目次
この記事の対象と結論
「破産するとは、会社も自宅もすべて失うことなのか」と不安を感じている中小企業の経営者に向けた記事です。とくに借入の連帯保証がある場合は、会社の破産と社長個人の問題を分けて考えなければなりません。
破産は、裁判所の関与のもとで財産と債務を整理する法的手続です。ただし、資金繰りが厳しい会社の出口が破産だけとは限りません。事業に価値が残っていれば、通常清算、民事再生、株式譲渡、事業譲渡なども比較できます。
最初に確認したいのは、資金が止まる日、借入、保証契約、個人資産、事業価値です。これらを並べると、会社を清算する道と事業を残す道を具体的に比べられます。
破産するとは法律上どのような手続なのか

破産は裁判所が関与する清算手続
破産するとは、返済が難しくなった人や会社について、財産と債務を裁判所の手続で整理することです。
破産法2条1項は、破産手続を債務者の財産等を清算する手続と定めています。申立てを受けた裁判所が開始を決定し、選任された破産管財人が会社の財産や債務を調査します。
換価できる財産があれば金銭に換え、法律上の順位に沿って債権者へ配当します。代表者が債権者を選んで返済する手続ではありません。
破産法1条の目的には、次の二つが含まれます。
- 財産等を適正かつ公平に清算する
- 経済生活の再生機会を確保する
破産は経営者への制裁ではなく、行き詰まった債務関係を法的に整理する制度でもあります。法令の原文はe-Gov法令検索で確認できます。
「倒産」と「破産」は同じ言葉ではない
倒産は、法律上の一つの手続名ではありません。債務を払えず、事業の継続が難しくなった状態や、各種の倒産手続を広く示す日常語です。
一方、破産は破産法に基づく裁判所の手続です。倒産状態にある会社が利用する手続には、破産のほか、民事再生や特別清算などもあります。
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| 言葉 | 主な意味 | 裁判所の関与 |
|---|---|---|
| 倒産 | 経営破綻の総称 | 場合による |
| 破産 | 財産の清算 | あり |
| 民事再生 | 再生計画で再建 | あり |
| 廃業 | 事業をやめること | 場合による |
「倒産しそうだから破産になる」と直結させると、ほかの出口を見落とすことがあります。事業をやめるという経営判断と、債務を処理する法的手続も別の問題です。
支払不能と債務超過も分けて考える
破産法2条11項の支払不能とは、弁済期にある債務を一般的かつ継続的に弁済できない状態です。一度支払いが遅れただけで決まるものではありません。
債務超過は、負債が資産を上回る財務状態です。貸借対照表が債務超過でも、毎月の返済を続けている会社はあります。反対に、資産超過でも預金が尽きれば、給与や仕入代金を払えなくなります。
判断するときは、次の三つを分けます。
1. 資産と負債の差額
2. 当面の現預金と入出金
3. 事業が今後生み出す収益
当社が支援して成約した案件のうち、財務概要が残る9件では、およそ3分の2が債務超過でした。債務超過額は3,000万円から6,000万円規模が中心です。
債務超過だけで譲渡の可能性がなくなるわけではありません。詳しくは債務超過の会社を買ってくれる会社の探し方をご覧ください。
解散・清算・破産には順序の違いがある
会社法471条では、破産手続開始の決定も会社の解散事由に含まれます。つまり、破産手続が始まると会社は解散します。
ただし、株主総会で解散する通常清算と、破産手続は同じではありません。会社法475条は、破産手続開始により解散し、破産手続が終わっていない会社を通常の清算から除いています。会社財産が破産手続の中で処理されるためです。
通常清算は、会社が債務を払えることを前提とします。清算中の会社に債務超過の疑いがある場合は、会社法510条に基づく特別清算が問題になることもあります。
どの手続が合うかは、資産、債務、債権者構成などで変わります。個別の法的判断と申立ては、依頼者が委任する弁護士等の専門家が担います。
会社の破産と社長個人の責任は別に考える
法人破産だけで社長も破産するわけではない
会社は法人であり、社長個人とは別の権利義務の主体です。そのため、会社が破産しただけで、社長も自動的に自己破産するわけではありません。
会社だけが負っている債務は、原則として会社の破産手続で処理されます。しかし、中小企業の借入では、代表者が連帯保証人になっていることがあります。
この場合は、次の三層を分けて整理します。
1. 会社名義の借入や未払金
2. 社長個人の連帯保証債務
3. 住宅ローンなど個人固有の債務
会社と個人を一つの財布として見ると、影響の範囲を誤りやすくなります。金銭消費貸借契約書や保証書の写しを確認し、誰が債務者で、誰が保証人かを借入ごとに整理します。
連帯保証人には二つの抗弁権がない
民法446条では、保証人は主たる債務者が履行しないときに、その債務を履行する責任を負うと定めています。保証契約は書面でなければ効力を生じません。電磁的記録も書面として扱われます。
一般の保証人には、先に主たる債務者へ請求するよう求める「催告の抗弁」があります。主たる債務者に資力があると証明し、先にその財産へ執行するよう求める「検索の抗弁」もあります。
しかし、民法454条により、連帯保証人にはこの二つの権利がありません。会社への回収を先に尽くすよう求められる立場ではないのです。
そのため、会社の資金が尽きてから保証問題を考えると、選択肢が狭くなることがあります。返済条件を変更している段階や、税金・社会保険料に遅れが出た段階で、契約内容を確認したいところです。
会社が破産しても連帯保証は自動では消えない
会社が破産しても、社長が締結した連帯保証契約は別に残ります。会社財産からの配当で返済しきれない残額について、連帯保証人へ請求が及ぶ可能性があります。
個人資産や収入で対応できない場合には、社長個人の自己破産や、経営者保証に関するガイドラインによる保証債務の整理が検討対象になります。
ガイドライン7.(1)では、保証債務の整理を申し出る保証人について、次の要件をすべて満たすことが示されています。
1. 保証契約がガイドライン第3項の要件を満たす
2. 会社について対象手続が進んでいる
3. 債権者にも経済合理性が見込まれる
4. 所定の免責不許可事由がない
二つ目の要件では、主たる債務者である会社が、破産・民事再生・会社更生・特別清算などの法的債務整理を申し立てていることが挙げられます。または、中小企業活性化協議会の再生支援スキーム、事業再生ADR、特定調停などの準則型私的整理を申し立てていることが求められます。手続が係属中または終結済みの場合も対象に含まれます。
さらに、会社と保証人の資産・債務を総合的に見て、破産配当より多くの回収が見込めるなど、対象債権者側にも経済合理性が期待されることが要件です。
法人と経営者の資産・経理の分離などは、保証を求めない融資を検討する際の論点です。保証債務整理の要件とは別なので、混同しないようにします。
詳しくは廃業したら連帯保証はどうなるかをご覧ください。
個人の自己破産では免責が別に判断される
個人の自己破産では、破産手続と免責手続を分けて理解します。破産手続は財産を整理するものです。免責手続では、残った債務の支払責任を免れるかを裁判所が判断します。
法人には、個人と同じ意味での免責制度はありません。破産手続の終了後に法人格が消滅すると、会社そのものが債務の主体として存在しなくなります。
個人が破産しても、生活に関わる財産のすべてが処分されるわけではありません。破産法34条3項などにより、99万円までの現金は自由財産として破産財団に属しません。ただし、対象は現金であり、預貯金を同じ枠で扱う制度ではありません。
選挙権や被選挙権を失うことはなく、破産の事実が戸籍に記載されることもありません。一方、復権まで制限を受ける資格や職業があります。財産や職業への具体的な影響は、弁護士へ開示して確認します。
破産手続で会社・従業員・取引先に起きること
申立て後は破産管財人が財産を調査する
法人破産は、おおむね次の順序で進みます。
1. 弁護士等へ会社の状況を開示する
2. 資産・債務・契約を整理する
3. 裁判所へ破産を申し立てる
4. 破産手続開始決定を受ける
5. 破産管財人が財産を調査する
6. 財産を換価して配当する
7. 手続終了後に法人格が消滅する
法人破産の標準期間は、裁判所から一律に公表されていません。資産の売却、売掛金の回収、係争、債権者数などにより変わります。
申立ての直前に一部の債権者だけへ返済したり、会社の財産を低い価格で移したりすると、後から問題になる可能性があります。資金が厳しい場面でも、独断で財産を動かすことは避けます。
経営者は会社財産を自由に処分できなくなる
破産手続開始後は、破産管財人が会社財産を管理し、換価します。代表者が従来と同じように預金を動かしたり、設備を売却したりできる状態ではありません。
調査対象になり得る財産には、次のものがあります。
- 預金と現金
- 売掛金
- 在庫と仕掛品
- 車両や機械
- 不動産
- 保険の解約返戻金
- 敷金や保証金
- 関係者への貸付金
通帳、会計帳簿、契約書などの提出を求められた場合は、財産状況を説明します。資料が完全にそろっていなくても、手元にある資料から一覧化できます。
数字を隠したままでは、破産費用や個人への影響を見通せません。事業譲渡など、ほかの出口との比較も難しくなります。
従業員には雇用と未払賃金の問題が生じる
事業を停止して法人破産へ進む場合、従業員の雇用を続けられないことがあります。給与、退職、社会保険、預かり金などの処理も発生します。
労働基準法24条は、賃金について次の原則を定めています。
- 通貨で支払う
- 労働者へ直接支払う
- 全額を支払う
- 毎月1回以上支払う
- 一定の期日を定める
賃金を払えない場合は、未払賃金立替払制度の対象になる可能性があります。立替払額は未払賃金総額の8割で、退職時の年齢に応じた上限があります。
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| 退職時の年齢 | 賃金の上限 | 立替払の上限 |
|---|---|---|
| 45歳以上 | 370万円 | 296万円 |
| 30歳以上45歳未満 | 220万円 | 176万円 |
| 30歳未満 | 110万円 | 88万円 |
対象は定期賃金と退職手当です。賞与、解雇予告手当、賃金の延滞利息などは含まれません。未払賃金総額が2万円未満の場合も対象外です。
事業主の要件や退職時期、請求期限もあります。破産申立ての時期と従業員への説明は、弁護士等と確認しながら組み立てます。
取引先や顧客との契約も整理対象になる
破産によって事業を停止すると、受注済みの仕事を完了できない場合があります。前受金を支払った顧客や、商品を納入済みの仕入先も債権者になり得ます。
経営者が善意で支払ったとしても、特定の取引先だけを優先すると、債権者間の公平を損なうおそれがあります。後に破産管財人の調査対象となる可能性もあります。
一方、破産前に適切な手順で株式譲渡や事業譲渡を実行できれば、雇用や取引の一部を引き継げる場合があります。ただし、許認可、契約上の地位、取引先の同意などの確認が欠かせません。
従業員や取引先への罪悪感から、一人で支払いを続ける経営者もいます。しかし、現金が尽きると、雇用や事業を残す余地まで小さくなります。逃げずに向き合うためにも、全体の支払状況を早めに開示することが出発点です。
破産にかかる費用と払えない場合の考え方
法人破産では裁判所へ納める費用がある
東京地方裁判所の令和8年1月1日版資料では、法人の自己破産の申立手数料は1,000円です。
自己破産申立ての法人管財事件では、予納金基準額として最低20万円に加え、法人1件あたり16,264円が加わります。予納郵券は4,950円です。
| 費目 | 法人の金額 |
|---|---|
| 申立手数料 | 1,000円 |
| 予納金基準額 | 最低20万円 |
| 法人1件の加算 | 16,264円 |
| 予納郵券 | 4,950円 |
これは裁判所へ納める分だけです。弁護士費用は別途かかります。弁護士報酬には全国一律の基準がなく、各事務所が料金体系を定めています。
本人申立てや債権者申立ての管財事件には、負債総額に応じた別の予納金基準があります。自社がどの区分になるかを確認せず、最低額だけで資金を見積もるのは避けたいところです。
法人と社長の両方を申し立てると費用も分かれる
会社の借入に連帯保証があり、社長個人にも返済能力がない場合は、法人破産と個人の自己破産を並行して検討することがあります。
東京地方裁判所の同資料では、個人の自己破産および免責の申立手数料は1,500円です。個人管財事件の予納金基準額は、最低20万円に個人1件あたり20,397円を加えた額とされています。
法人と個人は別事件です。そのため、裁判所へ納める費用も分かれます。弁護士費用についても、法人と個人の両方を含む見積りか確認が必要になります。
自宅、不動産、保険、車、預貯金などの扱いも、会社財産とは別に検討します。連帯保証があるからといって、社長個人の破産が最初から決まるわけではありません。
費用を払えない状態になる前に残金を把握する
「破産費用を払えないから相談できない」と放置すると、給与や税金の滞納が増えることがあります。現預金が残る段階で、法的整理にかかる資金も含めて見通しを立てます。
まず、今後の支出を次の区分に分けます。
1. 従業員の給与
2. 税金と社会保険料
3. 仕入れと固定費
4. 家賃やリース料
5. 借入の返済
6. 法的手続の費用
どの支払いを優先するかは、会社の状況によって異なります。一部の債権者だけへ返済する行為には法的な論点もあります。残金の使途は弁護士へ開示し、手続全体との関係を確かめます。
資金が不足していても、事業価値が残っている場合があります。法的整理の費用と、事業を引き継ぐ案を同じ時点で比較することが大切です。
再生型M&Aは成約時の精算方法が異なる
あさひ国際会計株式会社への相談は無料です。着手金はなく、成功報酬のみです。
M&Aが成約した場合の報酬は、譲渡代金の中から精算します。そのため、売り手の手元からの持ち出しは0円です。成功報酬そのものが無料という意味ではありません。
一方、自己破産では、弁護士費用や裁判所へ納める費用を用意することになります。どちらが金銭面で合うかは、譲渡価値、債務、残存資産、手続費用を並べて判断します。
M&Aを進めても買い手が見つからない場合があります。状況によっては、破産や清算などの法的整理が適切な場合もあります。費用だけで一つの出口に決めず、実現可能性まで確認します。
破産以外の出口と判断までの順序

通常清算と民事再生は前提が異なる
資産や現預金で債務を支払える会社なら、株主総会で解散し、通常清算を進める方法があります。
株式会社の解散決議には、会社法309条2項に基づく特別決議が求められます。解散後は清算人が財産を換価し、債務を支払い、残余財産があれば株主へ分配します。
清算株式会社は、債権者に官報公告をおこない、判明している債権者には個別に催告します。会社法499条により、債権申出期間は2か月を下回れません。
民事再生は、事業継続を前提とする再建型の法的手続です。民事再生法1条は、債権者の多数の同意と裁判所の認可を受けた再生計画などにより、事業または経済生活の再生を図ると定めています。
民事再生を利用しても、経営者の連帯保証が自動的に整理されるわけではありません。会社の再生計画と、社長個人の保証債務は分けて検討します。
株式譲渡では会社の法人格が残る
株式譲渡では、会社の株主が変わります。法人格は変わらないため、会社の資産、負債、契約、従業員は原則として会社に残ります。
借入も会社に残りますが、経営者保証の扱いは別の論点です。売り手と買い手が合意しただけで、金融機関と経営者の間にある保証契約が消えるわけではありません。
中小M&Aガイドライン第3版では、経営者保証の解除または移行を、最終契約で取り決める共通の主要項目としています。正式な解除や移行は、最終的に金融機関等が判断します。
M&A支援機関協会の自主規制ルールでは、2025年1月1日から、最終契約書の草案へ条文案を盛り込むことが定められました。経営者保証の解除を譲受け事業者へ義務付ける内容です。譲受け事業者の資力調査や、成立後のリスク説明に関する規定もあります。
事業譲渡では引き継ぐ対象を選ぶ
事業譲渡では、設備、店舗、取引、従業員など、譲渡する対象を選んで移転できます。会社全体を引き継ぐ株式譲渡とは異なる方法です。
ただし、事業だけを移して債務を自由に残せるという意味ではありません。残存債権者を害すると知って事業譲渡をした場合は、会社法23条の2に基づく責任が問題になることがあります。
譲受会社が譲渡会社の商号を続けて使う場合も注意が要ります。会社法22条では、一定の場合に譲受会社も事業から生じた債務を弁済する責任を負うと定めています。
事業譲渡後に旧会社を破産や特別清算で整理する設計もあります。順序、譲渡価格、債権者への影響を先に検証します。
詳しくは自己破産しないで会社をたたむ方法をご覧ください。
資金・保証・事業価値の順に確認する
出口を比べるときは、最初に資金が止まる日を特定します。利益ではなく、支払日ごとの現預金を見ることが出発点です。
確認の順序は次のとおりです。
1. 今後の入金と支払日を並べる
2. 借入と保証契約を一覧にする
3. 会社と個人の資産を分ける
4. 事業の譲渡価値を調べる
5. 法的整理とM&Aを比較する
買い手が見るのは純資産だけではありません。顧客、従業員、許認可、設備、営業基盤なども評価対象になります。
当社が支援した例には、運送業で売上5億円規模、借入が売上を上回る状態から成約した案件があります。売上1億円台、債務超過3,000万円規模、従業員10名前後の会社も成約しています。
これまで成約に至った案件では、いずれも連帯保証の解除まで見届けています。ただし、金融機関の同意が前提です。すべての会社で同じ結果になると言い切れるほど単純ではありません。
破産申立てや免責は弁護士が扱います。M&Aでは、買い手探索、事業価値の整理、条件設計などを支援機関が担います。破産手続きを主に扱う専門家と、事業を残す前提の再生を扱う専門家では得意分野が異なります。
あさひ国際会計株式会社は、金融機関との協議に使う資料の整備、事業価値の説明資料の作成、M&Aの条件設計をおこないます。これらを通じて、経営者ご本人と、必要に応じて依頼する弁護士等の専門家による対応を支えます。
よくある質問
会社が破産すると社長の家も失いますか
会社の破産だけで、社長個人の自宅が会社財産として処分されるわけではありません。ただし、自宅を会社借入の担保にしている場合や、連帯保証債務を個人資産で払えない場合は影響が及ぶ可能性があります。登記事項、担保設定、保証契約、住宅ローンを分けて確認します。
会社が破産すると連帯保証もなくなりますか
会社の破産だけで、社長個人の連帯保証が自動的になくなるわけではありません。会社財産から回収できなかった残額について、連帯保証人へ請求が及ぶ可能性があります。個人の自己破産、経営者保証に関するガイドライン、M&Aに伴う保証解除などを比較します。
赤字や債務超過でも会社を譲れますか
赤字や債務超過でも、顧客、従業員、許認可、設備などに価値があれば、譲渡できる場合があります。当社が支援して成約した案件にも債務超過企業が含まれます。ただし、買い手の信用力、借入の扱い、譲渡後の資金繰りまで検証しなければなりません。
破産とM&Aはどちらを先に相談すべきですか
一方を先に決めるより、法的整理と事業譲渡の可能性を同じ時点で比べる方法があります。破産手続は弁護士、株式譲渡や事業譲渡はM&A支援機関が主に扱います。状況によっては法的整理が適切な場合もあるため、資金が尽きる前に両方の見通しを確認します。
まとめ
破産するとは、裁判所の関与のもとで、債務者の財産と債務を整理する法的手続です。会社の法人破産と、社長個人の自己破産は別の手続になります。
借入に連帯保証が付いていれば、会社が破産しても保証債務は自動的には消えません。会社の債務、個人の保証、個人資産を分けて確認することが出発点です。
一方、資金繰りが厳しい会社でも、破産だけが出口とは限りません。通常清算、民事再生、株式譲渡、事業譲渡などを検討できる場合があります。
判断の前に整理したいのは、次の四点です。
1. 資金が止まる日
2. 借入と保証契約
3. 会社と個人の資産
4. 事業を引き継げる可能性
相談する経営者は珍しくありません。恥ずかしさから資料を抱え込むより、現状を数字で開示したほうが、従業員、取引先、家族への影響を比較しやすくなります。
破産の回避だけを目的にするのではなく、事業を残せるか、保証をどう整理するか、法的整理が適切かを同じ表の上で検討することが大切です。
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この記事を書いた人
あさひ国際会計株式会社 代表取締役 金子広夢
東京都中央区日本橋兜町17番2号 兜町第6葉山ビル4階/中小企業庁 M&A支援機関登録制度 登録支援機関
連帯保証の解除を見据えた再生型M&Aを専門に、年間60件以上のM&A仲介の成約実績があります。
他社で断られた案件のご相談も承っています。ご相談は無料です。
無料相談はこちら / お急ぎの方はお電話でも承ります 03-5657-7496
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最終更新日: 2026年9月6日