この記事の対象と結論

フランチャイズの売却は、買い手探しと並行して、本部の承認条件と借入・連帯保証の扱いを確認して進めます。売却相談の窓口に申し込むだけでは、加盟契約や保証の問題まで片づくとは限りません。

資金繰りが厳しく、90日以内に譲渡の方向を決めたい。けれど、本部に話したら営業を続けられなくなるのではないか。そんな不安があるなら、まず契約書と今後の支払予定を手元に集めてください。

本部の承認、売買契約、金融機関による保証解除は、それぞれ別の確認です。 どれかが未確認のまま進むと、店舗を渡したあとも支払いや保証が残るおそれがあります。売却を決めきれていなくても、相談の準備は始められます。

フランチャイズの売却窓口には、依頼できる範囲を先に聞く

売却窓口を選ぶときは、買い手の紹介に加え、本部承認や借入の整理をどこまで扱うかを確認します。「フランチャイズの窓口」という名称だけで、売却仲介の対応範囲までは判断できません。

加盟希望者向けの案内と、売却相談を区別する

フランチャイズに関する情報には、新しく加盟する人向けの案内もあります。加盟先を比較する機能と、既存の加盟事業を売るための支援は別です。特定のサイトやサービスを念頭に検索した場合も、受付内容から確かめましょう。

最初の問い合わせでは、次の項目を伝えると話がかみ合いやすくなります。

  • 既存の加盟事業を売却したいこと
  • 法人か個人事業かという運営形態
  • 借入と経営者保証の有無
  • 売却を検討できる資金の期限

「引退したい」とだけ伝えると、閉店や契約解約の案内になることも考えられます。営業を引き継いでほしいのか、設備だけを売りたいのか。まだ迷っているなら、その迷いも伝えて構いません。

受付後に誰が対応するかも確認してください。紹介先との契約が別に必要なら、費用や情報共有の範囲をあらためて読むことになります。

本部への問い合わせと、解約通知を分ける

本部には、加盟店の譲渡や運営者変更に関する確認をおこないます。ただし、売却の相談を始めることと、加盟契約の解約を申し入れることは区別してください。

解約通知を先に出すと、契約上の終了日が動き出す場合があります。その後に買い手が見つかっても、引継ぎの準備期間を十分に取れないおそれがあります。まずは通知の意味を確認する段階です。

問い合わせの前に、次の点を契約書から拾います。

  • 譲渡や名義変更に関する条項
  • 株主や代表者の変更に関する条項
  • 解約の通知期限と通知方法
  • 本部への提出書類と審査条件

担当者との口頭の会話だけで終了の意思が伝わると、認識がずれるかもしれません。検討段階なのか、正式な申請なのかを明示し、回答は記録に残します。契約上の意味が不明なら、通知文を出す前に法的な確認を組み込みます。

仲介、法律、税務の役割を依頼内容に落とす

売却仲介では、事業内容の整理や買い手候補との条件調整を進めます。契約の解釈や紛争への対応は弁護士、課税の確認は税理士など、専門家ごとに担当する領域が異なります。

肩書きだけで選ぶ必要はありません。自分の困りごとを、誰が何の資料を使って扱うのかまで確認してください。

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確認したいこと 主に扱う担当 手元に置く資料
買い手と譲渡条件 M&A仲介担当 事業概要・収支
契約や法的責任 弁護士 加盟・保証契約
税金と手取り 税理士 決算書・資産明細
本部の承認条件 本部の担当部署 加盟契約・申請書

あさひ国際会計株式会社は、再生型M&Aの仲介をおこなっています。借入や保証に関しては、資料の整備やM&Aの条件設計による後方支援が役割です。

金融機関との協議・交渉の主体は、経営者ご本人です。必要に応じて依頼する弁護士等の専門家が対応します。当社が債権者との交渉を引き受けるという意味ではありません。

何を売るかで、本部承認と引継ぎの範囲が変わる

契約と債務の残り方を確認
売却対象を分けて考える

会社の株式を売る場合と、店舗などの事業を売る場合では、契約や借入の残り方が異なります。希望価格を決めるより先に、売却対象と契約名義をそろえて確認してください。

株式譲渡でも本部への確認は残る

会社の株主が買い手に替わる方法を、株式譲渡と呼びます。運営会社自体は存続するため、その会社が結んだ契約や負った債務は、基本的に会社に残る整理です。

ただし、契約相手の会社が同じなら本部に連絡しなくてよい、とは限りません。加盟契約に株主や経営権の変更について定めがある場合は、その条件を読む必要があります。

対象は代表者だけではありません。

  • 株主変更に承認が必要か
  • 代表者変更に届出が必要か
  • 店舗責任者に資格条件があるか
  • 保証人の変更が求められるか

複数の店舗を運営している会社では、会社全体を譲ると他の店舗も影響を受けます。残したい事業があるなら、株式譲渡が希望と合うかを見直します。

個人で保有する設備や物件を会社が使っている場合も確認が必要です。株式を売る契約だけで、その個人資産まで移るわけではありません。

事業譲渡は、渡す資産と引き継ぐ契約を並べる

営業に使う資産や契約などを選んで引き継ぐ方法が、事業譲渡です。対象の店舗を絞りやすい一方、引き継ぐ契約ごとの確認が増えます。

加盟契約を承継できるのか、買い手が新たに本部と契約するのか。ここが決まらないと、同じ看板で営業を続けられるかを判断できません。

売却対象は一覧にして整理します。

  • 売り手が所有する設備や備品
  • 引継ぎ時点の商品在庫
  • 店舗の賃貸借契約
  • 従業員の雇用に関する事項
  • 顧客対応や予約に関する事項

借入も自動的に買い手へ移ると考えないでください。売り手側に残る債務を、譲渡代金などでどう扱うかが別の課題になります。

営業だけを移せても、残った会社の資金が足りなければ、経営者の悩みは続きます。譲渡後の会社に残る支払いまで含めて設計する必要があります。

設備だけの売却では、加盟契約や営業を渡せない場合がある

店舗の内装や設備を買ってもらう話と、加盟事業を引き継いでもらう話は同じではありません。設備の買い手が、その場所で同じブランドの営業を続けられるかは別に確認します。

とくに設備の所有者を見落としがちです。店内に置いてあっても、リース会社や本部の所有物である可能性があります。自社の帳簿と契約の両方を照合してください。

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売却の形 主に移すもの 別に確かめること
株式譲渡 会社の株式 本部条件・個人保証
事業譲渡 対象事業の資産等 契約承継・残る債務
設備等の売却 所有する設備等 加盟契約・店舗退去

設備の売却代金が入っても、原状回復費や加盟契約の精算が残る場合があります。価格だけを比べると、出口にかかる総額を見誤ります。

借入の返済が難しい状況では、資産を安く移す判断にも法的な確認が必要です。関係者への影響を検討せず、名義だけを先に替える進め方は避けてください。

売れる範囲と、買い手が営業できる範囲を合わせる

買い手が設備を受け取っても、営業に必要な条件がそろわなければ売上を生めません。本部承認に加え、店舗の使用や業務上の許認可なども、運営主体に応じて確認します。

本部から承認が出たことを理由に、他の手続きまで済んだと考えないことです。店舗の賃貸人や契約相手に、別の承諾が必要になる場合があります。

引継ぎ日から逆算して、次の状態を目指します。

  • 買い手が店舗を使える状態
  • 必要な契約が有効な状態
  • 営業に必要な人員がいる状態
  • 代金決済と引渡しが対応する状態

承認に時間がかかる契約があれば、そこが全体の日程を左右します。買い手との合意より先に着手できる確認と、候補決定後に進める審査を分けると、待ち時間を把握しやすくなります。

本部承認を軸にした整理は、詳しくは「よくばり」で探すフランチャイズ売却|本部承認から借入・保証の確認までをご覧ください。

90日以内の譲渡検討は、資金が尽きる日から逆算する

90日は成約を約束する期間ではない
資金の期限から逆算

90日以内に動くなら、買い手探しの予定より先に、営業を維持できる期限を確認します。以下は検討の進め方であり、90日以内の成約を約束する日程ではありません。

最初に、残高と支払日を同じ表へ入れる

口座残高だけでは、いつまで営業できるかは分かりません。これから入るお金と出るお金を、実際の日付で並べます。売上が立つ日と入金日が違う場合は、入金日で扱ってください。

出金は、支払いの種類ごとに確認します。

  • 給与と社会保険料
  • 家賃と水道光熱費
  • 商品や材料の仕入代金
  • 本部へのロイヤルティ等
  • 借入返済と税金

金額が未確定のものは、見積りと確定額を分けて記載します。帳簿にまだ反映されていない支払いも対象です。経営者個人が立て替えている費用も、別欄に置いておきます。

入金見込みが不確かな売却代金を、営業資金に足さないでください。入金が遅れた場合の不足額が見えなくなるためです。

すでに支払いの見通しが立たないなら、買い手探しの結果を待つ段階ではありません。売却の検討と並行して、資金不足や債務への対応を法的な面から確認します。

買い手探しと本部確認を並行して進める

準備資料をそろえてから本部へ連絡し、その返事が来てから買い手を探す。すべてを直列に並べると、営業を続けられる時間を使ってしまいます。

並行して進められる作業を分けましょう。

1. 加盟契約から承認条件を拾う
2. 売却対象と希望条件を整理する
3. 店舗別の収支資料をそろえる
4. 情報開示の範囲を決める
5. 候補先の検討と必要な審査を進める

ただし、情報を広く出せば早く進むとは限りません。店舗名や従業員情報を誰に開示するかは、秘密保持の取り決めとあわせて管理します。

最初は匿名の概要で候補を探し、具体的な検討に進む段階で詳細を開示する方法も考えられます。その場合も、本部がどの時点で関与する必要があるかを先に確かめておきます。

途中の判断日を設け、待ち続けない

買い手候補が「検討中」と言っていても、資金の減少は止まりません。営業を維持できる期限から逆算し、継続するかを判断する日を設けます。

判断材料は、問い合わせ件数よりも手続きの進み具合です。

  • 買い手の資金が確認できたか
  • 本部審査に必要な資料が出たか
  • 譲渡条件の相違が整理できたか
  • 保証解除に向けた確認が進んだか
  • 決済までの運転資金が足りるか

候補がいても、資金調達が未定なら日程は変わり得ます。本部承認の見通しが立たない場合も同様です。未確定事項を「たぶん大丈夫」で埋めず、誰の回答を待っているかを記録します。

支払期限を越えるまで検討を続けると、選べる対応が狭まるおそれがあります。売却の条件を見直すのか、廃業や法的整理も含めて検討するのか。判断日には、残高を更新して結論を出します。

引継ぎの準備は、契約が固まる過程で進める

従業員や取引先への説明は、売却が決まってから考え始めると遅れが出ます。一方、条件が曖昧な段階で広く知らせると、不安が先に広がる可能性もあります。

説明の時期と内容を、契約条件とあわせて決めておきます。

  • 誰が従業員へ説明するか
  • 給与等の条件をいつ伝えるか
  • 顧客の予約や預り金を誰が扱うか
  • 仕入先への連絡をいつおこなうか
  • 本部との精算を誰が確認するか

事業譲渡では、雇用の引継ぎについて従業員本人の意思確認が必要になります。買い手が雇用継続を希望しているだけで、手続きが完了したと扱わないでください。

引継ぎ後に問い合わせが来た場合の連絡先も決めます。経営者が退任したあと、対応の担当が曖昧なままだと、顧客にも従業員にも負担が残ります。

売却代金より先に、手取りと残る支払いを計算する

売却価格と、経営者が自由に使える金額は一致しません。代金の受取人を確認し、税金や契約精算、譲渡後に残る債務を差し引いて判断します。

株主が受け取る代金と、会社に入る代金は別

経営者個人が持つ株式を売るなら、通常はその株主が代金を受け取ります。会社が事業を売るなら、代金は会社に入る整理です。ここを混ぜると、生活費や返済原資の計画が崩れます。

会社に入ったお金を、そのまま社長個人の生活費として使えるとは限りません。会社の支払いに充てる額と、個人が受け取る場合の手続き・税務を分けて確認してください。

価格の見積りを受け取ったら、次の欄を作ります。

  • 代金を受け取る人または会社
  • 決済時に差し引く費用
  • 売却に伴って見込む税金
  • 譲渡後も残る支払い
  • 実際に使える資金

保証解除のために借入を返済する計画なら、その返済原資がどこから出るかも明記します。「売却代金で返す」という説明だけでは、会社と個人のお金の流れが分かりません。

違約金や本部への精算は、計上の重複にも気をつける

フランチャイズを譲る場合、本部への支払いがどうなるかは加盟契約と合意内容で変わります。閉店に伴う解約と、承認を受けた承継とで、扱いが違うことも考えられます。

請求される可能性のある項目を確認し、対象期間と負担者を整理します。

  • 未払いのロイヤルティ
  • 商品等の仕入代金
  • 解約に伴う費用
  • 名義変更や再契約に伴う費用
  • 看板等の撤去に伴う費用

契約に費用の記載がある場合も、譲渡の形に照らして適用を確認します。請求の妥当性に争いがあるときは、法的な検討が必要です。自己判断で支払いを拒んだり、逆に全額を認めたりしないでください。

買い手が負担する予定の費用を、売り手の収支にも入れると二重計上になります。見積りの段階から、費目ごとに負担者を置いておくと修正しやすくなります。

店舗を閉める場合の支出も比較に入れる

売却条件を判断するには、閉店した場合に何が残るかも確認します。譲渡価格が希望を下回っていても、引継ぎによって回避できる支出があれば、全体の負担は変わる可能性があります。

比較するのは価格だけではありません。

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比較する項目 譲渡する場合 閉店する場合
入ってくるお金 譲渡代金 資産の売却代金
店舗の費用 承継・精算等 撤去・原状回復等
雇用への対応 引継ぎ条件の整理 退職等への対応
残る借入 返済・承継等を確認 返済等を確認

賃貸借契約の終了と加盟契約の終了は、別の日になることがあります。店舗を閉めたあとも家賃などが発生するなら、その期間も収支へ反映します。

閉店を比較に入れることは、売却を諦めることではありません。手元資金がどこまで減ると厳しくなるかを把握し、受け入れられる譲渡条件を決めるための作業です。

仲介報酬と、その他の実費を区別する

あさひ国際会計株式会社の相談は無料です。仲介報酬は成功報酬のみで、着手金はありません。成約時に譲渡代金から精算するため、売り手の手元からの仲介報酬の持ち出しは0円です。

成功報酬まで無料という意味ではありません。手取りを見積もるときは、報酬を差し引いた金額を確認してください。

また、仲介報酬と次の支出は区別して考えます。

  • 本部や賃貸人への精算金
  • 別途依頼する専門家の費用
  • 譲渡までの運転資金
  • 譲渡に伴う税金

代金が少ない場合や、資金が不足する場合の扱いも、依頼時に確認する事項です。報酬額と対象業務を書面で確認し、受け取れる資金で何を支払うかを組み立てます。

手元資金が足りないからと、相談のために新たな借入を先に決める必要はありません。まずは残高と支払予定を示し、売却による資金の見通しを確かめてください。

連帯保証は、本部の承認や売買契約だけでは外れない

会社や店舗を売っても、経営者の連帯保証が自動的に解除されるわけではありません。保証の相手ごとに、解除の条件と確認方法を整理します。

銀行だけでなく、本部や家主への保証も探す

借入の保証だけを確認すると、別の契約に付いた個人保証を見落とすおそれがあります。加盟契約や店舗の賃貸借にも、経営者個人が保証人として署名している場合があります。

契約の一覧には、次の項目を記載します。

  • 保証の相手先
  • 保証対象となる契約
  • 保証人の氏名
  • 未払いと残高の状況
  • 解除や変更の確認状況

本部から「譲渡を承認する」と回答があっても、過去の未払金に関する保証までどう扱われるかは、文面を確かめます。新しい運営者の契約だけを見て判断しないでください。

配偶者など、社長以外の人が保証人になっている場合も同じです。社長本人の保証について話が進んでも、別の保証人まで扱いが決まったとは限りません。

買い手の約束と、金融機関の同意を分ける

買い手が「保証は引き受ける」と約束しても、その約束だけで金融機関との保証契約が変わるわけではありません。金融機関側の同意や必要な手続きが別にあります。

売買契約に保証解除の義務を置くことと、実際の保証解除は別です。 契約条項は買い手との責任を明確にするために使い、解除そのものは保証の相手との関係で確認します。

M&A支援機関協会は、2025年1月1日施行の自主規制ルールを整備しています。最終契約書の草案に、買い手へ保証解除を義務付ける条文案を盛り込む内容です。買い手の資力の調査も定めています。出典は同協会の公表情報で、提供資料の確認日は2026年8月14日です。

業界には「不適切な譲り受け側に係る情報共有の仕組み」もあります。ただし、こうした仕組みの存在だけで個別の保証が外れるわけではありません。当社は、この特定事業者リストには現在加盟していません。

詳しくは会社を売却しても連帯保証が外れない理由と解除に向けた進め方をご覧ください。

解除が間に合わない場合の扱いを契約前に決める

譲渡予定日に保証解除が間に合うか不明なら、そのまま決済日だけを決めないでください。未了の手続きを一覧にし、取引を進める条件を検討します。

弁護士等による契約確認では、次の事項も検討対象になります。

  • 保証解除を確認する期限
  • 買い手が実施する手続き
  • 未了の場合の決済の扱い
  • 必要書類を提出する担当者
  • 完了後に売り手へ渡す記録

売却後に対応する設計を検討する場合は、その間に売り手へ残るリスクを具体化します。買い手への請求権があっても、資力がなければ回収が難しくなる可能性があります。

解除の確認では、対象の借入や保証人が書類上で特定されているかを読みます。電話で「処理済み」と聞いた段階と、解除の内容が確認できた段階を分けて管理してください。

保証債務の整理が必要なら、会社側の対応と合わせる

通常の売却と返済だけで保証の問題を解消できない場合は、保証債務の整理も検討対象になります。関連する枠組みに「経営者保証に関するガイドライン」があります。

ただし、情報を開示すれば保証が外れるという制度ではありません。新たな保証を求めない場面と、すでに負っている保証債務を整理する場面では、確認する要件が異なります。

保証債務を整理する場面では、会社側の手続きも関係します。会社が法的債務整理か準則型私的整理を申し立てているか、申し立てる見込みがあることなどが要件になります。出典は全国銀行協会・日本商工会議所が事務局を担う同ガイドラインです。

売却の可能性だけで、自己破産を避けられると判断しないでください。会社と個人の資産・債務を分けて確認し、状況に応じて法的整理も含めて検討します。事業を残すことと、経営者の責任を整理することを同じ計画に置く必要があります。

相談に出す資料は、数字・契約・希望条件をそろえる

売却相談では、資料がすべて完成するまで待つ必要はありません。手元にある数字と契約を使い、未確認の部分がどこか分かる状態にします。

決算書に加え、足元の店舗収支を見せる

過去の決算書だけでは、現在の資金繰りや店舗の採算が伝わりません。直近の状況を示す資料を添え、買い手が引継ぎ後の営業を検討できるようにします。

準備する資料は、次のようなものです。

  • 決算書と直近の試算表
  • 店舗別の売上と主な経費
  • 今後の入出金予定
  • 借入残高と返済予定
  • 設備と在庫の一覧

本部のシステムから出せる売上資料があれば、会計資料との差も確認します。集計期間や売上の扱いが違うと、数字が食い違って見えるためです。

赤字の理由は、事実と見込みを分けて説明してください。人員配置や家賃などの現状に対し、買い手の運営で何が変えられそうかを整理します。改善できる根拠がない費用まで、なくなる前提にしないことです。

契約書は本文だけでなく、付属書類まで集める

加盟契約の条件は、最初に署名した本文だけで決まっているとは限りません。更新時の合意や追加の覚書に、現在の条件が書かれている場合があります。

確認する資料をまとめます。

  • 加盟契約書と更新書類
  • 本部との覚書や合意書
  • 店舗の賃貸借契約書
  • 借入と保証に関する書類
  • リース契約と設備の明細

見つからない書類は、存在しないと扱わず「未入手」と記載します。本部や金融機関へ照会する必要がある資料を、早い段階で把握できるためです。

口頭で了承された事項があるなら、日時や担当者、内容をメモにします。ただし、メモがあることと正式な承認が成立していることは別です。契約条件と突き合わせて、追加確認が必要かを判断します。

買い手に求める条件を、価格以外にも書く

売却を急ぐほど、価格の提示に気持ちが引かれます。それでも、代金の支払能力や本部の審査を通る見通しがなければ、譲渡は進みません。

希望条件を短く書き出してください。

  • 保証解除を見据えて進めたい
  • 従業員の雇用を引き継いでほしい
  • 営業の空白をできるだけ避けたい
  • 個人所有の資産は残したい
  • 資金が続く期限内に判断したい

すべての希望を同じ優先度にすると、条件調整が難しくなります。譲れない条件と、他の条件次第で見直せる希望を分けます。

買い手の確認も並行しておこないます。買収資金だけでなく、引継ぎ後の仕入れや給与を支払う資金があるか。本部の承認条件を満たせそうか。高い価格の提案だけで、安心できる相手とは判断しないでください。

初回相談では、分からないことをそのまま伝える

「契約書を読んでも意味が分からない」「借入の保証範囲を把握できていない」。その状態でも、相談で整理する項目は見つけられます。最初から説明を完成させる必要はありません。

あさひ国際会計株式会社には、再生型M&Aの検討についてご相談いただけます。初回には、営業を続けたいのか、退任したいのかという希望と、資金の期限をお伝えください。

当社は、中小企業庁の「M&A支援機関登録制度」に登録しています。公表DBには「中小M&Aガイドライン第3版 対応」と掲載されています。提供資料では、2026年8月19日に掲載内容を確認しています。登録は、個別案件の成約や保証解除を約束するものではありません。

法人番号は6010501044373です。会社の基本情報は国税庁の法人番号公表サイトで確認できます。

売却と自己破産の関係を整理したい方は、詳しくは自己破産の前に検討したい会社売却という選択肢をご覧ください。

よくある質問

フランチャイズ本部に知らせず、売却相談を始められますか?

情報収集や資料整理から始めることは考えられます。ただし、本部への通知や承認が必要になる時点は契約で確認します。買い手に情報を開示する際も、加盟契約の秘密保持に関する定めを読んでください。検討段階の相談と正式な譲渡申請を分け、無断で引渡しを進めないようにします。

赤字や債務超過でも、フランチャイズ事業を売却できますか?

赤字や債務超過だけで売却の可否は決まりません。引継ぎ後の採算、本部の承認条件、営業資金などを買い手が検討します。会社に借入が残る場合は、事業を売れるかに加えて、売却後の債務をどう扱うかも確認が必要です。価格が付くことと、借入や保証を整理できることは分けて判断します。

本部に紹介された買い手なら、保証の確認を省けますか?

本部の紹介でも、保証に関する確認は残ります。本部が承認する運営者であることと、金融機関が保証解除に同意することは別です。買い手の資金と譲渡条件を確認し、借入先ごとに保証の扱いを整理してください。本部や賃貸人への個人保証がある場合は、そちらも対象に含めます。

90日以内に売却できなければ、廃業するしかありませんか?

90日という期間だけで廃業を判断する必要はありません。営業を続ける資金と、本部承認や買い手審査の進み具合で検討します。ただし、資金が先に不足するなら、期限を待たずに方針を見直してください。譲渡条件の変更や営業の見直し、法的整理など、状況に合う選択肢を検討します。

まとめ

加盟契約書と借入・保証の書類を集め、次の支払日までの資金を確認してください。その資料をもとに、あさひ国際会計株式会社の無料相談で、売却対象と本部承認・保証解除に向けた確認事項を整理しましょう。

この記事を書いた人

あさひ国際会計株式会社 代表取締役 金子広夢
東京都中央区日本橋兜町17番2号 兜町第6葉山ビル4階/中小企業庁 M&A支援機関登録制度 登録支援機関
連帯保証の解除を見据えた再生型M&Aを専門に、年間60件以上のM&A仲介の成約実績があります。
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