この記事の対象と結論

事業者選択型は、一定の要件を満たす法人が、経営者保証を提供しないことを選べる制度です。申込みや保証料の支払いだけで、すでに負っている連帯保証が消える仕組みではありません。

返済が苦しく、廃業や自己破産を考えている。その段階では、制度を使えるかと、会社を続けて返せるかを分けて判断します。個人保証の扱いが変わっても、会社の返済負担は残るためです。

営業を続ける見通しがあるなら、借換えの条件を確認します。廃業の方向が固まっているなら、事業の引継ぎや保証債務の整理も検討対象です。相談する経営者は珍しくありません。資料がそろうのを待たず、借入先と次の支払日から整理を始められます。

事業者選択型が変えるのは、対象融資の経営者保証

信用保証料を上乗せし、経営者保証を提供しないことを選ぶ仕組みが「事業者選択型経営者保証非提供制度」です。借入残高の削減や、会社にある保証契約すべての解除を目的とする制度とは異なります。

信用保証協会の保証と個人保証は役割が違う

信用保証協会の保証を利用しているからといって、社長の個人保証がないとは限りません。同じ融資に、異なる役割の保証が関わるためです。

信用保証協会は、会社の融資について金融機関に対して保証します。一方、経営者保証は、会社が返せなくなった場合に社長個人も責任を負う契約です。保証する人と、その相手を分けて読みます。

事業者選択型では、信用保証協会の保証を利用しながら、社長が経営者保証を提供しない扱いを目指します。協会の保証そのものを外すわけではありません。

会社の返済義務は残ります。ここを取り違えると、個人保証への不安が軽くなっても、会社の支払いが続かないという事態になりかねません。

保証料を負担すれば誰でも選べるわけではない

制度の取扱いは2024年3月15日に始まりました。一定の要件を満たす法人の中小企業者が対象です。東京信用保証協会の制度案内による内容で、確認日は2026年8月18日です。

「事業者選択型」という名称から、希望すれば使えるように感じるかもしれません。ただ、会社が選択の意向を示すことと、融資が認められることは別です。

利用要件の確認に加え、金融機関と信用保証協会の審査があります。決算書だけでなく、借りた資金の使い道や返済見通しも検討の対象になります。

廃業を迷う段階なら、その迷いも含めて現状を整理してください。営業を終えることが決まっているのに、継続を前提とする計画を出す進め方は避けます。

出典:東京信用保証協会「保証料の上乗せで経営者保証が不要となる制度について」

対象融資以外の保証は契約ごとに残り方を見る

対象となる融資で経営者保証を提供しない扱いになっても、ほかの契約まで連動して変わるとは限りません。会社にある保証を、契約ごとに洗い出します。

確認する書類には、次のものがあります。

  • 信用保証協会付きの融資契約書
  • 信用保証協会を使わない融資契約書
  • 店舗や事務所の賃貸借契約書
  • 設備などのリース契約書

同じ金融機関からの借入でも、融資によって保証の扱いが違う場合があります。銀行名だけでまとめず、借入ごとに記録してください。

賃貸借やリースの保証も見落としやすい箇所です。廃業後に請求される可能性のある債務を把握するには、銀行借入以外も確認対象に含めます。

廃業費用を借りる話と、返済を終える話は分ける

会社を閉じるために資金が足りない場合でも、事業者選択型という名称だけでは利用可否を判断できません。資金使途が対象となるか、返済原資を示せるかを確かめます。

閉店費用を借入で賄えば、その時点の支払いはできるかもしれません。しかし、営業を終えた後に返す資金がなければ、会社の債務は残ります。

先に整理したいのは、次の事項です。

  • 営業終了までに発生する支出
  • 回収を見込める売掛金
  • 売却を検討できる会社の資産
  • 最終的に残る借入と保証

廃業費用の不足と借入返済の不足は、金額も発生時期も異なります。足りない資金をひとまとめにせず、何の支払いに困っているのかを明らかにすると、検討の順序が決まります。

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利用要件は、純資産・利益・会社と個人のお金から確認する

事業者選択型では、債務超過という理由だけで対象外と決まるわけではありません。財務条件の組み合わせに加え、決算書の提出や代表者との資金のやり取りなども確認します。

決算書と代表者への貸付金を照合する

東京信用保証協会の制度案内では、過去2年間の決算書提出などが挙げられています。代表者への貸付金がないことや、役員報酬が適正であることも確認事項です。2026年8月18日に確認された公表内容です。

帳簿の科目名だけでは、実態が分からない場合もあります。仮払金などに代表者個人の支出が含まれているなら、内容を確かめてください。

確認に使う資料は、次のとおりです。

  • 提出済みの決算書
  • 代表者への貸付金の明細
  • 役員報酬の支給記録
  • 会社と個人の資金移動の記録

会社から社長への貸付と、社長から会社への貸付は逆向きの取引です。資金繰りが厳しい会社では両方が混在することもあるため、分けて整理します。

制度に合わせて科目名だけを変えても、取引の実態は変わりません。決算後に返済した場合は、決算時点の残高と、その後の動きを示せるようにします。

債務超過と減価償却前経常利益は別々に判定する

財務条件では、直近決算で債務超過でないことを確認します。もう一方は、直近2期連続で減価償却前経常利益が赤字でないことです。東京信用保証協会の制度案内、2026年8月18日確認の内容です。

債務超過とは、負債が資産を上回っている状態です。貸借対照表の純資産から確認します。これに対し、減価償却前経常利益は、経常利益に減価償却費を加えて見る利益です。

見ているものが違います。純資産がマイナスでも、利益に関する条件を満たす可能性は残ります。

ただし、「赤字」という言葉だけでは判断できません。営業利益の赤字と、減価償却前経常利益の赤字は同じではないためです。決算書のどの欄を見ているかを合わせて確認してください。

減価償却前経常利益が黒字でも、現金が足りるとは限りません。売上の入金時期や借入元本の返済を反映し、足元の資金繰りは別に確かめます。

上乗せ料率は年0.25%または年0.45%

信用保証料率への上乗せ幅は、財務条件の充足状況などで変わります。下表は東京信用保証協会の制度案内に基づく内容です。確認日は2026年8月18日です。

財務条件などの状況 上乗せ料率
両方の財務条件を満たす 年0.25%
一方の財務条件を満たす 年0.45%
設立後2期の決算がない 年0.45%

両方の財務条件とは、債務超過でないことと、前の節で示した利益の条件です。表の数値は追加部分を表しており、通常の信用保証料を含む総料率ではありません。

設立後の決算がそろっていない法人についても、年0.45%を払えば利用できるという意味ではありません。ほかの条件や審査の確認が残ります。

実際に払う金額は、融資条件に沿った見積りで比べてください。借入額に上乗せ幅を掛けただけでは、保証料全体や支払時期まで把握できません。

  • 通常分を含む信用保証料の総額
  • 保証料を支払う時期
  • 融資の利息と手数料
  • 借換え後の毎月の返済額

保証料が払えない場合、個人保証を外したい気持ちだけで申込みを進めないこと。利用時の支出を含めて資金がつながるかを見て、別の進め方も検討します。

制度の条件に合っても、営業を続けられるとは限らない

決算書は過去の記録です。主要取引の終了や受注の減少が、まだ十分に表れていないこともあります。利用要件の確認だけで、継続の判断を済ませないでください。

入金が遅れて一時的に資金が不足している会社なら、資金の時期を調整する余地があります。一方、営業を続けるほど未払いが増える会社では、借入後の改善策まで問われます。

判断に使うのは、借りられる金額だけではありません。借りた後の返済原資です。

借換え後の資金繰りでも不足が続くなら、保証の扱いが変わっても問題は残ります。不採算の事業を続けるか、引継ぎを探るか、営業を終えるかを並べて考えます。

廃業を迷うほど疲れている場合は、社長自身が営業を続けられるかも判断材料になります。数字が合っていることと、経営を担い続けられることは別の課題です。

今ある保証を見直すには、借換えと旧契約の終了を確かめる

既存の経営者保証を見直したい場合は、事業者選択型を使う借換えの取扱いから確認します。上乗せ保証料を払うだけで、現在の保証契約が書き換わるわけではありません。

新しい融資の条件と古い保証の扱いを分けて聞く

新たな借入で保証を提供しないことと、既存の保証が終了することは別の確認事項です。借換えの対象となる融資を特定して話を進めます。

経営者ご本人が金融機関に確認する内容は、次のとおりです。

1. 現在の借入を借換え対象にできるか。
2. 新しい融資で個人保証が不要か。
3. 既存借入のどこまでを返済するか。
4. 旧保証の終了を何で確認できるか。

「無保証で借りられる」という説明だけでは、古い保証の扱いまでは分かりません。既存融資の一部が残る場合は、その保証も個別に確かめます。

契約によっては、保証の対象が特定の借入だけに限られないこともあります。対象範囲が読み取れない場合、法的な解釈は依頼する弁護士等の専門家が確認します。

返済額と営業に使える現金を並べて比較する

個人保証を見直せても、会社の借入残高が自動で減るわけではありません。返済の負担まで変えたいなら、借換え後の資金繰りを確認します。

新しい融資が入金されたときの残高だけを見ると、余裕ができたように感じます。しかし、その資金から既存借入の返済や諸費用が出ていく場合があります。

比較するのは、営業に使える現金です。給与や仕入代金を払った後にも、返済資金が残るかを確かめてください。

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確認する項目 現在 借換え後
毎月の返済額 返済予定表で確認 提示条件で確認
個人保証の範囲 契約書で確認 新旧契約で確認
利息・保証料等 現在の負担を集計 見積りを反映
営業に使える現金 資金繰り表で確認 諸費用控除後で確認

返済額が下がっても、売上の落ち込みがそれを上回る場合があります。希望する条件だけを置かず、入金が遅れた場合の資金不足も見ておくと、継続判断に使えます。

保証が終わった根拠を融資ごとに残す

借換えが実行された後は、借入一覧を更新します。古い契約と新しい契約を照合し、保証の扱いが変わった部分を記録してください。

確認する事項は、次のとおりです。

  • 対象となる融資と保証契約
  • 保証の扱いが変わる日
  • 借換え後に残る借入と保証
  • 終了の根拠となる書面や説明

書類の呼び方は取引によって異なります。決まった名称の書面がないことだけで、保証が残っていると判断することは避けます。契約に沿って、何をもって終了を確認できるかを確かめます。

書類を保管する際は、返済済みの融資と現在の融資を分けると、後から確認しやすくなります。不明な保証を、推測で「終了」と記録しないことも欠かせません。

詳しくは連帯保証の解除合意書とは?経営者保証を外す条項と手続きの注意点をご覧ください。

廃業を考えるなら、借換え・事業の引継ぎ・保証債務の整理を比べる

廃業を検討する段階では、事業者選択型だけで会社の出口を決めることは避けます。営業を続けられるか、引き継げる事業があるか、返せない保証債務が残るかで、検討する道筋が変わります。

継続後に返せるなら、借換えの条件を詰める

受注や売上が見込め、借換え後の支払いを続けられる会社なら、事業者選択型を検討する余地があります。保証料を含めた資金計画が判断の土台です。

営業の継続が難しい場合は、融資の回答を待つ間にも未払いが増えかねません。引継ぎと債務整理についても、同時に検討する場面です。

→ 横にスクロールできます

選択肢 主に検討する状況 保証の確認対象
事業者選択型 継続と返済を見込める 対象融資の保証
再生型M&A 引き継げる事業がある 既存保証の解除条件
保証債務の整理 返済負担が残る 個人の保証債務

各選択肢は、単独で完結するとは限りません。事業を譲った後に会社の債務整理を進めるなど、組み合わせる場合もあります。

「社長が経営を続けるか」と「事業を残せるか」も、分けて考えられます。経営者自身が退く意向でも、引き継げる事業があれば検討の余地は残ります。

事業が引き継がれても保証の解除は別に確認する

赤字や債務超過でも、買い手が事業の引継ぎを検討する場合があります。買い手は借入額だけでなく、引継ぎ後に続けられる取引や人材などを見ます。

ただし、譲渡できるか、どの条件でまとまるかは個別の判断です。買い手を探す間の運転資金も考えなければなりません。

会社や事業の譲渡が決まることと、社長の保証が外れることは別です。 売り手と買い手が解除を約束しても、その約束だけで金融機関との保証契約が変わるとは限りません。

事業だけを譲る場合には、元の会社に借入が残ることもあります。譲渡代金の受け取り手と使い道を確認し、会社の債務と個人保証をどう扱うかまで検討します。

詳しくは経営者保証ガイドラインのM&A活用法|保証解除の条件と流れをご覧ください。

保証債務の整理には、会社側の申立てなどの要件がある

経営者保証に関するガイドラインで保証債務を整理するには、会社側の手続も要件になります。会社が法的整理または準則型私的整理を申し立てていることが要件に含まれます。

具体的には、ガイドラインの利用と同時に会社が申し立てる場合が対象です。会社の手続がすでに進行中、または終結している場合も含まれます。廃業を考えているだけの状態とは区別します。

ガイドライン第7項(1)が定める保証人の要件は、次の内容です。

  • 保証契約が第3項の要件を満たすこと。
  • 会社が法的整理等の申立要件を満たすこと。
  • 対象債権者に経済的合理性があること。
  • 所定の免責不許可事由等がないこと。

経済的合理性について、原文は「破産手続による配当よりも多くの回収が見込める」場合などを挙げています。本人が返せないという事情だけで、整理の条件が決まる仕組みではありません。

免責不許可事由については、破産法第252条第1項が関係します。第10号を除く事由が生じておらず、そのおそれもないことが要件です。会社側の申立てを含む各要件を、合わせて確認します。

保証を求めない融資の条件と、すでに負っている保証債務の整理は別の話です。会社と個人のお金を分けて管理しただけで、保証債務の免除が決まるわけではありません。

出典は全国銀行協会掲載のガイドライン第7項(1)です。条文と引用は、2026年8月19日の原文確認に基づきます。

詳しくは経営者保証ガイドラインで債務免除を受ける要件と手続|破産前の確認事項をご覧ください。

出典:全国銀行協会「経営者保証に関するガイドライン」

法的整理が適切な場合も、会社と生活を分けて考える

営業を続けられず、譲渡の条件も整わない場合があります。状況によっては法的整理である破産・清算が適切です。M&Aの検討を理由に、迫っている法的対応を遅らせないようにします。

会社の手続と、社長の保証債務は別々に確認します。家族の生活や自宅の扱いも、契約と財産の状況を踏まえた判断になります。

ガイドライン第5項(3)③には「生計費に相当する額や華美でない自宅等」とあります。早期に事業再生・事業清算へ着手した場合に、残存資産へ含めることを検討する内容です。全国銀行協会掲載の原文、2026年8月18日確認に基づきます。

残せる範囲には、対象債権者の回収見込額の増加額などの条件があります。自宅を残せると先に決めて進めることはできません。

個別の適用判断や法的手続は、依頼者が委任する弁護士等の専門家が担います。家族に伝える際も、確認済みのことと未確定のことを分けて説明してください。

検討は、資金が不足する日と保証契約の整理から始める

事業者選択型を検討する際は、次の支払日と保証の付いた借入を先に整理します。審査や条件確認を待てる期間は、制度の名称からは分からないためです。

使える現金と支払予定を日付で並べる

預金残高だけを見ても、営業を続けられる期間は判断できません。入金と支払いを日付で並べ、資金が不足する時点を確かめます。

作業の順序は、次のとおりです。

1. 現在使える預金残高を確認する。
2. 入金予定を日付ごとに並べる。
3. 支払予定を日付ごとに並べる。
4. 資金が不足する日を確認する。

受注の見込みと、入金日が決まっている売掛金は分けてください。入金が遅れた場合にも支払えるかを見ておくと、待てる期間を把握しやすくなります。

すでに期限を過ぎた支払いがある場合は、その事実を相談の最初に伝えます。制度の利用可否を調べるだけでは、延滞への対応は決まりません。

資金不足を埋めようと個人のお金を入れる際も、その後の家族の生活費を含めて確認します。投入後に何が変わるのかが見えないまま、立替えを重ねないようにしてください。

借入一覧には保証の相手と契約書の所在も加える

返済予定表だけでは、保証の相手や範囲を把握しきれない場合があります。融資と保証の書類を照合し、借入ごとにまとめます。

一覧に入れる項目は、次のとおりです。

  • 借入先と現在の借入残高
  • 毎月の返済額と次の返済日
  • 信用保証協会の保証の有無
  • 個人保証と担保の有無
  • 保証の相手と契約書の所在

書類が見つからない項目は「未確認」で構いません。思い込みで「保証なし」と埋めると、後の判断がずれてしまいます。

社長以外の人が保証している場合、その契約も分けて記録してください。本人の保証だけを見直しても、別の保証人に関する課題が残ることがあります。

資料が欠けていても、分かっている情報から着手できます。すべて集まるまで相談を待つより、何が未確認かを示した方が、次の作業を決めやすくなります。

継続と廃業のどちらも迷っていると伝えてよい

廃業をまだ決めていないなら、その状態を説明します。結論を出してからでなければ相談できない、ということはありません。

借換えが成立すれば継続できるのか。成立しても資金が減り続けるのか。この違いを伝えると、制度の利用と経営判断を結び付けられます。

金融機関への説明に向けて、次の内容を整理してください。

  • 廃業も含めて検討している現状
  • 営業を続けられる条件
  • 見直したい借入と保証
  • 返済原資として見込む収入

希望と見通しは分けます。「続けたい」という意向だけでなく、どの取引が残り、何の支出を賄えるかを説明できる状態にします。

営業終了を決めている場合は、その事実を前提に検討します。継続するように見せるための計画では、借換え後の返済や廃業費用を正しく判断できません。

従業員や家族には、確認できた範囲から説明する

経営者保証への不安が強いと、個人の責任だけに意識が向きがちです。しかし、従業員の給与や取引先への支払いも同時に進んでいます。

引継ぎが未確定の段階で、「会社を譲るので心配ない」と約束することは避けます。条件が整わなかった場合に、説明を変えなければならなくなるためです。

先に把握する内容は、次のとおりです。

  • 給与の支払予定と不足額
  • 継続が求められる取引や契約
  • 従業員の引継ぎに関する希望
  • 家族の生活にかかる支出

誰にいつ伝えるかは、営業継続や手続に影響します。法的な扱いは専門家と確認し、実行できる計画に沿って説明します。

責任を感じる気持ちがあっても、未確定の結果まで約束することは避けてください。現状を把握し、できる対応から進めることが、従業員や家族に向き合う道筋になります。

当社は資料整備とM&Aの条件設計で経営者本人を支える

あさひ国際会計株式会社は、再生型M&Aの仲介と、保証解除を見据えたスキームの提案をおこなっています。金融機関との交渉主体は経営者ご本人であり、必要に応じて依頼する弁護士等の専門家です。

制度の利用可否が分からない段階から整理する

事業者選択型を利用できるか、結論が出ていなくても相談できます。廃業を迷っている段階なら、資金繰りと借入、引き継げる事業を整理するところから対応します。

当社の役割は、経営者ご本人が判断し、協議するための後方支援です。具体的には、次の業務を担います。

  • 金融機関への説明資料の整備
  • 事業価値を伝える資料の作成
  • 引継ぎを想定したM&Aの条件設計
  • 保証解除を見据えたスキームの提案

制度の審査結果を当社が決めることはできません。法的な交渉や手続については、依頼者が委任する弁護士等の専門家が担います。

相談先を選ぶときは、担当する仕事と費用の範囲を確認してください。資料作成を担当する人と、法的手続を担当する人が明確なら、同じ説明を繰り返す負担も減らせます。

成約実績と今回の見通しを分けて説明する

年間60件以上のM&A仲介の成約実績があります。クロージングまで完了した成約に関する実績で、2026年8月に当社で確認した情報です。

これまで成約に至った案件では、いずれも連帯保証の解除まで見届けています。ただし金融機関の同意が前提であり、すべての会社で同じ結果になると言い切れるほど単純ではありません。

相談時には、今ある借入と保証契約を確認します。買い手の意向や資力、引継ぎまでの運転資金も、進め方を判断する材料です。

破産手続きを主に扱う専門家と、事業を残す前提の再生を扱う専門家では、得意分野が異なります。状況によっては法的整理である破産・清算が適切な場合もあります。

過去の成約と今回の条件は分けて考えます。譲渡の可能性だけで結論を急がず、会社と社長の保証に残る課題を確認しながら進めます。

相談は無料、仲介報酬は譲渡代金から精算する

当社への相談は無料で、仲介報酬は成功報酬のみです。着手金はありません。成約時に譲渡代金の中から報酬を精算するため、売り手の手元からの持ち出しは0円です。2026年8月確認の当社報酬条件に基づきます。

成功報酬まで無料という意味ではありません。契約に進む際は、報酬額と精算方法、譲渡後の手取りを確認していただきます。

事業者選択型の保証料や融資の利息は、仲介報酬とは別の費用です。弁護士等への依頼費用や、会社を閉じるための支出も分けて把握します。

手元資金が乏しい場合は、初回相談でそのまま伝えてください。費用を払える前提で話を進めず、残る資金に沿って実行可能な選択肢を整理します。

譲渡が成立していない段階では、譲渡代金を使える資金として見込まないようにします。検討中の支払いにどう対応するかも、合わせて確かめます。

よくある質問

事業者選択型を使えば、今ある経営者保証も外れますか?

申込みだけで既存の経営者保証が外れるわけではありません。新しい融資で保証を提供しない扱いと、旧保証の終了を分けて確認します。借換えを希望する場合は、対象にできる借入と、借換え後に残る保証を契約ごとに確かめてください。

赤字や債務超過でも利用を検討できますか?

債務超過だけで対象外と決まる仕組みではありません。直近決算の純資産と、減価償却前経常利益の条件を分けて確認します。ただし、ほかの利用要件や審査は残ります。帳簿上の条件に合っても支払いが続くとは限らないため、足元の資金繰りも確認対象です。

廃業するつもりでも、保証料を払えば利用できますか?

保証料の負担だけで利用は決まりません。会社の状況や資金使途、返済見通しなどの確認があります。営業を終える方向が固まっている場合は、その事実を前提に検討します。返せない保証債務が残るなら、事業の引継ぎや会社側の債務整理も合わせて判断します。

事業者選択型が使えなければ、社長も自己破産するのですか?

制度を使えないことだけで、社長の自己破産が決まるわけではありません。事業を引き継げるか、保証解除の条件が整うか、保証債務の整理を検討できるかを確認します。状況によっては法的整理が適切な場合もあるため、会社と個人の資産・債務を分けて判断します。

まとめ

借入一覧に個人保証の有無を書き込み、次に資金が不足する日を確認してください。廃業を迷っているなら、その資料をもとに、借換えと事業の引継ぎ、保証債務の整理を当社への無料相談で並べて検討できます。

▶ 関連資料:『連帯保証について、相談前に整理しておくこと』(全11ページ・無料)をダウンロードいただけます。

▶ あわせて読まれています:『破産で変わること、変わらないこと』(全14ページ)(無料)

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この記事を書いた人

あさひ国際会計株式会社 代表取締役 金子広夢
東京都中央区日本橋兜町17番2号 兜町第6葉山ビル4階/中小企業庁 M&A支援機関登録制度 登録支援機関
連帯保証の解除を見据えた再生型M&Aを専門に、年間60件以上のM&A仲介の成約実績があります。
他社で断られた案件のご相談も承っています。ご相談は無料です。

無料相談はこちら / お急ぎの方はお電話でも承ります 03-5657-7496

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最終更新日: 2026年9月29日