目次
この記事の対象と結論
会社が倒産しても、会社の借金がすべて社長個人に移るわけではありません。ただし、連帯保証している借入では、経営者本人に返済を求められる可能性があります。
返済日が近づくたびに、家族の暮らしまで失うのかと考えてしまう。廃業したくても、借金が残ると聞いて動けない。そんなときは、会社の借入と個人の保証を分けて確認してください。
会社の整理と、経営者個人の自己破産は別の判断です。 保証契約や財産の状況により、保証債務の整理や事業の譲渡を検討できる場合もあります。
相談する経営者は珍しくありません。結論を出してから連絡する必要もないのです。手元資金と支払期日を伝え、事業を残せるか、整理を急ぐべきかを具体的に検討しましょう。
会社倒産後の借金は「誰の契約か」で分かれる
会社の借入と社長個人の借入を混ぜない
借金の責任を調べるとき、最初に見るのは契約上の借主です。会社名義の借入と、社長が個人名義で借りたお金は分けて扱います。
個人で借りたお金を会社へ入れていても、その使い道だけで借主は変わりません。反対に、会社の代表者として契約書に署名したことと、個人として保証したことも別の話です。
記憶だけでは判断しにくい部分です。署名欄と保証に関する書類を照合してください。
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| お金の区分 | 確認する書類 | 見る箇所 |
|---|---|---|
| 会社名義の借入 | 借入契約書 | 借主の名称 |
| 社長個人の借入 | 個人の借入契約書 | 借主と残高 |
| 会社借入の連帯保証 | 保証契約書 | 保証人と対象債務 |
| 個人財産の担保 | 担保に関する書類 | 所有者と対象財産 |
「会社のために借りたお金」とまとめると、個人への請求を見通せません。借入先ごとに名義を確かめ、会社と個人それぞれの残高を把握する作業が出発点になります。
同じ金融機関との取引でも、契約が複数に分かれている場合があります。残高の合計だけで済ませず、どの契約に誰の保証が付いているかまで対応させておきます。
連帯保証では会社の回収が終わるまで待ってもらえるとは限らない
民法446条は、主たる債務者が履行しないときの保証人の責任を定めています。会社の借入なら、主たる債務者は通常その会社です。
保証人には、先に借主へ請求するよう求める権利があります。一定の条件で、借主の財産への執行を先に求める権利もあります。それぞれ「催告の抗弁」「検索の抗弁」と呼ばれるものです。
連帯保証人には、民法454条により、これらの権利がありません。
会社に財産が残っていても、個人への請求が問題になる場合があります。 「会社の処理が終わるまで自分には来ない」と考えて待つと、準備が遅れるおそれがあります。
ただし、請求の範囲や時期は契約内容にも関わります。届いた請求書を保証契約書と照合し、対象の借入を確認してください。請求に争いがある場合の法的判断は、依頼する弁護士等の専門家が担います。
根拠は民法446条・452条〜454条です。条文はe-Gov法令検索で確認できます。
家族への影響は保証と担保を分けて確認する
家族だからという理由だけで、会社の借入を連帯保証したことにはなりません。ただ、家族自身が保証契約を結んでいる場合は、その内容の確認が必要です。
財産を担保に出している場合も、別に調べます。自宅を担保に出すことと、借金全体を連帯保証することは同じではありません。誰の財産に、どの契約のための担保が設定されているかを確かめます。
本人が「保証した覚えはない」と話していても、書類を確認してください。民法446条では、保証契約には書面が必要とされています。電磁的記録も含まれるため、紙の保管場所だけでは確認が終わらないこともあります。
家族と話す際は、次の事項を分けると整理しやすくなります。
- 誰が保証人になっているか
- どの財産が担保に入っているか
- 個人名義の借入が残っているか
- 当面の生活費をいくら見込むか
手元に契約書がないことを、保証がない根拠にはできません。不明な契約は、ご本人が契約先へ写しを求めるなどして内容を確かめます。
詳しくは廃業したら連帯保証はどうなる?残る理由と整理の道をご覧ください。
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社長・家族・自宅・連帯保証はどうなるのか。会社の倒産と社長個人の破産を分けて整理し、事業を譲る道まで。赤字・債務超過の会社のM&Aを専門に扱い、M&A仲介で年間60件以上の成約実績がある会計事務所がまとめました。
借金を整理する判断には、残高と支払日の両方が要る
帳簿上の赤字と資金が尽きる日は別に把握する
決算書が赤字でも、直ちに支払いが止まるとは限りません。一方、利益が出ていても、売掛金の入金より支払いが先なら資金は不足しえます。
預金残高だけでも判断できません。近く入る予定のお金と、同じ期間に出ていくお金を日付で並べてください。
1. 現在使える会社資金を確認する
2. 入金予定を日付ごとに並べる
3. 支払いを期限ごとに並べる
4. 資金が不足する日と金額を出す
入金見込みには根拠も添えます。請求済みの売掛金と、まだ受注していない売上は区別してください。期待している受注を入れないと払えないなら、その状態が分かる表にします。
破産法では、期限の来た債務を一般的・継続的に払えない状態を「支払不能」と定義しています。通帳残高が減ったという事実だけで決まるものではありません。
支払日を過ぎたものがある場合は、その事実を相談の初めに伝えてください。期限前の相談と、すでに請求を受けている相談では、検討の順序が変わりえます。
根拠は破産法2条・15条です。
借入以外の未払いも同じ表に載せる
銀行への返済だけを見ていると、事業を続けるためのお金を見落とします。返済条件を見直せても、給与や仕入代金が払えなければ営業の継続は難しくなります。
債務の一覧には、借入以外も載せてください。
- 従業員への給与の未払い
- 仕入先や外注先への未払い
- 家賃やリース料の未払い
- 税金や社会保険料の滞納
督促状は封筒ごと保管します。期限と請求内容が分かる状態なら、相談時に緊急度を伝えやすくなります。口頭で支払いを求められているものも、相手と日付を記録しておきます。
知られたくない未払いほど、資料から外さないでください。買い手の検討中に新たな債務が分かれば、条件を見直す場合もあります。
また、資金繰り表は支払いの優先順位を自己判断するための表ではありません。何がいつ払えないのかを示す資料です。特定の相手だけに払う判断には、後の整理への影響もあるため、法的な確認が必要になります。
個人資金を追加するなら、その後の不足まで計算する
会社へお金を入れれば、目の前の支払いに間に合うかもしれません。しかし、その後も不足が続くなら、個人の負担が増えるおそれがあります。
確かめたいのは、その資金で何が変わるかです。
売掛金の入金までの一時的な不足なら、入金時期と回収見込みを調べます。毎月の営業で資金が減っているなら、支出を減らす計画や収益の改善が必要です。譲渡までの運転資金なら、成約しない場合も考えます。
新たに個人で借りるお金は、会社の保証債務とは別の借入になります。会社を整理した後も個人の返済が問題になりうるため、目前の支払日だけで決めないでください。
家族への返済や財産の名義変更も慎重に扱います。資金繰りが厳しい局面で進めると、後の債務整理で問題になる可能性があるためです。
個人から会社へ入れたお金は、日付と使途が分かるように記録します。資産処分や特定の相手への返済の可否は、依頼する弁護士等による確認を受けて判断してください。
会社の整理と個人の保証整理には別の選択肢がある
倒産という言葉だけでは借金の処理は決まらない
「倒産」は、法令上の正式な手続名ではありません。事業を続けながら債務を整理する道と、財産を処分して会社を終える道では進め方が異なります。
営業を止めただけで借入が消えるわけでもありません。休業や廃業という言葉を使っていても、残った債務をどう扱うかは別に決める必要があります。
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| 検討する道 | 事業の扱い | 借金の確認事項 |
|---|---|---|
| 解散・清算 | 終了を前提に整理 | 完済できる見込み |
| 破産 | 財産等を清算 | 支払能力と財産 |
| 民事再生 | 再建を目指す | 計画と債権者の同意 |
| 再生型M&A | 買い手への承継を検討 | 債務と保証の設計 |
株式会社の解散は会社法471条、清算は475条に定められています。破産手続開始によって解散し、その手続が終わっていない場合などは、通常の清算とは扱いが異なります。
解散の登記を済ませれば借金も片付く、という理解は避けてください。解散は会社を終える過程の一部であり、債務を処理する作業が残ります。
どの道でも、会社の債務と個人の保証を並べて検討します。会社側だけ決めると、事業を止めた後に個人への請求に向き合うことになりかねません。
返済を続けられない場合は法的整理も比較に入れる
残った資産や見込める収入で、債務を払えるのか。通常の清算を考えるときは、この確認が先になります。
清算株式会社に債務超過の疑いがある場合、会社法511条は清算人に特別清算開始の申立義務を定めています。払えない債務を残したまま、通常の清算を終える計画にはできません。
再建の可能性があるなら、民事再生も制度上の選択肢です。ただし、希望する返済計画を書くだけで進む手続ではありません。民事再生法1条では、債権者の多数の同意と裁判所の認可を得た計画が示されています。
営業を続けるほど債務が増える局面もあります。資金の裏付けがないまま、買い手が現れることだけを期待して継続すると、整理に使うお金まで減るおそれがあります。
状況によっては法的整理(破産・清算)が適切な場合もあります。破産法1条には、経済生活の再生の機会を確保する目的もあります。破産の検討を、自分を責める理由にしないでください。
手続の法的判断と実行は、依頼者が委任する弁護士等の専門家が担います。根拠となる条文はe-Gov法令検索で確認できます。
保証債務の整理には会社側の申立ても要件になる
個人の自己破産以外に、保証債務の整理を検討する枠組みもあります。「経営者保証に関するガイドライン」です。利用には要件があり、対象債権者の同意も前提になります。
保証債務の整理については、第7項(1)に要件が示されています。まず、保証契約がガイドライン第3項の要件を満たしていることが必要です。
会社が法的整理または準則型私的整理を申し立てていることも要件です。 ガイドライン利用と同時に申し立てる場合を含みます。手続が係属中、またはすでに終結している場合も該当しえます。
対象となる会社側の手続には、次のものがあります。
- 破産・民事再生などの法的整理
- 中小企業活性化協議会の再生支援スキーム
- 事業再生ADRなどの準則型私的整理
「廃業する予定」「銀行に返済の相談をした」という状態だけでは、この要件を満たすとは限りません。会社側でどの手続を申し立てるかまで確認します。
さらに、対象債権者にも経済的な合理性が期待できることが必要です。会社と保証人の資産・債務を踏まえて判断されます。破産手続による配当より多くの回収が見込めるかなどが検討対象です。
保証人に所定の免責不許可事由が生じておらず、そのおそれもないことも求められます。対象は破産法252条1項のうち、10号を除く事由です。これらの要件をすべて満たす必要があります。
なお、保証を求めない融資の要件と、保証債務を整理する要件は別です。法人と個人の経理を分けていることだけで、整理の可否は判断できません。出典は全国銀行協会「経営者保証に関するガイドライン」第7項(1)です。
借金が多くても、引き継ぐ価値のある事業は残りうる
買い手は借入残高と事業の中身をあわせて見る
債務超過だから、買い手の検討対象にならないと決まるわけではありません。事業を引き継いだ後に、売上や収益をどう維持できるかも評価の対象になります。
借入が多い原因も確認します。過去の設備投資の返済負担と、現在の営業で生じる赤字は分けて説明したい部分です。全社の決算だけでは分かりにくい場合、事業ごとの収支を整理します。
買い手へ伝える材料には、次のものがあります。
- 継続している取引と受注の状況
- 引継ぎを担える従業員の体制
- 使い続けられる設備や拠点
- 引継ぎに確認が要る許認可
あさひ国際会計株式会社が支援して成約した案件には、売上1億円前後の会社もあります。債務超過5,000万円規模、借入8,000万円規模の状態でした。借入額だけで結論が決まらなかった実例です。
ただし、この金額を成約できる基準にはできません。残る事業の内容と、買い手の条件によって判断は変わります。
取引や従業員が離れれば、引き継げる内容も変わります。事業を残したいなら、営業を止める判断と譲渡の検討を別々に進めず、同じ資金計画の中で扱ってください。
詳しくは債務超過の会社を買ってくれる会社の探し方をご覧ください。
株式譲渡と事業譲渡では借金と代金の所在が変わる
株主が株式を譲る方法を、株式譲渡と呼びます。会社は同じ法人として続くため、借入金などの債務は会社に残ります。株主が交代したことだけで、借金が減るわけではありません。
会社が対象となる事業の財産などを選んで譲る方法は、事業譲渡です。承継する契約や財産を定める作業が必要になります。借金の扱いも含め、どこまで引き継ぐのかを設計します。
代金を受け取る主体も異なります。
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| 手法 | 主な譲渡対象 | 代金を受け取る主体 |
|---|---|---|
| 株式譲渡 | 株主の保有株式 | 売り手の株主 |
| 事業譲渡 | 契約で定める事業等 | 売り手の会社 |
会社が受け取った事業譲渡代金を、そのまま社長の生活費として扱うことはできません。会社に残る債務や税金、整理費用との関係を確認します。
また、「事業譲渡なら借金は移らない」との単純化も避けてください。商号を続けて使う場合の責任などが、会社法22条に定められています。債権者を害すると知って事業を移す場合には、同法23条の2の問題も生じえます。
借金だけを置いて資産を安く移す計画になっていないか。対価の妥当性と手続を、専門家の確認を交えて検討します。会社を残すかどうかと、事業を残せるかどうかは、分けて考える必要があります。
譲渡契約の約束だけで経営者保証は外れない
「買い手が保証を引き受ける」と契約に書いても、それだけで金融機関との保証契約は変わりません。解除・移行は、金融機関等の判断と同意が前提です。
中小企業庁「中小M&Aガイドライン第3版」では、保証の扱いを最終契約の主要項目に位置づけています。解除や引継ぎが実施されない場合の扱いも、検討対象に含まれます。
契約を確認する際は、次の事項を明らかにしてください。
- 解除対象となる保証契約
- 買い手が担う具体的な義務
- 解除に必要な手続と確認時期
- 予定どおり進まない場合の扱い
事前の見通しと、正式な解除の完了は区別します。代表者変更等を経て手続する場面もあるため、契約前から確認の流れを決めておきます。
買い手の資金力も調べる必要があります。譲渡代金を払えることだけでは、その後の運転資金まで賄えるかは分かりません。どのように事業を維持し、借入に対応する計画なのかを確認します。
譲渡が終わった後も、対象の保証ごとに完了を確かめます。担当者の口頭説明だけで済ませず、解除の内容を確認できる書面をそろえる流れを準備してください。
出典は中小企業庁「中小M&Aガイドライン」です。
家族の暮らしと従業員の仕事は会社の方針とあわせて考える
自宅を残せるかは名義と担保、整理の条件で変わる
会社倒産と聞いて、自宅も失うと考える方は少なくありません。まずは所有名義と担保の内容を確認してください。会社の債務と個人財産の関係が分からなければ、住まいへの影響も見通せません。
経営者保証に関するガイドラインでは、残す財産の検討も示されています。早期に事業再生・清算へ着手した場合、一定期間の生計費や華美でない自宅等が検討対象になりえます。
ただし、希望する財産を自由に残せる制度ではありません。対象債権者の回収見込額が増える範囲などの条件があります。担保の状況も踏まえ、個別の検討が必要です。
家族と共有する資料には、次の事項をそろえます。
- 自宅の所有名義と担保の内容
- 住宅に関する借入の残高
- 生活に必要な毎月の支出
- 今後見込める個人の収入
自宅を残したい希望は、相談の初めに伝えて構いません。その希望と、保証債務の整理に必要な条件を照らして考えます。
不安から財産の名義を動かす前に、現状を説明してください。自宅を残せるかという問題に加え、その移転自体が適切かという確認が必要になるのを避けるためです。
個人の自己破産でも暮らしのすべてが失われるわけではない
保証債務を払えず、個人の自己破産を検討することもあります。その際、財産への影響と生活上の権利への影響は分けて理解してください。
破産法34条などでは、破産手続で処分する財産から外れるものが定められています。現金については、99万円までが自由財産として扱われる枠組みです。
預貯金は、この「現金」に含まれません。預金を引き出せばよいと自己判断せず、財産全体の扱いを確認してください。
裁判所の説明では、破産手続開始によって選挙権を失うことはありません。戸籍に記載されるものでもありません。一方で、借入等の審査に関わる信用情報や、一部の職業・資格には影響が生じます。
就労への影響は、生活を立て直すうえで確認したい部分です。現在の仕事に資格制限が関係するかを、個別に確かめます。「破産したら働けない」とひとまとめに考える必要はありません。
会社を終えた後の収入と生活費を整理すれば、借金の処理だけでは見えなかった課題も分かります。住まいと仕事の希望は、手続の方針とあわせて伝えてください。
根拠は破産法34条と、盛岡地方裁判所「破産(自己破産)の手続について」です。
雇用の引継ぎと未払い給与は別々に条件を詰める
従業員の仕事を残したいという希望は、M&Aを検討する理由になります。ただし、買い手が見つかったことだけで、全員の雇用や待遇が決まるわけではありません。
引き継ぐ事業の範囲に加え、働く人の条件を具体化します。
- 継続雇用の対象となる従業員
- 引継ぎ後の給与と勤務条件
- 勤務地や担当業務の変更
- 未払い給与の金額と扱い
過去の給与が未払いなら、今後の雇用とは別に整理が必要です。支払済みと未払いの境目が分かるよう、給与明細と支払い記録をそろえておきます。勤怠記録も保全してください。
労働基準法24条は、賃金を一定の期日に支払う原則を定めています。譲渡の話が進んでいることだけで、支払義務を先送りできるものではありません。
廃業や整理を進める場合も、従業員へ何をいつ伝えるかを準備します。取引先への説明も同様です。未確定の成約予定を根拠に、支払日や取引継続を約束することは避けます。
申し訳なさから説明を遅らせると、相手が準備する時間も短くなります。確定していることと、まだ決まっていないことを分け、専門家と説明の順序を検討してください。
相談では支払期限と費用の不足を最初に伝える
破産費用は裁判所への費用と弁護士費用を分ける
整理するお金がないことも、相談すべき内容です。破産では弁護士費用と裁判所に納める費用があり、同じ費用として扱うと予算を誤ります。
東京地方裁判所の令和8年1月1日版の資料では、次の金額が示されています。予納金は、弁護士を代理人とする法人の自己破産申立ての区分です。
| 裁判所への費用 | 金額 |
|---|---|
| 申立手数料 | 1,000円 |
| 管財事件の予納金 | 最低20万円 |
| 法人1件の加算額 | 16,264円 |
| 予納郵券 | 4,950円 |
本人申立てや債権者申立てには、負債総額に応じた別表があります。中目黒庁舎で現金納付する場合、法人1件の加算額は17,000円です。
この表は費用総額ではありません。弁護士費用は別途必要で、全国一律の報酬基準はありません。事案により金額が変わることも、裁判所の資料に示されています。
代表者個人も申し立てる場合は、個人側の費用も確認します。会社の見積りに含まれていると思い込まず、対象となる依頼内容と支払時期を分けて見てください。
出典は東京地方裁判所「破産手続費用一覧」令和8年1月1日版です。
払えない場合は費用の不足も資金計画に載せる
費用を用意できないからといって、手続が無料になるわけではありません。必要なお金を確保できなければ、申立ての準備や進行に影響する可能性があります。
事業の支払いと手続費用をあわせて、何がいくら不足するのかを示してください。会社資産から費用を確保できるかなどは、財産の内容と法的な扱いを踏まえて検討します。
見積りを受ける際には、次の事項を確認します。
- 会社と個人それぞれの費用
- 契約時と申立時に必要な金額
- 別途かかる実費と追加費用の条件
- 用意できない場合の進め方
あさひ国際会計株式会社のM&A仲介は、相談無料・着手金なしの成功報酬制です。報酬は成約時に譲渡代金の中から精算するため、売り手の手元からの持ち出しは0円です。
成功報酬まで無料という意味ではありません。報酬額と精算後に残る金額は、条件の確認が必要です。会社に残る債務や税金、別途依頼する専門家の費用も分けて検討します。
成約しなければ、譲渡代金を前提とした資金計画は使えません。資金が尽きる日から逆算し、M&Aの検討期限と、法的整理へ進む場合の費用確保を並行して考えます。
法的判断とM&Aの資料づくりを役割で分ける
相談時に確認したいのは、誰が何を担当するかです。破産手続きを主に扱う専門家と、事業を残す前提の再生を扱う専門家では得意分野が異なります。
債務整理の法的判断や代理交渉は、依頼者が委任する弁護士等の専門家が担います。当社は、事業価値の説明資料の作成やM&Aの条件設計を担う立場です。
金融機関等との協議の主体は、経営者ご本人と、必要に応じて依頼する弁護士等の専門家です。当社は協議に必要な財務資料などを整え、ご本人の判断と説明を後方から支えます。
最初の連絡では、次の内容が分かれば話を始められます。
- 最も近い支払日と不足見込額
- 借入残高と連帯保証の有無
- 営業を続けられる期間の見込み
- 雇用や自宅について残したい希望
当社は年間60件以上のM&A仲介の成約実績があります。これまで成約に至った案件では、いずれも連帯保証の解除まで見届けています。ただし金融機関の同意が前提です。すべての会社で同じ結果になると言い切れるほど単純ではありません。
平日の営業時間内のご連絡には最短当日に対応します。書類を完成させてからではなく、分かる数字と不明点を分けた段階でお伝えいただけます。
詳しくは廃業とM&Aの比較|メリット・デメリットと判断基準を解説をご覧ください。
よくある質問
会社が倒産すると、社長も同時に自己破産するのですか?
会社と社長個人の手続は別です。個人の保証債務や借入、財産と返済能力を見て判断します。経営者保証に関するガイドラインに基づく整理を検討できる場合もあります。その場合は、会社が法的整理または準則型私的整理を申し立てていることなどが要件です。同時の申立てや係属中・終結済みの場合も含め、他の要件と対象債権者の同意を確認します。
保証契約書が見つからなければ保証はないと考えてよいですか?
手元に写しがないことと、保証契約が存在しないことは別です。民法446条では書面による契約が必要とされ、電磁的記録も含まれます。借入契約に保証の条項が含まれている可能性もあります。契約時の書類や保管データを調べ、不明な場合はご本人が契約先へ写しを求めるなどして確かめてください。
会社を売って社長を辞めれば、借金の請求は止まりますか?
株式譲渡や代表者の退任だけで、個人の保証契約が解消されるわけではありません。金融機関等による解除・移行の判断と、必要な手続を確認します。買い手との契約に解除の義務が書かれていても、正式に完了したかは別の確認事項です。個人名義で借りたお金がある場合は、その返済も分けて検討してください。
決算書がそろっていなくても相談できますか?
当社への初回相談は、資料がすべてそろう前でも承ります。近い支払日と資金不足の見込みを、分かる範囲でお伝えください。その後、借入や保証の書類、財務資料を確認します。数字が未確定なら、その旨を明らかにすれば構いません。すでに督促や請求を受けている場合は、その期限も最初にお知らせください。
まとめ
手元にある借入契約書を確認し、近い支払日と不足見込額を書き出してください。会社の借金と個人の保証を分け、事業を残したい希望も、整理費用を用意できない不安も、そのまま初回相談でお伝えください。
▶ 関連資料:『会社が倒産したら、自己破産するしかないのか?』(全20ページ・無料)をダウンロードいただけます。
▶ あわせて読まれています:『相談してから、事業が引き継がれるまで』(全14ページ)(無料)
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この記事を書いた人
あさひ国際会計株式会社 代表取締役 金子広夢
東京都中央区日本橋兜町17番2号 兜町第6葉山ビル4階/中小企業庁 M&A支援機関登録制度 登録支援機関
連帯保証の解除を見据えた再生型M&Aを専門に、年間60件以上のM&A仲介の成約実績があります。
他社で断られた案件のご相談も承っています。ご相談は無料です。
無料相談はこちら / お急ぎの方はお電話でも承ります 03-5657-7496
—FIGURES—
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最終更新日: 2026年9月28日