目次
この記事の対象と結論
会社が倒産しても、会社の借金がそのまま社長個人へ移るわけではありません。ただし、連帯保証をしていれば、個人にも返済を求められる可能性があります。会社の債務と、社長自身の借入・保証債務を分けることが出発点です。
返済日が近づくたびに、自宅や家族の暮らしまで失うのかと不安になる。廃業や自己破産を考えていても、誰に何を話せばよいか分からない。資金繰りや連帯保証について相談する経営者は珍しくありません。
確認するのは、借金の総額だけではありません。契約名義と保証の範囲、資金が不足する日を照合します。保証債務の整理や事業の譲渡を検討できる場合もありますが、状況によっては法的整理が適切な場合もあります。
倒産後の借金は、借主と保証人を分けて確認する
法人名義の借入と社長個人の借入は別の債務
法人名義で借りた資金は、原則として法人の債務です。社長という立場だけで、借入全額を個人が返す扱いになるとは限りません。最初に見るのは契約の名義です。
社長が個人名義で借り、そのお金を会社へ入れた場合は事情が変わります。使い道が会社の運転資金でも、借主は個人のままです。会社を閉じる判断だけで、その借入まで処理されるわけではありません。
手元の書類を、次の区分に分けてください。
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| 契約の形 | 主な返済義務者 | 確認する書類 |
|---|---|---|
| 法人名義の借入 | 会社 | 借入契約書 |
| 個人名義の借入 | 社長個人 | 個人の借入契約書 |
| 法人借入の連帯保証 | 契約上の保証人 | 保証契約書 |
| 個人所有物件の担保 | 担保の所有者に影響 | 担保設定の書類 |
担保の提供と連帯保証も別の関係です。不動産を担保に出した事実だけで、借入全額の保証人かどうかは判定できません。保証契約も結んでいるかを確認します。
会社と個人の間に貸し借りがある場合は、その記録も残してください。会社から社長への貸付金と、社長から会社への貸付金では向きが逆です。通帳の動きと帳簿を照合すると、誰が誰に返す関係なのかを説明しやすくなります。
店を閉めたり解散したりしても、借金の処理は残る
営業を止めることと、借入契約が終わることは別です。「倒産」は経済的な行き詰まりなどを広く表す言葉で、それ自体が借金を免除する手続名ではありません。
株式会社が株主総会の決議で解散した場合は、原則として清算へ進みます。残る財産を調べ、債務を処理する段階です。一方、破産手続開始による解散では、破産手続の中で財産などが処理されます。
会社法第471条は解散の事由を、第475条は清算が必要となる場合を定めています。解散の登記を済ませるだけで、未払いの借金を片づけられるという意味ではありません。会社法・e-Gov法令検索
休業して様子を見る場合にも、返済原資が必要です。新しい売上が止まる一方で、家賃などの支出が残ることもあります。「営業をやめれば支払いも止まる」という計算では、残高を見誤りかねません。
閉じる判断をするときは、借入返済以外の支出も拾います。
- 賃貸借契約に基づく支払い
- 従業員への未払い給与
- 取引先への買掛金
- 税金や社会保険料の未払い
債務超過の金額だけでは、支払える期限は分からない
資産より負債が多い状態を、債務超過と呼びます。ただし、債務超過額と、直近の支払いに必要な現金は別の数字です。入金が続いていれば、営業を続けられる場合もあります。
反対に、帳簿上の資産が多くても、支払日に現金が足りないことがあります。売掛金の回収が遅れたり、設備をすぐに売れなかったりするためです。黒字というだけでも安心はできません。
判断に使う資料を分けると、混乱を減らせます。
- 決算書で資産と負債の差を確認する
- 通帳で現在の預金残高を確認する
- 入出金予定で資金不足の日を探す
- 契約書で保証と担保の範囲を確認する
破産法では、期限の来た債務を一般的・継続的に返せない状態を「支払不能」と定義しています。単発の入金遅れと、支払い全体が続かない状態は分けて判断する必要があります。破産法第2条・e-Gov法令検索
入金予定には、確定済みかどうかも書き添えてください。未確定の融資や売却代金を入れた計算だけでは、実際の資金不足が隠れます。見込みどおりに入金しない場合の残高も出しておきます。
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社長・家族・自宅・連帯保証はどうなるのか。会社の倒産と社長個人の破産を分けて整理し、事業を譲る道まで。赤字・債務超過の会社のM&Aを専門に扱い、M&A仲介で年間60件以上の成約実績がある会計事務所がまとめました。
連帯保証があれば、会社の処理を待たずに請求される場合がある
「先に会社から回収してほしい」と求められないことがある
会社の財産をすべて処分するまでは、社長に請求が来ない。連帯保証をしている場合、この理解は見直す必要があります。会社への回収が終わる前に、個人へ請求される場合があるためです。
通常の保証には、先に借主へ請求するよう求める権利があります。これを「催告の抗弁」と呼びます。また、一定の証明をすれば、借主の財産への執行を先に求められる「検索の抗弁」もあります。
民法第454条では、連帯保証人はこれらの権利を有しないと定めています。通常の保証でも、借主が破産手続開始決定を受けた場合などは、催告の抗弁が認められません。民法第452条〜第454条・e-Gov法令検索
請求が届いたら、対象の契約と請求額を照合します。まだ会社の整理中だという理由で、書類を放置しないでください。回答期限や法的な対応は、依頼する弁護士と確認する内容です。
会社で借金の整理が進んでいても、保証人側で何をするかが未定の場合があります。会社の担当者に任せたつもりにならず、個人の保証債務も依頼範囲に含まれているかを確かめます。
保証契約書が手元になくても、保証がないとは判断しない
「融資のときに署名した覚えはある」という状態では、保証の範囲を判断できません。借入先や融資ごとに契約が異なる可能性があります。古い書類も確認の対象です。
民法第446条では、保証契約は書面によることが求められます。電磁的記録も書面とみなされます。ただし、自分の手元に写しがないことと、契約が存在しないことは同じではありません。民法第446条・e-Gov法令検索
まず、分かっていることと未確認のことを分けます。
- 保証人として記載された氏名
- 保証の対象となる借入や取引
- 契約日と変更契約の有無
- 上限額と保証期間に関する記載
一定範囲の取引から生じる債務をまとめて保証する契約を、根保証と呼びます。個人根保証には、極度額という上限を定める規律があります。適用関係は、契約時期や種類も含めて確認する必要があります。
上限の記載が見つからないから無効、と自己判断しないでください。変更契約や電子契約までそろえて、法的な確認を受ける順序です。期間の記載も、経過すれば保証責任が消えるとは限りません。
社長を辞めても、株式を譲っても、保証は別に確認する
代表者を退任することと、保証契約を終えることは別です。後任が決まっても、金融機関と結んだ契約がどう扱われるかは確認が残ります。
買い手から「借金はこちらで引き受ける」と説明される場合もあります。しかし、その約束だけで元社長の保証責任がなくなるとは判断できません。金融機関の同意を含む手続きが必要です。
譲渡の準備では、次の内容を記録に残します。
- 解除対象の借入と保証人
- 金融機関が求める条件
- 必要書類を用意する担当者
- 解除の完了を確認する書面
「会社を渡したら終わり」と考えてしまうと、保証の確認が後回しになります。譲渡代金を受け取った後に請求が来る不安を残さないよう、契約の締結前から扱いを確認してください。
詳しくは廃業したら連帯保証はどうなる?残る理由と整理の道をご覧ください。
社長個人の自己破産は、債務と暮らしの両方から判断する
会社が破産しても、個人の自己破産まで自動的に決まらない
法人と個人は、別の債務者として確認します。会社が破産する場合でも、社長個人にどのような返済義務があるかで検討が変わります。保証契約の有無が、その入口です。
連帯保証があっても、個人の資産や収入で対応できる場合と、返済が難しい場合では選択肢が異なります。個人名義の借入が重なっていれば、その負担も含めます。
個人の破産では、財産を処理する手続きと、返済責任を免れるための免責を区別します。申立てをしただけで、すべての返済責任が消えるという理解は避けてください。
確認する範囲は、会社の借入額だけにとどまりません。
- 法人借入に対する保証債務
- 個人名義で借りた資金の残高
- 個人に課されている税金など
- 自宅や預金などの個人資産
- 今後の収入と家計の支出
免責の対象になる債務や、手続きに影響する事情は個別に確認します。破産法第1条は、財産の公平な清算とともに、経済生活を再生する機会の確保も目的に含めています。生活を立て直すための法的な枠組みでもあるのです。破産法・e-Gov法令検索
家族への影響は、保証契約と家計を分けて考える
家族であるという理由だけで、会社借入の保証人になるわけではありません。配偶者や親族が保証契約を結んでいるか、所有する不動産を担保に出しているかを確認します。
自宅については、登記上の所有者や持分も確認の対象です。住宅ローンと、会社の借入に付けた担保は区別してください。家族名義というだけで影響がないと判断するのも早計です。
返済義務がなくても、家計への影響はありえます。会社からの役員報酬が止まれば、生活費の原資が減るためです。会社に残る現金と、個人が生活に使えるお金も混ぜずに整理します。
家族へ話す際には、次の区分が役立ちます。
- 書類で確認できた返済義務
- まだ確認できていない契約
- 今後不足しそうな生活費
- 次に確認結果を共有する時期
分からないことまで、最悪の結果として伝える必要はありません。「保証は確認中」「生活費はこの範囲で足りない」と事実を分けると、家族も準備しやすくなります。
自宅と預金と現金では、扱いが異なる
自己破産を考えると、生活に必要な物まで失うのかと心配になるかもしれません。個人の破産では、手元に残せる財産の範囲が法令などで定められています。すべてを同じ扱いにはしません。
破産法第34条などに基づき、99万円までの現金は自由財産に含まれます。ここでいう現金には、預貯金を含みません。預金や他の財産は、別に確認する必要があります。破産法第34条・e-Gov法令検索
この金額を見て、手元に残す目的で預金を引き出す判断は避けてください。財産の名義変更も同様です。相談では現在の残高に加え、それまでの資金移動も確認されます。
持ち家を残したい場合は、その希望を最初に伝えます。所有関係と担保、住宅ローンの残高を示し、保証債務の整理も検討できるかを確認する流れです。
自宅の維持が難しい場合には、その後の住まいと生活費も考える必要があります。財産の処理だけで話を終えず、整理後にどこで暮らし、何を収入にするかまで準備します。
借入の審査と働くことへの影響は別に確認する
個人の自己破産は、新たな借入やクレジット契約の審査に影響する可能性があります。ただし、会社の倒産と、社長個人の信用情報への登録を同じものとして扱わないようにします。
全国銀行個人信用情報センターは、破産手続開始決定等の官報情報に登録期間を定めています。開始決定等の日から7年を超えない期間です。すべての情報や審査が、この期間だけで決まるという意味ではありません。全国銀行協会「個人情報の取扱い」
仕事への影響は、職種ごとの確認が必要です。復権まで法律上の資格制限がある職業もありますが、仕事全般ができなくなるという扱いではありません。
裁判所の説明では、破産の事実は戸籍に記載されず、選挙権・被選挙権も失いません。不安の中身を、実際に変わることと確認が必要なことに分けてください。盛岡地方裁判所「破産(自己破産)の手続について」
借金の整理と事業の引継ぎは、組み合わせて検討できる
破産・再生・M&Aは、会社と保証人への働きが違う
残せる事業があるかどうかで、検討の入口は変わります。売上があるだけでは足りません。引継ぎ後も人員や取引を維持し、運営を続けられるかを見ます。
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| 選択肢 | 会社・事業の扱い | 個人保証の確認 |
|---|---|---|
| 破産 | 財産を法的に整理 | 個人側で別途検討 |
| 民事再生 | 再生計画に沿い継続 | 別途の整理を検討 |
| 再生型M&A | 買い手へ引継ぎを検討 | 金融機関の同意が前提 |
| 保証債務の整理 | 会社の整理と連動 | 要件と債権者同意 |
表の選択肢は、どれかだけを選ぶ関係とは限りません。事業を譲った後に、残る会社を法的に整理する組み合わせも考えられます。事業を残すことと、元の法人を残すことも別です。
民事再生は、債権者の多数の同意と裁判所の認可を得て、再生計画を定める枠組みです。計画の実現性に加え、それまでの運転資金も検討します。民事再生法第1条・e-Gov法令検索
買い手の見通しが立たず、支払期限が迫っている場合もあります。その状態でM&Aの検討だけを続けると、必要な法的整理が遅れるおそれがあります。状況によっては法的整理が適切な場合もあるため、並行して判断します。
保証債務の整理には、会社の法的整理か準則型私的整理が必要
経営者保証に関するガイドラインは、一定の条件で保証債務の整理を検討する枠組みです。会社の整理とあわせ、個人の自己破産を回避できる可能性を検討する場面があります。
会社が法的整理または準則型私的整理を申し立てていることが要件です。 ガイドラインの利用と同時に申し立てる場合も含まれます。また、その手続きが係属中、または既に終結している場合も対象となりえます。単に廃業を考えているだけでは、この要件を満たしません。
同ガイドライン第7項(1)では、以下の要件をすべて満たすことが求められます。
- 保証契約が第3項の要件を満たすこと
- 会社が法的整理か準則型私的整理を申し立てること
- 債権者に経済的な合理性が期待できること
- 所定の免責不許可事由やそのおそれがないこと
法的整理には、破産や民事再生などが含まれます。準則型私的整理には、中小企業活性化協議会の再生支援スキームなどがあります。会社が実際に使う手続きと、その進行状況を確認する必要があります。
債権者側の経済合理性は、会社と保証人の資産・債務をあわせて検討します。破産による配当より多く回収できる見込みなどが判断材料です。免責不許可事由の要件は、破産法第252条第1項のうち第10号を除く事由が対象です。
申し出れば保証債務が免除される制度ではありません。保証を求めない融資の要件とも区別してください。法人と個人の分離や財務基盤の強化だけを確認して、整理の利用可否を判断するものではありません。全国銀行協会「経営者保証に関するガイドライン」第7項
自宅や生活費を残す検討にも、債権者側の条件がある
ガイドラインには、早期に事業再生や清算に着手した場合の残存資産の考え方も示されています。一定期間の生計費に相当する額や、華美でない自宅等が検討対象です。
ただし、自宅がある人なら広く残せるという意味ではありません。対象債権者の回収見込額の増加額の範囲内で、残せる資産に含めることを検討します。
判断に使う資料を準備しておきます。
- 自宅の名義と担保の設定状況
- 住宅ローンなどの残高
- 個人資産の内容と評価資料
- 今後の収入と生活費の見込み
「自宅を残したい」という希望は伝えて構いません。その希望と、債権者の回収見込みを照らして検討します。必要な情報を開示しながら、利用できる条件を確認する順序です。
資産を先に家族へ移せばよい、という考え方とは異なります。財産の処分や資金移動は、実行前に法的な確認を受けてください。全国銀行協会「経営者保証に関するガイドライン」第5項
M&Aでは、譲渡後の借金と保証を別々に設計する
株式譲渡では、会社は同じ法人として続きます。会社の借入金なども、原則としてその会社に残ります。株主の交代だけで借金がなくなるわけではありません。
事業譲渡では、譲る財産や事業の範囲を決めます。ただし、債務は移らないと単純化できません。商号を続けて使う場合などには、譲受会社にも弁済責任が生じる規定があります。
債権者を害すると知りながら財産を移す場合にも、法的な問題が生じえます。譲渡価格の根拠や代金の使い道を含め、残る債務をどう処理するかまで検討する必要があります。会社法第22条・第23条の2・e-Gov法令検索
買い手との合意だけで、金融機関との保証契約が消えるわけではありません。保証の解除や移行は金融機関等の判断によるため、M&Aの条件とあわせて確認します。中小企業庁「中小M&Aガイドライン」
譲渡代金の受取人にも注意してください。株式を売る場合と会社が事業を売る場合では、代金が入る先が異なります。会社に入った代金を、社長個人の生活費として自由に使える前提では計画できません。
詳しくは廃業とM&Aの比較|メリット・デメリットと判断基準を解説をご覧ください。
手元資金が少ないときは、返済の順番と整理費用を確認する
特定の相手だけに返す判断は、実行前に確認する
家族から借りたお金だけは返したい。長年の取引先には迷惑をかけたくない。そう感じても、特定の相手への返済を急ぐと、後の法的整理に影響する可能性があります。
支払いの可否は、資金繰りだけで決められない場面です。相手との関係や支払いの目的を、依頼する弁護士に伝えます。実行後に説明するより、実行前に確認してください。
一方、すべての支払いを自己判断で止めれば、事業が止まることもあります。各支出が何を維持するものかを、一覧にして判断材料にします。
- 支払先と請求の内容
- 支払期日と未払額
- 払わない場合の事業への影響
- 担保や保証の有無
返済するために個人の借入を増やす場合も、会社と家計の両方で見通しを確認します。事業の改善や整理につながらない資金投入では、個人側の負担だけが増えるおそれがあります。
従業員と取引先には、確定した事実と見込みを分ける
資金が足りないとき、来月には払えると伝えたくなるかもしれません。しかし、入金や譲渡が未確定なら、支払えると約束するのは避けたいところです。
従業員への給与が払えない可能性があるなら、対象期間と金額を確認します。出勤記録や賃金台帳も残してください。後の手続きで必要になる場合があります。
倒産に伴う未払いには、一定の要件で賃金の一部を立て替える「未払賃金立替払制度」があります。退職時期や賃金の種類などに条件があり、未払いの全額を補う制度ではありません。
制度の利用を説明する場合も、対象になると先に約束しないようにします。会社の整理を担当する専門家と、証明や説明の内容を確認する流れです。
取引先についても、受注を続けるなら履行できる見通しを確認します。引き受けた仕事を終えられないおそれがある場合は、判断を先延ばしにしないでください。従業員や取引先への影響は、説明の時期も含めて整理します。
破産費用は、会社と個人を分けて見積もる
法人と個人の両方で破産を検討するなら、それぞれの費用を確認します。会社の手続費用だけで、社長個人の手続きも済むとは限りません。
東京地方裁判所の令和8年1月1日版の資料では、法人の自己破産の申立手数料は1,000円です。弁護士を代理人とする法人管財事件の予納金基準額は、最低20万円です。さらに法人1件あたり16,264円が加わります。
予納郵券なども別に必要です。本人申立ては別の基準で、事案に応じて金額が変わります。東京地方裁判所「破産手続費用一覧」令和8年1月1日版
これは裁判所に納める分です。弁護士費用を含む総額ではありません。弁護士報酬には全国一律の基準がなく、各事務所が料金体系を定めています。
見積もりでは、次の項目を分けて確認します。
- 会社の手続きに必要な費用
- 個人の手続きに必要な費用
- 裁判所への納付額と納付時期
- 弁護士報酬の範囲と支払条件
費用が払えない場合は、その事実を最初に伝えてください。回収予定の売掛金や資産も含め、適法に確保できる原資を検討します。必要な費用を確保できないままでは、申立ての準備が進まない場合があります。
相談には、保証の範囲と資金が不足する日を持ち寄る
資料が欠けていても、未確認のまま相談を始められる
相談用の資料を完成させようとして、時間を使い切る必要はありません。手元にある書類から始められます。分からない箇所は、未確認と書いておいてください。
初回の整理に使いやすい資料は、次のとおりです。
- 直近の決算書と試算表
- 借入残高と返済予定の資料
- 保証契約書と担保関係の書類
- 預金残高と今後の入出金予定
- 給与や税金などの未払い一覧
事業を譲る可能性も見たいなら、今後の受注や稼働状況を添えます。借入の大きさと、買い手が引き継ぐ事業の価値は同じ数字ではありません。
説明では、資金繰りが厳しいという言葉に加え、いつ何の支払いが不足するかを伝えます。督促や裁判所からの書類が届いている場合は、その期限も共有してください。
既に従業員の退職や取引停止が決まっている場合も、先に伝えます。事業の継続条件が変わるためです。相談時点の実態が分かれば、実行できる選択肢を絞りやすくなります。
法的判断は弁護士、当社は資料とM&Aの条件設計を担う
返済義務の法的な判断や破産の申立ては、依頼者が委任する弁護士等の専門家が担います。債権者との法的な交渉も、依頼範囲に応じて弁護士が扱う領域です。
再生型M&Aでは、事業の評価や買い手候補の検討が必要です。あさひ国際会計株式会社は、財務資料と事業価値の説明資料を整えます。連帯保証の解除を見据えたスキームや、M&Aの条件設計をご提案する役割です。
金融機関との協議の主体は、経営者ご本人です。必要に応じて、依頼する弁護士等の専門家が対応します。当社は資料作成と条件設計を通じた後方支援をおこないます。
依頼する際は、次の役割を明確にしてください。
- 保証契約の法的な確認を担う人
- 会社と個人の整理方針を検討する人
- 買い手候補と譲渡条件を検討する人
- 期限や必要資料を管理する人
破産手続きを主に扱う専門家と、事業を残す再生を扱う専門家では得意分野が異なります。状況によっては法的整理が適切な場合もあるため、希望する結論だけで担当者を選ばないようにします。
成約実績を参考にしつつ、自社の条件を確認する
当社が支援して成約した案件には、売上1億円台の運送業で、債務超過3,000万円規模の会社があります。従業員は10名前後でした。債務超過という理由だけでは、譲渡の可能性を判断しきれない例です。
ただし、似た規模なら同じ結果になるわけではありません。引継ぎ後の運営や買い手の資力、金融機関の同意などが関わります。自社の見通しは、資料をもとに確認する必要があります。
これまで成約に至った案件では、いずれも連帯保証の解除まで見届けています。ただし金融機関の同意が前提であり、すべての会社で同じ結果になると言い切れるほど単純ではありません。
相談は無料で、着手金はなく、成功報酬のみです。報酬は成約時に譲渡代金の中から精算するため、売り手の手元からの持ち出しは0円です。成功報酬まで無料という意味ではありません。
会社の整理費用や税金など、仲介報酬以外の支出は別に確認します。譲渡代金から何を精算し、その後にいくら必要かまで見通します。
詳しくは自己破産しないで会社をたたむ方法をご覧ください。
よくある質問
会社が倒産したら、社長が借金全額を払うのですか
社長という立場だけで、法人の借金全額を個人が負担するとは限りません。連帯保証の有無と、個人名義の借入を確認します。会社と個人の貸し借りも別に整理してください。借入先ごとの残高と契約書を照合すると、個人側で検討する負担が見えてきます。
保証人が複数いる場合は、人数で割って返せばよいのですか
人数で等分した金額だけを負担すればよい、と自己判断しないでください。責任の範囲は、保証の種類や契約内容から確認します。他の保証人が払う予定でも、自分への請求がなくなるとは限りません。各保証人の契約をそろえ、請求内容とあわせて法的な確認を受けます。
会社が既に破産を申し立てていても、保証債務の整理を検討できますか
経営者保証に関するガイドラインでは、会社の法的整理が係属中や終結後の場合も、保証債務の整理を検討する枠組みに含まれます。ただし、会社の申立てだけで利用が決まるものではありません。保証契約の要件や債権者側の経済合理性、所定の免責不許可事由の有無なども確認します。
相談するときに、破産するか会社を譲るか決めておく必要はありますか
結論を決めてから相談する必要はありません。借入と保証の状況、資金が不足する時期を共有するところから始められます。自宅や雇用など、残したいものも伝えてください。事業を引き継げる条件と、法的整理が必要になる条件を、資料に基づいて検討します。
まとめ
借入先ごとの残高と保証契約書を取り出し、次に資金が不足する日を書き添えてください。あさひ国際会計株式会社への無料相談では、その情報をもとに、事業の引継ぎと連帯保証の解除を見据えた選択肢を整理します。
▶ 関連資料:『会社が倒産したら、自己破産するしかないのか?』(全20ページ・無料)をダウンロードいただけます。
▶ あわせて読まれています:『相談してから、事業が引き継がれるまで』(全14ページ)(無料)
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この記事を書いた人
あさひ国際会計株式会社 代表取締役 金子広夢
東京都中央区日本橋兜町17番2号 兜町第6葉山ビル4階/中小企業庁 M&A支援機関登録制度 登録支援機関
連帯保証の解除を見据えた再生型M&Aを専門に、年間60件以上のM&A仲介の成約実績があります。
他社で断られた案件のご相談も承っています。ご相談は無料です。
無料相談はこちら / お急ぎの方はお電話でも承ります 03-5657-7496
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最終更新日: 2026年10月5日