
保証の見直し 返済継続の見通し 債権者の判断
債務の整理 返済できない範囲 整理の要件
事業・会社の譲渡 引継ぎ先と事業価値 解除への同意

買い手候補がいるなら、引き継ぎたい範囲と希望日を先に確かめます。その後、当社には事業の収支と資金繰りの資料をお示しください。引継ぎ日までに必要な支出と、譲渡で受け取る資金を分けて整理します。

候補がいるだけでは、成約までの支払いは賄えません。代金の入金予定より先に資金が尽きるなら、日程の見直しや整理の検討も要ります。

どの道でも、個人の保証を扱う確認は残ります。売却価格が付くかだけで判断せず、成約までの運転資金や、保証が残る期間も比べてください。

詳しくは連帯保証を解除する方法とは?経営者保証を外す4つの選択肢をご覧ください。

経営者保証ガイドラインは、保証を付けない場面と整理する場面で要件が違う

「経営者保証に関するガイドライン」には、保証に依存しない融資と、既存の保証債務の整理に関する枠組みがあります。廃業を検討している方は、自分がどちらの場面にいるのかを取り違えないでください。

保証を求めない融資では、会社の経営状態を見る

新たな融資で保証を求めないことを考える際には、法人として返済できる状態を説明する必要があります。ガイドライン第4項(1)が示す経営状況は、次の内容です。

  • 法人と経営者の関係を区分・分離する
  • 財務基盤を強化する
  • 正確な財務把握と適時の開示で透明性を確保する

正式な項目には「財務基盤の強化」があります。会社の収益や資産から返済できる見通しをつくる、ということです。決算書を提出しているだけで、保証を不要にできるという意味ではありません。

出典:全国銀行協会「経営者保証に関するガイドライン」第4項(1)(2013年制定、2026年8月原文確認)。ガイドライン原文

資金繰りが厳しい経営者がこの要件だけを読むと、「財務が悪い自分には使えない」と感じるかもしれません。しかし、すでに負っている保証債務を整理する場面には、別の要件があります。

返せない保証債務の整理には、会社側の手続きも関係する

既存の保証債務の整理は、個人の資産を開示すれば済む仕組みではありません。会社側でどのような債務整理を進めるかも、利用の前提に含まれます。

ガイドライン第7項(1)では、対象の保証契約が第3項の要件を満たすことが求められます。会社側については、法的債務整理または準則型私的整理の申立てが必要です。保証債務の整理と同時に申し立てる場合のほか、手続き中や終結済みの場合も含まれます。

さらに、会社と保証人の資産・債務を踏まえた経済的な合理性が問われます。たとえば、破産した場合の配当よりも多くの回収が見込めるか、という視点です。

保証人については、破産法第252条第1項の免責不許可事由が生じていないことも要件です。同項第10号は除かれ、生じるおそれがないことも求められます。

出典:全国銀行協会「経営者保証に関するガイドライン」第7項(1)(2013年制定、2026年8月原文確認)。ガイドライン原文

保証を付けないための経営上の要件と、返せない保証債務を整理する要件は別です。 自社が債務超過だからという理由だけで、後者まで検討をやめる必要はありません。

自宅や生活費の扱いにも条件がある

早期に事業再生や事業清算に着手した場合、生活の再建に配慮した資産の扱いが検討されることがあります。ただし、自宅を所有していれば残せる、という仕組みではありません。

ガイドラインには、残存資産として「一定期間の生計費に相当する額」や「華美でない自宅等」の検討が記されています。対象債権者の回収見込額の増加額の範囲内で考慮するものです。

出典:全国銀行協会「経営者保証に関するガイドライン」第5項(3)③(2013年制定、2026年8月原文確認)。ガイドライン原文

残す資産を自分で先に決めてよいわけではありません。所有関係や担保の有無も含め、手続きの中で確認します。家を守りたいという希望は、資産を移す前に伝えてください。

詳しくは経営者保証ガイドラインが使える条件とはをご覧ください。

M&Aで経営者保証を外すには、買い手との約束に加えて債権者の同意が要る

会社を譲る契約を結んでも、それだけで金融機関に対する保証は消えません。買い手との契約と、債権者による保証の解除を、それぞれ確認する必要があります。

株式を譲る場合と事業を譲る場合では、借入の残り方が違う

株式を譲る場合は、会社の持ち主が変わっても法人自体は続きます。会社の借入が続く一方で、前の経営者の保証をどう扱うかを別に決める必要があります。

事業を譲る場合は、契約で定めた事業や資産などを引き継ぎます。売り手の会社にある借入が、事業と一緒に自動的に買い手へ移るわけではありません。

そのため、譲渡代金が入ることと、借入や保証が解消することをつなげて考えます。代金の受取先が会社なのか個人なのかも、暮らしに使える資金を判断するうえで違いになります。

契約の名前だけで決めないでください。成約後に残る会社と個人の責任を、別々に書き出すと判断しやすくなります。事業が引き継がれても、元の会社に残る債務の整理が必要な場合があります。

「買い手が解除する」という条項だけで完了にしない

買い手に保証の解除へ向けた義務を負わせる条項は、責任の所在を決めるためのものです。金融機関が保証を解除したという確認とは役割が違います。

買い手が「銀行には話しておく」と説明しても、それだけで手続きを完了扱いにしないでください。誰が、どの借入について、いつまでに確認するかを明らかにします。

  • 解除対象となる借入を特定する
  • 債権者が求める条件を確認する
  • 契約と解除の予定日を照合する
  • 解除を確認する書面を定める

予定どおりに解除が進まない場合の扱いも、契約段階で検討する論点です。実行を止める条件や責任の定め方などは、個別の契約に応じて弁護士等の専門家が確認します。

金融機関との交渉の主体は、経営者本人と、必要に応じて依頼する弁護士等の専門家です。仲介会社には、資料整備や買い手との条件設計の担当範囲を確認してください。

詳しくは連帯保証の解除合意書とは?経営者保証を外す条項と手続きの注意点をご覧ください。

業界ルールがあっても、個別の保証解除を確認する

M&A後に経営者保証が残る問題に対し、業界でも対応が進められています。M&A支援機関協会の自主規制ルールでは、最終契約書の草案に解除を買い手へ義務付ける条文案を盛り込むことが定められました。

同ルールは2025年1月1日施行で、買い手の資力の調査や成立後のリスク説明も対象です。これは協会の自主規制ルールであり、すべてのM&Aで解除の結果が約束されるという意味ではありません。出典:M&A支援機関協会の公表内容(2026年8月確認)。

別の仕組みとして、不適切な買い手の情報を加盟社間で共有する特定事業者リストがあります。2024年10月1日に始まった制度です。M&A取引の実行日から60営業日以内に保証が解除されない場合、掲載の対象になりえます。出典:M&A支援機関協会の公表内容(2026年8月確認)。

60営業日という猶予は、売り手が保証を残したまま待つことを勧めるものではありません。あさひ国際会計株式会社は、現時点で同リストの情報共有の仕組みには加盟していません。制度の有無と、個別案件の確認を混同しないことが必要です。

債務超過でも、事業の引継ぎを検討できる場合がある

借入が多い会社でも、買い手が事業を引き継ぐ意味を見いだす場合があります。ただし、事業に価値があることだけで保証解除まで決まるわけではありません。

当社が支援して成約した案件には、売上1億円台、債務超過3,000万円規模の運送業があります。対象は成約案件のうち資料で確認できた範囲で、2026年8月の社内集計に基づくものです。個別の数字から、他社でも同じ条件で成約すると判断することはできません。

これまで成約に至った案件では、いずれも連帯保証の解除まで見届けています。ただし金融機関の同意が前提であり、すべての会社で同じ結果になると言い切れるほど単純ではありません。

売却の検討では、負債の額と事業の価値を別に確認します。同時に、成約まで営業を続ける資金が残っているかも見ます。買い手探しだけが進み、支払いへの対応が遅れないようにするためです。

最初の相談では、保証の範囲と資金が足りなくなる日を伝える

相談の出発点は、借入の総額だけではありません。個人が保証している範囲と、いつ資金が不足するかが分かると、実行できる選択肢を絞りやすくなります。

書類は、見つかったものからまとめる

保証契約書が見当たらなくても、相談を先延ばしにする必要はありません。借入先と残高が分かる資料から集め、確認できていない点を分けておきます。

手元にあれば、次の資料を用意してください。

  • 借入の返済予定表
  • 保証契約や変更に関する書面
  • 直近の決算書と試算表
  • 預金残高と今後の入出金予定
  • 個人名義の担保が分かる資料

会社の借入と個人の借入が混ざっている場合は、名義を確認します。社長が自分で借りて会社へ入れたお金は、会社の借入に付けた保証とは整理の仕方が異なります。

契約書が手元にないことと、保証契約がないことは別です。経営者本人から借入先へ、契約内容を確認できる書面の写しを求めてください。変更契約がある場合は、当初の書類と合わせて照合します。

資料がない部分は、推測で埋めず「未確認」と記してください。金額の精度を上げる作業と、次の支払いに対応する判断は並行して進められます。見つからない書類を探し続け、資金の期限を見失わないことです。

保証契約の確認から解除の確認まで、担当を分けて進める

再生型M&Aを検討する場合は、保証の一覧と資金繰りを先に整理します。買い手との契約を先行させ、あとから解除対象を探す進め方では、確認漏れが生じかねません。

実務の順序は、次のように組み立てます。

1. 保証契約書と変更書面を確認する
2. 借入先ごとに保証の対象と範囲を整理する
3. 入出金予定から資金が尽きる日を特定する
4. 買い手との契約で解除対象の借入を特定する
5. 債権者の同意と解除の書面を確認する

支払いが迫っていれば、資金不足日の確認を先に進めます。未確定の入金や譲渡代金を、手元の現金と同じように扱わないでください。

当社は資料を整理し、買い手との譲渡条件を設計します。解除条項の法的な確認は、依頼する弁護士等の担当です。債権者への同意の確認は、経営者本人または委任を受けた専門家がおこないます。

借入先が複数ある場合、ある金融機関の同意だけで全件を完了扱いにしないことです。対象となる契約ごとに、同意の条件と解除が効力を生じる時点を確かめます。

従業員と家族への影響を、希望と期限に分ける

従業員を残したい、家族の住まいを守りたい。その希望は、遠慮せず相談時に伝えてください。ただし、希望を実現する条件と、目の前の支払期限は分けて整理します。

雇用の継続を目指す場合でも、引継ぎ先が決まるまで給与を払う資金が必要です。事業を止める場合には、従業員への説明や残務への対応も考える必要があります。罪悪感だけで営業を続けると、支払いの不足が広がるおそれもあります。

家族には、保証があるという事実と、現時点で分からないことを分けて伝えます。結論が出ていない段階で「家も何もかも失う」と決めつける必要はありません。

一方で、家族を守ろうとして名義や資金を動かす判断は慎重にしてください。会社や個人の資産を移す前に、法的な影響の確認が必要です。守りたいものを隠すのではなく、希望として共有する方が、検討の材料になります。

相談相手には、担当範囲と費用の出方を聞く

再生型M&Aの仲介会社は、事業価値の整理や買い手との条件設計を扱います。弁護士等の専門家は、委任を受けた範囲で法的判断や債務整理、債権者との交渉を担います。誰が何を担当するかを確認してください。

あさひ国際会計株式会社は、再生型M&Aの仲介を通じた後方支援を担います。当社は金融機関と交渉しません。担当するのは、事業・財務資料の整備と、買い手との譲渡条件の設計です。

保証解除について金融機関と協議・交渉する主体は、経営者本人です。必要に応じて、依頼者が委任する弁護士等の専門家が担います。当社による資料整備は、こうした交渉を代行するものではありません。

初回には、次の点を確認すると依頼後のずれを減らせます。

  • 保証解除までの確認範囲
  • 法的判断を担当する専門家
  • 成約しない場合の費用
  • 成約時の報酬と精算方法

当社の相談は無料で、着手金はありません。成功報酬は成約時に譲渡代金の中から精算するため、売り手の手元からの持ち出しは0円です。これは当社の仲介報酬の説明であり、成功報酬が無料という意味ではありません。

会社の運転資金や別途依頼する専門家の費用は、分けて確認します。手元資金が乏しい場合は、その状況も最初に伝えてください。譲渡が難しい場合を含め、残る資金で進められる範囲を把握するためです。

よくある質問

経営者保証は、社長なら全員が負うものですか?

社長という立場だけで、会社の借入すべてに個人の返済責任が生じるわけではありません。経営者保証については、本人が結んだ保証契約の有無と内容を確認します。借入先ごとに扱いが違う場合もあるため、会社全体をまとめて判断せず、契約単位で確かめてください。

赤字になってからでは、保証について相談しても遅いですか?

赤字になった段階でも、保証や事業の出口を検討する余地はあります。ただし、資金が減り続けるほど、譲渡や整理に使える時間も限られます。黒字へ戻るのを待つより、次の支払いと入金予定をもとに、いま選べる道を確認してください。決算上の赤字と、手元資金の不足は分けて見る必要があります。

廃業を決めたら、経営者も自己破産することになりますか?

廃業を決めただけで、経営者個人の自己破産まで決まるわけではありません。保証契約の内容と返済の見通しを確かめ、保証債務の整理などを検討します。状況によっては自己破産を含む法的整理が適切な場合もあります。会社を閉じる判断と個人の暮らしの再建を、同じ時期に検討することが必要です。

無料相談では、何と伝えればよいですか?

「廃業を考えているが、経営者保証が残るのが怖い」と、そのまま伝えていただいて構いません。借入先や残高が分かれば、その範囲も添えてください。支払いが迫っている場合は、金額と期日を先に伝えると状況を共有しやすくなります。相談した時点で、M&Aや廃業を決める必要はありません。

まとめ

経営者保証が求められた理由を知ることは、現在の保証をどう扱うかを考える出発点になります。廃業を検討しているなら、借入先ごとの保証の有無と、次に資金が不足する日を書き出してください。

資料がそろうのを待たず、「会社を続けるのが難しい」「個人の暮らしが心配」という段階でご相談ください。残せる事業の有無と保証の扱いを、現状に合わせて整理します。

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この記事を書いた人

あさひ国際会計株式会社 代表取締役 金子広夢
東京都中央区日本橋兜町17番2号 兜町第6葉山ビル4階/中小企業庁 M&A支援機関登録制度 登録支援機関
連帯保証の解除を見据えた再生型M&Aを専門に、年間60件以上のM&A仲介の成約実績があります。
他社で断られた案件のご相談も承っています。ご相談は無料です。

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最終更新日: 2026年10月1日