事業承継を考え始めると、多くの経営者が最初にぶつかる壁が「経営者保証をどうするか」という問題です。先代の保証を外したいのに外し方が分からない。後継者に同じ重荷を背負わせたくない。そう感じているなら、その感覚は的外れではありません。結論から言うと、事業承継の場面は経営者保証を見直す好機です。「経営者保証に関するガイドライン」には事業承継時の特則があり、後継者への保証を一律に求めない、前経営者と後継者の双方から保証を取る「二重徴求」は原則行わない、という後押しが用意されています。この記事では、親族内承継・社内承継の場面に絞って、保証がどう扱われるべきか、いつから準備すべきかを整理します(M&Aによる第三者承継での保証の扱いは、別記事「経営者保証ガイドラインのM&A活用法」で取り上げています)。

先代の保証が残ったまま後継者にも求められる「二重徴求」という壁

事業承継時に経営者保証が問題になる3つの理由の図解

事業承継でよくあるのが、先代が個人保証を負ったまま会社を後継者に引き継ぎ、金融機関から「後継者にも保証人になってほしい」と言われるケースです。これが起きると、一つの借入債務に対して先代と後継者、二人分の保証が同時に存在する状態になります。これを「二重徴求」と呼びます。

後継者からすれば、経営権を引き継ぐだけでも負担が大きいのに、その上に個人保証まで背負うことになります。住宅ローンや教育費など自分の生活にも保証のリスクが及ぶと考えると、承継そのものをためらう後継者候補も少なくありません。金融庁も経営者保証に依存しない融資慣行の確立に向けた施策を通じて、金融機関側に個人保証への依存を見直す取り組みを促しています。

先代の側にも問題は残ります。会社を退いた後も保証人であり続けると、金融資産の処分や新しい生活設計に制約がかかります。承継が完了しても「保証だけは現役のまま」という状態が続いてしまうことがあります。

ガイドラインの事業承継特則が示す3つの考え方

こうした二重徴求の問題に対応するため、全国銀行協会などが公表している経営者保証に関するガイドラインには、事業承継に焦点を当てた特則が設けられています。平易に言うと、金融機関に次の3つの姿勢を求める内容です。

1つ目は、前経営者・後継者の双方から保証を取る二重徴求を、原則として行わないという考え方です。特段の理由がない限り、金融機関側は二重に保証を求めない対応を検討することになっています。

2つ目は、後継者に一律に保証を求めるのではなく、事業承継の意向を踏まえながら、保証の必要性を個別に検討するという考え方です。後継者だからといって自動的に保証人にされるわけではないという点は、承継を考える経営者にとって知っておく価値があります。

3つ目は、前経営者の保証についても、解除を含めて見直しを検討するという考え方です。会社を離れた後まで保証だけが残る状態を放置せず、財務状況などを踏まえて解除の可能性を探る姿勢が示されています。

ガイドライン自体に法的な強制力があるわけではなく、金融機関がこの考え方に沿って対応するかは、個々の交渉と会社の財務状況次第という面があります。ガイドラインの内容を知っていることと、実際に保証を外せることは別の話です。金融機関が最終的に見ているのは、返済の見通しとその裏付けとなる数字であり、そこには財務の整理と実務の経験が求められます。

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経営者保証を不要にする「事業承継特別保証制度」

ガイドラインに加えて、信用保証協会には具体的な借換の枠組みも用意されています。それが事業承継特別保証制度です。

この制度は、経営者保証を不要とする新規融資、または経営者保証付きの既存借入を保証なしの借入に切り替える(借換える)ことを可能にする仕組みです。3年以内に事業承継を予定している法人など、一定の要件を満たすことが条件になります。資産が負債を上回っていること、法人と個人の資産・経理が分離されていることなど、財務面の要件も設けられています。

もう一つ知っておきたいのが、保証料率の軽減です。中小企業活性化協議会または事業承継・引継ぎ支援センターの確認を受けた場合、通常より低い保証料率が適用される仕組みがあります。この2つ以外の窓口では軽減の確認は受けられません。確認を経ることで、コスト面でも承継のハードルが下がる設計になっています。制度の詳細な要件や上限額は変更されることがあるため、利用の際は最寄りの信用保証協会や取引金融機関に最新の条件を確認することをおすすめします。

承継の何年前から準備を始めるべきか

経営者保証の解除は、承継の直前に思い立って動いても間に合わないことが多いというのが実情です。事業承継特別保証制度が「3年以内の承継予定」を一つの目安にしていることからも分かるように、逆算すると2〜3年前からの準備が現実的な射程になります。

準備の中身は主に3つです。1つ目は、法人と経営者個人の資産・経理の分離です。会社の口座と個人の口座が混在していると、金融機関の評価を得にくくなります。2つ目は、財務基盤の立て直しです。資産超過の状態を作り、借入依存度を下げる作業には決算を重ねる時間が必要です。3つ目は、情報開示の整備です。事業計画や資産の状況を説明できる資料を整えておくことが、保証解除の判断材料になります。

これらは一朝一夕にできることではなく、後継者候補が決まった時点、あるいは経営者が50代に差しかかった時点から、財務とM&Aの両方を見られる専門家と準備を進めるケースが増えています。弁護士に相談したところ自己破産を勧められた、といった経緯でご相談に来られる経営者の方も少なくありません。保証の整理には破産以外の選択肢もありますが、状況によっては法的整理(破産・清算)が適切な場合もあります。どちらが向くかは、資金繰りがあと何か月もつか、債務の内容がどうなっているかによって変わります。

承継パターン別・保証の扱いを比較する

事業承継の3つの形(親族内・社内・第三者M&A)と経営者保証の扱いの図解

親族内承継・社内承継・第三者承継(M&A)では、経営者保証の扱いや準備期間に違いがあります。全体像を比較すると次のようになります。

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承継パターン 保証の扱い 資金負担 準備期間の目安
親族内承継 先代の保証解除+後継者への一律要求回避が基本方針。二重徴求は原則回避 相続・贈与に伴う税負担が生じることがある 2〜3年
社内承継(役員・従業員) 後継者に資力が乏しいことが多く、保証の扱いが交渉の焦点になりやすい 株式取得資金の調達が課題になりやすい 2〜3年
第三者承継(M&A) 譲渡と同時に先代保証の解除を交渉するのが基本。買い手側に保証を求めないことも多い 譲渡対価で資金面が解決しやすい 半年〜1年程度からでも動けることがある

社内承継では、後継者となる役員や従業員に会社を買い取るだけの個人資産がないケースが多く、保証の扱いが承継全体の停滞要因になりやすいのが実情です。第三者承継(M&A)の保証解除は「経営者保証ガイドラインのM&A活用法」で詳しく取り上げています。

事業承継で連帯保証を残さないために確認したい契約と手順

事業承継と連帯保証の見直しは、同じ予定表で進めたい課題です。ただし、代表者の交代日だけでは保証解除の進み具合は分かりません。先代の解除と後継者の保証の要否を分けて確認すると、課題を整理しやすくなります。

借入ごとに保証契約の写しをそろえる

最初に、誰がどの借入を保証しているかを整理しましょう。決算書の借入残高だけで判断せず、保証契約の写しも確認したいところです。手元に見当たらなければ、取引金融機関に写しの提供を相談する方法があります。

確認用の一覧には、次の項目をまとめるとよいでしょう。

  • 借入先と対象となる借入を記す。
  • 現在の保証人を契約ごとに確認する。
  • 保証の対象範囲と上限額を確認する。
  • 解除についての回答と未確認事項を残す。

先代が「この借入だけ」と認識していても、契約の確認は別に進めたいところです。分からない欄を推測で埋めず、確認が必要な点として残しましょう。後継者も同じ資料を見れば、承継への不安を具体的な質問に変えやすくなります。

先代の解除と後継者の保証を別々に質問する

金融機関への相談では、「保証をどうするか」だけでは話が広すぎることがあります。先代については解除を検討する条件を確認しましょう。後継者については、保証なしでの対応を検討できるかを尋ねる形が考えられます。

二重徴求を避ける考え方と、双方の保証が不要になることは分けて捉えたいところです。後継者に保証を求めないとの回答だけで、先代の解除まで済んだと判断するのは避けましょう。

回答を受けたら、追加で求められた資料と次の確認時期を記録します。承継後の返済計画も説明できるようにしておくと、協議の準備に役立つでしょう。

承継日と保証解除の確認日を予定表に入れる

事業承継の予定表には、株式や経営権の引継ぎだけでなく、保証の確認も入れましょう。「相談を始めた段階」と「解除が確認できた段階」を区別しておくことが大切です。

確認したいのは、解除の対象となる契約と、その効力が生じる時点です。金融機関から受け取る書面などで確認できるかも、あわせて尋ねておきましょう。口頭の説明だけで安心せず、対象の借入に漏れがないか照合する進め方が考えられます。

承継予定日までに結論が出ない場合は、残る保証の扱いを先代と後継者で共有します。そのうえで、承継日程や条件を見直す必要があるかを検討しましょう。

条件が整わないときは資料と選択肢を見直す

保証解除の見通しが立たないときは、判断に不足する点を確認したいところです。返済計画の裏付けが弱いのか、法人と個人の経理に課題があるのかで、準備は変わります。制度名だけを頼りにせず、自社の状況に合う選択肢を整理しましょう。

金融機関との協議は経営者本人が主体となります。必要に応じて依頼する弁護士等の専門家に、契約や法的な対応を相談することも考えられます。状況によっては法的整理が適切な場合もあるため、承継だけを前提にしない視点も大切です。

当社は財務資料の整備や承継条件の設計を支援しています。金融機関への説明資料を作成し、ご本人の協議を支える立場です。準備には[『連帯保証について相談前に整理しておくこと』](/download/rentaihosho-seiri-sheet/)もお役立てください。

よくある質問

後継者が保証人になることを嫌がっています。どうすればいいですか?

後継者が保証を嫌がるのは自然な反応です。後継者に一律に保証を求める必要はないというガイドラインの考え方を、金融機関との話し合いの土台にできるかがまず論点になります。財務状況の整理や情報開示を進めることで、保証なしでの承継を検討できる余地が広がることがあります。早い段階で専門家に相談することをおすすめします。

先代の保証は事業承継が完了すれば自動で外れますか?

自動的に外れるものではありません。承継後も先代が保証人のままという状態は珍しくなく、解除には金融機関との個別のやり取りが必要です。財務状況や後継者の経営体制が整っていることを示せるかが判断材料になるため、承継のタイミングに合わせて解除の検討を進めておくことが望ましいと言えます。

後継者に資力がない場合、保証や資金調達はどうなりますか?

社内承継では特に、後継者に株式取得資金や保証の裏付けとなる資産がないことがよくあります。事業承継特別保証制度のように経営者保証を前提としない借換の枠組みを活用したり、株式取得資金の調達方法を工夫したりすることで、資力の不足を補える余地があります。個別の財務状況によって取れる手段が変わるため、早めに専門家へ相談する価値があります。

経営者保証の解除について、誰に相談すればよいですか?

税理士、弁護士、信用保証協会、事業承継・M&A支援機関など、相談先の選択肢は複数あります。ただし経営者保証の解除は、制度を知っていることと実務として外せることが別物であり、財務の整理とM&A・承継実務の両方を扱える専門家に相談すると話が早いことが多いです。あさひ国際会計株式会社は、中小企業庁「M&A支援機関登録制度」に登録された支援機関として、財務の整理から金融機関への説明資料の準備まで、事業承継に伴う保証の見直しを支援しています。相談は無料で、秘密は厳守します。

事業承継で連帯保証を見直すとき、最初に何を用意すればよいですか?

借入明細と保証契約の写しをそろえ、借入ごとに保証人を確認しましょう。契約の対象範囲や上限額も確認したい点です。先代の解除と後継者の保証の要否を分けて質問にすると、話を整理しやすくなります。写しが手元になければ、経営者本人から取引金融機関に提供を相談する方法があります。

まとめ

事業承継の場面で経営者保証をどう扱うかは、後継者の決断そのものを左右するテーマです。ガイドラインには二重徴求を原則避ける、後継者に一律に保証を求めないという後押しがあり、事業承継特別保証制度という具体的な借換の枠組みも用意されています。ただし、これらの制度を知っているだけでは保証は外れません。準備には2〜3年単位の時間がかかることが多く、承継を考え始めた今が動き出す好機です。

先代の保証を持ち越したくない、後継者に重荷を負わせたくないと感じているなら、一人で抱え込まずに専門家へ相談することをおすすめします。廃業を検討する前の選択肢については「自己破産しないで会社をたたむ方法」も参考にしてください。連帯保証の解除に向けた相談先の選び方は「連帯保証解除の相談は会計事務所へ」でも取り上げています。ご相談は、お電話(03-5657-7496・平日9:00〜19:00)またはお問い合わせフォームから承っています。

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この記事を書いた人

あさひ国際会計株式会社 代表取締役 金子広夢
東京都中央区日本橋兜町17番2号 兜町第6葉山ビル4階/中小企業庁 M&A支援機関登録制度 登録支援機関
連帯保証の解除を見据えた再生型M&Aを専門に、年間60件以上のM&A仲介の成約実績があります。
NHKスペシャル・週刊ダイヤモンドなどメディア掲載多数。
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最終更新日: 2026年9月8日