この記事の対象と結論

経営者保証の解除要件は、借入の返済を続ける場合と、返済が難しく保証債務を整理する場合で異なります。廃業を考えるほど資金繰りが厳しいなら、会社の借入と社長個人の保証を一緒に検討してください。

会社を閉じることと、社長が自己破産することは別の判断です。事業の譲渡や保証債務の整理を検討できる場合もあります。相談する経営者は珍しくありません。結論を決めてから連絡する必要もありません。

保証を付けない融資の要件と、すでに負った保証債務を整理する要件は別です。 まず借入先ごとに保証の内容を確かめ、返済原資と次の支払期限を整理しましょう。家族の生活や従業員への影響も、その資料をもとに考えられます。

経営者保証の解除要件は、会社の返済をどうするかで変わる

経営者保証を外す検討では、会社が借入を返し続けるのか、残る債務を整理するのかを先に分けます。廃業の意向だけでは、どの要件を確認するかは決まりません。

返済を続けられる会社は、保証の必要性を見直す

会社の収益や資産で返済を続けられるなら、経営者個人の保証が必要かを見直す余地があります。金融機関に示すのは、返済力と経営の実態です。

会社と個人のお金が分かれ、会社の財産から返済を見込める。そうした状態を資料で説明できれば、保証の見直しを求める材料になります。希望だけでは判断できません。

新たな借入に保証を付けない話と、既存の保証を解除する話は分けてください。借入を続ける場合は、現在の契約について何を変更するかを確かめます。経営状態が改善しても、保証契約が自動で消える仕組みではありません。

廃業を考える理由が後継者不在で、返済自体は続けられる会社もあります。その場合は、経営者が退くことと事業を止めることを分け、引継ぎ後の保証も検討します。

返済しきれない場合は、会社と保証人の債務を整理する

会社の資産を売っても借入が残り、今後の収益でも返済が難しい。そんな状況では、保証を求めない融資の要件だけを調べても、出口が見つからないことがあります。

会社の借入をどのように処理するか。経営者が保証人としてどこまで返済するか。両方を扱う検討が必要です。

「経営者保証に関するガイドライン」には、保証債務の整理を申し出るための要件があります。会社側の整理手続も条件に含まれています。個人の財産を正直に開示すれば、それだけで保証を外してもらえるという意味ではありません。

まだ廃業を決めていない段階でも、資産と債務の整理は始められます。借入残高だけでなく、事業を譲る場合に残る資金も確認すると、比較の土台ができます。

M&Aを選ぶ場合も、保証解除の確認が必要になる

買い手が見つかったことと、保証解除に同意が得られたことは別です。M&Aでは、引継ぎ後の返済見通しと、金融機関による保証の取り扱いを確かめます。

状況ごとの検討対象は、次のように分かれます。

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会社の状況 主な検討 確認する材料
返済を続けられる 既存保証の見直し 会社の返済力
事業を引き継げる M&Aと保証解除 買い手の資力
返済が難しい 保証債務の整理 会社側の整理手続
借入を返しきれる 完済後の確認 保証対象の残り

債務超過でも、買い手が引き継ぎたい事業が残っている場合はあります。ただし、譲渡代金で借入をすべて返せるとは限りません。譲渡と債務整理をあわせて検討する場面もあります。

完済を予定している場合も、保証の対象を照合してください。返済した借入以外に、同じ保証契約で扱われる債務がないかを確かめます。残高だけを見て保証が終わったと判断しないようにします。

保証を求めない融資では、分離・返済力・情報開示を確認する

ガイドライン第4項(1)は、経営者保証を求めない融資に向けた経営状況を示しています。既存保証の見直しでも説明材料になりますが、廃業時の保証債務整理とは区別してください。

法人と個人の分離は、お金の流れで説明する

会社の口座から家計を支払っていたり、社長の立替金を記録していなかったりすると、財務の実態が見えにくくなります。帳簿の科目と、お金の動きの両方を確認します。

ガイドライン第4項(1)①には、法人と経営者の関係を「明確に区分・分離」とする考え方が示されています。確認したいのは、次の内容です。

  • 会社の支払いと家計が分かれているか
  • 役員への貸付金の使途を説明できるか
  • 社長の立替金が帳簿に反映されているか
  • 役員報酬が事業の実態に合っているか

出典は全国銀行協会「経営者保証に関するガイドライン」第4項(1)①です。2026年8月18日の原文確認にもとづきます。ガイドライン掲載ページ

社長と会社の間に貸し借りがあるだけで、結論は出ません。発生した理由と残高を示し、今後の扱いを説明します。帳簿の表示だけを変えても、実態が分かる資料にはならないためです。

財務基盤は、会社の収益や資産で返せるかを見る

財務基盤の強化は、決算書を黒字に見せる話ではありません。会社の収益や資産から、借入の返済を見込めるかが問われます。

売上があっても、入金より支払いが先なら資金は不足します。帳簿上の資産にも、すぐには売れないものがあります。利益と現金は別です。

過去の決算に加え、足元の資金繰りを確認してください。売上の回復を見込むなら、受注や取引の裏付けが必要です。売掛金の回収が遅れている場合は、回収時期も見直します。

廃業を検討する会社では、財務改善を待つ時間が残っていないこともあります。資金が尽きる見込みなら、保証債務の整理や事業の譲渡を並行して検討します。「黒字になるまで相談できない」と抱え込む必要はありません。

情報開示では、決算後の悪化も伝える

ガイドラインが掲げる項目は、「財務状況の正確な把握、適時適切な情報開示等による経営の透明性確保」です。決算書を出すだけで終わる話ではありません。

出典は全国銀行協会「経営者保証に関するガイドライン」第4項(1)③です。2026年8月18日の原文確認にもとづきます。ガイドライン掲載ページ

決算後に資金繰りが悪化したなら、変化の内容も説明します。金融機関が古い数字だけを見ている状態では、現在の返済力に合った検討が進みにくくなります。

たとえば、売掛金の入金が遅れれば、資金繰り表も修正する必要があります。未払いが増えているなら、請求書と支払期限を照合します。悪い数字も判断材料です。

開示に不足があった場合は、どの情報を追加すべきかを確認してください。ただし、資料を補っただけで保証解除が認められるわけではありません。返済力や契約の内容もあわせて検討されます。

詳しくは経営者保証ガイドラインのM&A活用法|保証解除の条件と流れをご覧ください。

廃業に伴う保証債務整理では、会社側の申立ても要件になる

ガイドライン第7項(1)による保証債務の整理には、会社側の法的整理または準則型私的整理の申立てが要件として含まれます。会社の整理と保証人の整理を、つながりのあるものとして検討します。

対象の保証契約と、会社側の整理手続を確かめる

保証債務の整理を申し出るには、保証契約がガイドライン第3項の要件を満たす必要があります。対象債権者と保証人の間の契約について、適用範囲を確認します。

さらに、会社が法的債務整理手続または準則型私的整理手続を申し立てていることが要件です。会社側の手続きは、次のいずれかに当たる必要があります。

  • ガイドライン利用と同時に申し立てる
  • 申し立てた手続きが係属している
  • 申し立てた手続きがすでに終結している

法的債務整理手続には、破産や特別清算などがあります。一定のルールに沿う準則型私的整理手続には、中小企業活性化協議会の再生支援スキームなどが含まれます。

営業を止めただけでは、この条件を満たしたことにはなりません。返済について話し合っている段階でも、対象となる手続きに当たるかは別に確認が必要です。

会社をどう整理するかが未定なら、まず候補となる手続きと実行の見通しを整理します。保証人だけの事情で利用の可否を決めず、依頼する弁護士等の専門家と確認してください。

債権者の回収見込みにも、経済的な合理性が必要

経営者の生活が苦しいという事情に加え、対象債権者にも経済的な合理性が期待できることが要件です。会社と保証人の資産・債務を踏まえて判断します。

ガイドライン第7項(1)は、判断の例として「破産手続による配当よりも多くの回収」が見込めることを挙げています。出典は全国銀行協会の同ガイドラインです。2026年8月19日の原文確認にもとづきます。ガイドライン掲載ページ

営業が続いていれば、事業として引き継ぐ価値が残る場合があります。廃業して人や取引が失われると、設備を個別に売る形しか残らないこともあります。その差を、根拠のある金額で比較します。

比較に使う主な材料は次のとおりです。

  • 会社資産の売却見込額
  • 事業を譲る場合の代金見込額
  • 整理に必要な費用
  • 保証人の資産と債務

譲渡代金から費用を引いた結果、回収に使える資金はいくらか。買い手がその代金を払えるか。見積もりだけでなく、実行できる見通しまで確かめます。

免責不許可事由と会社側の申立てをあわせて確認する

ガイドライン第7項(1)では、保証人に免責不許可事由がないことも要件です。対象は破産法第252条第1項のうち第10号を除く事由で、そのおそれもないことが求められます。

会社が法的整理または準則型私的整理を申し立てていることも、同じ第7項(1)の要件です。 利用と同時の申立て、手続きの係属中、終結済みのいずれかを確認します。個人資産の開示だけで満たす条件ではありません。

出典は全国銀行協会「経営者保証に関するガイドライン」第7項(1)です。2026年8月19日の原文確認にもとづきます。ガイドライン掲載ページ

家族への財産移転や、説明のつかない現金の引出しがあるなら、経緯を隠さず伝えてください。該当するかどうかは、弁護士等の専門家が事実関係を確認します。

生活を守りたい気持ちから、財産を動かしたくなるかもしれません。しかし、その行為が整理の検討に影響するおそれがあります。手元の記録を残し、処分や送金の前に扱いを確認してください。

自宅や生活費を残せる範囲は、別途検討される

ガイドラインには、早期に事業再生や事業清算へ着手した場合の考え方があります。一定期間の生計費に相当する額や「華美でない自宅等」を、残存資産に含める検討です。

対象債権者の回収見込額の増加額の範囲内、という条件があります。出典は全国銀行協会「経営者保証に関するガイドライン」第5項(3)③です。2026年8月18日の原文確認にもとづきます。ガイドライン掲載ページ

自宅ならそのまま残せる、という取り扱いではありません。住宅ローンや担保の有無も関わります。資産の価値と負担をそろえて検討する必要があります。

家族には、希望と確認できた条件を分けて伝えましょう。「家を残せる」と約束するより、いま何を確認しているかを共有するほうが、その後の生活を話し合いやすくなります。

詳しくは経営者保証ガイドラインで債務免除を受ける要件と手続|破産前の確認事項をご覧ください。

M&Aでは、買い手の約束に加えて金融機関の同意を確認する

M&A契約に保証解除の取り決めがあっても、その契約だけで金融機関への保証責任が消えるわけではありません。保証を外すには、対象となる金融機関の同意と必要な手続きを確認します。

株式譲渡と事業譲渡では、借入と代金の残り先が違う

株式譲渡は、会社の株主が変わる取引です。借入のある法人自体は続くため、株式を売って社長を退いても、個人の保証は別途確認が必要になります。

事業譲渡は、引き継ぐ事業や資産などを契約で定める取引です。譲渡元の会社に借入が残る場合は、その返済原資をどう確保するかが課題になります。

譲渡の形に合わせて、次の内容を整理します。

  • 借入を負う会社がどこに残るか
  • 譲渡代金を誰が受け取るか
  • 返済に使える資金がいくらあるか
  • 個人保証をいつ、どう扱うか

株式の売り手が受け取る代金と、事業を売った会社が受け取る代金は区別します。代金が入るから返済できる、とだけ考えると、資金の持ち主や使い道を見落とします。

事業だけを譲る場合も、借入や保証まで自動で移るわけではありません。残る会社の整理と経営者の保証を含めて、計画を組む必要があります。

買い手の資力は、買収代金と運転資金を分けて見る

買い手が高い価格を提示していても、引継ぎ後の運転資金が足りるとは限りません。代金の調達方法と、その後の事業計画を確認します。

買収代金の支払いで資金を使い切れば、給与や仕入れに影響するおそれがあります。会社の返済計画にも無理が出ます。提示価格だけでは判断できません。

M&A支援機関協会の自主規制ルールでは、譲受け事業者の資力の調査が定められています。最終契約書の草案には、保証解除を買い手に義務付ける条文案を盛り込む取り扱いもあります。

これらは2025年1月1日施行の改正に含まれる内容です。出典はM&A支援機関協会の公表情報で、確認日は2026年8月14日です。M&A支援機関協会

買い手に義務を負わせることと、金融機関から同意を得ることは区別してください。契約条項に加え、誰が何を実行し、どう完了を確認するかまで定めます。

特定事業者リストは、保証解除を代わりにおこなう制度ではない

業界には、不適切な買い手の情報を加盟社間で共有する仕組みがあります。特定事業者リストと呼ばれ、2024年10月1日に運用が始まりました。出典はM&A支援機関協会の公表情報です。2026年8月14日に確認されています。M&A支援機関協会

M&A取引の実行日から60営業日以内に経営者保証が解除されない場合、掲載対象になりえます。同協会の公表情報にもとづく取り扱いで、確認日は2026年8月14日です。

この期間は、保証が残っていても安心して待てる期間を意味しません。リストへの掲載によって、保証契約が消えるものでもありません。

解除の条件や確認日程は、売り手自身の契約と手続きで管理します。譲渡後の報告先が曖昧な場合は、契約前に決めておく必要があります。

なお、あさひ国際会計株式会社は、この情報共有の仕組みに現在加盟していません。ここで扱っているのは業界制度の説明です。

解除の対象と効力が生じる日を、書面で照合する

金融機関から前向きな返答があっても、解除の手続きが終わったかは別に確かめます。検討中、条件付きの同意、解除済みを分けて管理してください。

書面では、次の項目を照合します。

  • 解除される保証人の氏名
  • 対象となる借入や保証契約
  • 解除の効力が生じる日
  • 残っている条件や手続き

借入先が複数あるなら、金融機関ごとに確認が必要です。同じ金融機関でも、別契約が対象から漏れていないかを見ます。家族が別に保証している場合も、個別に確かめます。

退任後に会社の資料が手元からなくなると、確認に時間がかかることがあります。契約書や解除を確認できる書面の控えを保管し、未了の手続きは担当者と期限を記録してください。

詳しくは連帯保証の解除合意書とは?経営者保証を外す条項と手続きの注意点をご覧ください。

廃業を検討する段階で、保証契約と資金の期限を並べる

保証解除の検討を始めるには、借入の対象と、資金が足りなくなる時期をそろえます。資料が全部見つかるまで相談を待つ必要はありません。

借入先ごとに、保証人と担保を一覧にする

借入残高の合計だけでは、誰にどの保証を外してもらう必要があるか分かりません。金融機関ごと、契約ごとに整理してください。

一覧にする項目は次のとおりです。

  • 借入先と現在の残高
  • 対象となる保証契約
  • 経営者や家族などの保証人
  • 担保に入っている財産

信用保証協会が関係する借入は、その旨も付記します。金融機関への借入と、保証契約の相手方との関係を追えるようにするためです。

契約書が見つからない場合は、返済予定表など手元の資料から始めて構いません。分からない欄は「不明」と残します。記憶だけで「保証なし」と埋めると、検討の前提がずれるおそれがあります。

返済条件を変更したことがあるなら、その書面も一緒に保管します。当初の契約だけを見ていると、現在の条件との違いを見落とすことがあります。

会社の支払いと、家族の生活資金を分ける

会社の返済を続けるために、家計の資金を入れてきた経営者もいます。残りの個人資産を投入する判断には、その後の生活費や手続きの費用も関わります。

まず、資金の現在地を整理します。

  • 現在の預金残高と入金予定
  • 給与や仕入れの支払期限
  • 税金や社会保険料の未払い
  • 個人の預金と生活上の支払い

支払期限を過ぎているものがあれば、相談の最初に伝えてください。譲渡を検討する時間が残っているかは、資金が続く期間にも左右されます。

家族の生活費をどれだけ見込むかと、手元に残せる財産の判断も区別します。生活費として考えていた資金でも、整理の中でどう扱われるかは確認が必要です。

支払いの優先順位や財産の処分を独断で決めると、後の手続きに影響することがあります。現金の動きを記録し、依頼する専門家と扱いを確認してください。

事業を止めた場合に失う価値を、廃業費用と比べる

事業の価値は、設備の売却額だけでは決まりません。従業員が仕事を続けられることや、取引が継続していることに、買い手が価値を見いだす場合があります。

営業を止め、従業員の退職や契約の解約が進んだあとでは、引継ぎ条件が変わることがあります。閉じる準備を進める際は、戻せなくなる判断を確かめます。

  • 従業員が引継ぎ後も働けるか
  • 取引を続けるための条件は何か
  • 社長が退いても運営できるか
  • 譲渡までの運転資金を確保できるか

従業員への説明では、雇用の引継ぎと未払い給与の扱いを分けます。買い手候補がいる段階で、雇用が決まったように伝えるのは避けてください。

取引先についても、契約が続く見通しと、すでに発生した未払いは別の話です。誰にどこまで説明できる状態かを整理すると、約束の食い違いを減らせます。

金融機関に示す理由を、返済原資から組み立てる

保証の見直しを求める際は、希望に加えて判断材料を示します。現在の会社の返済力、買い手による引継ぎ、会社側の整理のどれを前提にするかを明らかにします。

協議に向けた準備は、次の順序で進めます。

1. 現在の借入と保証の内容を示す
2. 事業と資金繰りの見通しを示す
3. 返済原資と保証の扱いの希望を示す
4. 判断に足りない資料を確認する

見通しが立たなければ、難しい理由を確かめます。資料の不足なのか、返済原資の不足なのかで、次に取り組む内容が変わるためです。

交渉の主体は経営者本人と、必要に応じて依頼する弁護士等の専門家です。あさひ国際会計株式会社は、協議に必要な資料の整備を担います。事業価値の説明資料の作成やM&Aの条件設計を通じた後方支援です。

相談では、解除の見通しと費用の負担範囲を確かめる

初回相談では、保証解除を検討できる条件があるか、どの情報が足りないかを整理します。廃業かM&Aかを決めていなくても話を始められます。

法的な判断とM&Aの準備は、担当範囲を分ける

保証債務の法的な判断や整理手続は、依頼者が委任する弁護士等の専門家が担います。会社と個人の責任を確認し、手続きの適用可能性を検討する役割です。

M&Aでは、事業価値の把握や買い手候補の検討が必要になります。税務について確認が要る事項は、税務を担う専門家が扱います。依頼範囲と費用も、役割ごとに確認します。

当社は再生型M&Aの仲介と、保証解除を見据えたスキームの提案をおこないます。金融機関との協議に使う資料を整え、経営者本人が説明するための後方支援を担います。

状況によっては、法的整理である破産や清算が適切な場合もあります。事業を続けるための支出が増え、回収の見込みを損なうなら、M&Aを待ち続ける判断も見直す必要があります。

成約実績と、自分の会社で満たせる条件を分けて聞く

あさひ国際会計株式会社には、年間60件以上のM&A仲介の成約実績があります。クロージングまで完了した案件についての実績です。出典は当社実績情報で、確認日は2026年8月14日です。

これまで成約に至った案件では、いずれも連帯保証の解除まで見届けています。ただし金融機関の同意が前提であり、すべての会社で同じ結果になると言い切れるほど単純ではありません。2026年8月16日に確認した当社実績にもとづく説明です。

借入の構成や買い手の資力が違えば、進め方も変わります。相談では、過去の結果に加えて、自分の会社で何が未確認かを聞いてください。

  • 保証の対象をどこまで確認できているか
  • 返済原資をどのように見込んでいるか
  • 解除に向けた未確認の条件は何か
  • 見通しが立たない場合にどう判断するか

好条件の説明だけで結論を出さず、残っている課題も共有します。難しい条件が早く分かれば、その後の資金の使い方を考え直せます。

持ち出し0円の理由と、別に必要な費用を確認する

当社の相談は無料で、着手金はなく、成功報酬のみです。報酬は成約時に譲渡代金の中から精算するため、売り手の手元からの持ち出しは0円です。出典は当社の報酬条件で、確認日は2026年8月11日です。

成功報酬が無料という意味ではありません。契約前には、報酬の算定方法と精算後の金額を確かめます。譲渡代金と、そのまま自由に使える手残りを混同しないようにしてください。

弁護士等の専門家への費用や税金は、別途確認が必要です。当社の報酬条件が、廃業や債務整理に関するすべての支出を含むわけではありません。

手元資金が乏しい場合は、最初に伝えて構いません。各費用の見積もりと支払時期を確認し、払えない場合にどの工程へ進めなくなるかも整理します。

成功報酬のみという条件では、成約に至らなければ当社の成功報酬は発生しません。ただし、別途依頼した専門家などの費用は、それぞれの契約によります。支払原資の見通しが立たないまま、依頼を重ねないようにしましょう。

よくある質問

債務超過だと経営者保証の解除は検討できませんか?

債務超過だけで、すべての選択肢がなくなるわけではありません。返済力を理由とする保証の見直しが難しくても、M&Aや保証債務の整理を検討できる場合があります。買い手の引継ぎ条件や会社側の整理手続など、選択肢に応じた要件を確認します。

決算書の純資産に加え、事業に残る価値と資金の期限を確かめてください。検討中の赤字を支えられない場合は、事業を続けながら買い手を探す期間にも限りがあります。

社長を辞めたり株式を売ったりすれば保証は外れますか?

社長の退任や株式の譲渡だけで、個人の保証が自動的に外れるわけではありません。代表者としての立場と、保証契約にもとづく責任は別です。金融機関の同意や、解除の効力が生じる条件を確認してください。

後継者が保証を引き受ける予定でも、前経営者の保証がどう扱われるかは確かめる必要があります。口頭の予定で終わらせず、自分の保証が解除されたことを確認できる書面を保管します。

会社を廃業すると社長も自己破産になりますか?

廃業という事実だけで、社長個人の自己破産が決まるわけではありません。会社に残る借入と保証契約、個人の資産や返済力から検討します。ガイドラインによる保証債務の整理が選択肢になる場合もあります。

その利用には、会社が法的整理または準則型私的整理を申し立てていることなどの要件があります。利用と同時の申立て、係属中、終結済みのいずれかを確認します。会社の営業停止だけで条件を満たすものではありません。

保証契約書が見つからなくても相談できますか?

保証契約書が手元になくても、相談は始められます。借入先と残高が分かる資料を用意し、不明な部分はそのまま伝えてください。相談を始めることと、解除の可否を判断することは別なので、契約内容の確認は後から必要になります。

給与や借入返済が迫っている場合は、資料の不足と一緒に期限を伝えます。書類を探し続ける間に資金が尽きそうなら、現在分かっている情報から整理を始めてください。

まとめ

借入先ごとに保証人と残高を書き出し、次の支払期限を添えてください。廃業を決めきれていなくても、その資料をもとに、あさひ国際会計株式会社への無料相談で保証解除と事業の引継ぎの検討を始められます。

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この記事を書いた人

あさひ国際会計株式会社 代表取締役 金子広夢
東京都中央区日本橋兜町17番2号 兜町第6葉山ビル4階/中小企業庁 M&A支援機関登録制度 登録支援機関
連帯保証の解除を見据えた再生型M&Aを専門に、年間60件以上のM&A仲介の成約実績があります。
他社で断られた案件のご相談も承っています。ご相談は無料です。

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最終更新日: 2026年9月22日