目次
この記事の対象と結論
資金繰りが厳しく、借入返済や給料、税金の支払日が気になって眠れない経営者に向けた記事です。廃業や自己破産が頭をよぎっていても、会社の数字を確認する前に結論を出す必要はありません。
最初に確かめるのは、会社が赤字かどうかではなく、現預金がいつ尽きるのかです。そのうえで、追加融資や返済条件の変更で立て直せるのか、事業を第三者へ引き継ぐのか、法的整理へ進むのかを分けます。
連帯保証がある場合、会社を閉じても社長個人の責任はそのまま消えません。会社の資金繰りと個人保証を別々に考えず、同じ工程の中で出口を設計してください。
資金繰りが厳しいと感じた日に確認する数字

手元資金が尽きる日を先に出す
月次の試算表だけでは、支払いが止まる日は分かりません。まず、今日の預金残高と今後の入出金を日付順に並べます。
用意する資料は、次のとおりです。
- すべての預金口座の残高
- 売掛金の入金予定
- 借入金の返済予定表
- 給料と外注費の支払予定
- 税金と社会保険料の納期限
- 家賃やリース料の引落予定
- 買掛金と経費の支払予定
- 手形・小切手の決済予定
資金繰り表は、売上が計上された日ではなく、現金が動く日で作ります。回収予定の売掛金についても、相手先と金額、入金予定日を分けてください。
入金の遅れが起きた場合も試算します。楽観的な予定だけで組むと、判断できる時間を失います。通常の見通しに加え、入金が後ろへずれた場合の残高も見ておくと現実的です。
資金不足までの期間で行動を変える
残された期間によって、使える選択肢は変わります。
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| 資金不足まで | 主な課題 | 先にすること |
|---|---|---|
| 7日以内 | 支払停止の回避 | 日次残高を確定 |
| 1か月以内 | 条件変更と売却検討 | 資料を同時整備 |
| 数か月 | 再建か譲渡かの比較 | 計画を数値化 |
| 時期不明 | 判断材料の不足 | 資金繰り表を作成 |
7日以内に資金が尽きるなら、長期の事業計画から始める余裕はありません。今日中に支払日と不足額を確定し、明日までに関係者へ説明できる資料をそろえます。
数か月の余裕がある場合は、単なる延命にしないことです。返済条件を変えた後に営業キャッシュフローが戻るのか、会社を譲る準備期間を確保できるのかまで比べます。
期間が分からない状態も危険です。数字が見えないまま「今月は何とかなる」と考えると、次の月に同じ問題が残ります。
赤字と資金不足は同じではない
損益計算書の赤字と、預金が足りない状態は一致しません。売上が伸びていても、入金より仕入れや人件費の支払いが先なら、資金は減ります。借入返済も損益計算書だけでは全体を追えません。
反対に、会計上は赤字でも、減価償却費など現金流出をともなわない費用が含まれることがあります。資産売却や借入によって、一時的に預金が残っている場合もあるでしょう。
見るべき数字は次の関係です。
> 期首現預金+実際の入金-実際の支払い=期末現預金
この残高がマイナスになる日が、資金対策の期限です。利益改善の議論と、支払日に間に合わせる作業を混ぜないでください。
資金移動や場当たり的な借入を記録する
社長個人から会社へ入金した資金、会社から社長への貸付金、関連会社との資金移動があれば整理します。使途不明の出金も残さないほうがよいです。
資金が不足すると、複数の借入やカード利用で穴を埋めたくなります。しかし、返済日と金利負担が増えれば、翌月の不足額が膨らむこともあります。
新しい資金を入れる前に、次を一枚にまとめます。
1. 誰から、いくら借りるのか
2. 何の支払いに充てるのか
3. 返済原資はどこから出るのか
4. 次の資金不足はいつ起きるのか
返済原資が説明できない借入は、時間を買えても出口にはなりません。
支払いが重なるときは順番と影響を整理する
給料は未払いになる前に扱う
賃金は、労働基準法24条により、通貨で直接労働者に全額を支払うことが原則です。毎月1回以上、一定の期日に支払うことも定められています。
給料日に不足する見込みがあるなら、直前まで黙ったままにしないでください。未払い額、対象者、支払予定日を把握し、弁護士や社会保険労務士へ相談できる状態を作ります。
従業員への説明は、確定した事実と未確定の見通しを分けます。「近いうちに払える」と根拠なく伝えると、後から説明が崩れます。退職者から賃金の請求を受けた場合は、労働基準法23条により7日以内の支払いが問題になります。
倒産時には未払賃金立替払制度が使える場合があります。立替額は未払賃金総額の80%で、年齢別の上限があります。ただし、賞与や解雇予告手当などは対象外です。会社が自由に選んで適用する制度でもないため、未払いを前提に資金計画を作るのは避けます。
給料が目前なら、詳しくは給料が払えない会社の対応をご覧ください。
税金には異なる猶予制度がある
税金を一時に納めると事業継続が難しくなるときは、法令上の猶予制度が検討対象になります。
「納税の猶予」と「換価の猶予」は別の制度です。国税通則法46条2項には、事業の廃止や休止、著しい損失などがあり、国税を一時に納付できない場合の納税の猶予が定められています。申請に基づき、納付できない金額を限度として1年以内の期間が対象です。
国税徴収法151条の2に定める申請による換価の猶予は、納期限から6か月以内の申請が要件に含まれます。事業継続や生活維持が難しくなるおそれに加え、納税について誠実な意思があることなども見られます。
税金を後回しにしてよい、という意味ではありません。制度ごとに要件と期限があるため、滞納額と納期限を税目別に整理し、顧問税理士などへ早めに確認します。
社会保険料は督促後の流れまで見る
厚生年金保険法86条では、保険料を滞納した場合の督促が定められています。督促状で指定される期限は、督促状を発した日から10日以上を経過した日です。その期限までに納付しない場合、国税滞納処分の例による処分が可能とされています。
資金繰り表には、通常の保険料だけを載せないでください。すでに滞納があるなら、次も分けます。
- 滞納している期間
- 滞納額
- 督促状の有無
- 指定された期限
- 差押えに関する通知の有無
新しい月の保険料と過去分の滞納が重なると、必要資金を小さく見積もりやすくなります。税金と社会保険料を一つの欄にまとめず、期限ごとに管理してください。
手形・小切手は期限の重さが違う
手形や小切手の決済が迫っている会社では、通常の振込予定と分けて確認します。
手形・小切手の交換は、2022年11月に手形交換所から電子交換所へ移行しました。全国銀行協会の「電子交換所」によると、6か月間に2回の不渡りを起こすと取引停止処分の対象になります。その後2年間、参加銀行との当座預金取引と貸出取引が禁止される制度です。
手形決済を含む会社では、資金不足日だけでなく、不渡りにつながる日を独立して把握します。期限が近いときは、その前に専門家へ相談し、会社全体の選択肢を確認してください。
資金不足を埋めるだけでなく出口を比べる

追加融資が合うのは返済原資が見える会社
追加融資は、事業の収益力が戻るまでの時間を確保する手段です。受注はあるが入金が遅い、設備投資後の売上が立ち上がっていない、といった場合には検討余地があります。
一方、借入金で借入金を返す状態が続くなら、負債だけが増える可能性があります。判断するときは、融資実行後の資金繰り表を作ってください。
確認する問いは明快です。
- 売上総利益は改善するか
- 固定費を払った後に現金が残るか
- 元本返済を再開できるか
- 借入後に再び不足しないか
追加融資を受けられるかだけでなく、返せる構造になるかを見ます。そこが説明できなければ、別の出口も同時に検討する段階です。
返済条件を変えた後の姿まで計算する
元本返済の猶予や返済額の変更によって、毎月の資金流出を抑えられる場合があります。ただし、返済条件を変えれば事業そのものが改善するわけではありません。
返済額を減らした後も資金が減るなら、原因は返済負担だけではないということです。粗利不足、固定費過多、売掛金の回収遅れなどを切り分けます。
金融機関へ説明する資料には、少なくとも次の内容が必要です。
1. 現在の借入残高と返済条件
2. 資金不足が生じた理由
3. 今後の売上と利益の見通し
4. 改善策と実行する時期
5. 条件変更後の資金繰り
経営者本人が金融機関と協議する際は、事実と見通しを分けて話します。弁護士などへ依頼する場合は、その専門家が担う範囲を確認してください。
再生型M&Aなら事業を残せる可能性がある
自社だけで返済を続けるのが難しくても、顧客、従業員、許認可、技術、取引基盤に価値が残っていることがあります。第三者が事業を引き継ぐ再生型M&Aは、その価値を残しながら会社の出口を組み立てる選択肢です。
債務超過だから買い手がつかない、と決まるものではありません。当社が支援して成約した案件のうち、財務概要が残る9件では、およそ3分の2にあたる6件が債務超過でした。債務超過額は3,000万円から6,000万円規模が中心です。
たとえば、運送業で売上1億円台、債務超過3,000万円規模、従業員10名前後の会社でも成約事例があります。製造業では、売上1億円規模、従業員数名の小規模な会社を扱った例もあります。
評価されるのは貸借対照表だけではありません。
- 継続して取引する顧客
- 経験のある従業員
- 利益を生む部門
- 許認可や営業基盤
- 買い手との相乗効果
債務超過企業の買い手探索は、詳しくは債務超過の会社を買ってくれる会社の探し方をご覧ください。
廃業・破産が適する状態もある
事業を続けるほど損失が増え、引き継げる事業価値も乏しい場合は、廃業や法的整理を検討します。状況によっては、破産・清算などの法的整理が適切な場合もあります。
任意の解散と破産は同じ手続きではありません。株式会社は株主総会の決議によって解散できますが、債務を全額払えない状態では通常清算だけで終えられない可能性があります。破産は、裁判所が関与する法的手続きです。
東京地方裁判所の令和8年1月1日版資料では、法人の自己破産の申立手数料は1,000円です。管財事件の自己破産申立事件では、予納金基準額として最低20万円に法人1件あたり16,264円が加わります。予納郵券は4,950円です。
これは裁判所へ納める分に限られます。弁護士費用は別途かかり、全国一律の報酬基準はありません。手元資金が尽きると申立費用の準備も難しくなるため、法的整理の可能性がある場合も資金を使い切る前に弁護士へ相談します。
廃業とM&Aの違いは、廃業とM&Aの比較で詳しく整理しています。
連帯保証がある経営者は会社と個人を同時に守る
会社を閉じても連帯保証は消えない
民法446条では、保証人は主たる債務者が履行しないときに、その債務を履行する責任を負います。保証契約は書面または電磁的記録での締結が前提です。
通常の保証人には、先に主たる債務者へ請求するよう求める催告の抗弁があります。主たる債務者の財産へ先に執行するよう求める検索の抗弁もあります。
ところが、民法454条により、連帯保証人にはこの2つの権利がありません。会社の返済が止まれば、経営者へ直接請求が及ぶ可能性があります。
会社が解散したから、銀行借入の連帯保証も終わるわけではありません。会社の債務がどう処理され、保証契約がどう扱われるかを確認する必要があります。
最初に保証書や金銭消費貸借契約書の写しを集めます。借入一覧には、金融機関名、残高、担保、保証人、信用保証協会の利用有無を記載してください。
M&A契約だけでは保証解除にならない
株式譲渡では法人格がそのまま残るため、会社の借入金なども会社に残ります。事業譲渡では承継する財産や契約を選べますが、借入や保証が自動的に整理される仕組みではありません。
中小M&Aガイドライン第3版では、経営者保証の解除または引継ぎに関する義務を、最終契約で取り決める主要項目としています。解除されなかった場合の契約解除や補償なども検討事項です。
ただし、売り手と買い手が契約書で合意しただけでは、金融機関と経営者との保証契約は消滅しません。正式な解除や移行は、最終的に金融機関等の判断によります。
買い手の信用力が不足していれば、解除が円滑に進まないおそれもあります。そのため、買い手の資力調査と契約条件、金融機関へ示す資料を一体で設計します。
保証解除を契約と工程に組み込む
M&A支援機関協会は、自主規制ルールを改正しました。2025年1月1日施行の広告・営業規程では、最終契約書の草案を作る際、経営者保証の解除を譲受け事業者へ義務付ける条文案を盛り込むことが定められています。
譲受け事業者の資力を調査する義務や、成立後のリスク事項に関する説明義務も加わりました。これとは別に、2024年10月1日には特定事業者リストの運用が始まっています。
特定事業者リストは、不適切な譲受け事業者の情報を加盟社間で共有する仕組みです。M&A取引の実行日から60営業日以内に経営者保証が解除されない場合、掲載対象になり得ます。
当社は同リストに現在加盟していません。ただし、保証解除の条文、買い手の資力、解除確認までの工程を確認する必要性は変わりません。
当社では、金融機関との協議に必要な資料の整備、事業価値の説明資料の作成、M&Aの条件設計をおこないます。これにより、経営者ご本人や、必要に応じて依頼する弁護士等の専門家による協議を支えます。
過去の実績と将来の見通しは分ける
あさひ国際会計株式会社がこれまで成約まで支援した案件では、いずれも連帯保証の解除まで見届けています。成約した案件で、保証が残ったままになった例はありません。
ただし、金融機関の同意が前提です。すべての会社で同じ結果になると言い切れるほど単純ではありません。買い手の信用力、借入状況、担保、譲渡手法によって条件は変わります。
検討段階では、次の4点を確認します。
1. どの債務に保証が付いているか
2. 買い手が債務を引き受けられるか
3. 最終契約に何を定めるか
4. 解除確認をいつ、誰がおこなうか
「買い手が引き継ぐと言っている」だけでは足りません。金融機関の正式な手続きが終わったことを確認できる工程が必要です。
相談先は会社の残り時間と目的で選ぶ
再建を目指すなら数字を説明できる専門家
事業を継続したい場合は、資金繰り表と改善後の収益を結び付けられる専門家が合います。顧問税理士へ相談するときも、税務申告の話だけで終わらせず、日次の資金不足日まで共有してください。
相談時に確認したいのは次の内容です。
- 不足額を日付別に示せるか
- 改善策を資金へ反映できるか
- 借入返済後の残高を見られるか
- 実行期限を逆算できるか
決算書を分析して終わるのでは足りません。次の支払日までに、誰が何をするのかまで落とし込みます。
法的整理の判断は弁護士へつなぐ
債務を全額払えない、差押えが迫っている、取引先との法的な争いがある場合は、弁護士へ相談する領域が含まれます。破産、民事再生、特別清算などの申立てや代理は、依頼者が委任する弁護士等の専門家が担います。
破産手続きを主に扱う専門家と、事業を残す前提の再生を扱う専門家では、得意分野が異なります。相談する際は、法的整理だけを検討するのか、事業譲渡の可能性も並行して調べるのかを伝えてください。
M&Aが適さない会社もあります。資金流出を止められず、買い手候補が評価できる事業も残っていないなら、法的整理を優先する判断もあり得ます。
事業を残すなら再生型M&Aの経験を確認する
一般的なM&Aは、利益が出ている会社や純資産がプラスの会社を中心に扱うことがあります。資金繰りが厳しい会社では、通常の企業価値評価だけでは進めにくい場面があります。
相談先には次を確認してください。
- 赤字・債務超過の成約経験
- 連帯保証を扱った経験
- 買い手の資力確認の方法
- 成約までに必要な期間
- 着手金と成功報酬
- 法律業務を誰が担うか
当社は再生型M&Aを専門とし、年間60件以上のM&A仲介の成約実績があります。相談から最短5日でクロージングした実績もあります。赤字・債務超過案件では、おおむね2週間から4週間で進み、相談した月のうちに成約するケースが多くあります。
これは過去の実績です。案件の内容や買い手探索の状況によって、期間は変わります。
費用が払えないときも初回相談で隠さない
資金繰りが厳しい会社では、着手金を用意できないことがあります。当社への相談は無料で、報酬は成功報酬のみです。着手金はありません。
成約時の報酬は、譲渡代金の中から精算します。このため、売り手の手元からの持ち出しは0円です。成功報酬まで無料という意味ではありません。
自己破産を選ぶ場合は、裁判所へ納める費用と弁護士費用を用意する必要があります。会社に資金が残っていないと、法的整理を進める費用の確保が難しくなることもあります。
相談時には、預金残高だけでなく、今後見込める入金と直近の支払いをそのまま伝えてください。費用を伏せて選択肢を比べても、実行段階で止まります。
よくある質問
資金繰りが厳しい会社でもM&Aはできますか?
債務超過や赤字だけでM&Aの可能性がなくなるわけではありません。顧客、従業員、許認可、技術などに価値があれば、買い手が事業を評価する場合があります。ただし、資金が尽きるまでの期間が短いほど準備できる範囲は狭まります。預金残高と支払予定を確認し、再建、M&A、法的整理を並行して比べてください。
会社を廃業すれば銀行借入の連帯保証も終わりますか?
会社を解散・清算しても、経営者個人の連帯保証が自動的に終わるわけではありません。連帯保証人には催告の抗弁と検索の抗弁がないため、会社が払えなければ経営者へ請求が及ぶ可能性があります。保証書、借入残高、担保の内容を確認し、会社の出口と個人保証の扱いを一緒に設計します。
返済を優先して給料や税金を遅らせてもよいですか?
一律の優先順位で決めるのは危険です。賃金には労働基準法上の支払原則があり、税金や社会保険料には滞納処分につながる手続きがあります。担保や保証の状況も会社ごとに違います。支払日、金額、遅れた場合の影響を一覧にし、弁護士や税理士などへ個別に確認してください。
相談時には何を用意すればよいですか?
直近の決算書と試算表、預金残高、資金繰り表、借入返済予定表、保証契約書を用意します。売掛金と買掛金の一覧、給料・税金・社会保険料の支払予定もあると、残された期間を把握しやすくなります。すべてがそろっていなくても、現在ある資料と不足する資料を分ければ相談を始められます。
まとめ
資金繰りが厳しいときは、まず現預金が尽きる日を出してください。次に、給料、税金、社会保険料、借入返済などを期限別に並べます。
その数字を基に、追加融資や返済条件の変更で再建できるのか、再生型M&Aで事業を引き継ぐのか、法的整理へ進むのかを比べます。連帯保証があるなら、会社だけを閉じる判断では足りません。
資金が残っている間ほど、選べる道は多くなります。平日の営業時間内にいただいたご連絡には、最短当日に対応します。
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- 借金だらけの会社を立て直すための再建計画と、事業・連帯保証の出口設計
- 廃業とM&Aを比較する判断表|借入・連帯保証・手元資金から選ぶ会社の出口
- 私的整理・法的整理の比較で見えてくる、廃業と連帯保証を整理する判断軸
この記事を書いた人
あさひ国際会計株式会社 代表取締役 金子広夢
東京都中央区日本橋兜町17番2号 兜町第6葉山ビル4階/中小企業庁 M&A支援機関登録制度 登録支援機関
連帯保証の解除を見据えた再生型M&Aを専門に、年間60件以上のM&A仲介の成約実績があります。
他社で断られた案件のご相談も承っています。ご相談は無料です。
無料相談はこちら / お急ぎの方はお電話でも承ります 03-5657-7496
最終更新日: 2026年9月11日