この記事の対象と結論

会社の借入を連帯保証しており、法人破産や自宅への影響が気になっている経営者向けの記事です。今後30日以内に方針を決めたいものの、費用への不安から弁護士への相談をためらっている方を想定しています。

弁護士への相談は、破産を決めた後に限られません。会社と個人の責任を分け、法的整理が必要かを判断する段階から相談できます。

ただし、弁護士費用には全国一律の報酬基準がありません。相談料や着手金だけでなく、法人と個人の依頼範囲、裁判所費用、追加報酬を分けて確認する必要があります。

事業に価値が残っているなら、再生型M&Aを並行して検討できる場合もあります。最初に保証契約と30日分の資金繰りを整理し、弁護士と再生分野の専門家へ早めに相談してください。

連帯保証人が弁護士へ相談する場合の費用

弁護士費用には全国一律の基準がない

弁護士費用には、全国一律の報酬基準がありません。各事務所が料金体系を定めています。

そのため、「連帯保証人の相談はいくら」と一つの金額では示せません。相談だけで終えるのか、債権者への対応や申立てまで依頼するのかでも変わります。

法人と代表者個人の手続きを同時に依頼する場合、別々に費用が設定されることもあります。見積もりでは、次の項目を確認しましょう。

  • 初回相談料の有無
  • 着手金の金額
  • 法人と個人の料金区分
  • 実費を含むか
  • 追加報酬の発生条件
  • 分割払いの可否
  • 途中終了時の精算方法

金額だけで比較すると、依頼範囲の違いを見落とします。「どこまで対応する費用か」を書面で確認してください。

初回相談を無料とする事務所もあります。一方で、相談時間や資料確認の範囲は事務所ごとに異なります。

法人破産では裁判所費用も必要になる

法人破産では、弁護士費用とは別に裁判所へ納める費用があります。

東京地方裁判所の「破産手続費用一覧(令和8年1月1日版)」では、法人の自己破産の申立手数料は1,000円です。自己破産申立ての予納郵券は4,950円とされています。

管財事件の自己破産申立事件では、次の金額が示されています。

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費用の種類 公表額 内容
申立手数料 1,000円 法人自己破産
予納郵券 4,950円 大型合議を除く
管財事件 最低20万円 自己破産申立て
法人加算分 16,264円 法人1件あたり

中目黒庁舎で現金納付する場合、法人1件あたりの加算額は17,000円です。金額は事案に応じて変更されることがあります。

債権者破産申立事件と本人申立事件には、別の予納金基準があります。負債5,000万円未満の法人では70万円からです。

したがって、法人破産の裁判所費用を一律に20万円と考えるのは適切ではありません。申立ての方法を弁護士へ確認したうえで、見積もる必要があります。

出典は、東京地方裁判所「破産手続費用一覧」です。ここに示されるのは裁判所へ納める分であり、弁護士費用は含まれません。

代表者個人の費用は法人分と分ける

会社が破産しても、代表者個人が自動的に破産するわけではありません。

ただし、会社の借入を連帯保証している場合があります。会社が返済できなければ、代表者へ請求が及ぶ可能性があります。

個人の自己破産および免責の申立手数料は1,500円です。個人管財事件では、最低20万円に個人1件あたり20,397円が加わります。

中目黒庁舎で現金納付する場合は21,000円です。法人と個人の双方を検討するときは、次の費用を分けます。

1. 会社の弁護士費用
2. 代表者の弁護士費用
3. 会社の裁判所費用
4. 代表者の裁判所費用
5. 資料取得などの実費

費用の合計だけでなく、支払時期も確認してください。申立て直前に資金不足が分かると、方針や日程へ影響します。

弁護士費用を払えない場合も相談できる

手元資金が少なくても、相談まで先送りする必要はありません。預金額や今後の入金を、そのまま伝えてください。

事務所によっては、支払時期や分割払いを相談できる場合があります。ただし、対応や条件は一律ではありません。

相談前に、次の資金を分けて整理します。

  • 会社名義の預金
  • 代表者個人の預金
  • 売掛金の入金予定
  • 給与と税金の支払予定
  • 家賃などの固定費
  • 親族からの借入

会社財産を代表者個人の弁護士費用へ回してよいとは限りません。資金を動かす前に、弁護士へ確認しましょう。

自己破産を申し立てる場合、弁護士費用と裁判所費用を用意する必要があります。一方、再生型M&Aでは料金体系が異なることもあります。

あさひ国際会計株式会社は、相談無料、着手金なし、成功報酬のみです。成約時に譲渡代金から精算するため、売り手の手元からの持ち出しは0円です。成功報酬まで無料という意味ではありません。

弁護士へ相談できる範囲と連帯保証人の責任

初回相談では会社と個人の債務を分ける

初回相談では、会社の債務と代表者個人の債務を切り分けます。申立てをするかどうかは、その後の判断です。

弁護士へ伝えたい情報は次のとおりです。

  • 会社の借入残高
  • 個人保証の対象債務
  • 返済と支払いの予定
  • 督促や通知の有無
  • 会社と個人の資産
  • 自宅の名義と担保
  • 従業員への債務
  • 取引先への未払金

民法446条では、保証契約は書面でなければ効力を生じないとされています。電磁的記録も書面とみなされます。

まず、金銭消費貸借契約書や保証書の写しを探しましょう。個人根保証なら、極度額や元本確定期日も確認します。

書類が見つからなくても、相談はできます。借入先、契約時期、残高、保証した記憶を一覧にしてください。

連帯保証人には二つの抗弁権がない

通常の保証人は、一定の場合に主たる債務者へ先に請求するよう求められます。これを催告の抗弁といいます。

主たる債務者に返済能力があり、執行も容易だと証明できる場合もあります。このとき、先に主たる債務者の財産へ執行するよう求める権利が検索の抗弁です。

しかし、民法454条により、連帯保証人はこの二つの権利を持ちません。金融機関が会社からの回収を終えるまで、請求を待ってくれるとは限らないのです。

保証と連帯保証では、請求を受けたときの立場が違います。返済が難しくなった段階で相談する理由が、ここにあります。

保証契約の成立や責任の範囲は、書面と契約経緯によって変わります。個別の判断は弁護士へ依頼してください。

依頼範囲は通知・協議・申立てに分ける

弁護士へ正式に依頼した後の業務は、案件ごとに異なります。

債権者への通知、保証債務をめぐる協議、破産などの申立ては、それぞれ別の業務になりえます。見積書と委任契約書で範囲を確認しましょう。

1. 法人の債務整理を含むか
2. 個人保証の対応を含むか
3. 自宅や担保を検討するか
4. 裁判所への申立てを含むか
5. 債権者数で加算されるか
6. M&Aとの並行が可能か

私的な協議から法人破産へ移るなど、途中で方針が変わる場合もあります。その際の追加費用も確認してください。

口頭説明だけでなく、依頼範囲を文書に残すと認識のずれを抑えられます。不明な費目は、契約前に質問しましょう。

自宅への影響は担保と保証債務で変わる

会社が破産しただけで、代表者の自宅が直ちに処分されるとは限りません。

自宅の扱いは、次の事情によって変わります。

  • 自宅の所有名義
  • 住宅ローンの残高
  • 担保設定の内容
  • 不動産の評価額
  • 保証債務の金額
  • 個人手続きの有無

「自宅を残したい」という希望は、初回相談で伝えてください。資産移転や名義変更を先におこなうことは避け、弁護士の助言を受けます。

経営者保証に関するガイドラインには、早期着手時の残存資産に関する考え方もあります。ただし、適用要件と対象債権者の判断が関わります。

自宅が残ると制度名だけで判断するのは危険です。自宅と連帯保証の関係は、個別に確認する必要があります。

破産前に比較したい三つの方向性

役割を分けて相談
破産前の三方向

法人破産と個人保証は別々に判断する

法人破産は、会社の財産を裁判所の手続きで処理する方法です。会社法471条では、破産手続開始の決定も解散事由に含まれます。

破産法1条は、財産の適正かつ公平な清算を目的に掲げています。同時に、債務者の経済生活の再生機会を確保することも目的です。

一方、代表者個人の責任は、連帯保証や個人名義の債務で決まります。法人の手続きだけで、個人の保証債務まで消えるわけではありません。

主な方向性を整理すると、次のようになります。

→ 横にスクロールできます

方向性 主な目的 主な相談先
法人破産 会社財産の清算 弁護士
保証債務整理 個人負担の整理 弁護士・公的機関
再生型M&A 事業の承継 M&A専門家

三つは排他的とは限りません。事業を譲渡した後、残った会社を法的手続きで整理する設計も考えられます。

どの手続きが適するかは、資金、資産、事業価値、債権者の状況で異なります。状況によっては法的整理が適切な場合もあります。

経営者保証に関するガイドラインの要件を確認する

経営者保証に関するガイドラインは、全国銀行協会と日本商工会議所を事務局とする研究会が制定した枠組みです。

平成25年12月5日に制定され、平成26年2月1日から運用されています。法令ではありませんが、保証債務を整理する際の選択肢になります。

保証債務の整理を申し出る保証人は、ガイドライン7.(1)の要件をすべて満たす必要があります。要件の概要は次のとおりです。

1. 保証契約が第3項の要件を満たす
2. 会社が債務整理手続きを利用している
3. 債権者にも経済合理性が見込まれる
4. 所定の免責不許可事由がない

二つ目の要件は、単に会社の返済が難しいという意味ではありません。主たる債務者である会社について、次のいずれかが求められます。

  • 法的債務整理の申立て
  • 準則型私的整理の申立て
  • 対象手続きが係属中
  • 対象手続きがすでに終結

法的債務整理には、破産、民事再生、会社更生、特別清算が含まれます。準則型私的整理には、中小企業活性化協議会の再生支援スキームなどが含まれます。

つまり、保証人だけが独立して申し出れば利用できる制度ではありません。会社側の法的整理または準則型私的整理と結び付いています。

また、破産手続による配当より多くの回収が見込めるなど、債権者側の経済合理性も必要です。利用の可否は個別の事情によって判断が分かれます。

ガイドラインでは、早期に再生や清算へ着手した場合も扱っています。一定期間の生計費や華美でない自宅などを、残存資産に含める検討が示されています。

ただし、対象債権者の回収見込額が増える範囲内という条件があります。詳しくは自己破産しないで会社をたたむ方法をご覧ください。

再生型M&Aで事業を残す余地を調べる

赤字や債務超過でも、事業に買い手が付く可能性はあります。顧客基盤、人材、設備、許認可、取引関係などが評価されるためです。

当社が支援して成約した案件のうち、財務資料が残る9件を確認しました。そのおよそ3分の2が債務超過でした。

債務超過額は3,000万円から6,000万円規模が中心です。たとえば、次のような成約例があります。

  • 運送業で売上1億円台
  • 債務超過3,000万円規模
  • 従業員10名前後

ほかに、売上1億円前後、債務超過5,000万円規模、借入8,000万円規模の例もあります。

似た財務状況なら成約できるという意味ではありません。買い手の需要、事業内容、取引条件によって結果は変わります。

これまで成約に至った案件では、いずれも連帯保証の解除まで見届けています。ただし、金融機関の同意が前提です。すべての会社で同じ結果になると言い切れるほど単純ではありません。

M&Aの成約と保証解除は、別の判断です。買い手との契約だけで、金融機関と経営者の保証契約が消えるわけではありません。

株式譲渡と事業譲渡を単純化しない

株式譲渡では、会社の法人格は変わりません。借入などの債務も会社に残ります。

買い手は、簿外債務や偶発債務を含めて詳しい確認をおこなう傾向があります。

事業譲渡では、引き継ぐ財産を選択できます。一方で、対象財産の特定、登記、許認可の取得などが必要です。

どちらの手法でも、経営者保証の解除や引継ぎは最終契約の主要項目です。正式な解除や移行は、最終的に金融機関などが判断します。

「株式譲渡なら保証が残る」「事業譲渡なら外れる」とは単純化できません。スキームと買い手の信用力、金融機関の判断を一緒に検討します。

会社法22条にも注意が必要です。譲受会社が譲渡会社の商号を続けて使う場合、事業から生じた債務を負うことがあります。

M&Aを検討するときは、弁護士、税務の専門家、M&A専門家で役割を分けて確認してください。

弁護士と再生分野の専門家を選ぶ基準

法的整理と事業再生の両方を比較できるか

弁護士へ相談した経験がない経営者は、相談すると破産が決まるのではと不安を感じがちです。しかし、相談と正式な依頼は別です。

初回相談では、比較したい選択肢を率直に伝えましょう。

  • 法人破産
  • 保証債務の整理
  • 準則型私的整理
  • 民事再生
  • 再生型M&A
  • 解散と清算

会社がすでに支払不能にあるなど、法的整理を急ぐべき場合もあります。その際は、理由と実行期限を説明してもらいます。

事業価値を調べる時間が残っているなら、M&Aとの並行を相談してください。売掛金の入金日や給与支払日を示すと、残された時間を判断しやすくなります。

破産手続きを主に扱う専門家と、事業を残す前提の再生を扱う専門家では、得意分野が異なります。状況によっては法的整理が適切な場合もあります。

法人と連帯保証人の双方を扱えるか

会社の債務だけを整理しても、代表者の連帯保証が残れば、個人への請求に対応しなければなりません。

相談先を選ぶときは、法人と個人の双方を扱うか確認してください。担当者が分かれる場合は、情報共有の方法も尋ねます。

確認したい項目は次のとおりです。

1. 法人破産の対応範囲
2. 代表者保証への対応
3. 自宅に担保がある場合の検討
4. ガイドライン利用の検討
5. M&Aを並行する場合の連携
6. 税務専門家との役割分担

自宅については、名義、住宅ローン、担保、居住状況を伝えます。残したいという希望も、隠す必要はありません。

希望どおりになるかは、資産価値や債権者の判断によります。早めに伝えるほど、検討時間を確保しやすくなります。

費用・期限・リスクを書面で確認できるか

不安が強いと、相談中の説明を十分に覚えられないことがあります。費用、見通し、次の期限は文書で確認しましょう。

最低限、次の内容を残してください。

  • 現時点の方針
  • 方針を変える条件
  • 弁護士費用の内訳
  • 裁判所費用の見込み
  • 追加費用の条件
  • 次回までに集める資料
  • 支払いに関する注意

返済や支払いを独断で止めると、取引や手続きへ影響することがあります。特定の債権者だけへ支払う行為も、後から確認対象になりえます。

役員貸付金の精算や親族への返済も、先に進めないでください。過去におこなった資金移動は、時系列で弁護士へ伝えます。

説明に納得できなければ、別の専門家へ意見を求める方法もあります。ただし、支払期限が近い場合は、相談中にも資金が減る点へ注意が必要です。

専門家ごとの役割を混同しない

弁護士は、法的責任の判断や債権者への対応を担います。破産や民事再生など、裁判所を使う手続きも弁護士の領域です。

中小企業活性化協議会は、47都道府県すべてに設置された公的機関です。

再チャレンジ支援では、保証債務に悩む経営者の相談も扱います。企業本体が破産を申し立てた後は対象外ですが、その保証人は相談できます。

再生型M&Aの専門家は、事業価値の確認や譲渡条件の設計を担います。金融機関との協議に必要な資料の整備も役割の一つです。

交渉の主体は、経営者ご本人と、必要に応じて依頼する弁護士などの専門家です。当社は事業価値の説明資料やM&Aの条件設計を通じて、ご本人の協議を支えます。

相談先の違いは、事業再生の相談はどこにすべき?相談先の種類と選び方もご覧ください。

30日以内に相談を進める実務手順

資金が尽きる前に判断
30日以内の進め方

最初の3日で保証と資金を整理する

精密な資料を作ってから相談しようとすると、時間を失います。まずは概算でも全体像を作りましょう。

最初の3日で集めたい資料は次のとおりです。

  • 直近の決算書
  • 最新の試算表
  • 預金口座の残高
  • 借入返済予定表
  • 金銭消費貸借契約書
  • 保証書と担保資料
  • 売掛金の入金予定
  • 30日分の支払予定

資金繰り表がなければ、日付、入金、支払い、残高の四つだけでも構いません。

給与、税金、社会保険料、家賃、借入返済は分けます。どの支払日が最初に来るかも確認してください。

保証書がない場合は、借入先、契約時期、残高、保証した記憶を一覧にします。書類不足を理由に相談を遅らせる必要はありません。

準備の全体像は、会社を潰す前に東京で相談できる窓口と準備の全体像もご覧ください。

1週間以内に複数の専門分野へ相談する

会社の支払いが動いているうちに、相談先を確保します。目安は最初の1週間です。

4. 税務上の影響を確認する

一つの事務所へすべて任せる必要はありません。各専門家の担当範囲を確認し、同じ財務資料を共有できる状態にします。

督促や差押えの懸念がある場合は、弁護士への相談を先に進めます。事業が稼働しているなら、M&Aの可能性も並行して確認してください。

2週間以内に費用と影響を比較する

相談結果がそろったら、費用だけで方針を決めないようにします。会社、個人、従業員への影響も比べてください。

→ 横にスクロールできます

比較項目 法的整理 再生型M&A
事業 終了の場合あり 承継を目指す
雇用 終了の可能性 継続の余地
保証 個別に整理 解除を見据える
主な費用 弁護士・裁判所 成功報酬など

再生型M&Aでも、買い手が見つからない場合があります。金融機関が保証解除に同意しない可能性も考慮します。

法的整理では、会社を適正に清算できます。一方で、事業や雇用が失われる場合があります。

比較表には、費用とともに期限も記載してください。検討可能な期間が分からなければ、実行できる選択肢を見誤ります。

30日目を待たず実質的な期限で動く

30日以内という時間軸は、30日目まで待てるという意味ではありません。

給与、手形、家賃、税金などの支払日が先なら、その日が実質的な期限です。次の状態があれば、緊急性を弁護士へ伝えてください。

  • 給与支払日が近い
  • 督促状が届いた
  • 差押えが懸念される
  • 手形資金が不足する
  • 自宅担保の通知がある
  • 取引先へ支払えない

資産処分や返済停止を自己判断で進めず、現在地を説明したうえで助言を受けます。

あさひ国際会計株式会社は、平日の営業時間内のご連絡には最短当日に対応しています。赤字・債務超過案件は、おおむね2〜4週間で進んでいます。

相談した月のうちに成約することがほとんどで、最短5日でクロージングした実績もあります。ただし、必要な期間は案件ごとに異なります。

資金が30日以内に尽きる可能性がある場合は、最初の連絡で期限をお伝えください。

よくある質問

弁護士に相談すると自己破産を勧められますか?

相談しただけで自己破産が決まるわけではありません。弁護士は、支払能力、資産、債務、保証契約から法的な選択肢を検討します。破産手続きを主に扱う専門家と、事業を残す再生を扱う専門家では得意分野が異なります。再生型M&Aも比較したい意向を最初に伝えてください。状況によっては法的整理が適切な場合もあります。

会社が破産したら連帯保証人の自宅も失いますか?

会社の破産だけで自宅の扱いは決まりません。自宅の名義、担保設定、住宅ローン、資産価値、保証債務の額によって変わります。経営者保証に関するガイドラインには、華美でない自宅などを残存資産に含める検討もあります。ただし、会社側の対象手続きや経済合理性などの要件があります。

弁護士費用を一括で払えなくても相談できますか?

相談はできます。支払時期や分割払いを相談できる事務所もありますが、対応は事務所ごとに異なります。会社と個人の資金を分け、現在の預金、今後の入金、直近の支払いを伝えてください。会社資金から個人の費用を支出する前には、弁護士への確認が必要です。

弁護士とM&A専門家のどちらへ先に相談すべきですか?

事業が動いており、顧客や人材などの価値が残るなら、M&A専門家にも並行して相談してください。役割を分けて同時に相談する方法があります。

まとめ

連帯保証人が弁護士へ相談する費用には、全国一律の報酬基準がありません。相談料、着手金、法人と個人の依頼範囲、追加報酬を分けて確認しましょう。

法人破産では、弁護士費用とは別に裁判所費用がかかります。東京地方裁判所の令和8年1月1日版では、法人の申立手数料は1,000円です。

管財事件の自己破産申立事件では、最低20万円に法人1件あたり16,264円が加わります。本人申立事件などには別の予納金基準があります。

代表者個人の手続きにも別途費用が必要です。一括で用意できない場合も、資金状況を開示して支払方法を相談してください。

また、破産だけが検討対象とは限りません。経営者保証に関するガイドラインや再生型M&Aを比較できる場合があります。

ガイドラインによる保証債務整理は、保証人だけで完結するものではありません。会社が法的整理または準則型私的整理を申し立てていることなど、複数の要件があります。

今後30日以内に動くなら、最初の3日で保証書と資金繰りを整理します。1週間以内に弁護士、公的機関、再生型M&Aの専門家へ相談してください。

事業を残す方法を検討した結果、法的整理が適切だと分かる場合もあります。反対に、債務超過でも承継の余地が見つかることがあります。

相談前に結論を固定せず、費用、期限、自宅、従業員への影響を並べて判断しましょう。

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この記事を書いた人

あさひ国際会計株式会社 代表取締役 金子広夢
東京都中央区日本橋兜町17番2号 兜町第6葉山ビル4階/中小企業庁 M&A支援機関登録制度 登録支援機関
連帯保証の解除を見据えた再生型M&Aを専門に、年間60件以上のM&A仲介の成約実績があります。
他社で断られた案件のご相談も承っています。ご相談は無料です。

無料相談はこちら / お急ぎの方はお電話でも承ります 03-5657-7496

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最終更新日: 2026年8月25日