この記事の対象と結論

廃業の相談は、会社を閉じると決めていない段階から始められます。借入と連帯保証があり、営業を続ける余力も減っているなら、相談で選択肢を整理してください。

会社を閉じたい気持ちと、家族や従業員への責任の間で揺れることもあります。相談する経営者は珍しくありません。話がまとまっていなくても大丈夫です。

会社の営業をやめる判断と、借入・連帯保証をどう扱うかは分けて考えます。 廃業だけで保証が消えるわけではありません。会社を譲る場合にも、保証の解除には金融機関の同意が関わります。

最初に伝えるのは、手元資金と次の支払日です。借入や保証の状況も共有し、事業を引き継ぐ余地を確かめます。必要に応じて弁護士等の専門家を交え、実行できる道筋を絞ります。

廃業の相談先は、困っている問題と専門家の役割で選ぶ

廃業の相談先を選ぶときは、事業の引継ぎと債務の整理を検討できる体制か確認してください。借入が残る会社では、登記や税務だけで判断を終えると、社長の連帯保証が置き去りになるおそれがあります。

法律・税務・登記・事業の引継ぎで役割が違う

「会社をたたみたい」という相談には、性質の違う仕事が含まれます。会社に残る財産を調べる仕事もあれば、債務の扱いを法的に判断する仕事もあります。担当範囲を聞きましょう。

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専門家・支援者 主に確認すること 相談時に伝えること
弁護士 債務整理と法的判断 支払状況と保証契約
税理士 税務と会計の整理 決算と税金の状況
司法書士 解散・清算などの登記 会社形態と決議の状況
再生型M&Aの支援者 事業価値と譲渡の設計 事業内容と資金の期限

たとえば、解散の登記を済ませることと、返せない借入を整理することは別の仕事です。依頼内容が「登記のみ」なら、保証債務の整理まで含まれているとは受け取れません。

すでに顧問税理士がいる場合は、相談時にそのことも伝えてください。手元にある会計資料を確認しやすくなります。担当範囲を分け、誰がどの資料や判断を受け持つかをそろえると、説明の重複も減らせます。

借入が返せないなら、法的判断を後回しにしない

支払期限を過ぎている場合は、初回の連絡でその事実を先に伝えてください。事業の紹介より、止まっている支払いと手元資金の確認を優先する場面です。

破産手続きを主に扱う専門家と、事業を残す再生を扱う専門家では、得意分野が異なります。「閉じる場合と、引き継ぐ場合を比べたい」と伝えると、希望を共有しやすくなります。

希望だけで営業を続けるのも危うい判断です。支払いの見込みが立たない状況では、法的整理が適切な場合もあります。M&Aの検討中でも、法的判断を止める理由にはなりません。

連帯保証については、会社の相談と同時に扱えるかを聞きます。会社側の方針だけ決まっても、社長個人に何が残るか不明なら、生活の見通しを立てにくいためです。

相談先には「何をどこまで担当するか」を聞く

肩書きや成約実績に加え、説明の具体性を見てください。廃業の相談で確かめたいのは、次の内容です。

  • 会社と個人の保証を分けて確認するか
  • 資金が尽きる時期から日程を考えるか
  • 法的判断を担当する専門家は誰か
  • 費用と依頼範囲を書面で示すか
  • 成約しない場合の扱いを説明するか

売却価格の話ばかり進み、保証の扱いが曖昧な場合は、契約を急がず説明を求めます。「買い手が引き受ける予定」という言葉だけでは、金融機関の同意まで確認できません。

相談後には、依頼する仕事と、まだ決めていないことを区別できる状態を目指します。家族に説明できるかも目安です。自分の言葉に直せない部分は、担当者に聞き直してください。

詳しくは事業承継の専門家を選ぶ基準|廃業を考える会社の借入と連帯保証まで相談するをご覧ください。

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初回相談では、閉じたい理由より先に支払期限を共有する

初回相談では、手元のお金でいつまで支払えるかを先に共有します。資料をすべて完成させるより、近い期限と不足している情報を伝えるほうが、次の作業を決めやすくなります。

手元資金と入出金を同じ日付で並べる

預金残高があっても、直後に給与や仕入代金の支払いがあれば、使える余裕は少なくなります。残高だけを見せると、実際より時間があるように伝わることもあります。

次の内容を、分かる範囲でメモにしてください。

  • 現在使える現金と預金の残高
  • 入金予定日と回収の見込み
  • 近い支払日と支払先ごとの金額
  • すでに支払期限を過ぎたもの
  • 営業を止めても発生する費用

売掛金は、請求した額と回収できる見込みを分けて伝えます。入金の遅れがあるなら、その理由も添えてください。未確定の入金を、すでにあるお金と同じ扱いにしないためです。

不足が見えた段階で、独断で支払先の順番を変えるのは避けます。債務整理への影響を含む判断は、弁護士等の専門家に確認する内容です。相談用のメモは、支払いを止める指示書ではありません。

借入残高と保証の範囲を別々に書く

借入残高が分かっていても、誰が何を保証しているかは曖昧なことがあります。昔の契約を更新したまま、社長自身も細部を覚えていないケースです。

契約書が見つかる範囲で、次を整理します。

  • 借入先ごとの残高と返済額
  • 保証人として署名した人
  • 担保に入っている財産
  • 返済条件を変更した経緯
  • 金融機関から届いた通知

会社の預金と社長個人の預金は、別の欄に記載してください。会社への立替金があるなら、それも独立して書きます。混ぜてしまうと、会社の支払余力と生活資金の境目が見えなくなります。

契約書がない場合は「未確認」で構いません。記憶だけで「保証は全部自分」と決めつけず、書類で確かめる作業を残します。家族が署名した可能性があれば、その点も相談時に伝えてください。

決算書が古くても、今の状況は伝えられる

直近の決算書があれば用意してください。ただし、決算日から現在までに売上や支払いが変わっていれば、決算書だけでは足りません。今の資金の動きを添えます。

準備する資料の候補は次のとおりです。

  • 決算書と直近の試算表
  • 預金の入出金が分かる資料
  • 借入の返済予定表と保証契約書
  • 売掛金と未払金の一覧
  • 賃貸借やリースなどの契約書

帳簿が追いついていない場合は、その状態を隠さず伝えます。「今月の売上は未集計」「税金の未払い額を確認中」でも、次に何を調べるかは決められます。

最初の連絡で全資料を送る必要はありません。必要な範囲と送付方法を確認してから共有してください。原本の所在も控えておくと、専門家ごとに同じ資料を探し直す負担が減ります。

数字が後から変わった場合は、変更日と理由を添えて更新します。古い資金表と新しい資金表が混在すると、支払える期限の判断がずれてしまうためです。

廃業・法的整理・M&Aは、返済余力と残せる事業で比べる

廃業の進め方は、返済に使える財産と、引き継げる事業があるかで変わります。帳簿上の赤字だけで結論を出さず、閉じる費用と引継ぎまでの資金も含めて比べます。

返済できる見込みがあるなら、閉じる費用まで計算する

営業をやめることを一般に廃業と呼びます。株式会社を法的に終える場合は、解散後に財産や債務を整理する清算が関わります。店を閉めた日だけで、すべてが終わるわけではありません。

任意の解散について、会社法第471条第3号は「株主総会の決議」を解散事由に挙げています。解散後の清算は、同法第475条に規定があります。出典は、e-Gov法令検索の会社法です。

返済可能かを考える際は、資産の帳簿価格をそのまま現金として数えないでください。売れない在庫や、撤去に費用がかかる設備もありえます。回収できる売掛金と、売却後に残る現金を見積もります。

さらに、退去や契約終了の費用を差し引きます。営業中の返済はできていても、閉じるための支出まで入れると不足する場合があるためです。廃業日を決める前に、この不足がないか確認してください。

返済の見通しが立たないときは、裁判所の手続きも検討する

期限が来た債務を広く継続的に払えない状態では、法的整理の検討が必要になります。破産法は、こうした状態を「支払不能」と定義しています。資産額だけで判断する話ではありません。

借入が多くても支払いを続けられる場合と、売掛金があっても入金が間に合わない場合では、問題が違います。弁護士には財産の一覧とともに、実際の支払状況を伝えてください。

出典:e-Gov法令検索「破産法」第2条・第15条。

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検討する方向 判断の入口 残る確認
廃業・清算 終了費用を含め返済可能か 清算後の残額
法的整理 支払いを続けられるか 会社と個人の手続き
再生型M&A 引き継ぐ事業価値があるか 買い手と保証の条件

表の区分だけで手続きを選ぶことはできません。事業を譲った後の会社に債務が残る場合もあります。その際は、M&Aと会社側の債務整理をあわせて考えます。

「売却を目指す」と決めても、会社に残る債務の扱いが未定なら、廃業の相談は終わっていません。譲渡後に必要な手続きまで見通して比較します。

債務超過でも、引き継ぐ価値があれば譲渡を検討する

債務超過は、帳簿上の資産より負債が多い状態です。ただ、買い手が見るのは貸借対照表だけではありません。引き継いだ後に仕事を続けられるかも検討材料になります。

たとえば、取引関係が続く見込みや、現場を支える従業員の存在です。設備が使える状態か、社長が離れた後も運営できるかによっても、評価は変わります。

当社が支援して成約した案件には、運送業で売上1億円台の会社があります。債務超過は3,000万円規模、従業員は10名前後でした。当社の成約資料に基づく事例で、2026年8月16日の集計で確認しています。

似た規模でも、同じ条件で譲れるとは限りません。債務超過という理由だけで検討を終えず、事業の継続性を確かめる余地があるということです。借入や保証の扱いは、別途確認が続きます。

引継ぎの可能性と、待てる資金の期限を合わせる

買い手の候補がいても、確認や契約に使える時間が残っているかを見ます。成約の見込みと、それまで給与や仕入代金を払えるかは、別に確かめる内容です。

相談では、次の点を同じ予定表で共有します。

  • 資金が不足する見込みの日
  • 買い手が事業を確認する日程
  • 保証の扱いを確認する日程
  • 従業員への説明を考える時期
  • 別の方針を判断する期限

「話が進んでいるから」と営業資金を使い切ると、譲渡が成立しなかった場合の対応が狭まります。どの段階で見通しを点検するか、担当者と先に決めてください。

資金に余裕があるうちは、閉じる場合と譲る場合の条件を比べられます。不足する日が近づいたら、検討を続けられる条件そのものを見直します。買い手の返事を待つだけにしない進め方です。

詳しくは廃業とM&Aの比較|メリット・デメリットと判断基準を解説をご覧ください。

連帯保証は、廃業や会社の譲渡とは別に確認が必要

廃業しても、会社を譲っても、社長の連帯保証が自動で外れるとは限りません。相談では、どの借入の保証を、誰の同意とどの書面で確認するのかまで具体化します。

「社長を辞める」と「保証が外れる」は別の話

代表者を交代すれば、以前の社長の責任も終わると思いがちです。しかし、経営者としての立場と、保証契約に基づく立場は同じではありません。退任の手続きだけで安心しないでください。

新しい経営者が会社の借入を返していく予定でも、元の社長の保証が残る場合があります。その場合は、保証人としての負担も考える必要があります。返済予定と保証解除の確認を分けます。

家族への説明にも、この区別を使ってください。「会社は譲れるかもしれない」と「個人の保証を整理できる見通しがある」は、異なる段階の話です。未確認の点を隠すと、後で生活設計をやり直すことになります。

詳しくは廃業したら連帯保証はどうなる?残る理由と整理の道をご覧ください。

買い手との約束だけで金融機関の同意は代替できない

譲渡契約に保証解除に関する買い手の義務を定めても、それだけで金融機関の同意にはなりません。売り手と買い手の約束と、金融機関による保証の扱いは分けて確認します。

契約を検討する段階では、次を明らかにしてください。

  • 解除の対象となる借入と保証
  • 金融機関への確認を担う人
  • 同意の有無を確かめる書面
  • 解除が遅れた場合の契約上の扱い
  • 成約後に確認を続ける担当者

「成約してから対応する」と説明された場合は、時期と確認方法を聞きます。買い手の資力や返済計画も検討材料です。価格だけで譲渡先を選ぶと、肝心の不安が残ることがあります。

金融機関との交渉の主体は経営者本人です。必要に応じて、依頼する弁護士等の専門家が担います。仲介会社による資料作成や条件設計とは、役割を区別して理解してください。

保証債務の整理には、会社側の手続きとの関係がある

すでに負っている保証債務については、一定の要件のもとで整理を求める枠組みがあります。「経営者保証に関するガイドライン」です。自己破産以外の道を検討する際に関わります。

ただし、会社を閉じる予定だと伝えるだけで利用できる仕組みではありません。保証債務の整理を扱う第7項では、会社側の手続きとの関係が要件に含まれています。

会社が法的債務整理手続か準則型私的整理手続を、同時に申し立てていることが要件の一つです。申立てをする見込みである場合も含まれます。会社と個人を切り離して、個人の希望だけで利用を決められるものではありません。

出典:全国銀行協会・日本商工会議所が事務局を務める「経営者保証に関するガイドライン」第7項(2026年8月20日原文確認)。

これから保証を付けずに融資を受ける場面の要件とは区別します。情報を正直に開示すれば、それだけで既存の保証が外れるという理解は避けてください。会社と個人の状況をそろえ、適用の可否を専門家と確認する内容です。

廃業の相談費用は、相談料と実行費用を分けて確かめる

相談が無料でも、廃業や債務整理の実行まで無料とは限りません。費用の内訳に加え、いつ、誰のお金から払うのかを確認すると、手元資金との比較ができます。

解散登記の費用だけでは、廃業の総額は分からない

株式会社の解散・清算に関する登録免許税には、次の法定額があります。下表は登録免許税法別表第一第24号に基づく金額です。2026年7月23日時点の現行法で確認しています。

登記の種類 登録免許税
解散の登記 3万円
清算人等の登記 9千円
清算結了の登記 2千円
上記の合計 4万1千円

出典:e-Gov法令検索「登録免許税法」別表第一第24号。

合計額は、廃業費用の総額ではありません。官報公告の実費や、司法書士に依頼する場合の報酬は別です。借入返済や未払いの精算も、この表には含みません。

清算での債権申出期間について、会社法第499条は「二箇月を下ることができない」と定めています。これは申出期間の下限です。清算全体がその期間で終わるという意味ではありません。出典は、e-Gov法令検索の会社法です。

見積もりでは、金額の幅を生む条件を聞く

廃業費用は、契約や財産の状態によって変わります。登記ごとの税額が分かっていても、会社を閉じる総額は別途見積もる必要があります。自社で増減する項目を洗い出してください。

  • 事務所や店舗の原状回復費
  • 設備や在庫の処分費
  • リース等の契約終了に伴う費用
  • 従業員への未払い分などの精算
  • 税務申告や法的手続きの費用

見積もりでは、現時点の想定額と、追加費用が生じる条件を聞きます。たとえば、設備を買い手が引き継ぐ場合と、撤去する場合では、必要な支出が変わります。

「下限はいくらか」に加え、何が未確定だから総額に幅があるのかも確認してください。上限を示せない項目は、金額が判明する時期を聞きます。根拠のない相場を当てはめるより、資金の不足を見つけやすくなります。

支払時期も資金表に入れましょう。最終的な回収額が費用を上回っていても、回収前に退去費用などが必要なら、その時点で現金が足りない場合があります。

費用を払えない見込みも、初回から伝えてよい

弁護士費用や裁判所への費用を用意できない場合は、相談の最初に伝えてください。費用がないまま時間だけが過ぎると、選べる対応が狭まるおそれがあります。

分割などの支払方法を利用できるかは、依頼先と案件の条件によります。手元資金と、会社の財産から費用を用意できる見込みを示します。費用不足だけで債務が消えることはありません。

あさひ国際会計株式会社への相談は無料です。着手金はなく、成功報酬のみです。報酬は成約時に譲渡代金から精算するため、売り手の手元からの持ち出しは0円です。 当社の費用条件として、2026年8月11日に確認しています。

この条件は、当社の報酬の支払い方を示しています。廃業に伴う支出や、別途依頼する専門家の費用まで消える意味ではありません。成約条件とあわせて、費用に含まれる範囲を確認してください。

売却を希望していても、買い手や譲渡条件がまとまらない場合があります。譲渡代金が入ることを前提に支出を決めず、成立しない場合の資金も相談で扱います。

相談後は、従業員・家族への説明と実行条件をそろえる

相談後は、選んだ方向を実行できるか確かめながら、関係者への説明を準備します。方針が未確定な部分も区別し、約束できない結果を先に伝えないようにします。

従業員と取引先には、継続できる範囲を確かめてから話す

従業員への罪悪感から相談をためらう経営者もいます。ただ、説明を避け続けるほど、給与や仕事の見通しを伝える準備は難しくなります。まず、現時点で支払える範囲を確認してください。

M&Aを検討する場合も、雇用の引継ぎがどうなるかは条件の確認が必要です。「会社が売れれば全員そのまま」と受け取られる説明は避けます。希望と合意済みの条件は別です。

相談担当者と整理する内容は次のとおりです。

  • 従業員に説明する時期と担当者
  • 給与などの支払状況
  • 引継ぎを希望する雇用条件
  • 受注済みの仕事を続けられる範囲
  • 取引先への説明と契約の確認

取引先には、納品やサービスを続けられるかが関わります。履行の見通しが立たないまま受注を重ねる判断は慎重に扱ってください。法的な責任を伴う内容は、弁護士等の専門家の確認につなげます。

家族には、決まったことと未確認のことを分けて伝える

家族への説明は、最終結果が出るまで待つ必要はありません。「相談を始めた」「会社と個人の保証を調べている」という段階の共有もできます。

話す前に、会社の資金と生活に使う資金を分けて整理します。住まいなどへの影響は、担保や保証の状況によって異なります。未確認のまま安心させるより、次に何を確かめるかを伝えてください。

説明用のメモは、次の内容で足ります。

  • 現時点で分かっている会社の状況
  • 個人の保証について確認中のこと
  • 当面の生活費の見通し
  • 相談担当者と次に話す日程

不安から財産の名義を動かす前に、その影響を専門家へ確認してください。廃業の相談では、家族を守りたいという希望も伝えて構いません。取りうる方法と、難しい条件を切り分ける出発点になります。

「会社のために家族の資金を使うか」も、気持ちだけで決めないほうがよい判断です。追加で入れるお金が何に使われ、その後の見通しがどう変わるかを相談時に確かめます。

あさひ国際会計株式会社は、資料と譲渡条件の設計を担う

あさひ国際会計株式会社は、再生型M&Aの仲介をおこなっています。連帯保証の解除を見据えたスキームをご提案し、事業を引き継ぐ可能性を検討します。

当社が担うのは、事業価値の説明資料の作成やM&Aの条件設計です。金融機関に示す資料の整備を通じ、経営者本人の協議を後方から支えます。債権者との交渉は経営者本人と、必要に応じて依頼する弁護士等の専門家が担います。

当社のM&A仲介では、年間60件以上の成約実績があります。クロージングまで完了した実績です。自社実績として2026年8月14日に確認し、同月20日に表現を整理しています。

これまで成約に至った案件では、いずれも連帯保証の解除まで見届けています。ただし金融機関の同意が前提です。すべての会社で同じ結果になると言い切れるほど単純ではありません。保証に関する実績は、2026年8月16日の自社確認によります。

初回連絡では、分かることだけを短く伝える

相談の連絡に、整った事業計画や廃業の決意は要りません。「廃業を考えているが、会社を譲れるかも確認したい」と伝えていただければ、相談の目的が分かります。

連絡文には、次の内容を分かる範囲で添えてください。

  • 業種と現在の営業状況
  • 借入と連帯保証の有無
  • 手元資金と近い支払期限
  • 従業員や家族についての希望
  • 連絡を受けられる方法と時間帯

借入の正確な残高が不明なら、確認中で構いません。すでに支払いが遅れている場合は、その旨を冒頭に書いてください。分からないことは、相談で確認する項目として残します。

従業員のいる時間帯に電話を受けにくい場合は、その事情も添えてください。連絡の取り方を先に共有すれば、落ち着いて話せる時間を調整しやすくなります。

無料相談はこちらからご連絡いただけます。電話をご希望の場合は、末尾の電話リンクをご利用ください。

よくある質問

廃業するか決めていなくても相談できますか?

廃業を決めていなくても相談できます。相談の目的を「営業を続けるか、譲るか、閉じるかを比べたい」と伝えてください。決意よりも、支払期限と現在の状況が判断材料になります。

家族や従業員への思いが整理できていなくても構いません。残したいものと、これ以上負担したくないことを伝えると、条件を検討しやすくなります。相談しただけで廃業やM&Aの契約に進むわけではありません。

決算書や保証契約書がそろっていなくても話せますか?

資料がそろっていなくても、初回相談は始められます。手元資金や近い支払日など、分かることを伝えてください。ただし、譲渡条件や保証の扱いの判断には、後で資料確認が必要になります。

不足資料は「ない」「探している」「まだ作成していない」を区別すると、次の作業を決めやすくなります。準備のために連絡を先延ばしにせず、資料の優先順位を相談で確認してください。

会社を廃業したら、社長も自己破産するのでしょうか?

会社の廃業だけで、社長の自己破産まで決まるわけではありません。会社の債務と個人の保証債務を分け、保証契約や返済余力を確認したうえで判断します。

自己破産以外の保証債務の整理を検討できる場合もあります。ただし、制度の要件や債権者の同意が関わります。会社の整理だけを先に進めず、個人側の見通しも弁護士等の専門家に確認してください。

相談でM&Aを勧められても、廃業を選べますか?

M&Aの提案を受けても、条件に納得できなければ廃業を含めて比較できます。事業が売れる可能性と、その条件が自分や関係者に合うかは別の判断です。

譲渡価格に加えて、保証の扱いや引継ぎまでの負担を確認してください。契約済みの場合は、その契約による費用や義務も確認対象です。迷っている段階で、依頼範囲を曖昧にしたまま契約を進めないようにしましょう。

まとめ

手元資金と次の支払日、連帯保証の有無をメモし、分からない項目は未確認のまま相談してください。廃業・法的整理・M&Aを比べ、会社と個人それぞれに残る課題を相談担当者と確かめましょう。

▶ 関連資料:『どこに相談すればいいのか』(全13ページ・無料)をダウンロードいただけます。

▶ あわせて読まれています:『会社の終わり方をめぐる言葉を、使い分ける』(全14ページ)(登録不要でそのままお読みいただけます)

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この記事を書いた人

あさひ国際会計株式会社 代表取締役 金子広夢
東京都中央区日本橋兜町17番2号 兜町第6葉山ビル4階/中小企業庁 M&A支援機関登録制度 登録支援機関
連帯保証の解除を見据えた再生型M&Aを専門に、年間60件以上のM&A仲介の成約実績があります。
他社で断られた案件のご相談も承っています。ご相談は無料です。

無料相談はこちら / お急ぎの方はお電話でも承ります 03-5657-7496

—FIGURES—
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最終更新日: 2026年9月24日