目次
この記事の対象と結論
会社が自己破産すると、会社の財産と債務は裁判所の破産手続で整理されます。ただし、社長の連帯保証まで一緒に消えるわけではありません。
返済が苦しく、「家も失うのか」「従業員にどう伝えるのか」と悩んでいる経営者の方へ。会社の破産と、社長個人の自己破産は別の判断です。 保証契約や個人の返済能力によって、その後の暮らしへの影響は変わります。
最初に確かめたいのは、支払いが足りなくなる日と保証の範囲。事業を引き継ぐ余地があれば、再生型M&Aも比較できます。一方、状況によっては法的整理が適切な場合もあります。
破産を考える段階で相談する経営者は珍しくありません。結論が出ていなくても、会社と個人の状況を整理するところから始められます。
会社が自己破産すると、財産と借入はどう扱われるか
法人の自己破産は、会社の財産を調べ、換金や債権者への分配を進める裁判所の手続です。通常は会社を終える方向で進みますが、申立て当日にすべてが片づくわけではありません。
申立てと開始決定は別の段階
「会社を破産させる」と決めただけでは、破産手続は始まりません。申立てを受け、裁判所が開始を判断する流れです。
破産法第15条には「申立てにより、決定で、破産手続を開始する」とあります。支払不能とは、期限の来た債務を一般的・継続的に払えない状態です。根拠はe-Gov法令検索「破産法」第2条・第15条です。
帳簿上の赤字と、支払不能は同じではありません。一時的な入金待ちなのか、今後の入金を加えても支払えないのか。決算書に加え、直近の入出金を確認する理由はここにあります。
- 現在使える現預金
- 回収を見込める売掛金と入金日
- 期限が近い支払いと金額
- 営業を続けるために必要な支出
売上があっても、入金より先に支払日が来れば資金は不足します。利益の有無と、支払いを続けられるかを分けて見てください。
会社の財産は社長の判断だけで処分できなくなる
破産手続開始後は、原則として破産管財人が会社の財産を管理・処分します。社長が自由に設備を売ったり、特定の取引先へ返済したりできる扱いではありません。
会社に置かれている物でも、所有者が会社とは限りません。借りた設備や取引先の預かり品が混ざっていれば、分ける必要があります。
| 財産や物品 | 確認する内容 |
|---|---|
| 預金・売掛金 | 残高と回収の見込み |
| 在庫・設備 | 所有者と処分の条件 |
| リース品 | 契約内容と返還の扱い |
| 預かり品 | 所有者と保管場所 |
帳簿だけで判断せず、契約と現物を照合します。売掛金も請求額のすべてを回収できるとは限らず、返品や未完成の仕事があれば説明が要ります。
手続を考え始めた段階でも、独断で処分を急ぐのは避けてください。後から売却価格や代金の使途を確認できるよう、取引の記録を残します。
会社の借入が、そのまま社長の借金になるわけではない
法人の借入は法人の債務です。支払えなくなったという理由だけで、残額がすべて社長個人へ移る仕組みではありません。
ただし、社長が連帯保証をしている場合は別です。金融機関から保証契約に基づく履行を求められる可能性があります。肩書きより、契約の確認が先になります。
代表取締役であることと、保証人であることは分けてください。また、個人名義で借りたお金を会社へ入れているなら、その借入は個人側にも記録します。
- 会社名義の借入
- 経営者が負っている保証債務
- 個人名義で借りた事業用のお金
- 会社と個人それぞれの未納税金
税金や社会保険料は、銀行借入とまとめずに確認します。個人への責任が問題になる事情も含め、法的な判断は依頼する弁護士等が担います。
営業停止や解散の登記だけでは債務は片づかない
株式会社では、破産手続開始の決定も解散の事由に含まれます。一方、株主総会で解散を決め、通常の清算を進める道もあります。
破産手続開始で解散し、手続が終わっていない会社は、通常の清算から除かれます。会社法第471条・第475条に基づく区別です。出典はe-Gov法令検索「会社法」です。
つまり、閉店や営業停止は、債務の整理が済んだことを意味しません。「解散の登記だけを先に済ませればよい」とも判断できないのです。
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| 確認すること | 会社の破産 | 社長個人の整理 |
|---|---|---|
| 財産の対象 | 会社の財産 | 個人の財産 |
| 債務の対象 | 法人の債務 | 保証・個人の借入 |
| 判断の材料 | 会社の支払状況 | 個人の返済能力 |
| 暮らしへの影響 | 収入源などに影響 | 資産や信用取引も確認 |
法人の終了と個人の生活再建を並べて考えると、準備の抜けを減らせます。どちらかだけを見て結論を急がないことです。
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社長の連帯保証は、会社の破産後も整理が必要
連帯保証がある場合、会社の破産手続とは別に、経営者本人への請求に備える必要があります。個人の自己破産が必要かどうかは、保証の範囲や返済能力を確認して判断します。
連帯保証人は「先に会社へ請求して」と拒めない
通常の保証には、一定の条件で会社への催告や執行を先に求める権利があります。連帯保証人には、その権利が認められていません。
民法第454条の文言は「前二条の権利を有しない」です。会社への催告を先に求める権利と、会社の財産への執行を先に求める権利を指します。出典はe-Gov法令検索「民法」第452条〜第454条です。
会社の破産が終わるまで、個人への請求も待ってもらえるとは考えないでください。通知が届いているなら、封筒も含めて保管します。
- 書面の宛名
- 対象となる契約
- 請求額と支払期限
- 通知を受け取った日
会社への督促なのか、個人の保証債務への請求なのか。区別しておくと、必要な対応を確認しやすくなります。
保証書の写しがない場合も、契約の存在を確認する
民法第446条では、保証契約に書面が必要とされ、電磁的記録も含まれます。紙が手元に見つからないことだけで、保証がないとは判断できません。
融資の資料や電子契約の記録をもとに、現在の借入と対応させます。借換えや社長交代があった会社では、古い保証書だけでは足りない場合があります。
- 保証人として記載されている人
- 保証の対象となる借入
- 保証額の上限や対象範囲
- 変更契約や解除書面の有無
分からない箇所は、空欄にせず「未確認」として残してください。推測で埋めると、相談時に確認済みの情報として扱われかねません。
経営者以外の家族が保証人になっている場合もあります。誰がどの借入を保証したのか、本人の記憶と書面を照らし合わせます。
詳しくは廃業したら連帯保証はどうなる?残る理由と整理の道をご覧ください。
個人の破産を避けた保証債務の整理には要件がある
一定の条件では、経営者が個人の破産をせずに保証債務を整理する余地があります。その枠組みが「経営者保証に関するガイドライン」です。
資産を正直に開示するだけで利用できる制度ではありません。すでに負っている保証債務の整理については、第7項(1)の要件を確認します。
会社が法的債務整理手続または準則型私的整理手続を申し立てていることが、会社側の要件です。 ガイドライン利用と同時の申立て、手続の係属中、すでに終結した場合が対象に含まれます。
会社の破産申立ても、この会社側の手続に含まれます。事業を止めただけ、閉店を決めただけでは、この要件を満たしたことにはなりません。
確認する条件は、次のとおりです。
- 保証契約が第3項の対象要件を満たす。
- 会社が対象の整理手続を申し立てている。
- 債権者に経済的な合理性が見込まれる。
- 所定の免責不許可事由やおそれがない。
経済的な合理性には、破産時より多い回収を見込めることなどが含まれます。免責不許可事由は、破産法第252条第1項のうち第10号を除くものです。
根拠は全国銀行協会「経営者保証に関するガイドライン」第7項(1)です。原文確認日は2026年8月19日。制度の内容は全国銀行協会の掲載ページに示されています。
新たな融資で保証を求めないための要件とは、場面が異なります。会社側の整理と保証人側の整理をつなげ、利用の可否を検討する必要があります。
自宅・家族・仕事への影響は、個人の手続によって変わる
会社が自己破産したことだけで、自宅や家族の財産の扱いが一律に決まるわけではありません。誰の財産か、担保や保証があるか、個人も破産するかを確認します。
自宅は所有名義と担保から調べる
自宅が会社名義なら、会社の財産として整理の対象になり得ます。社長個人の名義なら、個人の保証債務と財産の整理を検討することになります。
共有の家や、家族が担保を提供している家もあります。住んでいる人と、所有者や借入の契約者が同じとは限りません。
- 自宅の所有名義と共有持分
- 住宅ローンの契約者と残高
- 会社の借入に対する担保の有無
- 経営者本人の保証債務
経営者保証に関するガイドラインには、残せる資産を検討する規定があります。早期の再生・清算への着手などを踏まえ、「華美でない自宅等」を残す検討も含まれます。
ただし、対象債権者の回収見込額の増加額の範囲内での検討です。自宅を残す約束ではありません。根拠は全国銀行協会「経営者保証に関するガイドライン」第5項(3)です。
住み続けられるかが未定なら、家族にはそのまま伝えて構いません。確認中のことを、決まった結果のように話す必要はありません。
家族の財産まで一緒に処分されるのか
家族であることだけで、会社の借入を返済する義務を負うものではありません。ただし、家族自身が保証人になっていれば、その保証の確認が必要です。
財産を担保に入れている場合も、影響が生じ得ます。保証していないことと、担保を提供していないことは別々に確かめます。
名義だけでは説明がつかない資金にも注意が要ります。家族の口座に会社のお金が入っているなら、入出金の理由を記録してください。家族自身の給与や貯蓄についても、出どころが分かる資料を残します。
不安から預金を移したり、家の名義を変えたりするのは避けたい行動です。後の手続で、財産を動かした理由が問題になる可能性があります。
家族への説明は、生活の予定を立てるためのものです。「どの支払いが苦しいか」「何を確認中か」を共有すると、根拠のない不安を増やさずに話を進められます。
個人も破産する場合は、財産と信用取引に影響する
経営者本人も自己破産するなら、個人の財産が整理の対象になります。ただし、生活に必要な財産を一定の範囲で残す仕組みがあります。
現金99万円までは、破産財団に含めない扱いです。破産法第34条などに基づく金額で、条文確認日は2026年8月18日。対象は現金であり、預貯金まで含めた一律の上限ではありません。出典はe-Gov法令検索「破産法」第34条です。
預金を引き出せば同じ扱いになる、と自己判断しないでください。財産全体と資金移動の経緯を、手続を担う弁護士が確認します。
借入やクレジット契約の審査にも影響が生じ得ます。全国銀行個人信用情報センターの官報情報は、開始決定等の日から7年を超えない期間が登録期間です。全国銀行協会の説明に基づき、確認日は2026年8月18日です。同センターの個人情報の取扱いに掲載されています。
登録期間や起算点は、信用情報機関によって異なります。期間の経過と融資審査の結果も別なので、新たな借入を前提に家計を組まないほうが見通しを立てやすくなります。
戸籍や選挙権への影響と、仕事の制限は分ける
個人が破産手続開始決定を受けても、戸籍への記載はなく、選挙権・被選挙権も失いません。裁判所の説明資料に示されています。出典は盛岡地方裁判所「破産(自己破産)の手続について」です。
一方、職業によっては、資格上の制限が生じる場合があります。警備員など、復権まで就業に制限がある仕事は確認が必要です。
すべての仕事が一律に制限される扱いではありません。希望する仕事に条件があるかを調べ、収入の見通しにつなげます。
生活費も、会社の資金繰りから切り離して計算してください。役員報酬が止まった場合に使える収入と支出を並べると、住まいや再就職の判断が具体的になります。
破産法第1条は、目的に「経済生活の再生の機会の確保」も掲げています。財産の整理と、その後の暮らしを立て直す準備は、一緒に考えてよいことです。
従業員と取引先には、支払いと引継ぎの問題が残る
事業を終える場合、従業員の雇用や未払給与、取引先への未払いが問題になります。説明の時期と内容を準備し、裏付けのない支払日を約束しない対応が求められます。
従業員には、雇用の行方と未払いを分けて伝える
従業員が知りたいのは、いつまで働くのか、給与はどうなるのかという生活に直結することです。経営悪化の経緯だけでは、その疑問に答えられません。
説明に向けて、次の内容を整理します。
- 営業を続けるか、止めるか
- 雇用の終了時期と必要な手続
- 給与や退職金の未払い状況
- 書類の受渡しと今後の連絡方法
解雇などの対応は、雇用契約も踏まえて弁護士等が確認します。破産を申し立てれば、雇用に関する対応も済むと考えないでください。
支払える額と未定の部分は分けて説明します。「払えると思う」と伝えれば、従業員はその予定で家計を組むかもしれません。次にいつ、何を確認するかまで伝えると誤解を減らせます。
給与担当者が退職すると、記録の所在が分からなくなることもあります。勤務記録や給与台帳は、保管先と確認できる人を整理しておきます。
未払賃金の立替払いには、対象と期限がある
倒産で賃金を受け取れずに退職した人には、一定の要件で立替払いを受ける仕組みがあります。「未払賃金立替払制度」です。
立替払額は、対象となる未払賃金の8割で、年齢別の上限があります。定期賃金と退職手当が対象となり、賞与や解雇予告手当は対象外です。労働者健康安全機構の制度説明に基づき、確認日は2026年8月19日です。
事業主には、労災保険の適用事業として1年以上の事業活動という要件があります。退職時期は、申立て等の6か月前の日から2年間が対象です。立替払請求は、開始決定等の日の翌日から2年以内とされています。出典・確認日は同機構の制度説明、2026年8月19日です。
制度の存在だけで、受給できると案内するのは早計です。
- 事業主側の対象要件
- 退職日と申立て等の日
- 対象賃金の額と支払期日
- 証明書類と請求期限
破産の場合は、破産管財人等による未払賃金額の証明が関わります。経営者側では、金額や退職日を確認できる記録を整えておきます。制度の根拠は労働者健康安全機構「未払賃金の立替払制度の概要」です。
取引先への説明は、未払い以外も整理する
取引先には、代金を回収できないこと以外の影響もあります。納品が止まる、預けた品物が戻らない、進行中の仕事が分からないといった問題です。
- 未納品や未完成の仕事
- 受け取っている前払金
- 預かり品や貸与品
- 契約ごとの連絡先
営業担当者しか把握していない約束も、記録に残してください。問い合わせを受けてから調べ始めると、説明が食い違うおそれがあります。
長年の取引先に先に返したくなる気持ちは自然です。ただ、特定の相手だけへの返済や財産の引渡しは、後の手続で問題になる可能性があります。支払いの順序は、法的な確認を受けて決めます。
M&Aを検討している場合も、買い手候補が現れたことと、取引の承継が決まったことは別です。相手の仕入れや納品計画に影響するため、決まっていない約束まで伝えないようにします。
破産の準備は、残っている資金と資料の確認から始める
法人破産には、裁判所へ納める費用と弁護士費用などが必要です。営業を止めるまでの支出も含め、資金が尽きる前に準備の見通しを立てます。
支払日と入金日を並べ、足りなくなる日を把握する
今日の預金残高だけでは、いつ資金が不足するか分かりません。売掛金があっても、入金より先に給与や仕入れの支払日が来る場合があります。
1. 使える現預金の残高を確かめる。
2. 入金日と回収の見込みを並べる。
3. 支払先ごとに金額と期日を書く。
4. 不足する日と金額を計算する。
入金予定は、見込みと確定したものを区別します。取引先への請求書を発行しただけなら、入金の約束まで確認できているかを見直してください。
営業を続ける場合と止める場合では、支出も変わります。止めれば支出がすべてなくなるわけではなく、契約に基づく負担や整理の費用が残り得ます。
すでに支払期限を過ぎているなら、その事実を相談の冒頭で伝えます。通知に期限が書かれていれば、その日付も添えてください。表を完成させるために、相談を遅らせる必要はありません。
申立て後も、会社の取引や財産について説明が続く
弁護士へ依頼する段階では、会社の資産・負債と営業状況を確認します。その後、申立ての準備を経て、裁判所が開始を判断する流れです。
開始決定後は、破産管財人による調査や財産の処分などが進みます。経営者も、取引の経緯や資産の所在について説明する必要があります。
- 決算書と直近の試算表
- 通帳や口座の入出金記録
- 借入と保証に関する契約書
- 給与台帳と雇用関係の書類
- 資産や主要取引の契約書
資料は、そろっているものから準備します。欠けている資料と保管場所が分かれば、確認の順序を決めやすくなります。
会計データや業務用メールの閲覧権限も確認してください。担当者の退職やサービスの解約で記録を見られなくなると、説明に支障が出る場合があります。
終了までの期間は、財産の処分や債権の調査などで変わります。申立日だけから終了日を決めず、依頼時に見通しと長引く要因を確認します。
裁判所へ納める費用と弁護士費用を分けて見積もる
東京地方裁判所の令和8年1月1日版では、法人の申立手数料は1,000円です。弁護士を代理人とする自己破産申立ての管財事件は、予納金が最低20万円です。これに法人1件あたり16,264円が加わります。確認日は2026年8月20日です。
同資料では、自己破産申立ての予納郵券は4,950円です。大型合議事件では6,000円となります。次の表は、同資料の通常の自己破産申立てに関する基準です。
| 費目 | 東京地裁の基準 |
|---|---|
| 法人の申立手数料 | 1,000円 |
| 管財事件の予納金 | 最低20万円 |
| 法人ごとの加算 | 1件あたり16,264円 |
| 予納郵券 | 4,950円 |
出典は東京地方裁判所「破産手続費用一覧」令和8年1月1日版です。表は裁判所に納める分で、弁護士費用を含みません。
事案によって金額が変わる旨も、同資料に記載されています。本人申立ての管財事件は別の基準なので、上の予納金をそのまま当てはめないでください。
弁護士報酬には全国一律の基準がありません。会社と個人のどちらを含むか、追加費用が生じる条件は何かを、見積もりで確かめます。
費用を払えないときも、資産を先に動かさない
費用を用意できない場合、申立ての準備や時期に支障が出る可能性があります。手元資金がないことは、債務や手続を放置してよい理由にはなりません。
回収予定の売掛金や会社の財産も含め、費用の原資を検討します。ただし、社長が自由に売却して費用へ回せると考えないでください。支出の目的や時期について、法的な確認が要ります。
- 親族への返済を先に進める。
- 設備を安い価格で譲る。
- 会社の預金を個人口座へ移す。
こうした行動は、相談前に進めないでください。資金の使い道を後から説明できなくなると、整理の負担が増えるおそれがあります。
「手続費用も用意できていない」と、そのまま伝えて構いません。残高と直近の入出金があれば、不足する費用と支出の順序を確認できます。返済の見通しがない新たな借入で埋める判断も避けたいところです。
事業を残せる余地と、破産で整理すべき事情を比べる
引継ぎ後も続けられる事業があれば、再生型M&Aを検討できる場合があります。ただし、買い手探しを続ける間の資金と、残る債務の整理まで見通す必要があります。
会社の存続と、事業の存続は分けて考える
元の法人を整理しても、事業を別の会社へ引き継ぐ形は検討対象になります。従業員や取引を残せるかは、法人が存続するかとは別の論点です。
売上の大きさだけでは判断できません。買い手が引き継いだ後に、事業を続けられるかを見ます。
- 引継ぎ後も続く取引があるか。
- 必要な従業員が残る見込みはあるか。
- 譲渡まで営業資金がもつか。
- 買い手が条件を実行できるか。
買い手候補がいても、調査や契約の途中で条件が変わる場合があります。入金していない譲渡代金を、支払いに使える資金として扱わないでください。
損失が増え続け、引継ぎの条件も整わない場合は、法的整理が適切なこともあります。M&Aの可能性と、営業を続けることで増える負担を同じ時点で比較します。
詳しくは廃業とM&Aの比較|メリット・デメリットと判断基準を解説をご覧ください。
株式譲渡と事業譲渡では、債務の確認方法が違う
株式譲渡では、株主が変わっても会社の法人格は続きます。借入などの債務も、会社に残る形です。
事業譲渡では、引き継ぐ財産や事業の範囲を選びます。そのうえで、譲渡側に残る債務をどう整理するかまで設計します。
→ 横にスクロールできます
| 比較する点 | 株式譲渡 | 事業譲渡 |
|---|---|---|
| 主な譲渡対象 | 会社の株式 | 選んだ事業や財産 |
| 会社の借入 | 同じ会社に残る | 承継範囲等を確認 |
| 契約・許認可 | 変更等の確認が必要 | 承継等の確認が必要 |
| 経営者保証 | 別途の確認が必要 | 別途の確認が必要 |
商号を引き続き使う場合などは、事業の買い手も債務を負うことがあります。残された債権者を害する譲渡についても、会社法上の責任が問題になり得ます。
「事業だけ移せば借金の問題は終わる」という設計では進められません。譲渡価格の根拠と代金の使途も、説明できる形に整えます。
両手法の特徴は、中小企業庁「中小M&Aガイドライン第3版」に整理されています。債務や保証の扱いは、手法の名前だけで判断しないことです。
譲渡契約と保証解除は、別々に完了を確認する
買い手と合意しても、金融機関との保証契約が自動的に消えるわけではありません。 解除や移行には、金融機関等の判断と正式な手続が必要です。
譲渡契約では、保証解除に向けて買い手が負う義務を検討します。実施されない場合の扱いも含め、契約内容を確認します。
- 対象となる保証契約
- 買い手が負う義務
- 金融機関の同意や手続の状況
- 解除の完了を確認する書面
株式の引渡しが済んだことと、保証が解除されたことは別々に管理してください。買い手の説明だけで終えず、対象契約ごとに確認する必要があります。
退任後に保証だけが残れば、経営に関与しないまま責任を負う状態になり得ます。売却価格と同じ段階で、保証の扱いを詰める理由です。
詳しくは自己破産しないで会社をたたむ方法|借金・連帯保証が残る社長の「第三の選択肢」をご覧ください。
あさひ国際会計は、資料とM&Aの条件を整える
あさひ国際会計株式会社は、再生型M&Aの仲介を扱っています。金融機関への説明に使う資料を整え、事業価値を整理し、M&Aの条件を設計する後方支援が役割です。
協議・交渉の主体は経営者ご本人と、必要に応じて委任する弁護士等です。法的手続の実行や個別の法律判断は、依頼を受けた専門家が担います。
当社には年間60件以上のM&A仲介の成約実績があります。クロージングまで完了した案件についての自社集計です。実績の確認日は2026年8月14日です。
これまで成約に至った案件では、いずれも連帯保証の解除まで見届けています。ただし金融機関の同意が前提であり、すべての会社で同じ結果になると言い切れるほど単純ではありません。
相談は無料で、着手金はありません。報酬は成約時に譲渡代金から精算するため、売り手の手元からの持ち出しは0円です。2026年8月11日確認の料金体系で、成功報酬まで無料という意味ではありません。
まずは借入残高と次の支払日をお伝えください。破産か譲渡かを決めていない段階でも、事業と保証の状況を整理するところから相談できます。
よくある質問
会社が自己破産したら、社長も自己破産することになりますか?
会社の破産だけで、社長個人の自己破産が決まるわけではありません。保証契約の有無や個人の返済能力を確認し、整理方法を別に検討します。法人の借入と個人名義の借入も分けて、返済義務の範囲を確かめてください。
会社が自己破産すると、家族にも借金の請求が来ますか?
家族であることだけで、会社の借入を返済する義務を負うものではありません。ただし、家族自身が保証人になっている場合は確認が必要です。家族の財産を担保にしている場合も影響が生じ得るため、保証と担保を分けて調べます。
法人破産の費用が払えない場合は、どうすればよいですか?
残っている現預金と回収予定を示し、手続費用を用意できていないことを相談時に伝えてください。原資を確保できなければ、申立ての準備や時期に支障が出る可能性があります。会社の財産を売る場合も法的な確認が要るため、資金移動を先に進めないでください。
すでに自己破産を勧められていますが、M&Aも検討できますか?
事業や資金の状態によっては、引継ぎの余地を確認できる場合があります。破産手続きを主に扱う専門家と、事業を残す前提の再生を扱う専門家では得意分野が異なります。ただし、状況によっては法的整理が適切な場合もあります。依頼済みの弁護士には検討状況を共有し、申立て準備と食い違わないように進めます。
まとめ
借入と保証契約の資料を手元に置き、次に不足する支払いの期日と金額を書き出してください。会社と個人の整理を決められない段階でも、その資料をもとに、あさひ国際会計へご相談いただけます。
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- 会社が倒産したら社長はどうなる――借金・自宅・仕事と、その後の暮らし
この記事を書いた人
あさひ国際会計株式会社 代表取締役 金子広夢
東京都中央区日本橋兜町17番2号 兜町第6葉山ビル4階/中小企業庁 M&A支援機関登録制度 登録支援機関
連帯保証の解除を見据えた再生型M&Aを専門に、年間60件以上のM&A仲介の成約実績があります。
他社で断られた案件のご相談も承っています。ご相談は無料です。
無料相談はこちら / お急ぎの方はお電話でも承ります 03-5657-7496
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最終更新日: 2026年9月21日
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