この記事の対象と結論

この記事は、借入や連帯保証を抱えたまま、美容室を90日以内に閉店すべきか迷っている経営者に向けたものです。家賃、給与、材料費の支払いが重くなり、何から手をつけるべきか分からない方を想定しています。

美容室の閉店手続きは、店舗を閉めて設備を処分するだけでは終わりません。先に資金繰りと契約を確認し、従業員、顧客、借入、賃貸物件、設備、法人の順に整理する必要があります。

ただし、閉店を決めたあとでも、店舗や事業を第三者へ譲れる場合があります。廃業、事業譲渡、株式譲渡、法的整理を比較してから、取り返しにくい解約や処分へ進むことが大切です。

美容室の閉店手続きは90日を三つに分けて進める

90日を逆算して整理
閉店までの進め方

最初の1週間で資金と契約を確認する

最初に確認したいのは、閉店日ではなく「いつまで通常どおり支払えるか」です。通帳残高だけで判断せず、今後の入出金を日付ごとに並べます。

確認する資料は次のとおりです。

  • 直近の試算表と決算書
  • 店舗別の売上と固定費
  • 今後の給与と家賃
  • 借入の返済予定表
  • 税金と社会保険料の支払予定
  • リースや割賦の契約書
  • 店舗の賃貸借契約書
  • 連帯保証に関する書面

保証契約は書面でなければ効力を生じないと、民法446条は定めています。まず保証書や変更契約書の写しを集め、どの債務を誰が保証しているかを確認します。

連帯保証人には、通常の保証人に認められる催告の抗弁と検索の抗弁がありません。民法454条による違いです。会社の財産から先に回収してほしいと主張できるとは限らないため、会社の借入と個人の問題を分けて整理します。

ここで設備を売却したり、賃貸借契約を解約したりするのは早い場合があります。営業の土台を失うと、事業譲渡の選択肢が狭くなるためです。

30日以内に閉店と譲渡の両方を比較する

美容室には、店舗内装、設備、従業員、顧客との関係、立地などがあります。買い手が評価する対象は、決算書上の資産だけではありません。

比較段階では、次の三つを並行して検討します。

1. 現在の法人や店舗を残して立て直す
2. 店舗や事業を第三者へ譲る
3. 営業を終えて解散・清算へ進む

支払いが続けられない状態なら、法的整理も検討対象です。破産手続きを主に扱う専門家と、事業を残す前提の再生を扱う専門家では得意分野が異なります。状況によっては、破産や清算が適切な場合もあります。

廃業と譲渡の差は、廃業とM&Aの比較|メリット・デメリットと判断基準を解説でも詳しく整理しています。

閉店日から逆算して実行順を決める

方針が決まったら、閉店日から逆算して作業を置きます。美容室は従業員と顧客への影響が大きいため、誰にいつ伝えるかも工程に含めます。

一般的な順序は次のとおりです。

1. 資金繰りと債務を確定する
2. 閉店と譲渡を比較する
3. 従業員対応を設計する
4. 賃貸借契約を確認する
5. 顧客への案内方法を決める
6. 設備と在庫の処分を決める
7. 関係先への届出を整理する
8. 法人の解散・清算へ進む

実際には、賃貸借契約の解約予告や原状回復の条件によって順序が変わります。リース設備は所有物ではないこともあるため、勝手に売却できるとは限りません。

営業を止める日と、会社を法的に終わらせる日は別です。店舗を閉めても、未回収の売掛金や未払い債務が残れば、その後の処理が続きます。

閉店前に従業員・顧客・取引先を整理する

従業員への説明前に支払原資を確保する

美容室の閉店では、スタッフの生活への影響を避けて通れません。説明時期だけでなく、最終給与や退職時の支払いに使える資金を確保しておく必要があります。

労働基準法24条は、賃金を通貨で直接、全額支払うことを原則としています。また、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払うことも規定しています。

退職した従業員から請求があった場合、労働基準法23条では、7日以内の賃金支払いと金品返還が定められています。支払額に争いがある場合も、異議のない部分は同じ期限の対象です。

閉店準備費用より先に、次の金額を見えるようにします。

  • 閉店日までの給与
  • 退職に伴う支払額
  • 預り金や立替金
  • 社会保険料などの支払い
  • 閉店後の事務担当者の費用

資金が足りないと見込まれる場合は、従業員へ説明する前に弁護士等へ相談し、支払いの優先順位を確認します。経営者の判断だけで一部の相手へ偏った支払いをすると、後の手続きに影響することがあります。

未払賃金立替払制度には対象条件がある

倒産により賃金を支払えない場合、未払賃金立替払制度が使えることがあります。立替払額は、対象となる未払賃金総額の8割です。ただし年齢別の上限があります。

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退職時の年齢 賃金の限度額 立替払の上限
45歳以上 370万円 296万円
30歳以上45歳未満 220万円 176万円
30歳未満 110万円 88万円

対象は定期賃金と退職手当です。賞与、解雇予告手当、賃金の延滞利息などは対象に含まれません。未払賃金の総額が2万円未満の場合も対象外です。

事業主側にも条件があります。労災保険の適用事業として、1年以上事業活動をしていたことなどが求められます。従業員の退職時期や請求期限にも条件があるため、閉店後に調べればよい制度ではありません。

この制度があるから給与を後回しにできる、という意味ではありません。支払えない可能性が見えた段階で、従業員対応と法的手続きを一体で考える必要があります。

顧客への案内は前払金や予約も含める

回数券、商品預かり、予約金などがある場合は、顧客ごとの状況を整理します。閉店告知だけを先に出すと、問い合わせが集中し、現場が動かなくなることがあります。

告知前に決めたい項目は次のとおりです。

  • 予約済み顧客への対応
  • 回数券などの取扱い
  • 預かっている物の返還
  • 顧客情報の保管と廃棄
  • 問い合わせの受付期間
  • 担当スタッフの案内範囲

顧客情報を買い手や別店舗へ渡す場合、営業資産だから自由に移せるとは限りません。個人情報の取扱いを確認し、譲渡契約だけで完結すると考えないことが重要です。

閉店前の過度な値引き販売にも注意が要ります。短期的に現金が増えても、未消化の役務や返金対応が増えれば、閉店後の負担が重くなる可能性があります。

仕入先や広告契約を一覧にする

美容室では、材料仕入れのほか、予約システム、広告掲載、決済サービス、通信、清掃などの契約があります。口座引落しだけを見ていると、年払いや自動更新を見落としがちです。

契約ごとに次の項目を整理します。

  • 契約名と契約先
  • 更新日と解約期限
  • 違約金の有無
  • 未払額と預け金
  • 解約後のデータ取得
  • 個人保証の有無

事業譲渡を検討する場合、契約がそのまま買い手へ移るとは限りません。契約先の承諾や、新たな契約が必要になることもあります。

一方で、解約を先行すると営業継続が難しくなります。買い手候補へ説明する前に主要な契約を切らず、承継できるものと終了するものを分けます。

店舗・設備・在庫の処理で損失を広げない

賃貸借契約は解約予告と原状回復を確認する

店舗の退去費用は、閉店時の資金繰りを左右します。まず賃貸借契約書と追加合意書を読み、解約予告、原状回復、保証金の扱いを確認します。

見るべき項目は次のとおりです。

  • 解約予告の期限
  • 中途解約の条件
  • 原状回復の範囲
  • 造作の扱い
  • 保証金の精算条件
  • 転貸や名義変更の制限

居抜きで譲れると考えていても、貸主の承諾が必要になる場合があります。買い手が見つかってから貸主へ伝えればよいとは限りません。一方、借主側だけで早く解約通知を出すと、譲渡に使える期間が短くなります。

そのため、貸主への連絡時期は譲渡方針と合わせて決めます。契約書の内容に疑問がある場合は、弁護士等に確認してもらう方法があります。

美容設備は所有・リース・割賦を分ける

シャンプー台、椅子、鏡、給湯設備、レジ、空調などは、すべて会社の所有物とは限りません。リース、割賦、貸与品が混在していることがあります。

設備台帳を作り、次の区分に分けます。

1. 自社が所有している設備
2. リース中の設備
3. 割賦代金が残る設備
4. 取引先から借りている物
5. 建物と一体になった造作

所有関係を確かめずに売却すると、契約上の問題が生じるおそれがあります。反対に、使える設備を急いで処分すると、事業価値を落とすことにもなります。

譲渡を考えるなら、設備を単品で売った場合と、店舗一式で引き継ぐ場合を比較します。撤去費用や原状回復費も含めて考えなければ、売却額だけでは損得を判断できません。

在庫は換金額より処理期限を見る

カラー剤、シャンプー、店販商品、消耗品は、品目ごとに処理方法が異なります。開封済みの商品や保管状態によっては、売却や返品が難しい場合もあります。

在庫表には次の内容を記録します。

  • 品名と数量
  • 未開封か開封済みか
  • 仕入先と購入時期
  • 返品できるか
  • 買い手が引き継ぐか
  • 廃棄費用がかかるか

閉店セールで売る方法もありますが、顧客への未履行義務を増やさない設計が欠かせません。事業譲渡では、在庫を譲渡対象に含めるか、譲渡日までに売り切るかを契約で決めます。

会計上の在庫額と、実際に換金できる額は同じではありません。古い商品を帳簿価格のまま資産として見ると、閉店資金を多く見積もる原因になります。

廃棄とデータ削除の記録を残す

紙のカルテ、顧客名簿、端末、予約システムなどには個人情報が含まれます。設備を売る前に、端末内のデータやクラウドサービスとの接続を確認します。

処分時には、次の記録を残します。

  • 何を処分したか
  • いつ処分したか
  • 誰が作業したか
  • データをどう消去したか
  • 譲渡先へ何を渡したか

店舗の鍵、入退室カード、決済端末も回収対象です。スタッフが私物端末で顧客対応をしていた場合は、業務データの残存も確認します。

閉店後に顧客情報が残ると、問い合わせへの対応や管理責任が続きます。誰が、いつまで、どの情報を管理するかを決めておきます。

法人の解散・清算と借入は別々に確認する

閉店・解散・清算は同じ意味ではない

「閉店」は店舗の営業を終える日常的な表現です。会社法上の手続名ではありません。会社が残ったまま店舗だけを閉じる場合もあります。

株式会社が株主総会の決議で解散する場合、会社法471条3号が根拠になります。この決議は会社法309条2項11号の特別決議です。

解散後は、原則として清算へ進みます。会社法475条がその根拠です。清算では、資産と負債を整理し、債権者への対応をおこないます。

任意の解散・清算を進められるのは、債務を処理できる見込みがある場合です。資金不足や債務超過の疑いがあるときは、通常の清算だけで終えられるかを弁護士等へ確認します。

解散後には登記と債権者対応がある

株主総会決議による解散では、定款や株主総会で別の定めがなければ、解散時の取締役が清算人になります。会社法478条1項1号の扱いです。

解散の登記と清算人の登記は、解散の日から2週間以内に本店所在地でおこないます。清算結了の登記は、決算報告が株主総会で承認された日から2週間以内です。

清算株式会社は、解散後遅滞なく債権者へ公告をおこないます。判明している債権者には個別の催告も必要です。会社法499条では、債権申出の期間を2か月より短くできません。

登録免許税は次のとおりです。

登記 登録免許税
解散 3万円
清算人等 9千円
清算結了 2千円

合計は4万1千円です。官報公告の実費や司法書士報酬は別にかかります。税務や社会保険などの届出もあるため、登記だけで会社が終わるわけではありません。

借入は閉店しても消えない

店舗を閉めても、会社の借入がなくなるわけではありません。設備を処分して得た資金や保証金の返還額を返済に回しても、残債があれば返済義務は続きます。

さらに経営者が連帯保証人なら、会社が返済できない部分について請求を受ける可能性があります。会社の解散登記をしただけで、保証契約まで消えるわけではありません。

詳しくは廃業したら連帯保証はどうなる?残る理由と整理の道をご覧ください。

金融機関へ説明する前には、次の資料をそろえます。

  • 閉店後までの資金繰り
  • 借入と担保の一覧
  • 連帯保証の一覧
  • 設備の処分見込額
  • 保証金の返還見込額
  • 未払税金などの一覧
  • 閉店と譲渡の比較資料

あさひ国際会計株式会社は、金融機関との協議に必要な資料の整備や、事業価値の説明資料の作成をおこないます。M&Aの条件設計も通じて、経営者ご本人の協議を支えます。法的な交渉や手続きが必要な場合は、依頼者が委任する弁護士等が担います。

税金と社会保険料を後回しにしない

税金や社会保険料を払えない可能性がある場合も、放置せず整理します。

国税通則法46条2項には、事業の廃止や著しい損失などがあり、国税を一時に納付できないと認められる場合の納税の猶予があります。申請にもとづき、納付できないと認められる金額を限度として、1年以内の期間が対象です。

国税徴収法151条の2には、申請による換価の猶予があります。納税により事業継続や生活維持が難しくなるおそれがあり、納税への誠実な意思が認められる場合の制度です。納期限から6か月以内の申請が要件で、猶予期間は1年以内とされています。

納税の猶予と換価の猶予は別の制度です。制度があるから支払わなくてよいわけではありません。手元資金が尽きる前に、資料をそろえて対応方針を確認します。

社会保険料についても、厚生年金保険法86条は督促後の手続きを定めています。指定期限までに納付しない場合、国税滞納処分の例による処分が可能とされています。

廃業だけでなく美容室の譲渡も比べる

事業と保証を分ける
美容室の出口

美容室で譲渡対象になりうるもの

美容室の事業譲渡では、設備だけでなく、営業を継続するための要素をまとめて検討します。

対象になりうるものは次のとおりです。

  • 店舗の内装や造作
  • 所有する美容設備
  • 商品や材料の在庫
  • 屋号などの使用権
  • 従業員の雇用承継
  • 予約システムなどの契約
  • 顧客への案内方法

何を引き継げるかは、契約、貸主の意向、従業員本人の意思などで変わります。顧客情報も自動的に移せるものではありません。

あさひ国際会計株式会社には、美容分野を扱った経験があります。ただし、過去の取扱経験だけで、すべての美容室に買い手がつくとは言い切れません。店舗ごとの条件を確認する必要があります。

株式譲渡と事業譲渡では残るものが違う

法人で美容室を経営している場合、株式譲渡と事業譲渡が候補になります。

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比較項目 株式譲渡 事業譲渡
法人格 そのまま 譲渡側に残る
譲渡対象 会社全体 選んだ事業
借入 会社に残る 個別に整理
契約 原則継続 個別対応が多い

株式譲渡では法人格が変わらないため、借入などの債務は会社に残ります。一方、簿外債務や偶発債務への確認が細かくなりやすい手法です。

事業譲渡では、譲渡する財産を選べます。ただし、契約、許認可、賃貸借、設備などを個別に整理する作業が増えます。

事業の全部または重要な一部を譲渡する場合、会社法467条により株主総会の承認が必要です。「重要な一部」は、譲渡資産の帳簿価額が総資産額の5分の1を超えるものが目安です。

また、譲受会社が譲渡会社の商号を使い続ける場合、会社法22条により、譲受会社も事業上の債務を弁済する責任を負うことがあります。事業譲渡なら債務と無関係になる、と単純には整理できません。

連帯保証の解除は金融機関の判断を伴う

中小M&Aガイドライン第3版では、経営者保証の解除や引継ぎを、株式譲渡と事業譲渡に共通する最終契約の主要項目としています。

ただし、売り手と買い手が合意すれば保証が消えるわけではありません。保証契約の相手である金融機関等の判断が必要です。正式な解除や移行は、クロージング後に代表者が変更されてからおこなう必要があります。

M&A支援機関協会は、2025年1月1日施行の自主規制ルールで、最終契約書の草案作成時に、経営者保証の解除を譲受け事業者へ義務付ける条文案を盛り込むことを定めました。譲受け事業者の資力調査や、成立後のリスク説明も定めています。

これまで当社が成約に至った案件では、いずれも連帯保証の解除まで見届けています。成約した案件で、保証が残ったままになった例はありません。

ただし金融機関の同意が前提です。すべての会社で同じ結果になると言い切れるほど単純ではありません。買い手の信用力、会社の財務、契約条件などを個別に確認します。

閉店準備を進めすぎると譲渡しにくくなる

事業譲渡の可能性を残すなら、先に処分しないほうがよいものがあります。

  • 主要設備
  • 店舗の賃貸借契約
  • 予約システム
  • 電話番号やウェブサイト
  • 従業員との関係
  • 仕入先との契約

営業に必要な要素が失われるほど、買い手が再開に要する負担は増えます。閉店費用を減らすための処分が、譲渡価値を下げることもあります。

一方、譲渡先を探すために支払いを止めず営業を続けると、債務が増える可能性があります。譲渡探索に使える期間は、手元資金から逆算する必要があります。

あさひ国際会計株式会社では、赤字・債務超過案件はおおむね2〜4週間での成約実績があります。相談から最短5日でクロージングした例もあり、相談した月のうちに成約することがほとんどです。ただし、店舗や買い手の条件によって進行は変わります。

報酬は成功報酬のみで、着手金はありません。成約時に譲渡代金から精算するため、売り手の手元からの持ち出しは0円です。成約に至らない場合の事業停止や法的整理も見据え、早い段階で比較することが重要です。

自己破産以外の選択肢は、自己破産しないで会社をたたむ方法|借金・連帯保証が残る社長の「第三の選択肢」でも解説しています。

よくある質問

美容室を閉店すれば借入の返済も終わりますか

店舗の閉店だけでは借入は終わりません。会社に資産があれば返済原資に充てますが、残債があれば債務は残ります。経営者が連帯保証人の場合は、個人への請求につながる可能性もあります。閉店前に借入、担保、保証を一覧にし、会社と個人を分けて確認してください。

従業員にはいつ閉店を伝えればよいですか

一律の時期だけで判断するのは難しい問題です。最終給与などの支払原資、営業継続期間、譲渡の可能性を整理してから説明計画を作ります。未払賃金が生じる見込みなら、説明前に弁護士等へ相談し、法的手続きとの順序も確認します。

赤字の美容室でも事業譲渡を検討できますか

赤字だけで譲渡の可否は決まりません。立地、設備、賃貸借条件、従業員、顧客との関係、買い手が再開に要する費用などが検討材料になります。ただし資金切れが近いほど選択期間は短くなるため、設備処分や解約の前に事業価値を確認します。

法人破産にはどの程度の費用がかかりますか

東京地方裁判所の令和8年1月1日版資料では、法人の自己破産の申立手数料は1,000円です。管財事件の自己破産申立事件では、予納金基準額は最低20万円に法人1件あたり16,264円が加わります。予納郵券は4,950円です。事案により金額は変わり、弁護士費用も別途必要です。弁護士報酬には全国一律の基準がないため、個別に確認します。

まとめ

美容室の閉店手続きは、次の順序で考えると整理しやすくなります。

1. 支払可能な期間を資金繰りで確認する
2. 借入と連帯保証の書面を集める
3. 閉店と事業譲渡を比較する
4. 従業員への支払原資を確保する
5. 賃貸借と設備契約を確認する
6. 顧客や取引先への対応を決める
7. 解散・清算や法的整理へ進む

とくに避けたいのは、賃貸借契約の解約や設備処分を先に進め、事業譲渡の可能性を失うことです。反対に、成約の見込みを確認せず営業を続け、給与や税金の未払いを増やすことも避ける必要があります。

連帯保証があると、会社を閉じる判断と個人の生活が重なって見えます。しかし、店舗、法人、借入、保証はそれぞれ異なる問題です。分けて整理すれば、廃業、譲渡、法的整理を比較しやすくなります。

あさひ国際会計株式会社は、美容分野を含む再生型M&Aを扱っています。金融機関との協議に必要な資料の整備、事業価値の説明資料の作成、M&Aの条件設計を通じて、経営者ご本人の協議を支えます。

平日の営業時間内にいただいたご連絡には、最短当日に対応します。資金が尽きる時期が見えている場合は、店舗や設備を処分する前にご相談ください。

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この記事を書いた人

あさひ国際会計株式会社 代表取締役 金子広夢
東京都中央区日本橋兜町17番2号 兜町第6葉山ビル4階/中小企業庁 M&A支援機関登録制度 登録支援機関
連帯保証の解除を見据えた再生型M&Aを専門に、年間60件以上のM&A仲介の成約実績があります。
他社で断られた案件のご相談も承っています。ご相談は無料です。

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最終更新日: 2026年9月10日