この記事の対象と結論

「自己破産法人」と検索している方の多くは、会社の借入と社長個人の生活が、まとめて破綻するのではないかと不安を抱えています。

先に押さえたいのは、会社の破産、事業の行方、社長個人の連帯保証は別々に判断するということです。法人が破産しても、社長が当然に自己破産する仕組みではありません。一方、借入に連帯保証を付けていれば、会社が返せない部分を社長へ請求される可能性があります。

まだ事業、顧客、従業員、許認可などに価値が残っているなら、法人破産だけに絞らず、M&Aや事業譲渡も比較できます。ただし、資金が尽きた後では選べる道が狭まります。手元資金、支払予定、保証契約を同じ時点の資料で整理し、会社と個人の出口を並行して検討してください。

「自己破産法人」は会社と社長を分けて読む

法人の自己破産は裁判所による清算手続

「自己破産法人」は一般に、会社自身が自己破産を申し立てる場面を指して使われる検索語です。法律上は、法人による破産手続開始の申立てとして扱われます。

破産法2条1項は、破産手続を債務者の財産などを清算する裁判所の手続と定めています。会社が支払不能または債務超過にあるとき、申立てを受けた裁判所が開始を決定する仕組みです。

支払不能とは、弁済期にある債務を一般的かつ継続的に返せない状態を指します。一時的に口座残高が足りないだけで決まるものではありません。今後の入金や資金調達を含めても、支払いを続けられるかが問われます。

法人破産では、原則として破産管財人が会社の財産を調査します。換価できる財産は換価し、法律に沿って債権者へ配当する流れです。経営者が任意に一部の取引先だけへ返済するような処理は、後から問題になるおそれがあります。

破産すると法人は解散する

会社法471条は、株式会社が解散する事由の一つに、破産手続開始の決定を挙げています。つまり、破産は法人が解散へ進む経路の一つです。

ただし、株主総会で解散を決め、通常の清算をおこなう場合とは手続が違います。会社法475条も、破産手続開始によって解散し、その破産手続が終わっていない会社を通常清算の対象から外しています。

破産した会社の財産や債務は、通常の清算人が処理するのではありません。破産手続の中で扱われます。

法人破産、任意の解散、特別清算は、どれも会社を閉じる場面で目にする言葉です。しかし、開始条件と裁判所の関わり方は同じではありません。詳しくは法人自己破産の全体像|会社・社長・連帯保証を分けて考える出口判断をご覧ください。

会社の破産だけで社長個人は破産しない

法人には、株主や代表者とは別の法的な人格があります。会社の破産手続が始まったという理由だけで、社長個人についても破産手続が始まるわけではありません。

社長個人が会社の債務を負うかは、契約や個別の事情で決まります。まず確認したいのは次の資料です。

  • 金銭消費貸借契約書
  • 保証契約書と変更契約書
  • 信用保証協会付き融資の書類
  • リースや賃貸借の契約書
  • 取引基本契約書
  • 個人名義で差し入れた担保の資料

民法446条では、保証契約は書面でなければ効力を生じないとされています。電磁的記録も書面として扱われます。記憶だけで判断せず、署名した書類の写しを集めるところから始めます。

連帯保証があると直接請求を受けうる

通常の保証人には、先に主たる債務者へ請求するよう求める「催告の抗弁」があります。また、主たる債務者に返済できる財産がある場合、先にそちらへ執行するよう求める「検索の抗弁」もあります。

連帯保証人は、民法454条により、この二つの権利を持ちません。会社への回収を終えてからでなければ社長へ請求できない、という順番にはならないのです。

会社が返済できなくなると、社長へ履行を求める通知が届く可能性があります。対象額は、保証契約の内容や残債務で変わります。

個人根保証の場合は、極度額も確認してください。民法465条の2では、保証人が法人でない根保証契約について、極度額を定めなければ効力を生じないとされています。元本確定期日が来ても保証責任そのものが自動的に終わるわけではないため、契約全体を読む必要があります。

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法人破産の後に残る問題

借入先ごとに保証の範囲を確認する

借入が複数ある会社では、すべての融資に同じ保証が付いているとは限りません。代表者保証がある融資、信用保証協会の保証が付く融資、担保だけを差し入れた融資が混在する場合もあります。

借入一覧は、金融機関名だけでまとめないほうが安全です。融資口ごとに分けます。

→ 横にスクロールできます

確認項目 記載する内容 資料
借入残高 元金と延滞額 返済予定表
連帯保証 有無と保証人 保証契約書
担保 対象資産 設定契約書
次回支払 日付と金額 資金繰り表

同じ金融機関でも、契約した時期によって条件が違うことがあります。借換えや条件変更をしている場合は、当初契約だけでなく、その後の変更書類もそろえます。

口頭で「保証は外れていると思う」と聞いた記憶があっても、解除を示す書面が見つからないなら確認が要ります。法人破産の準備と同時に、個人の保証債務がいくら残りうるかを把握しておくべきです。

従業員の雇用と未払賃金は先送りできない

会社が事業を止めると、従業員の生活へ直結します。給与の支払日、解雇や退職の扱い、社会保険の手続などを整理しなければなりません。

労働基準法24条では、賃金は通貨で、直接労働者へ、全額を支払うことが原則です。毎月1回以上、一定の期日を定めて支払うことも求められます。

すでに給与を払えない可能性があるなら、支払日まで沈黙する対応は避けます。事業停止や破産申立ての日程は、従業員への説明と切り離せません。

倒産により賃金が未払いとなったときは、未払賃金立替払制度の対象になる場合があります。立替払額は、対象となる未払賃金総額の80%です。年齢別の上限もあります。

対象となるのは定期賃金と退職手当で、賞与は含まれません。解雇予告手当、賃金の延滞利息、福利厚生上の給付なども対象外です。退職時期や請求期限にも条件があるため、従業員へ安易な見込みを伝えず、手続を担う専門家と確認します。

税金や社会保険料は消滅を前提にしない

税金や社会保険料を滞納している会社も少なくありません。借入返済を優先した結果、源泉所得税や消費税、社会保険料の納付が遅れているケースです。

国税通則法46条2項には、事業の廃止や著しい損失などにより国税を一時に納付できないと認められるとき、申請に基づき1年以内の納税猶予を認める制度があります。

換価の猶予は別の制度です。国税徴収法151条の2では、事業継続や生活維持が難しくなるおそれがあり、納税への誠実な意思が認められる場合が対象です。申請期限は、その国税の納期限から6か月以内とされています。

厚生年金保険法86条では、督促で指定された期限までに納付しないと、国税滞納処分の例による処分が可能と定められています。口座や資産への影響が出る前に、滞納額と通知の段階を確認してください。

取引先と資産の扱いには順序がある

「長く付き合った取引先だけには払いたい」と考える経営者は珍しくありません。気持ちは自然です。しかし、支払不能に近い段階で特定の債権者だけへ返済すると、破産手続で問題になる可能性があります。

会社の預金、売掛金、在庫、車両、機械、不動産なども、自由に処分してよいとは限りません。親族や関係会社へ低い価格で移す行為も避けるべきです。

売却が必要な場合は、価格の根拠を残します。契約書、査定資料、入金記録を一つの流れで保管してください。

申立てを依頼する弁護士には、直近の資金移動を隠さず説明します。後から通帳で判明するより、早い段階で事情を共有したほうが対応を組み立てやすくなります。

破産だけに絞らず会社の出口を比べる

資金と事業価値で選ぶ
会社の出口を比較

支払いを続けられるなら任意の解散・清算

すべての債務を支払える会社であれば、株主総会で解散を決議し、通常清算を進める道があります。株式会社の解散決議には、会社法309条2項11号の特別決議が必要です。

解散後は清算人が財産と債務を整理します。判明している債権者への個別催告に加え、官報公告も必要です。会社法499条1項により、債権申出の期間は2か月を下回れません。

この道を選べるのは、清算に必要な費用を含め、債務を処理できる見込みがある会社です。帳簿上は資産超過でも、売掛金が回収できない場合や、在庫の換価額が低い場合は不足が生じます。

資産を簿価だけで見るのは危険です。回収可能額と支払時期を置き直してから判断します。

法人破産は公平な清算を図る手続

返済の見通しが立たず、事業を引き継ぐ余地も乏しい場合は、法人破産が現実的な選択になることがあります。破産法1条は、債務者の財産などを適正かつ公平に清算することを目的に含めています。

破産には「逃げた」という響きを感じる経営者もいます。けれども、支払えない状態を放置して債務や未払給与を増やすほうが、関係者への影響は広がります。法的整理によって処理の主体と順序を明らかにする意味があります。

状況によっては法的整理が適切な場合もあります。破産を回避すること自体を目的にせず、誰への損失がどこまで広がるかで考えてください。

事業に価値があればM&Aを検討できる

会社が債務超過でも、事業に買い手が付く可能性はあります。顧客基盤、人材、契約、設備、許認可、地域での営業網などは、貸借対照表だけでは見えにくい資産です。

当社が支援して成約した案件のうち、財務概要が残る9件では、およそ3分の2に当たる6件が債務超過でした。債務超過額は3,000万円から6,000万円規模が中心です。

たとえば、運送業で売上1億円台、債務超過3,000万円規模、従業員10名前後の会社でも成約に至った事例があります。また、売上1億円前後、債務超過5,000万円規模、借入8,000万円規模の会社も含まれます。

買い手が見るのは、純資産だけではありません。引き継いだ後に事業を運営できるか、どの収益が残るか、追加資金がいくら必要かを検討します。詳しくは債務超過の会社を買ってくれる会社の探し方をご覧ください。

株式譲渡と事業譲渡では残るものが違う

M&Aには複数の手法があります。代表的なのは株式譲渡と事業譲渡です。

→ 横にスクロールできます

比較項目 株式譲渡 事業譲渡
法人格 そのまま 譲渡会社に残る
対象 会社の株式 選んだ事業
借入 会社に残る 個別に設計
許認可 個別確認 再取得等を確認

株式譲渡では法人格が変わらないため、会社の借入も会社に残ります。ただし、株主や代表者が変わっただけで、旧経営者の連帯保証が自動的に解除されるわけではありません。

事業譲渡では、譲る財産や契約を選べます。一方で、契約の移転、許認可、不動産登記などの作業が生じます。会社法467条では、事業の全部または重要な一部を譲渡するとき、原則として株主総会の承認が必要です。

経営者保証の解除や移行は、最終的に金融機関などの判断によります。M&Aの当事者が合意しただけでは完了しません。契約、クロージング、代表者変更後の手続までを一続きで設計します。

法人破産を決める前に数字と期限をそろえる

会社と個人を同時に確認
判断資料をそろえる

13週間程度の資金繰りを週単位で置く

月次試算表だけでは、いつ資金が尽きるかを捉えにくい場合があります。日々の支払いが迫っているなら、入出金を週単位で置きます。

作成時に含めたい項目は次のとおりです。

1. 現預金の実残高を確定する
2. 売掛金の入金日を見直す
3. 給与と税金の支払日を入れる
4. 借入返済とリース料を入れる
5. 仕入代金と家賃を入れる
6. 一時的な支出を別記する

入金予定は、請求書の金額をそのまま使わないほうが安全です。入金遅れ、相殺、返品などを反映させます。

資金が尽きる日が見えれば、M&Aに使える時間も見えてきます。数週間しかないのか、数か月確保できるのかで、選べる相手や手法が変わります。

資産は換価額、債務は支払額で並べる

決算書に載る資産額と、実際に売却できる金額には差があります。在庫、古い設備、回収が遅れている売掛金は、簿価より低くなることもあります。

反対に、決算書に金額が載りにくい価値もあります。継続契約、熟練従業員、営業拠点、受注経路などです。

確認表は二つに分けると整理しやすくなります。

  • 清算した場合の回収見込額
  • 事業を継続した場合の価値
  • 今後発生する撤退費用
  • 帳簿にない債務の可能性
  • 代表者個人が負う保証額

清算価値だけで買い手の有無を判断すると、事業価値を落とすおそれがあります。一方、将来の売上を楽観的に置くと、資金切れの時期を見誤ります。両方の数字を分けてください。

保証契約と個人資産を同時に確認する

会社の出口だけを決めた後で、社長の連帯保証が残ると分かるケースがあります。順番が逆です。

保証契約の有無と並行して、個人資産も一覧にします。

  • 自宅と住宅ローン
  • 預貯金と保険
  • 有価証券
  • 会社への貸付金
  • 個人名義の事業用資産
  • 配偶者などとの共有財産

一覧を作る目的は、すぐに個人破産を決めることではありません。保証債務の整理案、返済可能性、生活への影響を比べるためです。

経営者保証に関するガイドラインには、一定の要件を満たす場合に保証債務の整理を申し出る枠組みがあります。主たる債務者について法的債務整理手続や準則型私的整理手続が進んでいることなど、複数の要件があります。

早期に事業再生や清算へ着手した場合、一定期間の生計費に相当する額や華美でない自宅などを、保証人の残存資産に含めることを検討する考え方も示されています。適用は個別判断となるため、自己判断で財産を移さず、弁護士へ資料を開示して検討します。

資料を隠すと選択肢の検討が遅れる

相談時には、悪い数字ほど先に出してください。粉飾、簿外債務、税金の滞納、親族への返済がある場合も同じです。

初期段階で集めたい資料は次のとおりです。

  • 直近の決算書と試算表
  • 資金繰り表
  • 借入金の返済予定表
  • 保証契約書
  • 預金通帳
  • 税金と社会保険料の通知
  • 売掛金と買掛金の一覧
  • 従業員と給与の一覧
  • 主要契約と許認可の資料

資料がすべてそろうまで相談を遅らせる必要はありません。まず手元にあるものを出し、不足資料を一覧にします。

「見せたら破産を決められるのでは」と心配する方もいます。相談した時点で手続が開始されるわけではありません。比較に必要な材料を出し、会社、事業、個人保証の三つを分けて検討します。

誰に何を相談するかで役割を分ける

法的整理と保証債務は弁護士が扱う

法人破産の申立て、裁判所への対応、債権者との法的な調整は、依頼者が委任する弁護士が担います。社長個人の自己破産や保証債務の整理を検討するときも、法律面の確認が欠かせません。

弁護士費用には全国一律の報酬基準がありません。各事務所が料金体系を定めています。会社の規模、債権者数、財産の内容、従業員対応などにより費用は変わります。

東京地方裁判所の令和8年1月1日版資料では、法人の自己破産の申立手数料は1,000円です。自己破産申立ての法人管財事件では、予納金基準額として最低20万円に、法人1件あたり16,264円が加わります。予納郵券は4,950円です。

これは裁判所へ納める分で、弁護士費用は別に必要です。また、本人申立事件などには別の予納金基準があります。費用を用意できない場合を含め、申立ての時期と資金の残し方を弁護士へ早めに伝えます。

会計・税務の数字は税理士などと確かめる

法人破産やM&Aでは、決算書の数字をそのまま渡すだけでは足りないことがあります。直近の損益、回収可能な売掛金、在庫の実態、税金の滞納額を更新する作業が必要です。

税理士などには、会計処理や税務申告だけでなく、現時点の数字を確定する役割があります。顧問先の状況を長く見ている専門家なら、過去の資金移動や関係会社取引も確認しやすくなります。

一方、破産申立てや法的な債権者対応は弁護士の領域です。役割を混同せず、同じ基準日の資料を共有できる体制にします。

事業を残す検討は再生型M&Aの専門家が扱う

破産手続きを主に扱う専門家と、事業を残す前提の再生を扱う専門家では、得意分野が異なります。

再生型M&Aの専門家は、事業の収益力、買い手候補、譲渡手法、必要資金などを検討します。金融機関との協議に必要な資料の整備、事業価値の説明資料の作成、M&Aの条件設計を通じて、経営者ご本人の協議を支える役割です。

あさひ国際会計株式会社は、再生型M&Aと連帯保証の解除を見据えたスキームの提案を専門としています。年間60件以上のM&A仲介の成約実績があり、相談した月のうちに成約するケースが多くあります。赤字・債務超過案件では、おおむね2週間から4週間、相談から最短5日でクロージングした実績もあります。

これまで成約に至った案件では、いずれも連帯保証の解除まで見届けています。ただし、金融機関の同意が前提です。すべての会社で同じ結果になると言い切れるほど単純ではありません。

相談は無料で、着手金はありません。報酬は成約時に譲渡代金の中から精算するため、売り手の手元からの持ち出しは0円です。成功報酬まで無料という意味ではありません。

専門家を選ぶときは出口の比較を依頼する

相談先を選ぶときは、「破産できるか」だけを質問しないほうがよいでしょう。事業譲渡や株式譲渡の余地、個人保証の処理、必要費用まで並べてもらいます。

初回相談で確認したい項目は次のとおりです。

1. 会社と個人を分けて検討するか
2. M&Aと法的整理を比較するか
3. 保証契約書まで確認するか
4. 必要費用と支払時期を示すか
5. 誰が法的手続を担うか
6. 成約しない場合の方針があるか

M&Aだけを前提にする相談先も、破産だけを前提にする相談先も、現在の事業価値を取りこぼす可能性があります。状況によっては法的整理が適切な場合もあるため、両方を並べた説明を求めてください。

「相談するほど悪い会社だと思われたくない」と感じる経営者もいます。資金繰りや保証の相談をする経営者は珍しくありません。相談の早さは、事業、雇用、個人資産を検討する時間に変わります。

詳しくは自己破産しないで会社をたたむ方法|借金・連帯保証が残る社長の「第三の選択肢」をご覧ください。

法人の自己破産と社長の生活への影響を分けて確認する

「自己破産 法人」と調べる際は、生活への影響も気になるでしょう。会社の清算と、社長個人が自己破産した場合の影響は分けて考えます。個人の手続が必要かを確かめたうえで、手元資金や仕事への影響を整理してください。

個人の現金と会社の運転資金を混同しない

社長個人も自己破産する場合、自由財産の範囲が検討事項になります。破産法34条では、一定の財産を破産財団から除く扱いが定められています。

その一つが、99万円までの現金です。ただし、これは個人の現金についての説明で、預貯金は含まれません。会社の預金を同じ枠で残せると考えるのは避けてください。根拠はe-Gov法令検索「破産法」34条で確認できます。

生活費が心配でも、会社から個人へ資金を移す前に確認が必要です。会社への貸付金を回収する場合も、時期や経緯が問われる可能性があります。名義だけで判断せず、資金の出どころと移動の記録を整理しましょう。

信用情報は登録内容と起算点を確認する

個人の自己破産に関する信用情報は、機関ごとに扱いが異なります。「法人が破産した日から、一律に同じ期間」と考えないほうがよいでしょう。

全国銀行個人信用情報センターの官報情報は、個人の開始決定等の日が基準です。登録期間は、その日から7年を超えない期間とされています。出典は全国銀行協会「個人情報の取扱い」です。

この期間だけで、将来の借入やカードの審査結果までは判断できません。当面の生活設計では、新たな借入を前提にしない収支も試算してください。住宅費と生活費を分け、どの支払いに不足が出るかを見える形にすると相談しやすくなります。

戸籍への記載と仕事の制限は別に考える

社長個人が自己破産する場合でも、戸籍への記載を心配しすぎる必要はありません。裁判所の説明では、破産手続開始決定の事実は戸籍に記載されないとされています。選挙権や被選挙権も失わないと説明されています。

一方、資格や職業によっては、復権まで制限を受ける場合があります。働き方への影響は、就こうとする仕事ごとに確認することが大切です。免責許可決定が確定すると、こうした資格制限が解消される扱いも示されています。

出典は盛岡地方裁判所「破産(自己破産)の手続について」です。生活上の不安をひとまとめにせず、仕事と身分上の扱いを分けて確かめましょう。

法人の整理方針と生活再建の見通しを並べる

相談では、法人の支払予定だけでなく、個人の生活費も示すと役立ちます。次の項目を、見込みと確認済みの情報に分けて整理してください。

  • 個人が負う保証債務の見込額を確認する。
  • 生活に必要な毎月の支出を整理する。
  • 今後の収入と仕事への影響を確認する。
  • 会社と個人それぞれの手続費用を確認する。

個人の自己破産が必要かは、弁護士に資料を示して検討します。状況によっては法的整理が適切な場合もあります。当社は事業価値の説明資料やM&Aの条件設計を通じて、ご本人の協議を支えます。法人の出口と生活再建を並行して考えることが、判断の助けになるでしょう。

よくある質問

法人が自己破産すると社長も自己破産しますか

法人の破産だけで、社長個人の破産手続が始まるわけではありません。ただし、社長が会社の借入を連帯保証しており、保証債務を返せない場合は、個人の債務整理を検討することがあります。保証契約の有無、請求見込額、個人資産、今後の収入を確認して判断します。

法人破産の費用を会社が払えない場合はどうなりますか

裁判所へ納める費用と弁護士費用が必要です。東京地方裁判所の令和8年1月1日版資料では、法人管財事件の予納金基準額は最低20万円に法人1件あたり16,264円が加わり、申立手数料や予納郵券も要ります。費用が不足すると、申立ての準備や時期に影響する可能性があります。残った資金を無計画に支払わず、費用を用意できない状況も含めて弁護士へ相談してください。

債務超過ならM&Aは難しいですか

債務超過だけで買い手の有無は決まりません。当社が支援して成約した案件のうち、財務概要が残る9件では6件が債務超過でした。顧客、人材、設備、許認可、営業網などに引継ぎ価値があれば、譲渡を検討できる場合があります。ただし、資金切れまでの時間が短いほど、条件設計や買い手探索の幅は狭くなります。

M&Aをすれば社長の連帯保証は外れますか

M&Aが成立しただけで連帯保証が自動的に解除されるわけではありません。最終的な解除や移行は、金融機関などの判断によります。買い手の信用力、譲渡後の返済計画、契約内容を踏まえた手続が必要です。最終契約における取り決めと、クロージング後の正式な解除確認までを一連の工程として管理します。

法人の自己破産でも99万円までの現金を残せますか

99万円までの現金を自由財産とする説明は、個人の自己破産に関するものです。法人の運転資金に同じ枠が使えると考えるのは避けてください。また、個人でも現金と預貯金は扱いが異なります。会社から個人へ資金を移す前に、弁護士へ資金の状況を示して確認しましょう。状況によっては法的整理が適切な場合もあります。

まとめ

自己破産法人について調べるときは、会社を破産させるかどうかだけで考えないでください。会社の債務、残せる事業、社長個人の連帯保証を切り分けると、検討すべき出口が見えてきます。

最初におこなうのは、資金が尽きる日の確認です。そのうえで、保証契約書、借入一覧、直近の試算表、個人資産の資料をそろえます。

支払いを続けられるなら通常清算、事業価値が残るならM&A、返済も承継も難しいなら法人破産が候補になります。どれか一つへ急いで寄せず、費用、雇用、連帯保証まで同じ表に置いて比べてください。

▶ 関連資料:『破産で変わること、変わらないこと』(全14ページ・無料)をダウンロードいただけます。

▶ あわせて読まれています:『連帯保証について、相談前に整理しておくこと』(全11ページ)(無料)

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この記事を書いた人

あさひ国際会計株式会社 代表取締役 金子広夢
東京都中央区日本橋兜町17番2号 兜町第6葉山ビル4階/中小企業庁 M&A支援機関登録制度 登録支援機関
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最終更新日: 2026年9月27日