この記事の対象と結論

非上場会社の自社株から個人が受け取る配当金は、原則として他の所得と合わせて税金を計算します。株式を売った利益と同じ税率で考えると、手取りを見誤るおそれがあります。

廃業が頭をよぎり、会社に残るお金を生活費に回せないかと悩んでいる。借入の連帯保証もある。そんなときは、税額を調べるのと並行して、会社の支払予定を確かめてください。

配当金の税金、会社に残す資金、個人の保証債務は分けて確認します。 通帳の残高だけで、配当に使える金額は決まりません。

廃業を決めきれない段階で相談する経営者は珍しくありません。送金する前に整理すれば、従業員への支払いや家族の暮らしも含めて、たたむ場合と譲る場合を比べやすくなります。

自社株の配当金は、株式を売った利益と税金の計算が違う

個人が非上場の自社株から受ける配当金は、給与などの対象所得と合わせて計算するのが原則です。第三者に株式を売って得る利益とは、課税の区分が異なります。

非上場会社の配当は、その年の所得と合わせて計算する

配当を他の対象所得と合わせて税額を計算する扱いを、総合課税と呼びます。経営者個人が持つ非上場会社の株式では、この区分が出発点です。

配当額だけでは、最終的な税金は決まりません。受け取る年の給与などの所得や、適用される控除も関係するからです。同じ額の配当でも、受け取る人の条件によって負担は変わります。

廃業する年は、役員としての収入が途中で変わることもあります。前年の申告結果を、そのまま使えるとは限りません。

試算には、次の条件をそろえてください。

  • 配当を受け取る人と株式の名義
  • 受け取る年の他の所得
  • 適用を見込む控除の内容
  • 配当額と支払いを予定する時期

国税庁は、配当所得について「原則として総合課税の対象」と説明しています。個別の申告では、配当の種類や受け取る人の条件を照合します。国税庁「配当金を受け取ったとき(配当所得)」

上場株式の配当についての説明を混ぜない

検索結果で見つけた配当の税率が、自分の会社にも当てはまるとは限りません。上場株式の説明が混ざるためです。

上場株式等の配当には、条件に応じて課税方式を選べる扱いがあります。一方、非上場株式の配当は総合課税が基本です。上場株式でも、大口株主等が受ける配当では扱いが異なります。

「自社株」という言葉にも幅があります。勤め先の上場株式を持つ人と、非上場会社のオーナー経営者では、確認する条件が違うのです。

この記事の対象は、経営者個人が持つ非上場会社の株式です。法人が株主の場合には、個人の配当所得の説明を使って計算しないでください。

税率だけをメモするより、「誰が、どの会社から受け取る配当か」を添えるほうが、取り違えを防げます。課税方式の区分は、国税庁の配当所得の説明に示されています。

株式売却の税率を、そのまま配当金に掛けない

個人が株式を売って得た利益には、他の所得と分けて税金を計算する扱いがあります。国税庁が「申告分離課税」と説明する仕組みです。

株式等の譲渡益の税率は、所得税と住民税で合計20%です。平成25年から令和19年までは復興特別所得税が加わり、合計20.315%となります。非上場株式の通常の配当金に、この税率を使うわけではありません。国税庁「株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)」

売却代金の全額が利益になるとも限りません。取得費や譲渡にかかった費用を確認して、課税される利益を計算します。

配当と売却を比べるなら、税引前の受取額に同じ税率を掛けて終わらせないでください。受け取り方ごとに計算を分け、税引後の資金を並べる必要があります。

配当・売却・清算は、支払元と受け取る理由で区別する

個人口座に入るお金でも、受け取る理由によって税務上の扱いは変わります。入金の名目を、最初に整理しておきましょう。

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受け取るお金 主な支払元 確認する税区分
通常の配当金 自分の会社 配当所得
第三者への株式売却代金 株式の買い手 株式の譲渡所得等
自社による株式買取代金 自分の会社 みなし配当等
清算時の残余財産 清算する会社 みなし配当等

会社から社長へ送金したという事実だけでは、税区分を決められません。支払いの根拠資料と、実際の処理を照合します。

たとえば、自社による株式の買い取りを、第三者への売却と同じ欄に置くと混乱します。会社から資金が出る点も、税金の計算も異なるためです。

試算を頼む際は、「自社株のお金」とまとめず、誰から何の理由で受け取るのかを伝えてください。

廃業を考えているなら、配当額より先に会社の支払い余力を確かめる

廃業を検討中の会社が配当を出すかどうかは、税金だけでは決められません。配当後も、未払金や撤退費用を支払えるかが判断の前提です。

預金残高と、配当に回せる額は一致しない

通帳にお金が残っていても、その全額を株主へ渡せるとは限りません。配当できる額には法的な制約があり、必要な手続きの確認も伴います。

預金が増えた理由も見てください。借入による入金なら、利益が増えたこととは別です。近く支払う仕入代金などが、残高に含まれていることもあります。

反対に、帳簿に利益が残っていても、現金が足りない場合があります。売掛金をまだ回収できていなければ、その利益をすぐ送金には使えません。

確認する資料は、次のとおりです。

  • 直近の決算書と現在の試算表
  • 預金残高と今後の入金予定
  • 未払いの費用と支払予定日
  • 配当の根拠となる資料

配当の手続きを進められるか。支払っても資金が持つか。両方を確認して、実行できる額を考えます。

営業をやめた後にも、支出は残る

廃業日を決めても、その日に支払いが終わるわけではありません。残った契約や資産の処理によって、後から費用が生じることがあります。

従業員への精算を済ませ、取引先の未払いを確認する。借りている場所を返すなら、契約に沿った負担を調べる。営業中の支出とは別に、終えるための資金が要ります。

先に配当を出すと、会社の現金は減ります。その後に不足が分かり、社長が資金を戻すことになれば、生活費の計画も崩れかねません。

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支出の区分 確かめる資料 記録する内容
従業員への支払い 給与資料等 金額と支払日
取引先への精算 請求書等 未払額と期限
物件の明渡し 賃貸借契約等 負担と見積額
税務・手続き費用 申告資料等 時期と見込額

まだ見積もっていない費用は、空欄にせず「未確認」と記します。空欄を支出なしとして扱うと、配当に回せる額を多く見積もるからです。

借入返済が厳しいときは、社長への送金を急がない

返済や取引先への支払いが難しいなら、配当を先行させる判断には慎重さが求められます。会社の財産を減らす行為として、後の債務整理で問題になる可能性があるためです。

生活が心配になるのは自然なことです。ただ、会社から個人へお金を移せば、暮らしを守れると単純には判断できません。支払時点の会社の状態や、支払いの根拠が問われます。

すでに送金した場合は、事実関係を残してください。

  • 送金した日付と金額を記録する
  • 支払いの根拠資料を集める
  • 当時の会社の資金状況を整理する
  • 会計処理と実際の使途を照合する

税務上の扱いは税理士、債務整理上の評価は弁護士の担当領域です。状況によっては法的整理が適切な場合もあります。配当を続ける前提にせず、会社の支払い能力から判断します。

家族の生活費は、会社の資金表と分けて書く

会社の支払いと家族の生活費は、別の表にすると不足の原因をつかみやすくなります。頭の中だけで計算しないことです。

会社側には、営業を終えるまでの入出金と、その後の精算を書きます。個人側には、生活費や納税の見込みを記入してください。保証債務は、負担が未確定でも確認項目として残します。

生活に必要な額が分かっても、その額を配当にできるとは限りません。適法に受け取れるか、受取後の税負担はいくらかを照合する必要があります。

家族への説明にも使えます。「会社の預金はあるが、給与と精算のために残す」という説明なら、残高だけで期待を抱かせずに済みます。

守りたい生活を具体化することと、会社から資金を出すことは別の判断です。次の仕事や収入の見込みも書き添えれば、配当に頼る必要額を見直せます。

配当金の手取りは、入金額と最終的な税負担を分けて見積もる

口座に入った配当金と、税金を精算した後に使える額は、同じとは限りません。入金額をそのまま生活費の予算にすると、後の納税で資金が不足するおそれがあります。

支払時に差し引かれた税金だけで計算を終えない

配当金では、支払いの際に税金が差し引かれる扱いがあります。ただし、その額だけで最終的な負担が決まるとは限りません。

非上場株式の配当は総合課税が基本です。他の所得なども含めた計算と、支払時の税処理を照合してください。

通帳に見えるのは、実際の入金額です。税引前の配当額や差し引かれた税額は、会社側の記録で確認する必要があります。

確認は、次の順序で進めます。

1. 税引前の配当額を確認する
2. 差し引かれた税額を確認する
3. 実際の入金額と照合する
4. 申告後の納税見込みを確かめる

差し引かれた税金を無視すると、負担を重く見積もることもあります。反対に、そこで納税が終わったと思い込むと、追加の支払いを見落とします。両方のずれを防ぐための照合です。

廃業する年の収入見込みをそろえる

配当の税額を試算する際は、受け取る年の所得見込みも添えてください。配当額だけでは、生活費に使える額まで見通せません。

廃業の途中で役員としての収入が変わる場合もあります。別の仕事を始める予定なら、その収入も確認の対象です。

未確定の項目は、無理に確定額へ置き換える必要はありません。分かっている額と見込み額を分けて渡します。後で収入が変わったとき、計算し直す箇所が分かるからです。

試算には、前提を書き残してください。

  • 所得見込みを作った日付
  • 配当を予定する時期
  • 確定している収入の額
  • まだ決まっていない収入

受取年を変えれば税負担が軽くなる、と即断するのも避けたいところです。支払時期を変えられるかは、会社の手続きや実態にも関係します。税額だけを見て日付を動かさないようにします。

会社から出る総額と、個人の入金額を別々に置く

配当を検討するときは、個人の受取額だけでなく、会社の総支出も計算します。源泉徴収する税金があれば、その納付も資金予定に含めるためです。

振込額だけを会社の支出として扱うと、会社に残る現金を多く見積もりかねません。税引前の額と税引後の額を混ぜないことです。

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計算する場所 確認する金額 判断する内容
会社の資金表 配当に伴う総支出 支払いが続くか
個人の入金表 実際の受取額 当面の資金量
個人の納税見込み 精算時の税負担 使える額の目安

「会社から出せる額」と「個人が使える額」は別の数字です。 同じ表に並べても、欄は分けてください。

支払いと納税の時期が異なる場合にも役立ちます。入金直後は余裕があっても、後から税金が必要になるなら、その分を生活費から外しておけます。

税金を払えない見込みなら、配当案を見直す

配当を受け取っても、後の納税資金を確保できないなら、当初の案に戻って検討します。生活費を作ったつもりが、納税時に不足するのを避けるためです。

まだ実行していない場合は、額や時期だけでなく、配当を出すこと自体の妥当性を確認してください。会社の支払いを圧迫するなら、配当以外の出口も比べる段階です。

受け取り済みなら、税額と納付時期の把握を先に進めます。記録の確認を後回しにすると、不足額も決まりません。申告上の扱いと資金の問題を分けて整理します。

会社自身の税金も滞っている場合は、個人の配当課税とは別の課題です。会社の納税資金まで配当に回していないか、資金表へ戻って照合してください。

詳しくは会社が税金を滞納すると差押えはいつ?7日以内に進める回避手続をご覧ください。

自社株の買い取りや清算でも、配当として扱われる部分がある

通常の配当を出さなくても、自社による株式の買い取りや清算で配当所得が生じる場合があります。受け取った全額を、株式売却の利益として計算しないでください。

配当という名前でなくても、配当所得になる場合がある

会社から受け取るお金のうち、税務上は配当として扱う部分があります。通常の配当と区別して、みなし配当と呼ばれるものです。

廃業を考える経営者に関係するのは、自分の会社に株式を買い取ってもらう場面です。解散後に残った財産を受け取る場合も、確認が必要になります。

受取額の全額が、みなし配当になると決まっているわけではありません。配当として扱う部分と、株式の譲渡に関係する部分を分けます。

国税庁は、対象となる受取額から「みなし配当」とされる部分を除く扱いを示しています。非上場株式のみなし配当部分は、総合課税の配当所得として扱われます。国税庁「株式等に係る譲渡所得等の収入金額とみなされる場合」国税庁「配当金を受け取ったとき」

名称に引きずられないことです。「買い取り代金」と書かれていても、税務上の内訳は別途確認します。

自分の会社への売却は、第三者への売却と分ける

株式を売るという点は同じでも、買い手が自分の会社か第三者かで、確認内容が変わります。自社による買い取りでは、みなし配当の有無を調べます。

契約書の売却代金に、株式譲渡の税率をそのまま掛けると、手取りの見込みがずれるおそれがあります。支払元を確認してから試算してください。

資金の出どころにも違いがあります。自社が買い取るなら、会社の現金が減ります。借入返済や撤退費用が足りなくなる状態では、税額だけで選べません。

比較には、次の条件をそろえます。

  • 買い手が自社か第三者か
  • 受け取る代金と支払時期
  • みなし配当の有無と計算根拠
  • 支払後に会社へ残る現金

詳しくは自社株を会社が買い取る税金の内訳と、廃業を考える社長が残せるお金の見方をご覧ください。

清算で受け取れるのは、会社の支払いを整理した後の財産

会社をたたむ際に、今ある預金をそのまま株主へ分けるわけではありません。資産や債務を整理した後、分配できる財産が残るかを確かめます。

借入や未払いが多ければ、株主へ渡せる財産が残らない可能性もあります。出資した額が戻る前提で、廃業後の生活費を組まないでください。

残余財産の分配を受ける場合は、みなし配当部分を除いた額が、株式等の譲渡所得等の収入金額とみなされます。収入金額と利益は別です。そこからさらに、取得費などを確認する段階があります。国税庁「株式等に係る譲渡所得等の収入金額とみなされる場合」

自分が出資した額を受取額から引くだけで、みなし配当を計算できるとは限りません。会社側の税務資料も関係します。清算の見込みと、個人の税額をつなげて確認してください。

同じ現金を、配当と残余財産の両方に数えない

配当を先に出すなら、清算時に会社へ残る現金は変わります。配当前の残高を使った清算の試算と、配当の手取りを足すと、同じお金を重ねて数えるおそれがあります。

譲渡と比べる場合も同様です。配当を出した後の財産で、価格や条件を検討する必要があります。

比較表には、受け取り方に加えて計算時点も記してください。

  • 試算の基準となる残高の日付
  • 配当を実行する前か後か
  • 会社の支払いを反映した範囲
  • 個人の税金を反映した範囲

片方は借入返済後、もう片方は返済前という条件では、受取額の差だけを比べられません。費用や税金を引く段階も合わせます。

見かけの手取りが多くても、実行できない案なら生活の計画には使えません。資金と手続きの両面から、候補に残せる案を選びます。

廃業と譲渡の比較では、手取りと連帯保証を別々に確認する

配当や株式代金を受け取っても、借入の連帯保証が自動的に消えるわけではありません。税引後に残る資金と、返済責任がどうなるかを分けて評価します。

配当の手続きで、保証契約の扱いは決まらない

株主として配当を受け取る立場と、借入を保証する立場は異なります。配当を受けたことは、保証の解除を意味しません。

廃業する場合も、営業を終えるだけでは結論が出ません。会社の借入と経営者個人の責任は、契約や債務の整理に沿って確かめる必要があります。

金融機関ごとに、実際の書類を照合してください。記憶だけでは、対象の借入や保証人を取り違える可能性があります。

  • 借入先と現在の残高
  • 保証人になっている人
  • 担保に入っている財産
  • 保証に関する合意書類

手取り額から保証債務を機械的に引くだけでは、支払時期や条件が見えません。受け取る資金の欄と、保証の確認欄を分けます。負担が未確定なら、その旨を残してください。

株式譲渡では、会社の現金と社長の代金を混ぜない

第三者へ株式を譲る場合、買い手が支払う株式代金は、原則として売り手株主が受け取ります。会社の預金が、そのまま社長へ移る仕組みではありません。

会社にある現金や借入は、株式の価格や取引条件を考える材料です。検討中に配当を出すなら、買い手に示す資料にも反映させます。

配当を受け取った後も、以前と同じ価格で売れるとは限りません。会社に残る財産が減れば、買い手の評価や運転資金の見方が変わるからです。

配当の手取りと売却の手取りを足すときは、両方が同じ条件で試算されているかを確かめてください。価格が未合意なら、確定した受取額として生活費へ組み込まないようにします。

詳しくは自社株を売る税金と手取りの差|廃業を考える社長が押さえたい課税と連帯保証をご覧ください。

事業譲渡の代金は、会社が受け取る

会社が事業を譲る場合、売却代金は会社に入ります。社長個人が株式を売る場合とは、最初の受取先が異なります。

会社が受け取った後は、会社の税金や債務への対応を考えます。その後に個人へお金を渡すなら、渡す理由に応じた税務の確認が続きます。

事業の売却価格を、そのまま社長の生活資金として扱わないでください。個人へ届くまでに、会社側の支払いを確かめる段階があるためです。

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選択肢 最初の受取先 合わせて見る事項
株式譲渡 売り手株主 譲渡益と保証
事業譲渡 会社 会社の税金と債務
廃業・清算 会社で精算 残余財産と保証

比較には、従業員の雇用や取引の引継ぎも含めます。税引後の額だけでは、事業を残せる範囲や終了までの負担を判断できません。

保証解除は、買い手との約束だけで判断しない

買い手が保証解除に対応すると約束しても、その約束と金融機関の同意は別に確認します。株式を譲った事実だけで、保証が外れたとは判断できません。

金融機関の同意や書面の内容まで確かめる必要があります。確認や協議の主体は経営者本人で、必要に応じて弁護士等へ依頼します。

あさひ国際会計株式会社の役割は、財務資料や事業価値の説明資料を整える後方支援です。M&Aの条件設計を通じて、経営者ご本人がおこなう協議を支えます。

税額が小さく見える案でも、会社の資金と保証の見通しが立つかを確認してください。 配当で現金を減らした結果、事業を引き継ぐ条件が整いにくくなることもあります。

譲渡だけを前提に進める必要はありません。状況によっては法的整理が適切な場合もあるため、残せる事業と支払い能力を踏まえて選択します。

相談では、配当の税務と廃業・譲渡の条件を同じ資料で確かめる

相談の入口は、「配当の税金を知りたい」でも構いません。会社の資金と借入の状態を添えると、配当の可否から廃業・譲渡の比較へ進めやすくなります。

未確定の項目があっても、相談は始められる

資料がそろうまで待つ必要はありません。直近の支払いと、配当を考えた理由が分かれば、確認の順序を整理できます。

「生活費が足りない」「預金はあるが借入も多い」。そのまま伝えてください。会社を残すかどうかも、初回の連絡時に決まっていなくて構いません。

手元にある範囲で、次の資料を用意します。

  • 直近の決算書
  • 現在の預金残高
  • 借入と返済の予定
  • 保証契約に関する書類
  • 配当の検討内容や実行済みの記録

古い資料しかない場合は、その後の変化を添えてください。決算時には資金があっても、現在は不足しているなら、今の状態から検討する必要があります。

すでに支払期限が迫っている場合は、その日付を先に伝えます。資料の完成より、使える時間の共有を優先する場面です。

税理士・弁護士・M&A支援者の担当を区別する

配当の税務と、債務整理の法的判断では、担当する専門領域が異なります。相談を進める際は、誰がどの判断を担うかを確認してください。

担当 主に確認する内容
税理士 配当の税額と申告
弁護士 債務整理と保証の法的判断
M&A支援者 事業価値と譲渡条件

担当が分かれていても、前提となる数字はそろえます。税務の試算が配当前、譲渡の資料が配当後では、結果を並べても比較できません。

使用した残高の日付と、予定する取引を共有してください。説明の食い違いがあれば、結論を選ぶ前に計算条件を確かめます。

当社への相談時には、すでに専門家へ確認した内容もお伝えください。状況によっては法的整理が適切な場合もあります。受けている助言を踏まえ、事業を残す案が実行できるかを検討します。

当社は、引き継げる事業と譲渡条件を整理する

あさひ国際会計株式会社は、再生型M&Aの仲介を扱っています。連帯保証の解除を見据えたスキームの提案と、事業承継の支援が業務です。

借入があるため廃業しかないと感じていても、引き継げる事業があるかを調べる余地はあります。ただし、買い手候補や必要資金、条件によって見通しは変わります。

相談では、配当を出したい理由も伺います。生活資金が必要なのか、会社との金銭関係を整理したいのか。それによって、比べる案が変わるためです。

金融機関との交渉主体は、経営者ご本人と、必要に応じて依頼する弁護士等です。当社は財務資料の整備やM&A条件の設計を担い、ご本人の判断と協議を後方から支えます。

従業員の雇用や取引先への影響も、譲渡条件に関わります。家族の生活だけを切り離さず、会社に残る責任とともに整理していきます。

費用は、仲介報酬と税金を分けて確認する

当社への相談は無料で、着手金はありません。報酬は成約時に譲渡代金から精算するため、売り手の手元資金からの持ち出しは0円です。当社の費用条件として、2026年8月11日に確認しています。

成功報酬まで無料という意味ではありません。最終的な手取りを試算する際は、報酬と税金をそれぞれ確認してください。別途専門家へ依頼する業務があれば、その費用も分けて見積もります。

費用の説明では、次の点を確認します。

  • どの業務に対する報酬か
  • いつ支払いが生じるか
  • 譲渡代金から何を精算するか
  • 別途負担する費用があるか

手元資金が足りない場合は、不足額と支払予定を先に伝えてください。成約や代金が見込めない段階で、払える前提の計画を組まないようにします。

案件ごとの報酬額は、条件を確認して見積もるものです。根拠のない相場を当てはめるより、受取額から何が引かれるかを明確にします。

よくある質問

非上場の自社株の配当金も、株式売却と同じ税率ですか?

非上場株式の配当金と、株式を売った利益では課税の区分が異なります。配当金は原則として、他の所得と合わせる総合課税です。売却益の税率をそのまま使わず、受け取る年の所得や控除も含めて試算してください。入金時に税金が差し引かれていても、最終的な負担は別途確認します。

赤字の会社でも配当金を出せますか?

赤字という情報だけでは、配当の可否は判断できません。配当できる額の法的な確認と、支払える現金があるかの確認が必要です。廃業を検討しているなら、未払いと撤退費用も資金表へ入れます。通帳の残高だけを根拠に、社長への送金を決めないでください。

廃業時に受け取るお金は、すべて配当金になりますか?

清算時の受取額すべてが配当所得になるとは限りません。みなし配当として扱う部分と、それを除いた株式等の譲渡所得等の収入金額を区分します。会社に残る財産や税務上の数値も関係するため、出資額だけで手取りを決めないようにしてください。そもそも分配できる財産が残るかの確認も先に要ります。

連帯保証があっても、配当を出すか迷う段階で相談できますか?

当社では、配当を出すか迷っている段階のご相談も承っています。税額や申告の個別判断は税理士の担当領域です。当社は配当を考えた理由と資金状況を伺い、廃業・譲渡や保証解除を見据えた条件を整理します。状況によっては法的整理が適切な場合もあるため、支払いの見通しも合わせてお伝えください。

まとめ

会社の支払予定と個人の納税見込みを、別々に書き出してください。保証契約の書類も添え、配当後の資金で廃業・譲渡を進められるか、当社の無料相談で整理しましょう。

この記事を書いた人

あさひ国際会計株式会社 代表取締役 金子広夢
東京都中央区日本橋兜町17番2号 兜町第6葉山ビル4階/中小企業庁 M&A支援機関登録制度 登録支援機関
連帯保証の解除を見据えた再生型M&Aを専門に、年間60件以上のM&A仲介の成約実績があります。
他社で断られた案件のご相談も承っています。ご相談は無料です。

状況によっては法的整理が適切な場合もあります。

無料相談はこちら / お急ぎの方はお電話でも承ります 03-5657-7496

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