目次
この記事の対象と結論
群馬で飲食店を居抜き物件として譲るなら、貸主への確認と並行して、借入・連帯保証がどう残るかを整理するところから始めます。募集価格だけを先に決めると、買い手が現れても契約や資金の問題で止まりかねません。
対象は、資金繰りが厳しく、90日以内の譲渡を考えている経営者です。閉店や自己破産が頭をよぎっていても、店の設備や営業を引き継ぐ余地は検討できます。借入を抱えて相談する経営者は珍しくありません。
店を引き渡すことと、借入・連帯保証の負担を終えることは別の確認事項です。 居抜きで残す範囲を決め、営業を続けられる期限から逆算しましょう。状況によっては法的整理が適切な場合もあるため、譲渡だけに結論を絞らず進めます。
居抜き物件の募集に出す範囲で、譲り方が変わる

内装や厨房設備を譲るのか、店名や営業の仕組みまで託すのかで、準備する契約が変わります。まず「買い手に何を渡したいか」を言葉にしてください。
内装と厨房設備を残すなら、造作の範囲を決める
店内にある設備や内装を残して引き渡す取引では、その対象を具体的に決めます。まとめて「造作一式」と呼ぶだけでは、双方の認識がずれやすくなります。
厨房に置かれた物が、すべて売り手の所有物とは限りません。購入品のほかに、借りている機器や貸主の設備が混ざることもあります。譲れる物を先に分けましょう。
- 譲渡する内装と設備を記録する
- 売り手が持ち出す備品を分ける
- 借りている機器の所有者を確認する
- 貸主に帰属する設備を区別する
買い手が別の業態を始めるなら、残す設備が少なくなる場合もあります。売り手にとって高価だった厨房機器でも、買い手が使わなければ評価は変わるものです。購入価格をそのまま募集価格に当てはめないようにします。
店名や営業の仕組みを残したいなら、事業譲渡を検討する
常連客に親しまれた店名やレシピを引き継ぎたい場合は、設備の売買より広い検討が必要です。営業のまとまりを譲る取引が、事業譲渡です。
引継ぎの対象には、買い手が営業を再現するための情報も含めて考えます。仕込みの手順が経営者の頭の中だけにあると、設備を渡しても同じ営業を続けにくくなります。
- レシピと仕込みの手順を整理する
- 店名や写真の使用範囲を決める
- 仕入先との取引条件を確認する
- 従業員の引継ぎ希望を整理する
対象を広げれば、その分だけ説明や合意の作業も増えます。店の価値を残すために何が必要かを基準にしてください。使われない資料を大量に作るより、営業の引継ぎに直結する情報からまとめる方が進めやすくなります。
会社ごと譲る案は、店舗単位の譲渡と分けて比べる
法人で飲食店を営んでいる場合には、株主が株式を譲る方法も検討対象です。株式譲渡では法人格が変わらず、会社の借入も会社に残ります。代表者の交代だけで、元の経営者の保証が外れるわけではありません。
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| 譲り方 | 主に渡すもの | 別途確認すること |
|---|---|---|
| 造作の譲渡 | 内装・厨房設備 | 賃貸借と残る借入 |
| 事業譲渡 | 店舗事業の対象部分 | 契約・雇用・許可 |
| 株式譲渡 | 会社の株式 | 会社の債務と保証 |
店舗だけを譲る案と、会社を引き継いでもらう案では、代金の受取人も変わります。会社が持つ設備の売却代金を、社長個人の生活費として自由に使える前提にはできません。
個人事業の店には株式譲渡という選択肢がありません。営業主体が会社なのか個人なのかを、検討の入口でそろえます。
赤字でも、引継ぎ後に残る価値を説明する
赤字だから設備や事業の価値まで失われるとは限りません。ただし、売上だけを示して「買えば利益が出る」と説明するのは避けたいところです。買い手が引き継ぐ経費を含めて示します。
判断に使うのは、店舗単位の収支です。会社全体の決算だけでは、その物件で営業する意味が伝わりにくくなります。
- 店舗の売上と仕入を対応させる
- 家賃と共益費を分けて記録する
- 必要な人員と勤務時間を整理する
- 修理や更新が近い設備を伝える
経営者が無給で働いているなら、交代後の人件費も考えます。その負担を省くと、引継ぎ後の利益を大きく見せてしまいます。
あさひ国際会計株式会社では、飲食業の譲渡を扱った経験があります。株式譲渡・事業譲渡・再生系M&Aのそれぞれを、残せる事業と債務の状況に合わせて検討しています。
群馬の物件情報は、住所よりも営業条件を具体化する
群馬の飲食店を募集する際は、地域名だけで魅力を説明せず、その場所でできる営業を示します。買い手が検討する業態と、物件の条件が合うかを確かめるためです。
駐車場は台数だけでなく、使える条件まで示す
車で来店する客を想定する物件では、駐車場の使い方が営業計画に影響します。店舗の敷地に見えても、別の契約になっている場合があります。現在使えている理由を確認しましょう。
募集資料に記す前に、契約と現場を照らし合わせます。
- 店舗専用か共用かを確かめる
- 別契約の駐車区画を確認する
- 従業員用の区画を分ける
- 搬入車が停められる場所を記録する
近隣の空き地を口頭の了解で使っているなら、そのまま引き継げる扱いにはしません。買い手が利用を続ける条件を確認する必要があります。
また、入口の位置や出入りのしやすさは写真だけで伝わりにくい部分です。内覧では店内に加え、客や配送車の動線も一緒に確認します。看板の設置場所が別の許可や合意に基づく場合も、資料に残しておきます。
貸主には、買い手が決まる前から確認したいことがある
居抜きの話を進める前に、賃貸借契約書の解約や譲渡に関する条項を読みます。買い手との合意だけで、その人が同じ条件で入居できると考えないことです。
最初の確認では、譲渡を決めたと伝えるのか、可能性を尋ねるのかも整理します。解約通知を出すこととは区別してください。
- 居抜きで残すことへの貸主の意向
- 新しい借主に求める審査や条件
- 使用できる業態と営業時間の制約
- 原状回復や設備撤去の扱い
貸主が居抜きに前向きでも、新しい賃料や保証の条件が買い手に合わない場合があります。売り手の契約条件を、そのまま募集条件として確定させないようにします。
反対に、解約通知を先に出すと、募集や引渡しの日程に制約が生じることもあります。資金の期限と契約上の期限を並べ、通知の時期を判断してください。
排気や給排水の条件で、買い手の業態が変わる
同じ飲食店でも、必要な設備は異なります。今の営業ができていることだけでは、次の業態に対応できるか判断できません。
火力を使う調理を増やす場合や、厨房配置を変える場合などは、追加の確認が要ります。現状の設備図面があれば、募集の段階から整理しておくと説明が具体的になります。
- 排気設備の経路と使用条件
- 給排水設備の位置と状態
- 電気やガスの設備容量
- 臭いや騒音についての合意事項
建物側の制約で改修が難しければ、買い手が予定する営業を見直すことになります。造作代金だけの問題では済みません。
現場で分からない事項は「確認中」と記してください。根拠のない説明で内覧を増やすより、対応できる業態を絞る方が、契約直前の取りやめを減らす助けになります。
地域の一律相場より、自店の条件が近い募集を読む
「群馬の飲食店の居抜き物件なら、この価格で売れる」という一律の見込みは置きにくいものです。募集に出ている金額も、その金額で成約したことを示すわけではありません。
比較するなら、面積や場所だけでなく、買い手の追加負担までそろえます。
- 賃料と共益費の合計
- 設備の内容と修理の見込み
- 入居時に必要となる契約費用
- 営業開始までに必要な工事
自店の造作代金が低くても、大きな改修が必要なら買い手の負担は増えます。逆に、使える設備が多ければ、開店準備の手間を減らせる可能性があります。
募集資料では、その違いを説明してください。店内写真に加え、設備の状態や契約条件がそろうと、買い手は現地を訪ねるべきか判断しやすくなります。
造作・のれん・営業許可・FCは、それぞれ引継ぎを確かめる
飲食店の居抜き譲渡では、店内の物と営業に必要な権利を分けて確認します。「そのまま営業できる」という説明は、設備以外の条件まで見たうえで判断する必要があります。
設備台帳には、所有者と不具合を一緒に記す
設備の一覧は、写真と対応させて作ると認識を合わせやすくなります。品名だけでは、同じ種類の機器のどれを譲るか分からないことがあるためです。
帳簿に載っていることだけで、自由に譲れると決めないようにします。契約上の所有者や残りの支払いも確認しましょう。
| 記録する項目 | 確認する内容 |
|---|---|
| 品名と設置場所 | 現物との対応 |
| 所有者 | 自社・貸主・外部 |
| 状態 | 稼働状況と不具合 |
| 譲渡時の扱い | 残す・撤去・要確認 |
使えている機器でも、異音や冷却不足があれば記録します。修理の見積りがない段階では、費用まで推測して書く必要はありません。
借りている機器は、契約の引継ぎや買い取りの可否を確認します。売り手が買い手に渡す約束をしても、所有者が同意するとは限りません。引渡し直前まで未確認のまま残さないようにします。
のれんの価値は、経営者が去った後に残るものから考える
設備以外の営業上の価値は、のれんとして価格の検討対象になります。長く続けた店だからという理由だけでは、買い手に金額の根拠が伝わりません。
たとえば、店名を残して営業を続けられるか。看板メニューを同じ品質で出せるか。経営者が交代しても残せる要素を、実際の資料で示します。
- メニュー別の売れ方を整理する
- 調理手順と原価の記録を残す
- 店名などの使用権限を確かめる
- 引継ぎに必要な作業を決める
経営者本人との関係で来店する客が多いなら、交代による影響も説明します。過去の売上が、そのまま買い手の売上になる前提は避けましょう。
予約サイトやSNSのアカウントも、使っているサービスの条件を確認します。ログイン情報を渡すだけで済むものとして、譲渡対象へ一括で入れない扱いが必要です。
営業許可は、譲渡の形と変更内容を整理して確認する
厨房設備を買ったことだけで、買い手の営業許可の手続きまで終わるわけではありません。営業主体や譲渡の形によって、確認すべき手続きが変わります。
「引継ぎなら手続き不要」「居抜きならすべて新規」と、どちらにも決めつけないでください。店舗所在地を管轄する行政での確認が必要になる事項です。
- 現在の許可の名義と内容
- 譲渡後に営業する主体
- 業態や設備を変更する予定
- 営業を切り替える希望日
これらをそろえ、必要な届出や申請の扱いを確認します。手続きの要否が分からないまま、買い手の開店日だけを約束すると日程が崩れます。
許可に関する申請等を専門家に依頼する場合も、誰が何を担当するかを明記します。あさひのM&A仲介業務と、許認可の手続きそのものは区別して進めます。
FC店は、本部の承認と退店費用を別に確認する
フランチャイズ店では、貸主の了解とは別に、FC本部との契約が関係します。設備を譲れても、ブランド名を使う権利まで一緒に渡せるとは限りません。
加盟契約書を開き、買い手への承継と、売り手の契約終了をそれぞれ確認してください。
- 店舗や事業の譲渡に必要な承認
- 買い手に求められる加盟条件
- 看板や専用設備の取扱い
- 解約に伴う精算や費用
本部との契約が終われば、看板や内装の変更が必要になる場合があります。その負担を織り込むと、通常の居抜き譲渡とは収支が変わることもあります。
詳しくは飲食店の居抜き譲渡を成功に近づける|造作・賃貸借・営業許可・連帯保証の実務をご覧ください。設備の引渡しと、営業を始める条件を分けて整理できます。
90日以内の譲渡は、資金が足りる期限から逆算する

90日以内を目指すなら、募集開始日より先に、営業を維持できる期限を把握します。以下は成約期間の相場ではなく、期限内に判断を進めるための作業の順序です。
最初に作るのは、売却希望額より支払日の表
手元の預金残高だけでは、譲渡まで待てるか判断しにくくなります。入金予定と支払日を同じ表に置き、どの日に不足するかを見ます。
借入返済に加え、営業や撤退に伴う支払いも対象です。
- 家賃と共益費の支払日
- 給与と仕入代金の支払日
- 税金や社会保険料の納期限
- 退店に伴う費用の支払時期
売却代金は、入金が確定するまでは未確定の資金です。「売れたら払う」で表を埋めると、契約が延びたときに不足が見えなくなります。
譲渡代金を含めない見通しも作ってください。待てる期限が短い場合は、希望価格の維持より先に、営業継続や債務対応の進め方を見直します。支払いの扱いに法的な判断が必要なら、弁護士等の専門家の確認を受けます。
募集の準備では、秘密を守りながら判断材料を出す
営業中の店では、募集情報から従業員や取引先に譲渡の話が伝わるおそれがあります。だからといって情報を伏せすぎると、買い手が検討できません。公開範囲を段階ごとに決めます。
最初の資料では、店を特定しにくい情報から伝える進め方が考えられます。
- 地域と立地の概要を示す
- 業態と設備の概要を示す
- 譲渡を希望する範囲を示す
- 検討期限と内覧条件を示す
詳細を開示する段階では、秘密保持の取扱いと相手の身元を確認します。店名や住所だけでなく、写真の看板や窓の景色から特定されることにも気を配ります。
また、掲載する募集内容は貸主との確認結果に合わせましょう。新しい賃料が未定なら、その事実を明示します。未確定の条件を、確定済みとして広めないためです。
内覧から条件合意までは、金額と実行可能性を並べる
高い価格を提示した買い手でも、資金の準備や入居の承認が進まなければ引渡しに届きません。価格と同時に、取引を実行できる条件を確認します。
内覧後は、質問と回答を記録に残してください。口頭だけの約束は、契約書へ反映する際に抜けやすくなります。
1. 買い手の営業計画と資金を確認する
2. 貸主やFC本部の条件を確かめる
3. 譲渡範囲と価格の内訳を合わせる
4. 契約と入金の予定日を決める
候補者との交渉中も、日々の支払いは続きます。他の候補との検討を制限する合意を結ぶ場合は、その期間と解除条件を読んでください。
待てる期限を超える条件なら、調整が要ります。買い手の熱意と、期限までに実行できる見通しを分けて判断することが、資金不足を深めないための支えになります。
予定がずれたら、譲渡を待ち続けるかを判断し直す
募集に反応がないときは、価格だけでなく、情報や条件に原因がないか確認します。内覧があっても決まらないなら、買い手が懸念した点を整理しましょう。
- 設備の不具合が説明できているか
- 賃貸条件が検討の妨げになっていないか
- 許可やFCの確認が止まっていないか
- 引渡し時期が買い手と合っているか
改善しても資金の期限に届かない場合は、営業を続けて待つ案と、停止する案を比べます。閉店すれば支出がすべて止まるとも限りません。残る家賃や契約費用を含めて判断します。
借入や未払いが増える局面では、譲渡の成約だけを待つ進め方が適さない場合があります。法的整理の検討も含め、専門家と並行して状況を確かめてください。店を残したい希望と、支払いの現実を同じ日程表に載せます。
造作代金の入金後に残る借入と連帯保証を計算する
居抜き譲渡の代金が入っても、借入や個人の連帯保証が自動的に消えるわけではありません。代金の受取人、支出、残債、保証の扱いを分けて確認します。
譲渡価格から、使える資金を読み違えない
募集価格と、引渡し後に使える資金は異なります。清掃や撤去などの支出が残れば、その分だけ資金は減ります。敷金等の返還も、金額と時期が確定するまで分けて扱いましょう。
| 入出金の項目 | 確認する内容 |
|---|---|
| 譲渡代金 | 受取人と入金日 |
| 清掃・撤去費 | 負担者と支払日 |
| 敷金等の精算 | 控除額と返還日 |
| 報酬・税金等 | 金額と支払時期 |
会社が設備を譲る場合と、株主が株式を譲る場合では、お金の帰属先が違います。法人と個人の収支を一緒にしないでください。
未払いの家賃がある場合も、譲渡代金で解消できるかは精算条件によります。予定する支払いが資金を上回るなら、その不足も相談時に示します。入金予定額だけを見て、新たな支出を約束しないようにしましょう。
借入の返済見込みと、保証解除の確認は分ける
借入は金融機関ごとに、残高と契約を整理します。返済予定表だけでなく、誰がどの債務を保証しているかも確認してください。家族が保証人になっている場合は、その契約も対象です。
保証は書面等に基づく契約です。民法第446条には「保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。」とあります。電磁的記録による契約も扱われるため、紙が見当たらないだけで保証がないと判断はできません。出典はe-Gov法令検索「民法」です。
買い手との譲渡契約に約束を書くだけでは、金融機関との保証契約は外れません。 解除や移行には、金融機関等の判断が関係します。
協議の主体は経営者ご本人であり、必要に応じて依頼する弁護士等が担います。あさひは借入資料や事業価値の説明資料を整え、M&Aの条件設計を通じて、その協議を後方から支えます。
事業だけを移しても、残る債務への対応は続く
「事業譲渡なら借金を置いていける」という理解だけで進めるのは避けてください。譲渡対象を選べることと、残る債権者への責任は別の論点です。
会社法第22条では、譲渡会社の商号を引き続き使う場合の責任を定めています。核心となる文言は「弁済する責任を負う」です。一定の登記や通知に関する定めもあり、店名や商号の使い方を含めた法的確認が必要になります。
さらに、残る債権者を害することを知って事業を譲る場合には、別の責任が問題になりえます。代金を不当に低くしたり、入金を隠したりする進め方は取らないでください。出典はe-Gov法令検索「会社法」です。
貸主への精算、金融機関への対応、会社を残すか整理するかまで含めて設計します。店舗の譲渡が終わった後に、初めて残債を考える順序にはしないようにします。
相談費用と、店舗の撤退費用を混同しない
あさひへの相談は無料で、着手金はなく、成功報酬のみです。報酬は成約時に譲渡代金の中から精算するため、当社報酬について売り手の手元からの持ち出しは0円です。
ただし、店舗の退去や引継ぎにかかる支出まで無料になる意味ではありません。契約内容に応じた費用を分けて見積もります。
- 清掃や設備撤去の費用
- 賃貸借契約に伴う精算
- FC契約に伴う精算
- 別途依頼する専門家への報酬
代金で費用を賄える見込みが立たない場合は、不足額を含めて進め方を検討します。手元資金が乏しいからと、確認を後回しにする必要はありません。
詳しくは飲食店の居抜きクリーニングは誰が負担する?譲渡を止めない実務整理をご覧ください。清掃範囲と負担者を、引渡し前に合わせる際の参考になります。
契約と引渡しは、営業の切替えまで予定に入れる
居抜き譲渡の契約では、金額だけでなく、入居や営業の条件が整わなかった場合も決めます。引渡し当日の作業と、その後に残る確認を分けて記録しましょう。
貸主の承認などが未了なら、契約上の扱いを決める
貸主の承認や買い手の資金調達が未了でも、契約の準備は進められます。ただし、条件が整わない場合の扱いを曖昧にしたまま署名するのは避けたいところです。
契約書では、次の事項を読んで確認します。
- 譲渡する物と対象外の物
- 条件が整うべき期限
- 条件未達の場合の契約の扱い
- 支払済み金銭の返還条件
設備についても、現状のどこまでを説明したかが残る形にします。「現状渡し」という言葉だけに頼らず、把握している故障や不足を添付資料に記してください。
契約条件の法的な検討は、依頼する弁護士等の専門家が担います。仲介で整理した希望条件を、そのまま法的に有効な条文とみなさず、最終的な文面まで確かめます。
従業員には、雇用条件が固まる順序で説明する
従業員の引継ぎを望む場合は、買い手が必要とする人員や条件を確認します。「スタッフもそのまま」と一言で済ませると、賃金や勤務時間の認識がずれます。
本人の意向を確かめる前に、残ることを買い手へ約束しないようにします。
- 雇用を引き継ぐ範囲と本人の意向
- 賃金や勤務時間などの条件
- 未払い給与や退職に伴う精算
- 説明する担当者と時期
営業の切替え前に誰が勤務するかも決めます。仕込みや清掃を依頼するなら、その業務を誰が指示し、費用を負担するかまで整理してください。
従業員への説明を遅らせすぎると、不安から退職につながることもあります。一方、未確定の話を約束として伝えるのも避けたいところです。決まったことと、まだ相談中のことを分けて説明します。
引渡し当日は、入金と現物の状態を照合する
当日は鍵を渡すだけで終えず、契約の対象と現場が合っているかを確認します。設備が搬出されていたり、残す予定の備品が足りなかったりすると、その後の営業準備に影響します。
作業の順序は、契約条件に合わせて書面で共有してください。
1. 契約上の実行条件を確認する
2. 譲渡代金の着金を確認する
3. 設備と在庫の状態を照合する
4. 鍵や必要書類の受渡しを記録する
在庫は数量だけでなく、使用期限や保管状態も確認します。売り手が使えると考えていた物でも、買い手が受け取らない場合があります。価格への含め方も事前に合わせておきましょう。
決済端末や予約の入金も切替えが必要です。営業日をまたぐ予約について、売上と返金の担当を決めます。代金だけが旧経営者へ入り、サービスは買い手が担う状態を放置しないようにします。
引渡し後も、保証と精算の完了を記録に残す
店舗を渡した後に残る作業は、担当者と期限を一覧にします。買い手の営業開始と、売り手の負担の終了が同じ日になるとは限らないためです。
- 敷金等の精算結果を確認する
- 残る契約の終了や変更を確認する
- 保証の解除等を示す書面を確認する
- 未処理の費用と担当者を記録する
口頭で「手続き中」と聞くだけでは、完了したか判断できません。金融機関等の書面や回答を、契約ごとに照らし合わせます。
当社では、これまで成約に至った案件で、いずれも連帯保証の解除まで見届けています。ただし金融機関の同意が前提であり、すべての会社で同じ結果になると言い切れるほど単純ではありません。
詳しくは飲食店M&Aで店を託すための実務帳|造作・営業許可から借入と連帯保証までをご覧ください。居抜きの設備譲渡を超えて、営業を託す範囲を検討するときに役立ちます。
よくある質問
群馬で営業中の飲食店でも、居抜き物件として募集できますか?
営業中でも募集を検討できます。ただし、貸主との契約や情報公開の範囲を先に確認してください。店名や写真をどこまで出すか、内覧をいつ実施するかも決めます。従業員や取引先に伝わる可能性を踏まえ、説明する順序を用意しておくと進めやすくなります。
家賃の滞納や借入があっても、居抜きで譲れますか?
滞納や借入があるだけで、譲渡の可否が決まるわけではありません。ただし、賃貸借の継続や精算条件が整わなければ、引渡しに進めない場合があります。未払いの相手、金額、期限を隠さず整理してください。設備を譲った後に残る借入への対応も、並行して検討します。
買い手が同じ飲食業なら、営業許可は確認しなくてよいですか?
同じ飲食業でも、営業主体や設備の変更によって確認事項は変わります。今の許可を買い手が使える前提で、開店日を決めないでください。現在の許可内容と譲渡の形を整理し、必要な手続きを確認します。FC店では、本部との契約も別に確かめます。
資料がそろっていなくても、あさひへ相談できますか?
手元にある資料から相談できます。店舗の所在地、営業主体、借入の状況、次の支払期限が分かると、確認する順序を整理しやすくなります。資料が見つからない項目は、そのまま伝えてください。相談は無料で、着手金はありません。譲渡を決めていない段階でも、残せる事業と負担を分けて検討します。
まとめ
まず賃貸借契約書と借入の資料を手元に置き、譲りたい設備、次の支払期限、営業を続けられる見込みを書き出してください。群馬の店舗を居抜きで残せるか迷う段階から、あさひへの無料相談で、貸主への確認と借入・連帯保証の整理を進められます。
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この記事を書いた人
あさひ国際会計株式会社 代表取締役 金子広夢
東京都中央区日本橋兜町17番2号 兜町第6葉山ビル4階/中小企業庁 M&A支援機関登録制度 登録支援機関
連帯保証の解除を見据えた再生型M&Aを専門に、年間60件以上のM&A仲介の成約実績があります。
他社で断られた案件のご相談も承っています。ご相談は無料です。
無料相談はこちら / お急ぎの方はお電話でも承ります 03-5657-7496
最終更新日: 2026年10月4日