目次
この記事の対象と結論
この記事は、会社借入の連帯保証人が死亡し、相続人として何を負うのか分からず、不安を感じている方を対象にしています。
結論からいうと、連帯保証人が死亡しても、保証債務がその時点で消えるとは限りません。相続人が、相続分に応じて責任を引き継ぐ可能性があります。
ただし、請求された金額をそのまま支払うべきとは限りません。保証契約の内容、借入残高、相続関係、会社の返済状況を分けて確認する必要があります。
相続放棄など、期限のある選択肢もあります。最初の30日以内は、支払いや財産処分を急ぐより、資料をそろえて責任の範囲を確かめる期間と考えてください。
連帯保証人が死亡しても債務が消えるとは限らない
会社の借入と連帯保証債務は別のもの
会社が金融機関から借りた場合、返済義務を負う主体は会社です。亡くなった経営者個人が連帯保証人なら、会社の借入とは別に、個人の保証債務が存在します。
整理すると、関係は次のようになります。
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| 確認する債務 | 負担する主体 | 死亡後の確認点 |
|---|---|---|
| 会社の借入 | 会社 | 返済を続けられるか |
| 連帯保証債務 | 亡くなった保証人 | 相続対象になるか |
| 個人の借入 | 亡くなった本人 | 残高と契約内容 |
| 税・社会保険料 | 会社または本人 | 名義と未納額 |
会社の借入が残っていても、会社が予定どおり返済している間は、相続人へ直ちに請求が来るとは限りません。
一方、会社が返済できなくなれば、金融機関が連帯保証債務の履行を求める可能性があります。死亡時点で請求がなかったとしても、責任が存在しないとは判断できないのです。
連帯保証人には催告・検索の抗弁がない
通常の保証と連帯保証は、責任の強さが異なります。
民法452条の催告の抗弁は、「まず主たる債務者へ請求してください」と求める権利です。民法453条の検索の抗弁は、一定の条件のもとで、主たる債務者の財産から先に執行するよう求める権利を指します。
しかし、民法454条により、連帯保証人にはこの2つの権利がありません。そのため、金融機関は会社への回収を終えてからでなくても、連帯保証人へ請求できる場合があります。
相続人が責任を引き継ぐ場面でも、もとの契約が通常の保証なのか、連帯保証なのかは大きな違いです。契約書の表題だけでなく、本文にある「連帯して保証する」などの記載を確認します。
保証債務は相続人へ引き継がれる可能性がある
金銭の支払いを内容とする保証債務は、相続の対象になり得ます。相続人が複数いる場合には、相続関係と相続分をもとに、それぞれの負担範囲を検討します。
たとえば、金融機関から「相続人なので全額を払ってください」と連絡が来ても、その一言だけで負担額は確定しません。
確認すべき内容は次のとおりです。
- 亡くなった方が署名した保証契約
- 死亡時点の借入残高
- 遅延損害金などの計算根拠
- 他の保証人や担保の有無
- 相続人の範囲と相続分
- 会社による死亡後の返済状況
遺産分割協議で「会社を継ぐ人が債務も引き受ける」と決めても、その合意だけで金融機関との保証関係が変わるとは限りません。相続人間の合意と、債権者に対する責任は分けて検討します。
根保証では契約期間と極度額も確認する
継続的な借入をまとめて保証する契約は、根保証になっている場合があります。個人根保証では、民法465条の2により、極度額が定められていなければ効力を生じません。
極度額とは、保証人が負担する上限です。ただし、極度額がそのまま請求額になるわけではありません。実際の借入残高や保証対象の債務を照合する必要があります。
個人貸金等根保証契約では、いつまでに発生した借入が対象になるかという元本確定の問題もあります。元本確定は、保証責任が消えるという意味ではありません。確定した元本については、保証責任が残り得ます。
契約日、極度額、元本確定期日、変更契約の有無を確認してください。死亡前後の追加融資が保証対象に含まれるかは、契約書と経緯をもとに判断する論点です。
最初の30日以内に確認したいこと

先に保証契約書と残高資料を集める
最初におこなうのは、支払いではなく資料の確保です。会社の事務所や自宅にある書類を確認します。
優先して集めたい資料は次のとおりです。
1. 金銭消費貸借契約書
2. 保証契約書と変更契約書
3. 返済予定表と残高証明
4. 担保設定に関する資料
5. 直近の返済履歴
6. 会社の決算書と試算表
7. 個人財産と個人債務の一覧
保証契約は書面でなければ効力を生じないと、民法446条2項に定められています。電磁的記録も書面とみなされます。
保証契約書が見つからない場合は、「保証はない」と決めつけず、金融機関へ写しと残高の根拠を求める準備をします。会社の経理担当者や顧問税理士が写しを保管していることもあります。
資料の集め方は、無料資料「連帯保証について相談前に整理しておくこと」でも確認できます。
会社の返済状況と資金繰りを確かめる
連帯保証の請求リスクは、会社の返済能力と切り離せません。会社が事業を継続し、借入を返済できれば、保証債務が現実の支払いに変わらない可能性があります。
反対に、すでに返済が遅れている場合は、相続だけを検討していると対応が遅れます。会社側の資金繰りも同時に把握してください。
少なくとも、次の時期と金額を一覧にします。
- 次回の借入返済日
- 給与の支払日
- 税金の納期限
- 社会保険料の納期限
- 主要取引先からの入金日
- 手元預金が尽きる見込み
会社が資金不足なら、個人財産から場当たり的に補填する前に、会社全体の出口を検討します。個人のお金を投入しても、事業の収支が改善しなければ、相続財産と会社資金の両方を失うおそれがあるためです。
支払い・署名・財産処分を急がない
金融機関や取引先から連絡が来ると、「家族が迷惑をかけたくない」と考え、少額でも支払いたくなるかもしれません。
しかし、責任範囲を確認しないまま支払うと、後の選択に影響する場合があります。債務承認書、返済合意書、保証の切替書類などへの署名も慎重さが必要です。
相続財産の売却、預金の引き出し、会社への貸付けにも注意します。相続財産をどのように扱ったかによって、相続放棄などの判断に影響する可能性があるからです。
日常的な費用の支払いまで一律に止めるという意味ではありません。何をしてよいか迷う場合は、支払いや処分の前に弁護士へ確認するほうが安全です。
金融機関から期限を示されたときは、放置せず、資料を確認中である旨を伝えます。そのうえで、回答期限と請求根拠を文書で確認してください。
相続人と財産・債務の全体像を整理する
連帯保証だけを見ても、相続の判断はできません。預金、不動産、保険、株式などの財産と、個人借入や保証債務を同じ一覧にします。
会社の株式も相続財産です。亡くなった方が過半数の株式を持っていた場合、後継者や会社の意思決定にも影響します。
整理する項目は次の4つです。
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| 分類 | 主な内容 | 確認資料 |
|---|---|---|
| 個人財産 | 預金・不動産 | 通帳・登記資料 |
| 個人債務 | 借入・未払金 | 契約書・請求書 |
| 保証債務 | 会社借入の保証 | 保証契約書 |
| 会社関係 | 株式・役員貸借 | 決算書・株主名簿 |
保証債務は、死亡時点で金額が表面化していないことがあります。会社が返済中なら、財産一覧から漏れやすい項目です。
「請求書が届いていないから債務はない」と考えず、借入先ごとに保証の有無を確かめます。
相続人が検討する3つの方向

債務も含めて相続する場合
財産と債務を含めて相続する方向では、預金や不動産だけでなく、保証債務も引き継ぐ可能性があります。
会社を家族が承継し、返済を続ける場合には、この方向が事業継続と合うこともあります。ただし、会社を継ぐことと、亡くなった経営者の保証を相続することは別の問題です。
新しい経営者が会社を引き継いでも、相続人の保証責任が自動的に消えるとは限りません。反対に、後継者が新たな保証を求められる可能性もあります。
2019年12月に公表された「事業承継時に焦点を当てた『経営者保証に関するガイドライン』の特則」は、2020年4月1日から適用されています。
特則では、事業承継時に前経営者と後継者の双方から二重に保証を求めないことを原則としています。ただし、前経営者の死亡後、相続が確定するまでの一時的な場合など、限定された例外があります。
相続放棄を検討する場合
相続放棄が認められれば、その相続について初めから相続人ではなかったものとして扱われます。連帯保証債務だけを放棄し、預金や不動産だけを受け取ることはできません。
相続放棄を考える場面では、次の点を確認します。
- 財産より債務が多い可能性
- 保証債務の最大額
- 会社が返済を続けられる見込み
- 自宅など残したい財産
- 次順位の相続人への影響
相続放棄には、家庭裁判所での手続きと期限があります。相続人や財産の調査に時間がかかる場合もあるため、死亡から30日以内には弁護士へ相談したいところです。
一部の相続人だけが放棄すると、ほかの相続人や次の順位の親族へ影響が及ぶことがあります。家族内だけで結論を出さず、親族関係を含めて確認してください。
限定承認を検討する場合
財産と債務のどちらが多いか分からないときは、限定承認が検討対象になる場合があります。相続によって得た財産の範囲で債務を負担する考え方です。
ただし、相続人全員で進める必要があるなど、相続放棄とは手続きが異なります。財産の管理や債権者への対応も伴うため、早い段階で専門家の助言が必要です。
会社借入の保証では、会社の返済状況によって将来の請求額が変わります。現時点の残高だけでは、最終的な負担を読みにくいこともあります。
限定承認という名称だけで判断せず、相続財産の内容、会社の事業価値、債務の確定状況を踏まえて検討します。
3つの方向を比較する
相続の選択肢は、財産額だけで決めるものではありません。会社を残せるか、自宅をどうするか、ほかの相続人へどのような影響が出るかも判断材料です。
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| 方向 | 財産の扱い | 債務の扱い | 主な注意点 |
|---|---|---|---|
| 相続する | 引き継ぐ | 引き継ぐ可能性 | 保証額を確認 |
| 相続放棄 | 引き継がない | 原則引き継がない | 期限と親族関係 |
| 限定承認 | 範囲を限定 | 財産の範囲 | 手続きが複雑 |
この表は一般的な整理です。実際の扱いは、相続財産への関与、契約内容、家庭裁判所での手続きなどによって変わることがあります。
会社の借入が大きくても、事業に引継ぎ価値があれば、会社を譲渡して返済原資をつくる余地があります。詳しくは「自己破産しないで会社をたたむ方法」をご覧ください。
会社を残すか整理するかも同時に考える
会社が返済を続けられるなら事業継続を検討する
連帯保証人の死亡だけで、会社を閉じる必要があるとは限りません。従業員、取引先、技術、許認可、継続契約に価値があれば、後継者による継続を検討できます。
ただし、代表者が亡くなった会社では、次の問題が同時に起こりがちです。
- 代表者変更の手続き
- 株式の相続
- 銀行口座の運用
- 借入契約の確認
- 取引先への説明
- 資金繰りの維持
会社が返済できるかを見るときは、過去の決算だけでなく、今後の月次資金繰りを確認します。亡くなった経営者の営業力や技術に依存していた場合、売上が下がる可能性も織り込む必要があります。
後継者がいなければ第三者承継も選択肢になる
親族や役員に後継者がいなくても、事業そのものに価値があれば、第三者への承継を検討できます。
株式譲渡では法人格が変わらないため、会社の借入も会社に残ります。事業譲渡では、譲渡対象の資産や契約を選ぶことができます。
どちらの手法でも、連帯保証が自動的に消えるわけではありません。中小M&Aガイドライン第3版では、経営者保証の解除または引継ぎを、最終契約で取り決める主要項目としています。
一方、正式な解除や移行は金融機関等の判断によります。M&Aの当事者同士が合意しただけでは、金融機関と保証人との保証契約は消滅しません。
会社が債務超過でも、買い手が見つかる余地はあります。詳しくは「債務超過の会社を買ってくれる会社の探し方」をご覧ください。
廃業しても連帯保証の問題は残り得る
会社を解散・清算すれば、保証債務もなくなると考える方がいます。しかし、会社の廃業と連帯保証の終了は同じではありません。
会社の財産を換価しても借入を完済できなければ、不足分について保証責任が問題になります。会社だけを閉じ、保証債務への対応が残ることもあるのです。
会社法471条では、株主総会の決議や破産手続開始の決定などを解散事由として定めています。解散は会社が営業を終える場面で使われますが、債務を消す手続きではありません。
会社の資産で全債務を支払えるなら、通常の清算を検討できます。支払えない場合には、破産や特別清算など、別の手続きが必要になる可能性があります。
状況によっては、法的整理が適切な場合もあります。詳しくは「廃業したら連帯保証はどうなるか」をご覧ください。
再生型M&Aで保証解除を見据える場合
事業に引継ぎ価値がある場合、会社の譲渡とあわせて、連帯保証の解除を見据えたスキームを検討できます。
あさひ国際会計株式会社では、赤字・債務超過企業を含む再生型M&Aを扱っています。これまで成約に至った案件では、いずれも連帯保証の解除まで見届けています。
ただし、金融機関の同意が前提です。すべての会社で同じ結果になると言い切れるほど単純ではありません。
当社がおこなうのは、金融機関との協議に必要な資料の整備、事業価値を伝える資料の作成、M&Aの条件設計です。経営者本人や相続人による協議を、実務面から支えます。
法的な交渉や相続手続きが必要な場合は、依頼者が委任する弁護士等の専門家が担当します。
誰に何を相談するかを分ける
相続放棄や請求への法的対応は弁護士へ相談する
相続放棄、限定承認、保証債務の法的な範囲、金融機関からの請求への対応は、弁護士へ相談する分野です。
とくに次の状況では、早めの確認が必要です。
- 相続放棄を検討している
- 支払請求書が届いた
- 返済合意への署名を求められた
- 相続財産をすでに処分した
- 相続人同士で意見が分かれている
- 自宅に担保が設定されている
破産手続きを主に扱う専門家と、事業を残す前提の再生を扱う専門家では、得意分野が異なります。会社を残す可能性も検討したい場合は、その希望を相談時に伝えてください。
税務と相続財産の評価は税理士へ相談する
会社株式、不動産、役員貸付金などがあると、相続財産の評価や税務申告も必要になります。
非上場会社の株式は、預金のように金額が一目で分かりません。会社が債務超過でも、株式評価や相続税の扱いを自己判断しないほうがよいでしょう。
また、会社と亡くなった経営者との間に貸付金や借入金がある場合、会社側の帳簿と個人側の認識が一致しているかを確認します。
保証債務が相続税の計算上どのように扱われるかも、会社の返済能力や求償可能性などにより判断が分かれることがあります。
会社を残す判断は再生・M&Aの専門家へ相談する
会社を継続できるか、第三者へ譲れるかを検討するときは、再生型M&Aを扱う専門家の領域です。
相談時には、次の資料があると状況を把握しやすくなります。
1. 直近の決算書
2. 最新の試算表
3. 借入一覧と返済予定表
4. 資金繰り表
5. 従業員と許認可の情報
6. 保証契約書
7. 株主名簿
あさひ国際会計株式会社は、年間60件以上のM&A仲介の成約実績があります。赤字や債務超過を理由に、他社で断られた会社の相談も受けています。
相談は無料で、着手金はありません。報酬は成約時に譲渡代金から精算するため、売り手の手元からの持ち出しは0円です。
相談時には役割分担を確認する
相続と会社再生が重なる案件では、1人の専門家だけで全分野を扱うとは限りません。
役割は次のように整理できます。
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| 専門家 | 主な担当 | 確認したいこと |
|---|---|---|
| 弁護士 | 相続・法的対応 | 期限と請求範囲 |
| 税理士 | 税務・財産評価 | 株式と申告 |
| M&A専門家 | 会社の承継 | 事業価値と条件 |
| 司法書士 | 登記手続き | 役員・相続登記 |
相談先を選ぶときは、連帯保証だけでなく、会社の継続可能性まで同時に見られる体制かを確認します。
会社を残す案と法的整理の案を並べ、相続人が負うリスクを比較できる状態をつくることが大切です。
よくある質問
連帯保証人が死亡したら借金は帳消しになりますか
死亡だけで連帯保証債務が消えるとは限りません。保証契約にもとづく責任が相続の対象となり、相続人が負担する可能性があります。会社の借入残高、保証契約、相続関係を確認してください。
相続人のうち会社を継ぐ人だけが債務を負いますか
会社を継ぐ人だけが保証債務を負うとは限りません。相続人間の遺産分割と、金融機関に対する責任は別に扱われる場合があります。相続分、保証契約、債権者の同意を分けて確認します。
金融機関から連絡が来たら、すぐ支払うべきですか
請求を放置するのは避けたい一方、根拠を確認せず支払いや署名を急ぐ必要はありません。契約書の写し、借入残高、請求額の計算根拠、回答期限を確認し、弁護士へ相談してください。
会社が債務超過でもM&Aを検討できますか
債務超過だけでM&Aが不可能になるわけではありません。当社が支援して成約した案件では、財務概要が残る9件のうち、およそ3分の2が債務超過でした。ただし、事業価値や買い手候補、金融機関の判断によって結果は異なります。
まとめ
連帯保証人が死亡したあとの債務は、死亡によって消えるとは限りません。相続人が、相続関係に応じて責任を引き継ぐ可能性があります。
最初の30日以内に進めたいことは、次の4つです。
1. 保証契約書と借入残高を確認する
2. 相続財産と債務を一覧にする
3. 会社の資金繰りを確認する
4. 支払い・署名の前に専門家へ相談する
相続放棄、限定承認、会社の継続、第三者への承継、法的整理では、必要な手続きと家族への影響が異なります。保証だけを切り離さず、相続と会社の出口を一緒に検討してください。
あさひ国際会計株式会社では、連帯保証の解除を見据えた再生型M&Aについて無料で相談を受けています。平日の営業時間内のご連絡には、最短当日に対応します。
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この記事を書いた人
あさひ国際会計株式会社 代表取締役 金子広夢
東京都中央区日本橋兜町17番2号 兜町第6葉山ビル4階/中小企業庁 M&A支援機関登録制度 登録支援機関
連帯保証の解除を見据えた再生型M&Aを専門に、年間60件以上のM&A仲介の成約実績があります。
他社で断られた案件のご相談も承っています。ご相談は無料です。
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最終更新日: 2026年9月11日