目次
この記事の対象と結論
休眠会社買取センターを探すときは、買取価格と連帯保証の扱いを分けて確認してください。会社の売却だけで、経営者個人の保証が自動的に外れるわけではありません。
廃業を考えていても、借入が残り、会社を止めた後の暮らしが見えない。そんな状況なら、法人の引き取り先を探すだけでは判断材料が足りません。残せる事業と会社の債務、個人の保証を並べて整理する必要があります。
廃業や保証の悩みを相談する経営者は珍しくありません。結論が出ていない段階から、相談を始めても構いません。
「休眠会社買取センター」という名称だけでは、運営主体や対応範囲は判断できません。特定サービスの評判を推測するより、実際の契約相手と引き受ける範囲を確認する方が、自分の会社に合うかを見極めやすくなります。
休眠会社買取センターは、名称より運営主体と買取対象を確認する
休眠会社の買取を掲げるサービスは、運営会社と契約内容を確認してから検討します。「センター」という名称から、公的機関や債務整理まで扱う窓口だと受け取らないようにしてください。
誰が相談を受け、誰が買うのかを分ける
問い合わせを受け付ける会社と、株式を買う会社が同じとは限りません。買い手を紹介する仲介の形も考えられます。最初に確認するのは、自分が誰と何の契約を結ぶのかです。
運営主体については、次の情報を照合します。
- 運営会社の正式な商号
- 法人番号と本店所在地
- 契約書に記載される相手方
- 買取か仲介かという業務の範囲
- 報酬を受け取る会社と支払条件
法人番号は、国税庁の法人番号公表サイトで確認できます。ただし、公表情報との一致は実体を確認する材料です。買い手の資力や契約の妥当性まで示すものではありません。
説明する担当者が親切でも、契約上の責任者が不明なら確認を続けてください。口頭の説明と書面の相手方が異なる場合は、その理由も聞いておきます。
「休眠会社」の意味が相手と一致しているか
日常の会話では、営業を止めた会社を休眠会社と呼ぶことがあります。一方、会社法上の「休眠会社」は、登記の状況をもとにした言葉です。同じ表現でも、対象が違います。
会社法第472条では、最後の登記から12年を経過した株式会社が対象です。法務大臣の公告後、2箇月以内に必要な登記などをしない場合、みなし解散の対象になります。「事業を廃止していない」旨の届出も、この手続に関わるものです。
出典は会社法第472条と法務省の休眠会社整理の説明です。上記の期間と制度は、2026年8月に確認された資料にもとづきます。
営業を休止しただけなのか、登記上すでに解散しているのか。この違いで、確認すべき手続が変わります。買取の相談では、休業した時期に加え、現在の登記の状態も伝えてください。
借入がある会社を扱うか、入口で聞く
「休眠会社を買い取る」という説明だけでは、借入のある会社も対象か分かりません。債務のない法人を想定しているのか、事業と債務を含めた検討なのかを確かめます。
問い合わせ時に隠さず伝えたい項目は、次のとおりです。
- 借入残高のおおよその総額
- 経営者の連帯保証の有無
- 税金や社会保険料の未納
- 給与や取引代金の未払い
- 現在も続いている仕事の有無
断られたくない気持ちから未払いを伏せると、後の調査で条件が変わりかねません。分からない項目は「未確認」と伝えれば足ります。
借入のある会社が対象外なら、そのサービスの対象条件との不一致です。それだけで、会社や事業を譲る道が閉ざされたとは判断できません。法人の買取と、事業を残す再生型M&Aでは検討する内容が異なります。
買い取ってもらうものを決めると、残る債務が見えてくる

会社を譲る話では、株式を売るのか、事業を売るのかでお金の流れが変わります。休業を続ける場合や、会社を清算する場合とも分けて比べてください。
株式譲渡では会社の借入も調査の対象になる
株主が株式を買い手に譲ると、会社の持ち主が変わります。これが株式譲渡です。法人そのものは続くため、会社の借入は会社に残ります。
借金があることと、株式を売れることは別の問題です。買い手は、引き継ぐ会社が今後返済できるかを調べます。帳簿に記載されていない債務の有無も、判断に関わる部分です。
たとえば、次の資料と説明が必要になります。
- 借入ごとの残高と返済条件
- 未払いの請求書と支払期限
- 会社が結んだ保証や担保の内容
- 係争や請求を受けている事項
買い手が「借金ごと引き受ける」と話していても、その意味を確認してください。会社が借入を返し続けるのか、買い手が返済資金を入れるのかでは、実行後の見通しが違います。
経営者個人の保証は、さらに別の確認事項です。株主や代表者が変わる予定だけで、解除の確認を終えてはいけません。
事業譲渡では代金の受取人と残務を確認する
仕事や設備などを選んで引き継ぐ方法が、事業譲渡です。対象を整理しやすい反面、譲渡後に元の会社へ何が残るかを詰める必要があります。
会社が事業を譲れば、譲渡代金を受け取るのは原則として会社です。その代金を、社長がそのまま生活費として使えるとは考えないでください。残る債務の支払いと会社の整理を含め、使途を検討します。
また、「事業譲渡なら債務は買い手に移らない」という説明も不十分です。商号を続けて使う場合には、会社法第22条の責任が問題になります。債権者を害すると知っておこなう譲渡にも、同法第23条の2による規定があります。
法的な扱いは、契約と実際の取引をもとに確認する事項です。出典は会社法第22条・第23条の2です。
会社に残る負債を見ないまま、設備だけを安く移す進め方は避けます。譲渡対象の値付けと、残る債権者への影響を説明できる形で検討してください。
休業・譲渡・清算を同じ表で比べる
休業は、事業を止めて会社を残す選択です。借入や契約の問題まで終わるとは限りません。清算は、会社の財産と債務を整理する手続であり、事業の引き継ぎとは目的が異なります。
→ 横にスクロールできます
| 選択肢 | 会社・事業の扱い | 債務の確認 |
|---|---|---|
| 休業 | 会社を残して休む | 返済と維持負担 |
| 株式譲渡 | 会社の持ち主を変える | 会社の債務と個人保証 |
| 事業譲渡 | 対象事業を引き継ぐ | 残る会社の債務 |
| 解散・清算 | 会社の整理を進める | 弁済の見通し |
表だけで結論を出す必要はありません。受注が残っていて従業員も働けるなら、引き継ぎの可能性を調べる余地があります。一方、事業を続ける資金も見込めない場合は、法的整理を含む検討が必要です。
破産法第1条には「経済生活の再生の機会の確保」という目的もあります。破産を失敗の評価として捉えず、状況に応じた手続として検討してください。根拠は破産法第1条です。
詳しくは廃業とM&Aの比較|メリット・デメリットと判断基準を解説をご覧ください。
連帯保証は、買い手の約束と金融機関の同意を分けて確認する
連帯保証の解除を判断するのは、保証契約の相手である金融機関等です。売り手と買い手の契約に解除の約束があっても、その約束だけで保証契約が消えるわけではありません。
保証契約書を起点に、対象を洗い出す
まず、誰がどの借入を保証しているのかを確認します。会社全体の借入総額だけでは、経営者個人の責任の範囲を読み取れません。
民法第446条は、保証契約について「書面」で結ぶことを求めています。電磁的記録も書面とみなされます。根拠は民法第446条です。
手元に紙が見当たらなくても、それだけで保証がないとは判断できません。契約時の控えや電子契約の記録を確認してください。資料が不足している事実も、相談時に伝えます。
整理する項目は次のとおりです。
- 保証契約の相手方
- 保証人として記載された人
- 対象となる借入や取引
- 保証の範囲と契約の変更履歴
連帯保証では、通常の保証に認められる抗弁の一部がありません。会社への請求が先だと思い込まず、個人への請求も想定して状況を整理します。
契約に解除義務があっても、解除の完了とは違う
売買契約で買い手に保証解除への対応を約束してもらうことは、当事者間の責任を明らかにする手段です。しかし、金融機関がその契約の当事者でなければ、別途の判断が残ります。
「解除に向けて対応する」と「解除された」は、違う状態です。 契約書に条項があるだけで、完了と受け取らないでください。
中小企業庁の「中小M&Aガイドライン第3版」でも、保証の解除や引き継ぎは最終契約の主要項目です。解除されなかった場合の契約解除や補償等も、取り決める事項とされています。
ただし、契約上の補償を請求できることと、元の金融機関から請求されないことは同じではありません。買い手に資力がなければ、補償の約束があっても回収に支障が出るおそれがあります。
出典は中小企業庁「中小M&Aガイドライン」です。契約文言の法的な検討は、依頼する弁護士等の専門家が担います。
実行前の確認と実行後の完了確認をつなぐ
譲渡前には、金融機関側の方針や必要条件を把握します。正式な解除までに残る手続があるなら、その内容と担当を明らかにしておきます。
確認したいのは、単なる予定日だけではありません。
- 解除の対象となる保証契約
- 金融機関が示した必要条件
- 買い手がおこなう対応
- 完了を確認する書面や記録
- 未完了の場合の連絡と対応
借入先が複数あるなら、各契約について確認します。ある金融機関で解除されたことを、ほかの保証にも当てはめないでください。
「代表者変更が終わったので大丈夫」という説明を受けた場合も、何を根拠にしているかを尋ねます。登記の変更と保証契約の変更は、確認する資料が異なるためです。
詳しくは廃業したら連帯保証はどうなる?残る理由と整理の道をご覧ください。
協議する人と後方支援を担う人を明確にする
金融機関との協議の主体は、経営者ご本人です。法的な交渉や債務整理が必要な場合は、依頼者が委任する弁護士等の専門家が担います。
再生型M&Aの仲介会社を選ぶ際は、提供する業務を具体的に聞いてください。「保証も対応する」という言葉だけでは、資料作成なのか、契約条件の設計なのか判別できません。
あさひ国際会計株式会社は、次の作業を通じて後方支援をおこないます。
- 金融機関への説明資料の整備
- 引き継ぐ事業の価値の整理
- 連帯保証の解除を見据えた条件設計
- 譲渡に向けた進行状況の整理
当社が債権者との交渉の当事者になるという意味ではありません。経営者ご本人の協議に必要な材料を整える役割です。
依頼する相手ごとに、誰が何を担当するのかを書き出します。役割が曖昧なまま進めると、必要な確認が終わらないまま譲渡日を迎えるおそれがあります。
買取価格だけで比べず、手取りと残る支払いを確認する
休眠会社の買取価格は、会社の状態と買い手の評価によって変わります。借入のある会社では、提示額に加えて、費用を差し引いた手取りと譲渡後の負担を確認してください。
根拠のない相場より、自社の見積条件を見る
休眠会社という呼び名だけで、一律の買取相場を置くことはできません。営業を止めていても、保有資産や契約の状況は会社ごとに違うためです。
提示された金額を見る際は、何を前提に算出したかを聞きます。預金を会社に残す条件なのか、売却前に借入の返済を求めるのかで、経営者の負担は変わります。
見積書や条件書で確認したい項目です。
- 買取の対象と除外されるもの
- 価格に含まれる資産の範囲
- 売却前に支払う費用や債務
- 価格が変わる条件
- 譲渡代金の支払時期
「高く買う」という説明でも、後から負担が増えれば判断が変わります。価格の上限だけを見るより、条件が変わった場合の手取りも試算してください。
借入を減らせることと、個人の手元にお金が残ることも別です。どちらを優先するのかを伝えると、提案内容を比較しやすくなります。
費用は金額に加えて、発生する時点を聞く
買取や仲介の費用を比べるときは、相談から成約までの各段階で何が発生するかを確認します。着手金がない場合でも、成功報酬の条件は別に読む必要があります。
途中で取りやめた場合の扱いも確認してください。
- 成約時に発生する報酬
- 契約終了時の精算条件
- 調査や証明書取得などの実費
- 別途依頼する専門家の費用
- 税金を含めた支払総額
あさひ国際会計株式会社は、相談無料、着手金なしの成功報酬制です。報酬は成約時に譲渡代金から精算するため、売り手の手元からの持ち出しは0円です。 これは当社報酬の精算方法であり、報酬そのものが無料という意味ではありません。
この費用条件は、2026年8月に確認した当社の案内にもとづきます。会社の未払い債務や税金までなくなるという説明ではないため、それぞれ分けて見積もります。
費用を用意できない場合は、資金不足も条件として伝える
手元に資金がないなら、相談時点で伝えてください。支払える前提で手続を進めると、後で実行に必要な費用が不足するおそれがあります。
譲渡代金で費用を賄う案も、買い手と条件がまとまってこその計画です。未確定の代金を、入金済みの資金として扱わないようにします。
比較のため、廃業する場合も次の支出を整理してください。
- 会社の整理に必要な実費
- 従業員や取引先への未払い
- 事務所などの契約終了費用
- 依頼する専門家への報酬
法的整理が適切なら、その費用と支払方法も検討事項になります。払えないことだけを理由に、会社を放置する結論にはつなげないでください。
生活費を削って支払う判断や、新たな個人借入は慎重に検討します。会社の出口と家計の見通しを一緒に確認した方が、後に残る負担を把握できます。
詳しくは自己破産しないで会社をたたむ方法|借金・連帯保証が残る社長の「第三の選択肢」をご覧ください。
買い手の資力と契約後の責任まで説明できるかを見極める
買取の提案を評価する際は、買い手が代金を支払い、引き継いだ後の会社を運営できるかを確認します。契約を急ぐ説明より、資金と責任の裏付けを優先してください。
法人の実在確認だけで買い手の調査を終えない
登記情報が一致していても、買収に使う資金や事業継続の力は別に確認します。借入のある会社なら、買収後の返済と運転資金も関わるためです。
仲介会社には、何を調べ、どの点が未確認なのかを聞きます。調査したという結論だけでなく、その範囲を説明してもらってください。
買い手について確かめたい事項です。
- 買収資金の調達方法
- 買収後の運転資金の見通し
- 事業を引き継ぐ目的
- 実際に経営を担う人
- 保証解除に向けた対応能力
従業員を残したい場合は、人員計画や勤務条件も話し合います。設備の利用目的だけが説明され、従業員への方針が曖昧なら、希望する承継に合うかを考え直す余地があります。
家族や取引先への責任を感じているときほど、「買ってくれる」という言葉が支えになります。その気持ちと契約の確認は分け、残したいものを条件に落とし込んでください。
業界の自主規制は、契約を読む基準として使う
M&A支援機関協会は、自主規制ルールで買い手の資力調査などを定めています。制度があることを知ると、仲介会社の説明で確認したい項目が見えてきます。
同協会の広告・営業規程の改正は、2025年1月1日施行です。最終契約書の草案に、買い手へ経営者保証の解除を義務付ける条文案を盛り込む内容が含まれます。資力の調査義務と、成立後のリスクの説明義務も加えられました。
出典はM&A支援機関協会の自主規制ルールです。施行時期と内容は、2026年8月に確認された資料にもとづきます。
これは、あらゆる買取事業者に同じ法的義務が課されるという説明ではありません。検討している仲介会社が、どの規程を適用し、どこまで調査するかを確かめます。
契約のひな型に条項が入っていても、それだけで個別案件の準備が整うわけではありません。自社の借入先や保証契約に合った内容かを読む必要があります。
特定事業者リストの存在と自社の加盟は分けて考える
不適切な買い手について、加盟社間で情報を共有する仕組みが「特定事業者リスト」です。運用は2024年10月1日に始まりました。
M&A取引の実行日から60営業日以内に経営者保証が解除されない場合、掲載の対象になりうるとされています。解除の遅れがあれば、その場で掲載されるという意味ではありません。
開始時期と対象条件の出典はM&A支援機関協会です。2026年8月に確認された運用情報にもとづきます。この期間は、売り手が保証を残したまま待ってよい目安でもありません。
あさひ国際会計株式会社は、この情報共有の仕組みには現在加盟していません。業界制度の紹介と当社の利用状況を混同しないよう、区別してお伝えしています。
加盟の有無だけで契約の判断を終えず、個別の買い手をどう確認するかまで尋ねてください。保証が残った場合の対応を、実行前から決めておく必要があります。
廃業を考えた段階で、止めるものと残せるものを整理する

買取の相談は、廃業や売却を決めてからでなくても始められます。会社の現状と支払期限を整理し、事業を引き継げる余地があるかを確認してください。
最初は支払期限と現預金をそろえる
最初に見るのは、会社に残るお金と支払予定です。帳簿上の資産があっても、支払日までに現金化できなければ資金は足りません。
相談用の資料は、完成した事業計画でなくても構いません。次の項目を、確認できる範囲でまとめます。
1. 現預金の残高を確認する
2. 入金予定と確度を書き出す
3. 支払予定を期日順に並べる
4. 不足が生じる時点を示す
5. 未確認の金額に印を付ける
買取価格の回答を待つ間にも、支払期限は近づきます。いつまでに何を決める必要があるかを、先に共有してください。
返済だけに目が向くと、給与や事業継続に必要な支出が抜けがちです。支払いの優先順位に法的な検討が必要な場合は、弁護士等の専門家の担当範囲も明らかにします。
休眠させる前に、引き継げる仕事を確かめる
まだ営業しているなら、休眠させてから売ろうと順番を決めない方がよい場合があります。従業員が離れ、受注が止まると、買い手が引き継げるものが変わるためです。
事業の状態を伝える資料も用意します。
- 続いている仕事と受注の見通し
- 引き継ぎを希望する従業員
- 使用中の設備と所有関係
- 事業に必要な許認可の状況
- 継続に必要な主要契約
許認可があるだけで、そのまま買い手が使えるとは判断できません。手法と業種によって必要な確認が異なり、申請等は行政書士などの専門家が担います。
すでに休業している場合も、再開できる根拠を具体化してください。「以前は売上があった」という説明に加え、取引や人員を戻せる見通しがあるかを確かめます。
従業員や取引先への説明は、未確定の期待を約束に変えない形で進めます。誰に、何が決まった段階で伝えるかを整理しておくと、説明の食い違いを減らせます。
再生型M&Aの経験は、成約と保証の扱いまで聞く
借入や保証を抱える会社では、仲介の経験を件数だけで判断しないでください。どの状態の会社を扱い、保証についてどこまで確認したのかも聞きます。
あさひ国際会計株式会社には、年間60件以上のM&A仲介の成約実績があります。2026年8月に確認した当社実績で、クロージングまで完了した件数です。
当社が支援して成約した案件には、売上1億円前後、債務超過5,000万円規模の会社もあります。借入は8,000万円規模でした。2026年8月に確認した成約資料にもとづく概数で、個社の特定を避けた表記です。
この実績を、自社も同じ条件で売れる根拠にはしないでください。事業の継続性と買い手の条件を、案件ごとに確認します。
これまで成約に至った案件では、いずれも連帯保証の解除まで見届けています。ただし金融機関の同意が前提です。すべての会社で同じ結果になると言い切れるほど単純ではありません。
初回相談では、希望と分からないことを伝える
相談の冒頭では、「休眠会社として売りたい」という手段だけに絞らず、何に困っているかを伝えてください。事業を残したいのか、個人保証の負担を整理したいのかで、検討の順序が変わります。
伝える内容は、短いメモで足ります。
- 廃業を考え始めた理由
- 次に資金が不足する時期
- 経営者個人の保証の有無
- 従業員や事業を残したい意向
- 手元で確認できない資料
資料がそろっていないために、相談を先延ばしにする必要はありません。一方、契約を結ぶまでには、不明点を埋める作業が必要になります。
当社では、会社の状況を整理したうえで再生型M&Aの可能性を検討します。状況によっては法的整理が適切な場合もあります。買取の成立だけを前提に、判断を急ぐ進め方にはしません。
法人番号は6010501044373です。会社の実体は公表情報でも確認できます。初回相談では、ご自身の支払期限と、会社に残したいものからお話しください。
よくある質問
休眠会社買取センターなら、借金がある会社も買ってもらえますか?
借入のある会社を対象にするかは、運営主体の方針と個別の条件によります。名称だけでは判断できません。借入残高と連帯保証の有無を最初に伝え、買取対象を確認してください。対象外とされた場合も、事業の引き継ぎを含む再生型M&Aまで難しいと決まったわけではありません。
代表者を買い手に変えれば、連帯保証も外れますか?
代表者の変更だけで、保証が外れるとは扱えません。保証契約の相手である金融機関等の同意と、必要な手続の確認が別にあります。売買契約で誰が何をおこなうかを決めたうえで、実際の解除を示す書面や記録まで確認してください。登記の完了を保証解除の完了と混同しないことです。
買取価格が低くても、廃業より有利になることはありますか?
価格だけでは判断できません。廃業に伴う支出と比べ、事業の引き継ぎで負担を抑えられる場合はあります。ただし、未払い債務や保証がどれだけ残るかによって結論は変わります。売却代金、費用、残る支払いを同じ条件で比べ、譲渡後の家計まで含めて検討してください。
会社を売ると決めていなくても、相談できますか?
あさひ国際会計株式会社では、廃業や譲渡を決めていない段階のご相談も承っています。相談は無料です。借入の一覧と支払期限が分かる資料を用意できると、検討を進めやすくなります。不足する資料は、そのまま不足と伝えてください。相談することと、売却の契約を結ぶことは別です。
まとめ
休眠会社買取センターへの問い合わせには、借入残高と保証の有無、直近の支払期限を添えてください。買取対象と費用、保証解除までの担当を確認し、分からない項目を残したまま署名しないように進めましょう。
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この記事を書いた人
あさひ国際会計株式会社 代表取締役 金子広夢
東京都中央区日本橋兜町17番2号 兜町第6葉山ビル4階/中小企業庁 M&A支援機関登録制度 登録支援機関
連帯保証の解除を見据えた再生型M&Aを専門に、年間60件以上のM&A仲介の成約実績があります。
他社で断られた案件のご相談も承っています。ご相談は無料です。
無料相談はこちら / お急ぎの方はお電話でも承ります 03-5657-7496
最終更新日: 2026年10月8日