目次
この記事の対象と結論
経営者保証を外す要件は、融資を続ける場合と、廃業に伴って保証債務を整理する場合で異なります。廃業を考えているなら、財務改善の条件だけを見て諦める必要はありません。
「会社を閉めたら、自分も自己破産するしかない」。借入の連帯保証を抱え、そう感じている経営者もいるはずです。ただ、会社の終了と個人の保証は、分けて検討できます。
保証を求めない融資の要件と、すでに負っている保証債務の整理要件は別です。 事業を譲る余地も含め、会社の状態に合う道筋を確認してください。
廃業や保証について相談する経営者は珍しくありません。結論が出ていなくても、借入先と次の支払日を書き出すところから始められます。
経営者保証を外す要件は、会社を続けるか閉じるかで変わる
会社を続ける場合は返済力や経営管理を、閉じる場合は会社と個人の債務整理を確認します。M&Aを検討する場合は、譲渡の成立と保証解除を別々に確かめる必要があります。
返済を続けられるなら、既存保証の見直しを検討する
会社の収益から借入を返していけるなら、既存の保証を見直す余地があります。金融機関が検討するのは、個人資産に頼らず返済できる状況かどうかです。
経営者保証に関するガイドラインには、保証を求めない融資に向けた経営状況が示されています。法人と個人の分離、財務基盤、経営の透明性がその軸です。
ただし、自動解除ではありません。経営状況が改善しても、既存の保証契約について見直しを申し入れ、金融機関の判断を受ける必要があります。
廃業を迷っている段階なら、改善に使える時間も確認してください。売上が回復する見込みがあっても、その時点まで給与や仕入代金を払えるかは別です。
保証を外すための改善に集中し、資金不足への対応が遅れると、選べる道筋が狭まるおそれがあります。改善計画と資金繰り表を並べて考えます。
返し切れないまま閉じるなら、保証債務の整理が課題になる
会社の資産を換金しても借入を返し切れない場合、残る保証債務への対応が課題です。そこで検討するのが、経営者個人の保証債務を整理する道筋になります。
営業をやめるだけでは、借入や保証契約の処理は終わりません。廃業の届出と、返済できない債務の扱いは別の問題です。
ガイドラインを使う場合には、会社側の整理申立ても要件に含まれます。資産を正直に開示すれば、それだけで保証が外れる仕組みではありません。
最初に分けて把握したいのは、次の内容です。
- 会社に残る資産と債務
- 経営者個人の資産と債務
- 会社側で検討する整理手続き
- 債権者が回収できる見込額
会社への貸付金がある経営者は、その存在も伝えてください。会社と個人の間のお金を混ぜずに示すと、双方の整理に必要な情報を確認しやすくなります。
引き継げる事業があるなら、M&Aと保証解除を組み合わせる
廃業を考えていても、買い手が引き継ぎたい事業が残っている場合があります。会社単独で返済を続けることが難しくても、事業の譲渡を検討する余地はあります。
ただし、譲れば終わりではありません。買い手との譲渡契約と、金融機関との保証契約は、相手も内容も異なります。
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| 検討する道筋 | 主な確認対象 | 廃業検討時の判断 |
|---|---|---|
| 既存保証の見直し | 返済力と経営管理 | 改善を待てるか |
| 保証債務の整理 | 会社の整理と回収額 | 返済不足をどう扱うか |
| M&Aに伴う解除 | 買い手と金融機関の同意 | 事業を引き継げるか |
買い手が「保証も引き受ける」と説明しても、その約束だけで金融機関に対する責任がなくなるわけではありません。解除について誰の同意が必要かを確かめます。
資金に余裕が少ない場合は、譲渡可能性と債務整理の条件を並べて検討します。買い手探しの結果が出るまで、整理の準備を止めておく必要はありません。
保証を求めない融資では、経営の実態が確認される
保証を付けない融資に向けては、法人と個人の分離、返済を支える財務基盤、経営の透明性が確認されます。書類をそろえるだけでなく、日々のお金の動きを説明できる状態が求められます。
法人と個人の分離は、口座名義だけでは判断できない
会社と経営者のお金を区別して管理しているかが、確認の出発点です。会社名義の口座でも、個人の生活費が混在していれば、その内容を説明する必要があります。
ガイドライン第4項(1)は、法人と経営者の関係を「明確に区分・分離」としています。役員報酬などの資金移動についても、適切な範囲で運用する考え方です。出典は全国銀行協会「経営者保証に関するガイドライン」です。
勘定科目の名前だけで結論を出さず、実際の取引を確認します。
- 会社から経営者への貸付の内容
- 経営者が立て替えた支出の内容
- 役員報酬の決め方と支払状況
- 個人所有の資産を使う契約内容
経営者が会社を支えるために資金を入れてきた場合も、その経緯を残してください。会社と個人の間に資金移動があるという理由だけで、同じ評価になるとは限りません。
いつ、何のために動かしたお金なのか。契約や帳簿と対応させて説明できれば、改善すべき部分を絞りやすくなります。
財務基盤は、黒字かどうかに加えて返済資金を見る
借入を返すための資金が、事業から生まれているかを確認します。決算が黒字でも、売掛金を回収できていなければ、支払いに使える現金は足りません。
赤字の中身も分けてください。一時的な費用による赤字と、営業を続けるほど資金が減る状態では、検討の方向が変わります。
廃業を考えている段階では、改善後の計画だけで判断しないことです。今の資金で、計画が実現する時点まで営業を続けられるかを確認します。
資料には、次の内容を落とし込みます。
- 現在使える預金の残高
- 入金予定と回収の見込み
- 支払いと借入返済の予定
- 営業を続けた場合の資金増減
個人資金で不足を補っている場合は、追加投入後の返済見通しも必要です。生活資金を入れれば目先の支払いが済むとしても、事業の赤字が続けば同じ問題が残ります。
保証を見直すために、どこまで改善が必要なのか。その改善に使える資金と期間があるのか。この両方を金融機関への説明資料に反映させます。
経営の透明性は、悪い情報も説明できる状態を指す
金融機関への説明には、損失や未払いも含めます。過去の決算書だけでは、現在の返済力や資金不足の原因が伝わらないためです。
ガイドライン第4項(1)が挙げる項目名は、次のとおりです。
「財務状況の正確な把握、適時適切な情報開示等による経営の透明性確保」
出典は、全国銀行協会の同ガイドラインです。資料を提出することに加え、その内容や見通しを説明することまで含んでいます。
たとえば、決算後に主要な売上が減っているなら、その変化も伝えてください。未回収の売掛金については、帳簿の金額と回収見込みを分けて示します。
数字が合わない場合も、無理に整える必要はありません。資料の作成時点が違うのか、未処理の取引があるのかを確認し、不明な部分は不明と記録します。
なお、ここまでの要件は、保証を求めない融資に向けた経営状況です。詳しくは経営者保証の3要件と廃業時の保証債務整理は別の基準、満たせないときの選択肢をご覧ください。
廃業時の保証債務整理には、会社の整理申立てが要件になる
ガイドラインによる保証債務整理では、会社が法的整理または準則型私的整理を申し立てていることが要件に含まれます。同時申立てのほか、手続きが係属中、またはすでに終結している場合も対象です。
第7項(1)の要件は、会社と保証人の両方に及ぶ
経営者保証に関するガイドライン第7項(1)は、保証債務の整理を申し出る保証人の要件を定めています。会社が法的整理または準則型私的整理を申し立てていることと、保証人側の要件を併せて確認します。
要件は、次の項目をすべて満たす構成です。
1. 保証契約がガイドライン第3項の要件を満たす
2. 会社が法的整理または準則型私的整理を申し立てている
3. 債権者にも経済的な合理性が見込める
4. 所定の免責不許可事由やそのおそれがない
会社側の申立てには、時点について幅があります。保証債務整理の利用と同時に申し立てる場合も含まれます。会社の手続きが係属中、またはすでに終結している場合も該当します。
法的整理には、破産や特別清算などがあります。準則型私的整理には、中小企業活性化協議会の再生支援スキームなどが含まれます。単に銀行へ返済猶予を相談しているだけで、この要件を満たすとは判断できません。
保証人側では、破産法第252条第1項の免責不許可事由を確認します。同項第10号を除き、該当する事情が生じておらず、そのおそれもないことが要件です。
資産の開示だけで足りるわけではありません。会社の整理申立てを含む要件全体について、弁護士等の専門家が個別に確認する必要があります。
出典は全国銀行協会「経営者保証に関するガイドライン」第7項(1)です。要件に当てはまることと、債権者との合意が成立することも分けて考えます。
債権者の回収見込額を、破産した場合と比較する
保証債務の整理では、債権者側にも合意する経済的な理由が求められます。経営者が返済に困っているという事情だけで、残る債務の扱いが決まるものではありません。
会社と保証人の資産・債務を踏まえ、破産した場合の配当と比較します。ガイドライン第7項(1)は、より多くの回収が見込めることなどを判断材料にしています。
帳簿の数字を足すだけでは足りません。回収や処分の見込みに加え、必要な費用も確認します。
- 売掛金を実際に回収できる見込み
- 設備や在庫を処分した場合の金額
- 事業を譲った場合に残る資金
- 整理に必要な費用と残る債務
譲渡代金が提示されても、その全額が返済に回るとは限りません。費用や残る支払いを差し引いたうえで、債権者への回収に使える金額を示します。
希望価格だけを置いた計画では、合意の根拠が弱くなります。買い手の検討状況や価格の前提も含め、説明できる材料を積み上げる必要があります。
自宅や生活費を残せるかは、回収見込みなどで検討する
早期に事業再生や事業清算へ着手した場合、生活再建に必要な資産を残す余地があります。ただし、希望する財産をそのまま残せるという規定ではありません。
ガイドライン第5項(3)は、一定期間の生計費に相当する額に触れています。自宅についての原文は「華美でない自宅等」です。出典は全国銀行協会の同ガイドラインになります。
こうした資産は、対象債権者の回収見込額の増加額の範囲内で検討されます。住まいの扱いは、所有名義や担保の設定、借入残高などによっても変わります。
相談前に名義を動かさないでください。家族を守るつもりで資産を移しても、その後の整理に影響するおそれがあります。
すでに資産を処分したり、家族へ移したりしている場合は、経緯を伝えます。時期や理由を隠さず説明し、その扱いを専門家に確認する必要があります。
詳しくは経営者保証ガイドラインで債務免除を受ける要件と手続|破産前の確認事項をご覧ください。
赤字や債務超過なら、使える道筋を個別に見極める
赤字や債務超過だけで、保証の出口がすべて閉ざされるわけではありません。借換えの要件、事業の譲渡可能性、債務整理の条件を分けて確認します。
保証のない借入への借換えには、利用条件がある
既存の借入を、経営者保証を付けない借入へ置き換える方法があります。事業承継特別保証制度では、所定の要件を満たす場合に借換えを通じた見直しも検討できます。
ただし、廃業を考える会社なら広く使えるという制度ではありません。資産超過や法人と個人の分離などの要件があり、返済緩和中の借入の有無も関係します。
保証料を上乗せして、経営者保証を提供しないことを選ぶ制度もあります。名称は「事業者選択型経営者保証非提供制度」です。こちらにも財務状況などの条件があります。
関連制度は、中小企業庁「経営者保証」に掲載されています。制度名だけで利用できると判断せず、借入ごとの適用範囲を確認します。
新しい融資に保証がなくても、別の借入の保証は残り得ます。借換えの対象額と、借換え後に残る契約を照合してください。
また、借換えは返済を続ける見通しとセットです。営業終了の方針が固まっている場合は、返済資金を生む事業が残るかも含め、利用が合うかを検討します。
債務超過でも、買い手が引き継ぎたい事業は残り得る
債務超過は、会社の負債が資産を上回る状態を指します。一方で、取引の継続性や従業員の経験は、貸借対照表の数字だけでは見えにくいものです。
買い手の事業と組み合わせれば、営業を続けられる場合があります。会社単独の返済力と、買い手から見た事業の価値は、分けて確認する必要があります。
当社が支援して成約した案件には、売上1億円前後の会社があります。債務超過は5,000万円規模、借入は8,000万円規模でした。当社の成約案件資料を2026年8月16日に確認した範囲の事例です。
同じ金額なら成約する、という意味ではありません。自社については、次の点を確認します。
- 継続が見込める取引があるか
- 引き継ぎを支える従業員がいるか
- 設備を使い続けられるか
- 譲渡まで営業資金を確保できるか
設備を処分し、取引を終了すると、引き継げる事業の範囲が変わります。廃業準備を進める際には、譲る可能性を残す部分と、先に終える部分を区別してください。
株式譲渡と事業譲渡では、残る債務の場所が違う
株式譲渡では株主が変わり、会社そのものは続きます。借入も会社に残るのが基本で、前経営者の保証は別途の確認が必要です。
事業譲渡では、譲る事業や資産などを選んで契約します。借入まで買い手へ移るとは限らず、売り手の会社に債務が残る場合があります。
確認する順序は、事業、代金、債務、保証です。それぞれの行き先を追います。
- どの事業や資産を買い手へ譲るか
- 譲渡代金を誰が受け取るか
- どの会社に借入が残るか
- 前経営者の保証をどう扱うか
事業譲渡の代金を会社が受け取る場合、経営者個人が自由に使えるお金とは区別します。会社に残る債務や、その後の整理費用も検討対象です。
従業員の雇用や取引の引き継ぎも、契約の形によって確認事項が変わります。「事業を残したい」という希望を、引き継ぐ範囲と実行条件へ落とし込みます。
譲渡後に会社の債務整理が必要なら、その準備も並行して進めます。買い手が決まったことだけで、借入と保証の問題まで解決したとは判断しないでください。
M&Aの保証解除は、契約条項と金融機関の同意を照合する
M&Aに伴う経営者保証の解除は、買い手との契約だけでは完了しません。金融機関の同意を得る段取りと、解除の効力を確認する書面まで確かめます。
買い手の約束と、保証契約の解除は別の確認事項
買い手に保証解除への対応を約束してもらうことは、譲渡条件の検討事項です。ただし、その約束があっても、金融機関が解除に同意したことにはなりません。
譲渡契約の締結と、金融機関による保証解除は別の確認事項です。 「譲渡後に対応する」という説明なら、未解除の期間が生じる可能性があります。
契約の検討段階で、次の内容を具体化します。
- 解除の対象となる保証契約
- 金融機関の同意を得る段取り
- 解除までの期限と担当者
- 同意が得られない場合の扱い
条項があるかどうかだけでなく、実行できる内容かも確認してください。買い手の返済資金や借換えの見通しが不明だと、約束を実行できるか判断しにくくなります。
具体的な条項の法的な確認は、依頼する弁護士等の専門家が担います。当社は事業価値の説明資料やM&Aの条件整理を通じ、経営者本人の判断に必要な情報を整えます。
業界の自主規制があっても、個別の同意は必要になる
M&A支援機関協会は、保証解除に関する自主規制を整備しています。買い手に解除を義務付ける条文案を、最終契約書の草案へ盛り込むルールなどです。
この改正は2025年1月1日施行です。買い手の資力の調査や、M&A成立後のリスク説明も定めています。出典は同協会の公表情報で、2026年8月14日に確認された内容です。
別の仕組みとして、不適切な買い手の情報を加盟社間で共有する特定事業者リストがあります。運用開始は2024年10月1日です。同協会の公表情報を2026年8月14日に確認しています。
M&A取引の実行日から60営業日以内に保証が解除されない場合、掲載対象になり得ます。出典と確認日は同じです。この期間を、保証を残してよい契約上の期限と読み替えないでください。
自主規制や情報共有の仕組みがあっても、保証契約を解除する金融機関の同意は別途必要です。売り手自身が、対象の保証と解除状況を確認する工程は残ります。
なお、あさひ国際会計株式会社は、特定事業者リストの仕組みには現在加盟していません。登録支援機関であることと、この仕組みへの加盟は別の事項です。
解除の確認は、借入と保証契約ごとに残す
借入先が複数ある場合、一部の解除だけで完了と判断しないでください。同じ金融機関でも、対象となる借入や保証の範囲を照合する必要があります。
書面は名前だけで判断せず、中身を確認します。どの契約について、いつから、どこまで責任がなくなるのかを読み取れるかが焦点です。
確認用の一覧には、次の項目を設けます。
- 借入先と対象の借入
- 保証人と保証契約の範囲
- 解除の効力が生じる日
- 確認書面の有無と保管先
担当者の口頭説明だけで区切りを付けると、後から対象範囲が分からなくなるおそれがあります。元の保証契約と、解除を示す書面を対応させて保管してください。
また、経営者以外に保証人がいる場合は、その人の扱いも個別に確認します。経営者の保証が外れたことから、家族などの保証も同じ扱いになったとは推測できません。
詳しくは連帯保証の解除合意書とは?経営者保証を外す条項と手続きの注意点をご覧ください。
相談の準備は、支払期限と保証の対象を整理するところから
廃業検討中の相談では、資金が不足する日と、誰がどの借入を保証しているかを先に伝えます。資料が不足していても、その所在と不明点を明示すれば確認を始められます。
使える時間は、借入総額より資金不足の日で判断する
手元資金でいつまで支払えるかを確認すると、検討に使える時間が見えてきます。借入総額が同じでも、入金予定や支払日によって急ぐべき対応は変わります。
給与の支払日が迫っているなら、その期限を最初に伝えてください。廃業や譲渡の方針を決めてから資金を計算すると、準備が間に合わないおそれがあります。
分かる範囲で、次の順に書き出します。
1. 現在使える預金を確認する
2. 入金予定を日付ごとに並べる
3. 支払予定を日付ごとに並べる
4. 資金が不足する日を確認する
入金が未確定のものは、確定分と分けます。売上予定をそのまま現金として数えると、使える時間を長く見積もってしまいます。
家族から急いで借りたり、特定の相手だけに返したりする際も、整理方針への影響を確認してください。家族や従業員への責任に向き合うために、今ある資金の使い道を検討します。
資料は完成度より、会社と個人を区別できること
最初から整った資料を作る必要はありません。会社の返済力を伝える資料と、個人の保証を確かめる資料を区別してください。
手元にあるものから確認します。
- 決算書と直近の試算表
- 預金残高と入出金の予定
- 借入返済予定表と保証契約書
- 個人の資産・債務が分かる資料
契約書が見つからない場合は、借入先と分かる範囲の残高を記録します。書面が未確認であることも添えれば、確認済みの情報と混同せずに済みます。
伝えにくい事情も判断に関わります。経営者への貸付や税金等の未払い、過去の資産処分については、時期と理由を整理してください。
情報を隠したまま進めると、後から計画の前提が変わるおそれがあります。説明しにくい項目ほど、事実と分からない部分を分けて伝えます。
事業を譲る可能性があるなら、今も続いている仕事の内容を添えてください。財務資料に表れにくい引き継ぎの材料になります。
当社は資料整備と条件設計で、経営者本人の協議を支える
あさひ国際会計株式会社は、再生型M&Aの仲介を扱っています。事業価値の説明資料の作成や、連帯保証の解除を見据えた条件設計が当社の役割です。
金融機関との協議に必要な資料を整え、経営者ご本人の協議を後方から支えます。債権者との交渉の主体は、経営者ご本人と、必要に応じて依頼する弁護士等の専門家です。
依頼内容を決める際は、担当範囲を確認します。法的な判断を担う人と、会計資料や譲渡条件を整理する人を明確にすると、確認漏れを減らせます。
状況によっては、法的整理が適切な場合もあります。事業を残す余地に加え、営業を続ける負担や残された時間も検討材料です。
相談は無料で、着手金はありません。当社の報酬は成約時に譲渡代金から精算するため、売り手の手元からの持ち出しは0円です。報酬そのものが無料という意味ではありません。
弁護士等への依頼費用や、整理手続きの費用は別途確認が必要です。支払いが難しい場合は、初回にその事情もお伝えください。必要な費用と支払時期を確認し、資金不足も含めて進め方を検討します。
よくある質問
債務超過だと、経営者保証を外す要件を満たせませんか?
債務超過だけで、保証解除や保証債務整理の可能性がなくなるわけではありません。借換えで資産超過を求める制度と、廃業時に保証債務を整理する枠組みは、別の基準で検討します。
保証債務の整理では、会社が法的整理または準則型私的整理を申し立てていることなどが要件です。M&Aの場合も、事業の価値と借入・保証の扱いをそれぞれ確認します。
社長を辞めれば、経営者保証も外れますか?
代表者を退任しただけでは、保証契約が解除されたとは判断できません。会社での役職と、金融機関との保証契約は別に確認する必要があります。
後継者や買い手が決まっていても同様です。前経営者の保証について、金融機関が何に同意したのかを確かめます。退任の登記や株式譲渡の完了だけで、確認を終えないでください。
自己破産を勧められた後でも、M&Aを検討できますか?
引き継げる事業と検討に使える時間が残っていれば、M&Aを比較できる場合があります。ただし、状況によっては法的整理が適切な場合もあります。
破産手続きを主に扱う専門家と、事業を残す前提の再生を扱う専門家では、得意分野が異なります。すでに依頼している場合は、現在の方針と進行状況を共有し、手続きを混乱させない形で検討してください。
あさひ国際会計に相談すれば、保証解除まで進められますか?
当社では、保証解除を見据えた再生型M&Aの可能性を確認します。金融機関の同意が前提であり、すべての会社で同じ結果になると言い切れるほど単純ではありません。
これまで成約に至った案件では、いずれも連帯保証の解除まで見届けています。ただし、将来の結果を約束するものではありません。個別の借入契約や事業の状態に応じた検討が必要です。
まとめ
借入先と保証人、次の支払日を分かる範囲で書き出し、当社への無料相談で現在の状況をお伝えください。廃業を決め切れていなくても、事業を譲る余地と、保証債務の整理に必要な確認事項を分けて整理します。
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この記事を書いた人
あさひ国際会計株式会社 代表取締役 金子広夢
東京都中央区日本橋兜町17番2号 兜町第6葉山ビル4階/中小企業庁 M&A支援機関登録制度 登録支援機関
連帯保証の解除を見据えた再生型M&Aを専門に、年間60件以上のM&A仲介の成約実績があります。
他社で断られた案件のご相談も承っています。ご相談は無料です。
無料相談はこちら / お急ぎの方はお電話でも承ります 03-5657-7496
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最終更新日: 2026年9月22日