この記事の対象と結論

会社廃業費用は、手続きの実費に、営業を終えるための支出と残った債務を加えて考えます。株式会社の解散・清算にかかる登録免許税は合計4万1千円ですが、それだけで会社を閉じられるわけではありません。

借入の返済が苦しく、連帯保証まで請求されたら払えない。そんな状態では、廃業の見積書を見るのも怖くなるものです。費用や保証の悩みを相談する経営者は珍しくありません。

最初に確かめるのは、総額と支払日、そして支払うのが会社か個人かです。 資産を売っても返しきれない場合は、通常の清算だけでは収まらない可能性があります。法的整理の費用を確認しつつ、事業を譲って残せるかも比べる。そのうえで、会社と経営者それぞれの資金計画を作ります。

会社廃業費用は「手続き代」と「営業を終える支出」で変わる

登録免許税4万1千円は総額の一部

株式会社を株主総会の決議で解散し、清算を終える場合、登記にかかる登録免許税は次のとおりです。

登記の内容 登録免許税
解散 3万円
清算人・代表清算人 9千円
清算結了 2千円
合計 4万1千円

これは登記にかかる税金です。官報公告の実費や、登記を依頼する司法書士の報酬は含みません。税務申告を依頼する費用も別に確認します。

出典は、2026年7月時点の登録免許税法・別表第一第24号です。上の表は株式会社の例であり、別の法人形態にそのまま当てはめるものではありません。

見積書に「解散登記」とだけ書かれていたら、清算結了まで含むかを確認してください。入口の作業だけの見積もりと、終了までの見積もりでは比較にならないためです。

廃業費用と借入返済は別の欄に書く

「会社をたたむのに必要なお金」には、性質の違う支出が混ざります。登記代は手続きの費用ですが、借入の返済はすでに負っている債務の支払いです。

混ぜると判断が難しくなります。

資金計画では、次の項目を分けて記載します。

  • 登記や公告などの手続き費用
  • 専門家へ依頼する報酬
  • 撤去や契約終了にかかる支出
  • 給与や税金などの未払分
  • 借入や買掛金などの債務

会計上の費用に当たるかどうかと、現金が出ていくかどうかも別の問題です。廃業時に必要なのは、現金がいつ、いくら不足するかを知ること。帳簿の損益だけでは把握しきれません。

未払分を複数の欄に重ねて入れないよう、請求書ごとに整理すると見積もりを確かめやすくなります。

総額の幅は、契約と資産の状態から出す

会社廃業費用について、どの会社にも通じる総額の相場は示せません。借りている物件や設備の状態によって、営業終了の支出が変わるからです。

事務所だけの会社と、工場や店舗を借りている会社では事情が異なります。設備を売却できる場合もあれば、搬出と処分に費用がかかる場合もあるでしょう。

金額の幅は、自社の見積もりから作れます。

  • 作業範囲が確定した支出
  • 条件次第で増える支出
  • まだ見積もりを取っていない支出

まず確定分を合計し、次に追加の可能性がある金額を重ねます。未確認の支出を含む段階で「総額」と呼ばないこと。下限だけ見えている状態を、予算が足りている状態と取り違えずに済みます。

会社の預金と経営者の生活費を分ける

会社の口座に残っているお金を、そのまま経営者の生活費に回せるとは限りません。給与や取引先への未払いがあれば、その資金をどう扱うかも確認が必要です。

個人のお金を会社に入れる場合も、先に整理します。追加資金を入れても廃業まで届かないなら、生活費まで失うおそれがあるためです。

作るのは、会社用と個人用の資金表です。会社側には営業終了と債務整理に必要な支出を記載。個人側には生活費と保証債務への対応費用を置きます。

家族の預金まで使うと決める前に、追加で入れるお金の使途を言葉にしてください。何の支払いに充て、どこまで進められるのか。その説明ができない段階では、資金の投入を急がず、手順から見直します。

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自主的な解散・清算では、登記のあとにも支払いが続く

営業を止める日と会社の手続きが終わる日は違う

店を閉めたり受注を止めたりしても、会社の整理が終わるわけではありません。残った資産や債務を処理する仕事が続きます。

株主総会の決議で解散した株式会社は、原則として清算に入ります。清算では、売掛金の回収や資産の処分を進め、債務を整理していくことになります。

また、清算株式会社は債権者に申出を求める公告をおこないます。会社法499条では、その申出期間を2か月以上と定めています。判明している債権者には個別の催告も必要です。

この期間は、廃業全体が終わるまでの所要期間ではありません。出典は会社法475条・499条です。

資金表には営業終了後の支出も残してください。入金の管理や書類の保管など、終えるまで必要な作業があるためです。

登記と税務の見積もりは、依頼範囲をそろえる

専門家報酬を比べるときは、料金と作業範囲をセットで確認します。安く見える見積もりでも、後で別料金の作業が加わる場合があります。

確認したいのは、次の項目です。

  • 解散から清算結了までを含むか
  • 公告の手配と実費を含むか
  • 税務申告は別の依頼になるか
  • 帳簿の整理費用が加わるか
  • 追加報酬が生じる条件は何か

登記を扱う司法書士と、税務申告を扱う税理士では担当が異なります。債務整理の判断や法的手続きは、依頼者が委任する弁護士等の専門家の領域です。

見積もりの合計だけでなく、誰がどこまで担当するかも書面に残します。依頼先の間で作業が抜けると、終了時期や支払いの見通しもずれやすくなります。

撤去費は賃貸借契約と現地の状態を合わせて見る

店舗や工場では、設備を片づける費用が負担になることがあります。ただし、内装や設備をどこまで撤去するかは、契約と現地の状態を確認しないと決まりません。

契約書だけでも、現地の見積もりだけでも不十分です。

たとえば、見積書が残置物の処分だけを対象としていると、床や壁の復旧が抜けている可能性があります。貸主との確認事項も残るため、工事の発注を急がないほうがよい場面です。

  • 明け渡し時の復旧範囲
  • 残してよい設備の扱い
  • 搬出と処分の作業範囲
  • 退去日までに発生する賃料
  • 敷金等の精算時期

返還される敷金があっても、退去工事の支払いより後になる場合があります。差し引きの負担が小さくても、先に現金が必要になる点を資金表へ反映してください。

清算して分けるお金にも税金の確認が要る

資産を売った代金や、最後に株主へ分配するお金を、全額手元に残るものとして計算しないでください。税金の確認が残っています。

会社の解散に伴う残余財産の分配には、配当として扱われる部分が含まれる場合があります。これを「みなし配当」と呼びます。残りの部分も、株式にかかる譲渡所得等の収入金額として扱われる仕組みです。

出典は国税庁のタックスアンサーNo.1536です。分配額の全体に同じ税率を掛ければ済む、という計算ではありません。

資産売却から清算までの税務を確認し、納税に必要な資金を残しておきます。見積もりでは「会社の税金」と「株主個人の税金」を分けると、受け取れる金額を取り違えにくくなります。

法人破産の費用は、裁判所分と弁護士報酬を分けて確認する

東京地裁の基準額には適用条件がある

資産を売っても返済できない場合は、法人破産などの検討が必要になることがあります。手続きには費用がかかり、裁判所に納める分と弁護士報酬は別です。

東京地方裁判所の2026年1月1日版の資料では、弁護士を代理人とする法人の自己破産申立てについて、次の基準が示されています。

項目 基準額
申立手数料 1,000円
管財事件の予納金 最低20万円
法人1件の加算額 16,264円
予納郵券 4,950円

法人1件の加算額は、中目黒庁舎で現金納付する場合は17,000円です。大型合議事件の郵券額は表と異なります。

出典は東京地方裁判所「破産手続費用一覧」2026年1月1日版です。事案によって金額が変わる旨も明記されています。

全国の会社がこの金額で申立てできる、という意味ではありません。申立先と事件の内容に応じた確認が必要です。

本人申立てにも最低20万円を当てはめない

同じ資料でも、債権者による申立てや本人申立ての管財事件は別の表です。負債総額に応じて予納金の基準額が変わります。

たとえば、負債5,000万円未満の法人では70万円という基準が示されています。法人1件ごとの加算額も別に必要です。

ここを混同すると、費用の予想が崩れます。

弁護士を代理人とする申立ての最低20万円と、本人申立ての70万円は、同じ条件での価格帯ではありません。「20万〜70万円で破産できる」という総額の案内には使えない数字です。

依頼費用を節約しようと本人申立てを考える場合も、裁判所費用との合計で比べます。申立書の作成だけでなく、資産や債権者の資料整理も含めた判断になります。

弁護士報酬に全国一律の基準はない

法人破産の弁護士報酬には、全国一律の報酬基準がありません。各事務所が料金体系を定めています。

そのため、根拠のない全国相場を足して総額を作るより、自社の条件を伝えて見積もりを確認するほうが具体的です。

  • 債権者の数と債務の内容
  • 不動産や在庫などの資産状況
  • 従業員と未払給与の状況
  • 帳簿や契約書の整理状況
  • 経営者個人の申立ての有無

見積もりを受け取ったら、裁判所費用が含まれているかを確認します。「着手時に必要な額」と「追加で生じうる額」も分けてください。

金額の幅は、その説明から把握します。条件が変わると増額されるのか、会社と個人で契約が分かれるのかまで聞けば、準備する現金が見えてきます。

経営者個人の手続きは会社分に含めない

法人破産を申し立てたことだけで、経営者の連帯保証まで整理されるわけではありません。会社と個人は、それぞれの債務を確認します。

個人でも自己破産が必要になるなら、その弁護士費用と裁判所費用を別に見積もります。会社の費用だけを用意して安心しないことです。

また、個人向けの費用情報を法人へ流用しないよう注意してください。法人は原則として管財事件になるため、個人の同時廃止を前提とした安い費用は比較の基準にできません。

破産法1条は、財産の適正かつ公平な清算に加え、経済生活の再生の機会を確保することも目的に掲げています。出典は破産法です。

費用だけで避けるべき手続きと決めず、会社と本人の再出発まで含めて検討します。

費用が膨らみやすいのは、撤退条件が決まっていない部分

給与は最終営業日の先まで確認する

廃業日を決めても、その日までの給与だけを計算すれば足りるとは限りません。雇用の終了日と最終営業日が異なる場合があるためです。

未払分に加え、退職金の定めや雇用終了に伴う支払いも確認します。従業員ごとに条件が違うなら、ひとまとめにせず記録してください。

労働基準法23条は、退職等の際に権利者から請求があった場合、賃金等を7日以内に支払う旨を定めています。争いがある場合も、異議のない部分には同じ期限があります。

「退職したら自動的に7日以内」という条件ではありません。出典は労働基準法23条です。

従業員への説明では、支払いの見込みがあるものと、まだ判断できないものを分けます。見通しのない支払日を約束すると、生活への影響を広げるおそれがあります。

リース品と所有設備を同じように処分しない

帳簿に設備が載っていても、会社が自由に売れるとは限りません。リース品や、所有権の確認が必要な物品が混じっている場合があります。

売却代金を廃業資金に組み込む前に、契約と現物を照合します。

  • 所有者は誰になっているか
  • 売却に同意や確認が必要か
  • 返却時の運搬費は誰が負担するか
  • 中途解約時の精算はどうなるか
  • 売却後も事業を続けられるか

設備を売ると現金が増えても、残った仕事を終えられなくなることがあります。代替設備を借りれば、追加の支出も発生します。

処分価格だけで比べず、売った後の作業まで確認してください。事業譲渡を検討している場合は、買い手が必要とする設備を先に処分すると、引継ぎ条件に影響する可能性もあります。

売掛金は金額より入金日と回収の確かさを見る

資金表に売掛金を入れるときは、帳簿残高をそのまま現金として扱わないでください。未検収の仕事や、金額について確認が残る請求もあるからです。

入金日を軸に分けます。

  • 入金日と金額が確認できている分
  • 検収や請求の手続きが残っている分
  • 回収について争いがある分

撤去工事の支払日より売掛金の入金日が後なら、途中で資金が不足します。総額では足りていても、支払いを進められない状態です。

返品や値引きの可能性がある場合も、見込額を調整します。売上を最後まで計上できるかと、実際に入金されるかは別の確認事項です。

担当者しか入金条件を知らない取引があるなら、退職前に記録を残します。連絡履歴や検収の資料があると、廃業後の回収状況も追いやすくなります。

税金や社会保険料の未払分を欄外に置かない

借入の返済が気になっていると、税金や社会保険料の未払分を後回しにしがちです。しかし、営業を止めただけで、その支払義務が消えるとは考えられません。

資金表には、未払額と納期限を記載します。督促状が届いている場合は、記載された期限も別に確認してください。

申告が済んでいないと、納める金額自体が確定していない場合があります。そこを空欄のままにせず、「金額未確定」と表示しておきます。

相談時には、次の資料を使います。

  • 税金の申告書と納付状況
  • 社会保険料の通知書
  • 督促状など届いている書類
  • 分割納付等についての記録

届いた封筒を開けるのがつらい状態でも、捨てずにまとめてください。税務は税理士、法的な判断は弁護士等の担当を確認し、会社全体の支払い見通しに反映します。

会社廃業費用を払えないときは、残金の使い方から組み直す

資料が途中でも相談できる
資金不足の整理順

足りない金額を先に伝えてよい

費用を用意できないから相談もできない、と考える必要はありません。現預金と支払期限を伝えれば、どの費用が不足しているかの整理を始められます。

払えない状態を放置しても、借入や契約が自動的に終わるわけではありません。事業を止めた後も、未処理の債務が残る可能性があります。

最初の相談では、次の順で伝えてください。

1. 現在使える会社の現預金
2. 次に迫っている支払日と金額
3. 入金予定と回収の見込み
4. 廃業費用の見積もりの有無
5. 経営者保証が付いている借入

資料がそろうまで待つ必要はありません。不明なものは不明として伝えます。数字をよく見せるより、分からない箇所を共有するほうが、追加で確認すべき作業を絞れます。

残金を一部の返済や名義変更に回す前に確認する

残ったお金で、長く付き合った取引先だけでも返したい。親族から借りた分を先に返したい。そう思う場面はあるはずです。

ただし、債務を全額払えない状況では、特定の相手への返済が後の手続きに影響するおそれがあります。資産を家族へ移したり、低い金額で売ったりする判断にも確認が要ります。

すべての支払いを一律に止めるという意味ではありません。営業の継続や財産の保全に必要な支出もあるため、個別に整理します。

弁護士等へ伝える内容は具体的にします。

  • 誰にいくら払う予定か
  • 何のために必要な支払いか
  • 支払わない場合に何が起きるか
  • 支払った後にいくら残るか

感情だけで順番を決めず、記録を残したうえで扱いを確認してください。

分割払いを前提にせず、必要時点を聞く

弁護士報酬などの支払方法は、依頼先や案件によって異なります。分割払いに対応できるかは、個別の確認事項です。

仮に報酬を分割できても、裁判所へ納める費用まで同じ条件になるとは限りません。「費用は後で払える」とまとめて理解しないでください。

見積もりでは支払いの時点を聞きます。

  • 依頼を始めるときに必要な額
  • 申立てまでに用意する額
  • 後から追加されうる費用
  • 手元資金で賄える範囲

用意できる額が足りなければ、資産の処分や回収予定を含めて検討することになります。ただし、そのお金を費用へ充ててよいかも判断が必要です。

支払能力を超える新たな個人借入をしてから相談するより、不足額をそのまま示してください。会社の問題を個人の借金へ広げずに検討する余地が残ります。

連帯保証の整理は廃業費用と並行して進める

会社が廃業しても、経営者保証が自動的に外れるわけではありません。連帯保証人は、会社への請求や財産への執行を先に求める権利を持たないとされています。

根拠は民法454条です。出典は民法をご確認ください。

まず保証契約の内容を探します。ただし、手元に写しがないことと、保証契約が存在しないことは別です。

  • どの借入を保証しているか
  • 保証人は誰になっているか
  • 対象債務の残高はいくらか
  • 保証契約の資料がどこにあるか

経営者保証に関するガイドラインには、要件を満たす場合の保証債務整理の枠組みがあります。利用には主たる債務者の整理手続きや、債権者の回収見込みなどの確認が必要です。全国銀行協会の制度説明が根拠になります。

詳しくは廃業したら連帯保証はどうなる?残る理由と整理の道をご覧ください。

廃業とM&Aは、残る費用と債務までそろえて比べる

残る支払いまで比べる
終え方で変わる費用

事業を譲ると減らせる支出がある

買い手が事業を引き継ぐ場合、設備の処分や拠点の閉鎖を避けられる可能性があります。働く場所が残れば、従業員への影響を抑える道にもなります。

ただし、何を引き継ぐかは条件次第です。

→ 横にスクロールできます

選択肢 確認する支出 残る課題
自主的な清算 登記・撤去・報酬 債務の支払い
法人破産 裁判所費用・報酬 個人の保証債務
株式譲渡 仲介報酬・税金等 保証解除の確認
事業譲渡 仲介報酬・税金等 残る会社の整理

比較するのは、契約までの費用と、契約後にも残る支払いの合計です。 譲渡代金が入っても、営業終了や会社整理の支出が残る場合があります。

詳しくは廃業とM&Aの比較|メリット・デメリットと判断基準を解説をご覧ください。

株式譲渡と事業譲渡では代金の受取人が違う

株式譲渡では、株主が株式を売り、その代金を受け取ります。法人格は変わらないため、会社の借入などは会社に残ります。

一方、事業譲渡では、事業を売る会社が代金を受け取ります。譲った後の会社に債務が残れば、その整理と費用の確認が続きます。

「会社を売れば、社長にまとまったお金が入る」とは限りません。何を売り、誰が代金を受け取り、どの支払いに使うかを分けてください。

事業譲渡についても、債務が一切移らないという説明は不正確です。商号を引き続き使う場合など、買い手側に責任が生じる規定があります。

根拠は中小企業庁「中小M&Aガイドライン」と会社法22条です。契約書と法的な扱いを専門家が確認します。

持ち出し0円と廃業費用0円を混同しない

あさひ国際会計株式会社は、相談無料、着手金なしの成功報酬制です。報酬は成約時に譲渡代金の中から精算するため、売り手の手元からの持ち出しは0円となります。

これは当社の仲介報酬の支払方法です。報酬そのものが無料になる意味ではありません。また、会社に残る税金や未払給与、清算費用までなくなる説明でもありません。

相談時には、次の区分で確認します。

  • 譲渡代金から精算する報酬
  • 譲渡後も会社に残る支払い
  • 別の専門家へ依頼する費用
  • 経営者個人に残る負担

再生型M&Aでも、買い手が見つからない場合や、条件がまとまらない場合があります。資金が尽きるまで成約だけを待つ計画にはせず、法的整理を進める判断時点も並行して確認します。

保証解除は買い手の約束だけで完了しない

M&Aの契約当事者が合意しても、金融機関との保証契約が自動的に消えるわけではありません。解除には金融機関の同意が前提となります。

買い手の資金力に加え、保証解除までの確認方法も検討します。契約の締結と解除の完了を、同じ出来事として扱わないことです。

当社は、事業価値の説明資料や財務資料を整え、M&Aの条件を設計する後方支援を担います。金融機関等との協議・交渉の主体は、経営者ご本人と、必要に応じて依頼する弁護士等の専門家です。

これまで成約に至った案件では、いずれも連帯保証の解除まで見届けています。ただし金融機関の同意が前提であり、すべての会社で同じ結果になると言い切れるほど単純ではありません。

状況によっては法的整理(破産・清算)が適切な場合もあります。詳しくは自己破産しないで会社をたたむ方法をご覧ください。

よくある質問

会社廃業費用は最低いくらあれば足りますか?

株式会社の解散・清算にかかる登録免許税は合計4万1千円ですが、廃業総額の最低額ではありません。公告の実費や専門家報酬に加え、撤去費と残った債務の支払いも確認します。法人破産を検討する場合は、裁判所費用と弁護士報酬を別に見積もる必要があります。

手元資金が足りるかは、最初の手続き代より、その後に続く支払日で判断してください。資産の売却代金が後から入る計画では、途中の資金不足も確認します。

売上がなくなった会社を放置すれば費用をかけずに終われますか?

営業を止めたり、登記を放置したりするだけでは、債務や保証の整理まで終わりません。契約に応じた支出や、未処理の申告などが残る可能性があります。会社を休ませる判断と、解散・清算を終える判断は分けて考えます。

再開の予定がないなら、維持するための支出も資金表へ入れてください。先延ばしにして減る費用と、待つほど増える費用を比べると、判断を具体化できます。

赤字や債務超過でもM&Aを検討できますか?

赤字や債務超過だけで、事業を引き継ぐ余地がなくなるわけではありません。当社が支援して成約した案件にも、債務超過の会社が含まれます。ただし、買い手が引き継ぎたい事業があることや、債務・保証を整理できる条件が整うかの確認が必要です。

買い手を探す間にも資金は動きます。成約への期待だけで支払計画を作らず、足元の給与や仕入れをどこまで賄えるかも合わせて検討します。

相談するときに廃業を決めておく必要はありますか?

廃業を決めていなくても相談できます。「費用が分からない」「保証が怖い」という段階で、資金と債務を整理する進め方もあります。あさひ国際会計株式会社では、事業を残せる可能性と、譲渡後に残る負担を確認します。相談は無料です。

初回は、現預金と次の支払期限が分かれば、その情報から始められます。借入資料や決算書が手元にあれば添えてください。平日の営業時間内のご連絡には、最短当日に対応しています。

まとめ

会社の残高と次の支払日を書き出し、見積もりのない費用には「未確認」と記してください。その表をもとに、廃業と事業譲渡のどちらを選ぶか決める前の段階から、あさひ国際会計株式会社へご相談ください。

この記事を書いた人

あさひ国際会計株式会社 代表取締役 金子広夢
東京都中央区日本橋兜町17番2号 兜町第6葉山ビル4階/中小企業庁 M&A支援機関登録制度 登録支援機関
連帯保証の解除を見据えた再生型M&Aを専門に、年間60件以上のM&A仲介の成約実績があります。
他社で断られた案件のご相談も承っています。ご相談は無料です。

無料相談はこちら / お急ぎの方はお電話でも承ります 03-5657-7496


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