目次
資金繰りが厳しい今、まずお伝えしたいこと
毎月の支払いのたびに冷や汗をかく。取引先への支払いを先延ばしにできないか考えてしまう。従業員の給料日が近づくと胃が痛くなる。そんな日々を過ごされているのではないでしょうか。
先に結論をお伝えします。会社が潰れそうな状況でも、やるべきことには順番があります。そして資金が完全に尽きる前であれば、選べる道はまだいくつも残っています。逆に言えば、時間が経つほど選択肢は減っていきます。
このページでは、今すぐ何を確認すべきか、そのうえでどんな手が打てるのか、順を追ってお伝えします。パニックになって手当たり次第に動く前に、一度落ち着いて状況を整理する材料にしていただければと思います。
いま最初に確認する3つのこと

打つ手を考える前に、まず現状を数字で把握する必要があります。感覚だけで動くと、選べたはずの道を見落としてしまうことがあるためです。
1. あと何ヶ月資金が持つか
手元の現預金と、今後の入出金の予定を並べて、資金がゼロになる時期を計算します。これを「資金繰り表」と呼びます。難しく考えず、今ある現金+今後入ってくるお金-今後出ていくお金、を月単位で並べるだけでも十分です。
「あと2〜3ヶ月」なのか「半年以上」なのかで、取れる選択肢の幅が大きく変わってきます。
2. 借入と保証の内容
金融機関からの借入がいくらあるか、誰が連帯保証人になっているかを一覧にします。連帯保証とは、会社が返済できなくなった場合に、経営者個人が代わりに返済する義務を負う契約のことです。
民法454条では、連帯保証人には「催告の抗弁」と「検索の抗弁」が認められていません。「まず会社へ請求してほしい」「先に会社の財産から回収してほしい」と求める権利です。そのため、会社への請求や財産への執行に先立ち、経営者個人へ請求が来ることもあります。会社の資産がなくなってから請求されるとは限らない点に注意しましょう。
保証の内容によって、後述する「経営者保証ガイドライン」に基づく解除・整理の支援が使える可能性があるかどうかが変わってきます。全国銀行協会が公開している経営者保証に関するガイドラインには、保証債務の整理に関する考え方がまとめられています。
3. 事業に価値が残っているか
赤字が続いていても、事業そのものに価値が残っている場合があります。取引先との関係、技術やノウハウ、従業員の技能、許認可などです。これらは第三者から見ると「引き継ぐ価値がある事業」に映ることがあります。
この価値の有無が、後述する「事業の一部売却」や「再生型M&A」という選択肢を使えるかどうかの分かれ目になります。
無料お役立ち資料
『銀行に融資を止められたら』
追加融資を断られた直後に何が起きて何が起きないのか。出口を動き出す速さで比べ、七日間の時間軸で整理しました。赤字・債務超過の会社のM&Aを専門に扱い、M&A仲介で年間60件以上の成約実績がある会計事務所がまとめました。
打てる手の全体像

3つの確認が終わったら、どんな手が使えそうか全体像を見ていきます。状況によって向き不向きがあるため、一つに絞らず並行して検討することが大切です。
→ 横にスクロールできます
| 選択肢 | 向いている状況 | 時間軸の目安 |
|---|---|---|
| リスケジュール(返済猶予) | 資金繰りは厳しいが事業自体は継続可能 | 数週間〜数ヶ月で交渉開始 |
| 新規融資・補助金 | 資金は不足しているが返済余力の見通しが立つ | 審査に数週間〜数ヶ月 |
| 事業の一部売却 | 一部の事業・拠点だけ切り離して価値を残せる | 交渉から数ヶ月 |
| 再生型M&A | 会社全体または事業に引き継ぎ手がつく可能性がある | 数ヶ月単位、早期着手が有利 |
| 廃業+保証債務整理 | 事業継続の見込みが薄いが計画的に畳みたい | 準備期間を含め数ヶ月 |
| 法的整理 | 資金繰りが限界で私的な整理が難しい | 手続き開始後は時間の融通が利きにくい |
表の時間軸は、個別事情によって変わる一般的な目安です。法人破産や私的整理などについて、公的機関が一律の期間を示しているものではありません。
リスケジュールは、金融機関に返済条件の見直しを相談する方法です。中小企業活性化協議会は、産業競争力強化法に基づき47都道府県すべてに設置された公的機関です。商工会議所等が運営しており、中小企業活性化協議会の支援内容も公開されています。
再生型M&Aは、赤字や債務超過の状態でも、事業の一部に価値が残っていれば譲渡先が見つかる可能性がある選択肢です。事業承継の文脈では、経営者保証が不要な保証制度も用意されており、全国信用保証協会連合会の事業承継支援でも紹介されています。ただしこの分野は、財務の実態を数字で裏付けたうえで交渉を組み立てる実務が必要で、対応できる専門家が限られる分野でもあります。経営者保証ガイドラインをM&Aでどう活用するかについては、経営者保証ガイドラインのM&A活用法で詳しく解説しています。
廃業や法的整理を選ぶ場合でも、連帯保証の整理の仕方次第で、その後の生活の立て直しやすさが変わってきます。自己破産以外の道を含めた整理の考え方は、自己破産しないで会社をたたむ方法でまとめています。運送業のように許認可や車両資産が絡む業種特有の事情については、運送業の廃業と連帯保証もあわせてご参照ください。
やってはいけないこと
追い詰められた状況では、藁にもすがる思いで判断を誤りやすくなります。特に次の3つは、後々の選択肢を狭めてしまう可能性が高い行動とされています。
資産隠しです。会社や経営者個人の資産を、それとわからない形で移したり隠したりすることは避けるべきとされています。後から発覚した場合、法的整理の場面で不利に扱われるだけでなく、信用回復が難しくなります。
特定の債権者への偏った返済です。一部の取引先や親族だけに優先して支払うと、他の債権者との公平性が問題視され、後の手続きで是正を求められることがあります。
高金利の資金調達に飛びつくことです。資金がショートしそうな焦りから、審査の緩いノンバンクや個人間融資に手を出すと、月々の返済負担がさらに重くなり、選べる道をかえって狭めてしまうことがあります。
迷った時は、動く前に専門家へ相談することが遠回りのようで一番の近道になります。
時間が選択肢を決める理由
同じ「会社が潰れそう」という状況でも、資金が尽きるまでの残り時間によって、取れる手の数はまったく違います。
資金がまだ数ヶ月分残っている段階では、リスケジュール、新規融資、事業の一部売却、再生型M&Aなど、複数の選択肢を並行して検討する余地があります。金融機関との対話にも時間をかけられますし、譲渡先を探す交渉にも猶予があります。
一方、支払不能(支払うべきものが払えなくなった状態)に近づくほど、選べる道は減っていきます。取引先の信用が落ち、従業員の動揺も大きくなり、譲渡先候補との交渉も「時間切れ」を意識した不利な条件になりがちです。
つまり早く動くほど、選択肢は多く残っています。「まだ大丈夫」と先延ばしにする時間が、実は一番もったいない時間かもしれません。
銀行に融資を止められたらどうするか
銀行から追加融資を断られたときは、資金調達先を探す前に、支払日までの残額を確定させます。融資を断られた理由と、事業を続けた場合の収支も整理してください。
支払いが迫る状況では、焦りから複数の借入先へ申し込むこともあります。ただし、返済条件を確認せずに資金を入れると、翌月以降の資金繰りがさらに厳しくなるおそれがあります。
まずは次の資料を一つにまとめましょう。
- 現預金の残高
- 直近の入金予定
- 支払先と支払期限
- 借入残高と毎月の返済額
- 連帯保証の契約内容
- 銀行から伝えられた融資停止の理由
7日以内に確認したい選択肢
銀行融資が止まった後の選択肢は、一つではありません。支払いまでの時間と事業の状態を踏まえ、並行して比べることが重要です。
次の7日間は、経営者が初動を組み立てるための目安です。制度上の期限や、融資・M&Aが完了する期間ではありません。支払いが先に迫る場合は、日程を前倒ししてください。
→ 横にスクロールできます
| 時期の目安 | 経営者が用意するもの | その段階で確認すること |
|---|---|---|
| 当日 | 残高と支払予定の記録 | 最初の不足日と不足額 |
| 2〜3日目 | 入金根拠と借入・保証契約 | 銀行への説明と専門家相談 |
| 4〜5日目 | 事業別収支と主要契約 | 継続・譲渡の前提条件 |
| 6〜7日目 | 回答状況と更新した資金繰り表 | 次の判断日と担当者 |
当日は通帳や口座明細を起点に、支払予定を日付順に並べましょう。入金予定には請求書などの根拠を添え、未確定の入金は分けます。未確定分が入らない場合の不足日も確認することが大切です。
不足が見えた段階で、資料がそろうのを待たずに相談してください。当社へは資金繰り表を先に示し、決算書や主要契約を補う順が考えられます。資料の整備では、帳簿上の利益と支払いに使える資金を分けることが判断の土台です。
4〜5日目には、事業別収支と継続に必要な契約を照らし合わせます。利益が出る事業でも、入金前に資金が尽きるなら資金繰りの検討が先です。6〜7日目には未回答の融資や譲渡を収入に織り込まず、次の支払日を確認しましょう。
判断の分岐は、返済条件を変えれば自力で続けられるかどうかです。自力継続が難しくても、第三者が引き継げる事業価値が残るかを確認します。
→ 横にスクロールできます
| 確認できた条件 | 優先して検討する方向 | あわせて確かめること |
|---|---|---|
| 返済猶予で資金繰りが回る見込み | 本人による銀行協議 | 猶予後の返済原資 |
| 自力継続は難しいが事業価値が残る | 事業譲渡・再生型M&A | 引継ぎまでの必要資金 |
| 継続も引継ぎも見通しが立たない | 廃業・保証債務整理 | 法的整理の必要性 |
銀行協議と譲渡検討は、並行して進めることも考えられます。事業価値が残っていても、引継ぎまでの資金が足りるとは限りません。支払いの見通しが立たない場合は、表の日程を待たずに弁護士へ相談してください。状況によっては法的整理が適切な場合もあります。
以下の選択肢を、その時間軸に沿って比較します。
→ 横にスクロールできます
| 選択肢 | 検討の視点 | 注意点 |
|---|---|---|
| 銀行との協議 | 返済条件の見直し | 本人が早めに説明 |
| 公的窓口への相談 | 再生支援の可能性 | 資料の準備が必要 |
| 資産・事業の譲渡 | 引き継げる価値 | 時間と相手が必要 |
| 再生型M&A | 事業継続の可能性 | 保証を含めて設計 |
| 法的整理 | 支払継続の可否 | 弁護士へ相談 |
返済条件の見直しを求める場合、銀行との協議をおこなう主体は経営者本人です。資金繰り表や改善計画を用意し、融資停止の原因へどう対応するかを説明します。
公的窓口としては、中小企業活性化協議会があります。47都道府県すべてに設置された公的機関です。
事業に取引先や従業員、許認可などの価値が残る場合は、事業譲渡や再生型M&Aも検討対象になります。融資が止まったことだけで、譲渡の可能性までなくなるとは限りません。
当社が支援して成約した案件には、借入が売上を上回る運送業もありました。ただし、会社ごとに資産や契約の状態が異なります。同じ結果になると言い切れるほど単純ではありません。
資金調達だけで解決するとは限らない
追加融資を受けられても、事業の赤字が続けば資金不足が再発する可能性があります。そのため、目先の支払いと中期的な出口を分けて考える必要があります。
事業を残せる見込みがあるなら、収益改善や事業譲渡を検討します。継続が難しい場合は、廃業や保証債務の整理も比較対象です。
弁護士などへ相談するときは、相談したい範囲を伝えてください。破産手続きを主に扱う専門家と、事業を残す前提の再生を扱う専門家では得意分野が異なります。状況によっては法的整理が適切な場合もあります。
あさひ国際会計株式会社は、資料の整備や条件設計、説明資料の作成を通じて、ご本人の協議を支えます。銀行や債権者との交渉を当社が代わりにおこなうものではありません。法的な判断や代理交渉が必要な場合は、弁護士への依頼も検討します。
連帯保証で個人も自己破産すると生活はどうなるか
連帯保証を払えず、個人の自己破産を考えるときは、家族の生活も気になるでしょう。まずは手元に残せる財産と、信用情報への影響を分けて確認します。住まいや仕事への影響も、個別の条件に沿って見ていくことが大切です。
自由財産と自宅は分けて考える
破産法34条3項1号では、99万円までの現金が自由財産として保護されます。民事執行法131条3号と同施行令1条の66万円を、3/2倍した額です。ただし、預貯金まで合計99万円なら残せる、という意味ではありません。預貯金の扱いは別に確認する必要があります。
自宅を持っている場合も、現金の保護とは別の検討が必要です。家族と住んでいるという理由だけで、残せるとは言い切れません。相談前に名義と住宅ローンの残高を整理してください。
一方、経営者保証に関するガイドラインには、残存資産の考え方があります。早期に再生・清算へ着手した場合、一定期間の生計費が検討対象になります。「華美でない自宅等」も対象に含めることを検討するとされています。
これは対象債権者の回収見込額の増加額の範囲内での扱いです。自己破産で自宅を残せる制度と混同せず、利用要件も含めて確認しましょう。
出典:全国銀行協会「経営者保証に関するガイドライン」5.(3)③
信用情報の登録期間は機関ごとに異なる
いわゆる「ブラックリスト」の期間は、一律に破産後何年とは整理できません。信用情報機関によって、情報の種類と起算点が異なるためです。
- CICは契約期間中と契約終了後5年以内です。
- JICCは契約日により起算点が異なります。
- KSCの官報情報は開始決定等から最長7年です。
CICの期間は、破産などの異動を含む支払状況情報についてのものです。JICCは2019年10月1日以降の契約なら、継続中と終了後5年以内です。それ以前の契約では、破産申立て等の事実発生日から5年を超えない期間となります。
借入やカードの利用に影響する可能性を踏まえ、家計を組み直しましょう。登録期間の終了と、審査に通ることは分けて考える必要があります。
出典:CIC、JICC、全国銀行協会・KSC
仕事・年金と家族の生活を確認する
破産により、すべての仕事を失うわけではありません。ただし、警備員などには復権まで資格制限があります。免責許可決定が確定すると復権すると、裁判所は説明しています。現在の仕事に制限があるかは、事前に確認してください。
また、国民年金法24条では年金の受給権が保護されています。受給権と、受け取った後の預金の扱いは区別が必要です。破産の事実は戸籍に記載されないと、裁判所の資料でも説明されています。
家計では住居費や食費を整理し、生活に必要な支出を見える形にしましょう。手続き中に使える財産の範囲は、依頼する弁護士に確認します。状況によっては法的整理が適切な場合もあります。
給与が払えないときの従業員・取引先への対応
資金が尽きそうなときは、従業員や取引先への説明も並行して準備します。会社の方針が未確定でも、目前の支払いへの影響は放置できません。確認できた事実と、まだ決まっていないことを分けて伝えましょう。
未払い給与を整理し、給料日前に説明する
給与の遅れが見込まれる場合、方針決定まで説明を待つ対応には注意が必要です。給料日前に、支払いの見通しと次の説明日を伝えることを検討してください。裏付けのない支払日を約束せず、未定であることも説明します。
準備する資料は、次のように従業員ごとに整理しましょう。
- 未払いの給与額と支払期日をまとめる。
- 賃金台帳と出勤記録をそろえる。
- 退職日と退職手当の規定を確認する。
給与の扱いは、ほかの債務と分けて法的な確認が必要です。特定の人だけへの支払いや、退職を急がせる判断は避けましょう。退職日によって、公的制度の対象になるかも変わります。
資料は賃金台帳を起点に、出勤記録と照合し、振込記録で未払い分を確認します。給与総額を給料日の資金残高と比べ、不足が見えた段階で弁護士へ示しましょう。状況によっては法的整理が適切な場合もあります。
当社への相談資料にも、その不足額と算定根拠を添えてください。これにより、事業を引き継ぐまでの必要資金を具体的に検討しやすくなります。従業員への説明では、立替払いの見込みを会社の支払予定と混ぜないことが大切です。
未払賃金立替払制度の対象と上限
倒産にともない退職し、賃金が未払いの場合には、立替払いの制度があります。対象となる未払賃金の8割を、年齢別の上限内で受け取る仕組みです。給与が遅れただけで利用できるわけではありません。
事業主には、労災保険の適用事業で1年以上活動していたことなどの条件があります。同居の親族だけを使用する事業は対象外とされています。
→ 横にスクロールできます
| 退職日の年齢 | 未払賃金の上限額 | 立替払額の上限 |
|---|---|---|
| 45歳以上 | 370万円 | 296万円 |
| 30歳以上45歳未満 | 220万円 | 176万円 |
| 30歳未満 | 110万円 | 88万円 |
対象は、所定の期間に支払期日が来た定期賃金と退職手当です。その期間は退職日の6か月前から、立替払請求日の前日までとなります。賞与や解雇予告手当などは含まれず、未払賃金総額が2万円未満の場合も対象外です。
退職時期は、破産等の申立日や倒産の認定申請日の6か月前から2年間が対象です。退職後6か月以内に申立て等がない場合は、対象外となります。また、開始決定等の日の翌日から2年以内に立替払請求が必要です。
法律上の倒産では、破産管財人等から証明書の交付を受けます。事実上の倒産では、労働基準監督署長への認定・確認申請が必要です。そのうえで、労働者健康安全機構へ請求する流れとなります。
従業員には制度の案内だけでなく、証明に必要な記録も渡せるよう準備しましょう。対象になるかや期限は、次の公的案内で確認できます。
取引先には支払い・納品への影響に応じて伝える
取引先への説明時期は、資金不足の深刻さと取引への影響で考えます。支払いや納品が難しい見込みなら、期限直前まで黙って待つことは避けたい対応です。一方、未確定のM&A情報を広く伝えると、取引継続に影響するおそれもあります。
まず、影響が出る相手と契約を確認し、説明する順番を決めましょう。伝える内容は次のようにそろえます。
- 支払いや納品に生じる影響を説明する。
- 確認済みの見通しと未定事項を分ける。
- 次の連絡日と担当窓口を伝える。
説明順を考える資料では、請求書と受発注の記録を契約ごとに結び付けます。支払期日に加え、供給が止まると納品できなくなる日も記入してください。当社の資料整備には、こうした事業継続への影響を示す情報が役立ちます。説明の優先順位と、実際に支払う順位は分けて検討しましょう。
支払条件などの協議は経営者本人がおこないます。法的な判断や代理交渉が必要なら、弁護士へ依頼することを検討してください。状況によっては法的整理が適切な場合もあります。
当社は資金繰り資料や説明資料を整え、ご本人の協議を支えます。従業員への説明と取引先への説明に食い違いがないよう、共通の事実をまとめることも大切です。
よくある質問
銀行に正直に話して大丈夫ですか?
金融機関への開示は基本的な対応とされています。資金繰りの状況を隠したまま延滞に至るより、早い段階で状況を伝え、リスケジュールなどの相談を始める方が、金融機関側にとっても対応の選択肢が広がります。数字の裏付けを準備したうえで話すと、話がスムーズに進みやすくなります。
銀行に融資を止められたら、最初に何をすべきですか?
現預金、入金予定、支払期限、借入と保証の内容を整理してください。そのうえで、経営者本人が銀行へ状況を説明し、返済条件の見直しや公的支援、事業譲渡、再生型M&A、法的整理を比べます。状況によっては法的整理が適切な場合もあるため、支払い前に専門家へ相談することも検討してください。
税金の滞納があります。それでも相談できますか?
滞納があっても相談は可能です。税金や社会保険料の滞納は資金繰りが厳しい会社で珍しくなく、それ自体だけで打つ手がなくなるわけではありません。ただし滞納が長引くほど差押えなどのリスクが高まるため、早めに全体像を整理して次の一手を決めることが望ましいといえます。
従業員にいつ伝えるべきですか?
方針が固まる前の段階で伝えると、動揺や離職につながりやすく、事業の価値そのものを損なう可能性があります。一般的には、リスケジュールや事業売却・M&Aなどの方向性がある程度固まった段階で、必要な範囲から順に伝えていく進め方が取られています。誰に何をどの順番で伝えるかも、専門家と相談しながら組み立てるとよいでしょう。
自己破産すると、家族の生活費もすべて失うのでしょうか?
生活に使える財産がすべて失われるというわけではありません。99万円までの現金は自由財産として保護されますが、預貯金や自宅は別に確認が必要です。年金の受給権も保護されています。住居費と収入の見通しを整理し、残せる財産を依頼する弁護士に確認してください。状況によっては法的整理が適切な場合もあります。
今すぐ誰に相談すればいいですか?
まずは資金繰りの状況と借入・保証の内容を整理したうえで、再生やM&A、連帯保証の整理を専門とする専門家に相談することをおすすめします。あさひ国際会計株式会社では、赤字・債務超過企業の再生型M&Aと経営者保証の解除支援を専門に、年間60件以上のM&A仲介の成約実績があります。弁護士に相談して自己破産を勧められた方、他のM&A仲介会社で断られた方からのご相談も数多くお受けしています。状況によっては法的整理が適切な場合もあります。相談は無料で、秘密は厳守いたします。
まとめ
会社が潰れそうな状況でも、やるべきことには順番があります。まず資金が持つ期間、借入と保証の内容、事業に残る価値を確認し、そのうえでリスケジュールから法的整理まで、状況に合った手を早めに検討することが大切です。時間が経つほど選べる道は減っていきますので、迷っている今この瞬間が、一番動きやすいタイミングかもしれません。
あさひ国際会計株式会社では、財務資料の整備や条件設計、説明資料の作成を通じて、経営者ご本人の協議を支えています。銀行や債権者との交渉を当社が代わりにおこなうものではありません。法的な判断や代理交渉が必要な場合は、弁護士への依頼も検討します。状況によっては法的整理が適切な場合もあります。NHKスペシャルや週刊ダイヤモンド、物流ウィークリーなどのメディアでも取り上げられてきました。
お一人で抱え込まず、まずはお話を聞かせてください。お電話は03-5657-7496(平日9:00〜19:00)、またはお問い合わせフォームからご連絡ください。相談は無料、秘密は厳守いたします。
—
▶ 関連資料:『銀行に融資を止められたら』(全15ページ・無料)をダウンロードいただけます。
▶ ほかの資料もあります:無料資料の一覧(全17冊)から、いまの状況に近いものを選べます。
次に読む
取り得る選択肢を比べたい方は、次にこちらをご覧ください。
→ 自己破産しないで会社をたたむ方法|借金・連帯保証が残る社長の「第三の選択肢」
あわせて読みたい
あさひ国際会計株式会社は、中小企業庁の「M&A支援機関登録制度」に登録された支援機関です(登録支援機関による支援は、事業承継・M&A補助金(専門家活用枠)の補助対象とされています)。
この記事を書いた人
あさひ国際会計株式会社 代表取締役 金子広夢
東京都中央区日本橋兜町17番2号 兜町第6葉山ビル4階/中小企業庁 M&A支援機関登録制度 登録支援機関
連帯保証の解除を見据えた再生型M&Aを専門に、年間60件以上のM&A仲介の成約実績があります。
NHKスペシャル・週刊ダイヤモンドなどメディア掲載多数。
他社で断られた案件のご相談も承っています。ご相談は無料です。
無料相談はこちら / お急ぎの方はお電話でも承ります 03-5657-7496
最終更新日: 2026年9月14日